特定技能2号のビザで家族滞在は可能?家族呼び寄せや申請手続きなどを解説
特定技能2号は外国人の在留資格の1つであり、国内の働き手を確保するうえで重要な役割を担っています。
外国人にとっては滞在ビザとして活用でき、1号よりも優位な扱いとなる、長期滞在や家族の呼び寄せも可能になる資格です。
しかし、特定技能2号の取得や申請手続きには複雑な項目があります。
この記事では、特定技能2号について資格の詳細や家族滞在に関する手続きなどをまとめました。
特定技能2号への移行をきっかけに、海外から家族を呼び寄せようと考えている人は、参考にしてください。
特定技能2号とはどのような在留資格?
特定技能2号は外国人が日本に在留するための資格であり、主に人不足の産業分野で働く人が取得しています。
単に在留を許可する以外にも、さまざまな恩恵が受けられるため、詳しい内容を確認していきましょう。
特定技能2号とは
特定技能2号とは、法務大臣が定める基準で特定産業分野に従事する外国人が取得できる在留資格の1つです。
2019年から創設されており、特定技能1号と併せて、日本における外国人の滞在や労働を手助けしています。
人手不足の分野における外国人労働者向けの専門ビザ
特定技能は日本の産業の中でも、人手不足の分野において、外国人労働者を確保する目的で創設されました。
外国人は日本で週28時間を超えて労働をする場合、日本国内で認められた就労資格を取得しなければいけません。
そのため、特定技能は日本に滞在できるビザの役割と同時に、長時間の労働が許可される資格になっています。
特定技能1号に比べて上級ビザにあたるため、一定の経験年数が必要
特定技能の1号と2号における期間の違いは、以下のとおりです。
|
特定技能2号 |
特定技能1号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間(更新時期) |
3年、1年または6ヶ月 |
法務大臣が産業ごとに指定した期間 おおむね1年を超えない範囲 |
|
更新の上限 |
上限なし |
通算5年まで |
|
対象産業分野の経験年数 |
分野ごとに一定年数の経験が必須 |
問わない |
※2025年2月時点
特定技能2号の方が上級ビザに該当しているため、更新時期まで長く、ビザ更新年数の上限が設けられていません。
一方で、実務経験の必要性など、取得するためには特定技能1号以上に仕事に対する技術力や理解力が求められます。
特定技能2号にあたる産業分野
2025年2月時点における特定技能2号にあたる産業分野は、以下の11産業です。
- ・ビルクリーニング
- ・工業製品製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分のみ)
- ・建設
- ・造船・舶用工業
- ・自動車整備
- ・航空
- ・宿泊
- ・農業
- ・漁業
- ・飲食料品製造業
- ・外食業
特定技能1号と比較した場合、以下の6産業が対象外になっています。
- ・一部の工業製品製造業
- ・介護
- ・自動車運送業
- ・鉄道
- ・林業
- ・木材産業
特定技能2号の対象になる産業分野は年々増えているため、上記の産業も今後対象になる可能性があります。
特定技能2号でできること
特定技能2号を取得している場合、資格単体では産業分野ごとに3年か1年、もしくは6ヶ月の在留が許可されるのみです。
しかし、特定技能2号の取得や更新によって、永住権や家族滞在で利点が発生する場合があります。
日本に5年以上の連続滞在で永住権の取得申請が可能になる
特定技能2号を取得から更新を続けて以下の条件を両方満たした場合、永住権の取得申請が可能になります。
- ・10年以上の日本の在留
- ・就労資格・居住資格をもって日本に5年以上連続で在留
特定技能2号は就労資格に該当しているため、資格の更新と日本の滞在を続けたときに条件を満たせます。
ただし、長期の帰国や資格の更新忘れが発生すると、連続滞在の条件を満たせません。
家族滞在ビザの取得が可能になる
特定技能2号の取得者が滞在している場合、取得者のパートナーや子供は、家族滞在ビザの取得が可能になります。
特定技能1号では特別な条件を満たさない限り、原則として家族滞在ビザは取得できません。
日本で働きながらパートナーや子供を日本に置きたい人にとって、特定技能2号を取得する利点になります。
特定技能2号を取得するには
