特定技能2号の更新手続きはいつから?手続き方法や必要書類など詳しく解説
特定技能2号は、特定産業で働く外国人に向けた在留資格であり、試験の合格や一定の実務経験年数を経て取得できます。
しかし、取得したあとも、日本での在留期間が定められているため、一定の時期に更新手続きが必要です。
この記事では、特定技能2号の更新手続きについて、具体的な方法や更新に必要な書類などをまとめました。
特定技能2号の更新が近づいている人は、書類の準備や手続きの参考にしてください。
特定技能2号と更新について
特定技能2号を含めた在留資格には、在留期間が設定されていて、一定の期間で更新が必要です。
特定技能2号の基本情報と更新の必要性について、確認していきましょう。
特定技能2号とは
特定技能2号は外国人の在留資格の1つであり、日本国内で仕事をする際の就労資格の役割もあります。
同じ年度から発行された特定技能1号と比較して、取得難易度が少し高めに設定されています。
「特定技能」とは、特定産業における外国人向け在留ビザ
特定技能は2019年に創設された外国人向け在留ビザであり、特定産業分野に従事する外国人が取得できます。
ここで指定されている特定産業は主に国内で人手不足の産業であり、外国人労働者を確保する目的で創設されました。
外国人にとっては在留資格を確保しつつ、週28時間を超えて労働するための就労資格も得られる資格です。
特定技能1号をより高度にした経験豊富な特定技能2号
特定技能には1号と2号の2種類があり、特定技能2号は産業分野の中でも、より経験豊富な人材が取得できる資格です。
具体的には、以下のような条件が求められます。
- ・特定産業ごとに設定された試験に合格する
- ・日本国内に拠点を持つ企業で特定産業ごとに設定された実務経験年数が必要
- ・産業分野によっては役職や仕事内容も指定される
実務経験年数は、おおむね2〜3年以上に設定されており、国内企業での実務経験が必要です。
そのため、特定技能1号とは異なり、日本に来て間もない外国人では取得できない、やや高度な資格になります。
特定技能2号にあたる産業分野
2025年2月時点で特定技能2号にあたる産業分野は、以下の11産業です。
- ・ビルクリーニング
- ・工業製品製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分のみ)
- ・建設
- ・造船・舶用工業
- ・自動車整備
- ・航空
- ・宿泊
- ・農業
- ・漁業
- ・飲食料品製造業
- ・外食業
特定技能が創設された直後は、ここで取り扱われる対象産業が限られていましたが、年々、その対象産業は追加されています。
特定技能2号の更新について
特定技能2号をはじめとした在留資格について、1回の申請で滞在できる期間は限られています。
しかし、引き続き滞在するための条件を満たしている場合は、更新手続きによって資格や在留カードの更新が可能です。
在留期間の制限なし
特定技能の1号と2号では、在留期間と更新の上限に関して、以下の違いがあります。
|
特定技能2号 |
特定技能1号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間(更新時期) |
3年、1年または6ヶ月 |
法務大臣が産業ごとに指定した期間 おおむね1年を超えない範囲 |
|
更新の上限 |
上限なし |
通算5年まで |
※2025年2月時点
特定技能1号の方が在留期間が短く、在留期間の更新にも制限が設けられています。
一方、特定技能2号は最大3年の在留期間になり、在留期間を更新し続ける限りは国内にずっと滞在できます。
ただし、在留期間の更新は必要
特定技能2号は在留期間の制限はありませんが、在留を継続させるためには、更新手続きが必要です。
在留期間の更新は、更新時期の3ヶ月前から申請できます。
更新を行わなかった場合、就労資格や在留資格がなくなってしまうため、滞在を続けたい場合は必ず更新しましょう。
特定技能2号の更新手続き(オフライン)について
特定技能2号の更新手続きは申請時と同様に、窓口に必要書類を提出すると、更新申請ができます。
特定技能2号の更新手続きを窓口で行う場合の必要書類や、注意点を確認していきましょう。
更新手続きの流れ
特定技能2号の更新手続きを窓口で行う場合の流れは、以下のとおりです。