特定技能2号を取得するためには、専用の試験や日本国内の産業での実務経験が必須です。
特に実務経験を2年以上求められる分野が多いため、日本に入国して最初から特定技能2号を取得するのは不可能になっています。
1.各分野の試験に受かる必要がある
特定技能2号を取得するための試験は、産業分野ごとに異なる試験の合格が必要になります。
|
産業分野 |
各分野の試験 |
|---|---|
|
ビルクリーニング |
ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級 |
|
工業製品製造業 |
ビジネス・キャリア検定3級と製造分野特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級 |
|
建設 |
建設分野特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級または技能検定単一等級 |
|
造船・舶用工業 |
造船・舶用工業分野特定技能2号試験、もしくは技能検定1級 |
|
自動車整備 |
自動車整備分野特定技能2号評価試験、もしくは自動車整備士技能検定試験2級 |
|
航空 |
空港グランドハンドリング業務:航空分野特定技能2号評価試験」 航空機整備業務:航空分野特定技能2号評価試験、もしくは航空従事者技能証明 |
|
宿泊 |
宿泊分野特定技能2号評価試験 |
|
農業 |
耕種農業全般:2号農業技能測定試験 畜産農業全般:2号農業技能測定試験 |
|
漁業 |
漁業:2号漁業技能測定試験 養殖業:2号漁業技能測定試験 |
|
飲食料品製造業 |
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 |
|
外食業 |
外食業特定技能2号技能測定試験 |
※2025年2月時点
2種類以上の資格試験が用意されている分野は、いずれかを取得すれば資格の要件は満たせます。
2.日本語検定試験の取得
日本語検定試験の取得については、特定技能1号とは異なり、一部の産業分野では必須になっていません。
特定技能2号にあたる産業分野の中で、日本語検定試験を要件に求めているのは、以下の3つです。
- ・漁業:日本語能力試験N3以上取得
- ・養殖業:日本語能力試験N3以上取得
- ・外食業:日本語能力試験N3以上取得
上記以外は日本語能力試験のレベルにかかわらず、取得の申請ができます。
3.実務経験年数が必要となる
特定技能2号の取得要件として、日本国内に拠点を持つ企業で産業分野ごとに設定された実務経験年数を満たす必要があります。
|
産業分野 |
実務経験年数 |
|---|---|
|
ビルクリーニング |
2年以上 |
|
工業製品製造業 |
3年以上 |
|
建設 |
試験区分ごとに異なる 1・2・3年以上のいずれか |
|
造船・舶用工業 |
2年以上 |
|
自動車整備 |
3年以上 自動車整備士技能検定試験2級に合格している場合は実務経験不要 |
|
航空 |
3年以上 |
|
宿泊 |
2年以上 |
|
農業 |
工程を管理する者:2年以上 耕種(畜産)農業現場で働く者:3年以上 |
|
漁業 |
年数の規定なし |
|
飲食料品製造業 |
2年以上 |
|
外食業 |
2年間 |
※2025年2月時点
海外で働いていたときの業務年数は通算されないため、ある程度の年数を日本で働いていた外国人が特定技能2号の対象者になり得ます。
産業分野によって要件が異なるので注意
特定技能2号におけるその他の要件については、産業分野によって異なる部分があります。
例として、工業製品製造業と建設業における実務経験年数には、以下のように求められる条件が異なります。
- ・工業製品製造業:日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場での3年以上の経験
- ・ビルクリーニング:特定建築物の建築物内部の清掃または建築物清掃業、建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者
ビルクリーニングのように細かい指定をしている分野もあるため、対象となる産業分野の要件はよく確認しておきましょう。
特定技能2号の家族滞在の要件
特定技能2号を取得する利点の1つである家族滞在ですが、家族であれば誰でも滞在を許されるというわけではありません。
家族滞在するための要件や、申請に関する疑問点について、確認しておきましょう。