・1.必要書類を準備する
・2.地方出入国在留管理官署に書類を提出する
・3.審査に通って更新が許可される
・4.更新後の在留カードが発行される
申請のときとは異なり、試験の合格や実務経験年数は確認されず、必要書類の提出のみで更新できます。
必要書類
在留期間更新許可申請に必要な書類は、大きく分けると以下の3つがあります。
- ・申請人に関する必要書類
- ・所属機関に関する必要書類
- ・産業分野ごとの許可証や証明書の写し
「資格保有者自身の書類」と「勤務先の書類」のどちらも必要なため、ほとんどの書類は企業側に用意してもらう必要があります。
企業が用意する書類
特定技能2号の更新で企業が用意する書類は、以下のとおりです。
|
申請人に関する必要書類 |
・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・特定技能雇用契約書(写し) ・給与所得の源泉徴収票(写し) ・雇用条件書の写し、賃金の支払 |
|---|---|
|
所属機関に関する必要書類 |
・特定技能企業概要書 ・登記事項証明書 ・業務執行に関与する役員の住民票の写し ・特定技能企業の役員に関する誓約書 ・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し ・労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し ・税務署発行の納税証明書(その3) ・法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年度分) |
源泉徴収票は大抵の企業で年末調整後に労働者に配布されますが、更新時期は年末になるとは限りません。
産業分野ごとの許可証や証明書の写しについても、在留者本人が所持していないときは企業側で用意する必要があります。
ビルクリーニングを例にした場合、更新時に必要な書類は以下のとおりです。
- ・建築物清掃業登録証明書、建築物環境衛生総合管理業登録証明書のいずれか
- ・協議会の構成員であることの証明書
在留者本人が更新する場合は、必要書類や各種証明書を企業側に用意してもらえるよう、相談しましょう。
申請者が用意する書類
在留者本人が用意する書類は、以下のとおりです。
|
必須 |
・顔写真 ・パスポートと在留カード(持参) ・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 ・在留期間更新許可申請書 |
|---|---|
|
状況に応じて提出が必要 |
・個人住民税の課税証明書納税証明書、給与所得の源泉徴収の写しのいずれか ・国民健康保険被保険者証の写し、国民健康保険料(税)納付証明書のいずれか ・国民年金保険料領収証書の写し、被保険者記録照会のいずれか ・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 ・公的義務履行に関する誓約書 |
顔写真は在留期間更新許可申請書に貼り付ける必要があるため、必ず1枚は撮影しておきましょう。
パスポートと在留カードは提出窓口に持参して、本人証明として提示します。
更新手続きの概要
特定技能2号の更新手続きを窓口で行う場合、書類の提出先は共通しています。
しかし、手数料や審査期間に違いがあるため、よく確認しておきましょう。
更新手続きする場所
特定技能2号の更新手続きを直接窓口で行う場合、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が書類の提出場所になります。
対応時間は平日午前の9:00〜12:00、午後の13:00~16:00と限られていて、土日の申請は受け付けていません。
一方で、オンラインで更新手続きをする場合は、時間帯や曜日に関係なくいつでも申請を行えます。
更新にかかる費用
特定技能2号の更新にかかる主な費用は、以下のとおりです。
- ・各種証明書を発行する際の手数料:1通300~600円程度
- ・更新を許可されたときの手数料:6,000円(収入印紙で納付)
証明書の発行手数料は、申請者の状況や職業によっては少額で済みます。
更新にかかる期間と更新をするタイミング
特定技能2号の更新にかかる期間は、標準処理期間で2週間〜1ヶ月とされています。
しかし、申請数によっては審査や処理が長期化する可能性があるため、書類の準備期間を含めて早めに動いておくのが推奨されます。
更新申請自体は更新の3ヶ月前からの受付になりますが、必要書類などは更新の4ヶ月前の段階で準備を進めておきましょう。
申請が可能になったときは、なるべく早めに手続きを済ませておくと、万が一、不許可になったときでも再申請が間に合います。
更新手続きで注意すること
特定技能2号の更新手続きは、申請するときと異なる点がいくつか存在します。
「単に在留期間を延長するだけ」と考えていると失敗する可能性もあるため、注意点をよく確認しましょう。
転職の場合は更新でなく、在留資格変更許可申請が必要
特定技能2号の更新は同じ職業や職場で働いている場合に、在留期間更新許可申請が行えます。
勤務先や業務内容に変更がある場合は、在留資格の更新ではなく、在留資格変更許可申請という別の申請が必要です。
- ・資格の更新:在留期間更新許可申請
- ・転職等で勤務先や業務内容の変更:在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁の公式サイトでは、見間違いが発生する可能性もあるため、資料の参照やダウンロードする際は気をつけましょう。
更新が間に合わなかったとき
万が一、期間内に資格の更新が間に合わなかったときでも、すぐに国外へ追い出されるわけではありません。
特例期間として、以下の期間のいずれか早い時まで現在の在留資格が認められます。
- ・申請の結果通知
- ・在留期限の2カ月後まで
申請した結果から在留が不許可だった人や、そもそも更新申請を忘れた人はただちに出入国在留管理局へ相談しましょう。
同じ資格での在留はできませんが、例外的に別の資格の申請で在留が認められる場合があります。
ただし、別の資格にも要件は存在するため、基本は早めに申請して在留できる期間内で対応するのが推奨されます。
更新しても、必ず審査が通るとは限らない
特定技能2号を含めた在留資格の更新は、前回の申請や更新で問題がなかった人でも、必ず審査に通るとは限りません。
申請者自身で把握できていない不備や変更点から、在留が不許可になる可能性があります。
審査に通るものと考えて、更新申請を直前まで放置するのはやめましょう。
不許可になりやすいケース
在留資格の更新は申請者の外国人だけでなく、雇っている企業側に問題が生じるケースもあります。
企業側の問題は対策するのが難しいですが、申請者の問題は事前に改善できる項目もあるため、事前に把握しておきましょう。
申請者に問題があるケース
在留資格の更新で申請者に問題があるのは、以下のケースです。
- ・社会保険料の滞納や在留中の違法行為など、在留状況が良くない
- ・更新時に提出した書類に不備がある
- ・更新前と業務や職種が異なるなど、資格の要件を満たしていない
審査では、仕事や書類の問題だけでなく、在留期間中の国内における生活や義務を果たしているか否かも判断基準に含まれます。
在留期間内に改善できる内容であった場合は、改善したうえで再申請を行える可能性があります。
受け入れ企業に問題があるケース
在留資格の更新で受け入れ企業に問題があるのは、以下のケースです。
- ・企業が協議会に参加しない
- ・四半期ごとの定期届出や支援業務など、義務や手続きをしていない
- ・雇っている外国人に対して、日本人と同等の扱いをしていない
- ・雇用に関して不適当な企業と判断される
特定技能2号を受け入れられる企業では、基本的に上記の項目は遵守されています。
しかし、実際に外国人を雇った後の対応や業務実績の悪化から、問題に発展する可能性はあります。
企業側が原因である場合、申請者が直接改善するのは難しいですが、再申請自体は可能です。
地方出入国在留管理官署を始めとした窓口に相談しつつ、企業側に対応してもらいましょう。
更新手続きで不許可となった場合
在留資格の更新手続きで不許可になったときでも、在留期間内に改善できる場合は再申請が可能です。
ただし、1度不許可になった分、再申請ではより厳しく内容を見られる可能性があります。
提出書類の内容や状況を改善せずに再申請しても許可は下りないため、不許可になった原因を探っていきましょう。
不許可の理由を明らかにして、修正したうえで再申請をする
在留が不許可になったとき、申請者は地方出入国在留管理官署に対して1回だけ不許可の理由を聞けます。
不許可の理由が
- ・入力ミス
- ・記載情報の誤り
- ・書類の過不足
などの提出書類の不備である場合は、すぐに改善して再申請できます。
一方で、保険料などの納付遅れなどの『素行不良』にあたるものについては、在籍期間中に遅延金を含めて納付したとしても、再申請が通るとは限りません。
普段から納付義務が果たせていない点が問題にされるため、再申請をしたとしても、厳しい判断となる可能性が高くなります。
同様に、違法行為などを一度でも起こしてしまった場合は、再申請で許可されるのは難しくなります。
納付や勤労などにおいて「企業側に問題がある」と判明した場合は、すぐに地方出入国在留管理官署にて、相談してみましょう。
更新手続きで不許可とならないためには
更新手続きで不許可にならないためには、申請者側で以下の対策を行いましょう。
- ・社会保険料の納付など各種保険や手続きにおける義務は必ず従う
- ・違反行為や罰則を受けるような行動をしない
- ・申請を行う際は必要な提出書類や入力内容を必ず確認する
申請書類の事前確認以外は、国内での普段の行動で問題を起こさない点にあります。
保険料の納付に関しては、納付方法を口座引き落としに設定しておくと、入金忘れを防げます。
各種手続きが難しく感じる人は、相談窓口や代理手続きができる期間などを頼ってみましょう。
特定技能2号の更新手続き(オンライン)について
特定技能2号の更新手続きは、地方出入国在留管理官署だけでなくオンラインのシステムからも申請できます。
窓口に行く手間が省ける一方で、手続きに必要なものやオンライン特有の難しさがあるため、確認しておきましょう。
オンラインで手続きできる利用者
特定技能2号の更新手続きをオンラインで行えるのは、以下に該当する人です。
- マイナンバーカードを持っている外国人本人
- ・法定代理人
- ・外国人本人の親族(配偶者、子、父又は母)
外国人本人がマイナンバーカードを所持している必要があり、ほかの人が代理申請する場合もマイナンバーカードは必須です。
オンラインで更新手続きする際には、以下の書類や機器も必要になります。
- ・マイナンバーカード
- ・パソコン:スマートフォンは非対応、ブラウザはChromeを利用
- ・ICカードリーダライタ:マイナンバーカードに対応する機種が必要
- ・JPKIクライアントソフト:Chromeの拡張機能として無料ダウンロード
- ・顔写真のデータ:パソコン内に保存
- ・日本での活動内容(在留資格)に応じた資料:パソコン内に保存
申請サイトがChromeの拡張機能を要するため、オンラインでもスマホからの手続きはできません。
更新手続きの流れ
外国人本人が特定技能2号のみ更新手続きを行う場合、以下の流れで申請を行います。
・1.ICカードリーダーや拡張機能を設定して、在留申請オンラインシステムに利用者情報登録を行う
・2.承認メールが届いて、メールからパスワードを設定すると、認証IDが通知される
・3.ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、「外国人本人・その他」を選択
・4.マイナンバーカードの利用者証明用パスワード(数字4桁)を入力
・5.ログインページが表示されて、通知された認証IDと設定パスワードを入力
・6.ログインが完了して、「申請情報入力(1件ずつ申請情報を入力)」を選択
・7.申請情報入力が表示されて、「申請種別」や「在留資格」、「主たる活動内容」で自身に該当する項目を選択
・8.申請情報入力(在留期間更新許可申請)が表示されて、身分事項1で「国籍・地名」や「氏名」などの個人情報に関する項目を入力
・9.身分事項2で「現に有する在留資格」や「在留期間」など、在留資格に関する項目を入力
・10.活動に関する事項で「身分又は地位」や「日本国での届出先」など、仕事や会社に関する項目を入力する
・11.入力情報の確認画面が表示される
・12.必要な項目以外で書きたい点や聞きたい点がある場合は、フリー欄に入力する
・13.入力内容に問題がない場合は「申請内容を控えました」にチェックを入れて、申請情報入力を完了させる
・14.登録した情報が申請情報の一覧に表示される
・15.申請情報の一覧から該当する在留新生を選び、「顔写真を添付する」を選択
・16.顔写真添付・受領方法が表示されて、「ファイルの選択」を選択
・17.パソコンに保存した画像から顔写真を登録する
・18.申請情報の一覧から該当する在留新生を選び、「資料を添付する」を選択
・19.顔写真添付・受領方法が表示されて、「ファイルの選択」を選択
・20.パソコンに保存したPDFなどから提出書類を登録する
・21.申請情報の一覧から該当する在留新生を選び、「マイナポータルから所得・個人住民税情報を取得する」を選択
・22.マイナポータル連携画面で「取得対象者氏名」と「取得対象年度」を入力
・23.「マイナポータルから所得・個人住民税情報を取得する」を選択
・24.マイナポータルの画面が表示されて、画面の指示に従いマイナンバーカードの認証を行う(ICカードリーダーやスマホのICチップ読み取りが必要)
・25.認証後に取得した情報を確認して、問題がない場合は登録する
・26.申請情報の一覧から「入官庁に申請を行う」を選択する
・27.申請受付完了の画面が表示され、申請受付に関するメールが届いた場合は申請完了
外国人本人以外が申請する場合は、基本的なシステム内の指示に従って操作すれば手続きは完了します。
ただし、提出書類で不備を発生させないために、入力内容の確認やファイルの選択は間違えないように注意しましょう。
オンライン手続きで注意すること
在留資格のオンライン手続きは自宅で申請できる点が便利ですが、すべての操作や確認を1人で行わなければいけません。
在留申請オンラインシステムの操作が多い分、窓口の手続きとは違った点で注意する内容があります。
申請期間が1~2カ月かかることを考慮して早めに取りかかる
オンライン手続きでは登録内容を保存できますが、オンラインでも申請が完了するまで1〜2ヶ月程度の時間を要します。
「いつでも申請できるだろう」と、申請時期にゆとりなく提出すると、更新が間に合わなくなる可能性もあります。
そのため、オンライン手続きできる環境を整えた場合は、早めに書類の準備やシステムの入力を始めましょう。
修正が効かないなど、やや難易度が高い
オンライン手続きで申請をした場合、申請後に入力内容の修正はできません。
窓口の提出でも修正が効かない点は同じですが、パソコンの画面で見ると入力ミスを見落としてしまう人もいます。
ICカードリーダーなどの特殊な機器を使う必要もあるため、慣れていない人にはかえって難易度が高い申請方法です。
普段からパソコンや機器の操作に慣れていない人は、1つずつ項目を確認して確実に入力や操作を行いましょう。
難しい場合は行政書士に委託・相談しよう
オンラインも含めた在留資格の更新は、申請等取次者の承認を得た法定代理人への委託が可能です。
日本語による手続きや特殊な機器の操作が難しいと感じる人は、法定代理人に頼ってみましょう。
中でも、行政書士は申請等取次者が多く、手続きの委託以外にも在留資格に関する相談対応をしてくれます。
委託料はかかりますが、確実に在留資格を更新したい人は行政書士の利用も検討してみてください。
まとめ
特定技能2号の更新手続きについて、具体的な方法や更新に必要な書類などをまとめると、以下のようになります。
- ・特定技能2号は在留期間の更新を上限なしで行える
- ・在留期間の3年、1年または6ヶ月を迎える3ヶ月前から更新手続きを申請できる
- ・更新手続きは地方出入国在留管理官署への直接提出か、在留申請オンラインシステムを介したオンライン手続きがある
- ・更新手続きに必要な書類の一部は、企業側に用意してもらう
- ・更新手続きには各種証明書の発行料と、更新許可時の手数料4,000円が必要
- ・在留状況が良くない場合や提出書類に不備がある場合は不許可になる
- ・在留期間内に状況改善できる場合は再審査で在留を許可される可能性がある
- ・オンライン手続きではマイナンバーカードやICカードリーダーなど、窓口とは別の書類や機器が必要
特定技能2号の試験のような難易度の高さはありませんが、手続きや操作の一部は複雑に感じる人もいるかもしれません。
更新手続きが難しい場合は、相談や手続きの委託できる行政書士を頼ってみてください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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