家族滞在できる家族の要件
特定技能2号を取得した外国人について、家族滞在を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- ・特定技能を持つ外国人の婚姻関係にある配偶者とその子供
- ・就労している外国人を扶養者として、扶養を受けている状態
家族という名称で括られていますが、外国人の両親や兄弟姉妹、親族は要件に該当していません。
家族滞在としてビザを取得する場合は、扶養を受けている点も重要な要素になります。
配偶者の申請要件で注意するべきこと
家族滞在における配偶者は、日本の法律に沿った内容になっていて、やや条件が厳しくなっています。
海外では認められている関係性でも、家族滞在では対象外になるため、申請が可能であるか確認しましょう。
「婚姻関係」はパートナーシップなどは含まれない
家族滞在で配偶者に求められる婚姻関係とは、日本の法律上で婚姻関係が成立した状態を指しています。
そのため、以下のように婚姻する前段階や、婚姻とは別の関係性である人は申請要件を満たせません。
- ・婚約
- ・内縁関係
- ・パートナーシップ
- ・離婚協議中、離婚済み
今後は見直される可能性もありますが、2025年2月時点では婚姻して関係性が続いている状態が求められます。
「扶養を受けている状態」は経済的にも依存しており、同居しているなどが前提
配偶者や子供に求められる扶養を受けている状態とは、以下の状態が前提になります。
- ・日本で就労している扶養者が家族を扶養するだけの能力がある
- ・原則、扶養者との同居している
- ・扶養を受ける者が経済的に扶養者へ依存している
扶養者に依存していなければ、配偶者も特定技能2号をはじめとした就労資格などを取得しなければいけません。
子供の申請要件で注意するべきこと
家族滞在における子供は、配偶者に比べて対象範囲が広く取られています。
一方で、年齢によっては子供が扶養を受ける必要性について、審査で注視される可能性があります。
養子・実子は問わない
家族滞在で扶養を受ける子供の範囲は、実子だけでなく養子も対象であり、年齢の要件も定められていません。
ただし、親族の子供など、実子や養子ではない血縁関係の子供は対象外です。
子が成人している場合は提出書類が必要になることも
家族滞在の子供は年齢の制限はありませんが、成人済みの子供の場合は提出書類が必要になる場合があります。
成人済みであれば、子供自身が個人で就労資格を取得するのも可能なので、その場合は扶養を受ける必要性がありません。
子供として扶養を受ける必要性があるか否かは、来日の目的や経済状況などを提出書類から判断されます。
気になる要件Q&A
特定技能2号の取得者の家族滞在において、気になる要件としてあげられる以下の内容について、回答をまとめました。
- ・家族を呼び寄せるタイミング
- ・扶養者が帰国するときの家族が帰国する必要性
- ・家族滞在を申請する場合の特定技能2号の更新
- ・現在のビザから別のビザに変更する場合
- ・配偶者や子供に犯罪歴がある場合
- ・特定技能1号で例外的に認められる家族滞在
疑問点を解決した状態で、家族滞在の申請を行っていきましょう。
家族の呼び寄せができるタイミングはいつ?
特定技能2号の取得者が家族を呼び寄せられるタイミングは、資格の取得や滞在年数の要件を満たしていれば、いつでも呼び寄せは可能です。
ただし、家族滞在では必ず審査が行われるため、申請してすぐには入国できません。
申請書類の準備や審査の期間を含めると、呼び寄せる要件を満たしてから数ヶ月かかる可能性があります。
特定技能2号の本人が帰国している際に、家族だけが残ることは可能?
特定技能2号の取得者が帰国する場合、家族滞在している家族も一緒に帰国しなければいけません。
扶養者の一時帰国自体は認められていますが、家族だけ残しての帰国は不可能です。
家族を含めて一時帰国した場合でも、ビザの在留期間が残っている場合は、再度日本に入国する際にビザとしては有効になります。
家族滞在をする場合は特定技能2号の審査は厳しくなる?
特定技能2号の取得者が家族滞在を申請する場合でも、更新時の審査基準が厳しくなるわけではありません。
就労資格の更新条件は、継続して雇用されている点にあるため、家族の扶養は審査の対象外になっています。
家族滞在から別のビザへの変更、または特定技能から家族滞在への変更は可能?
外国人の在留資格について、現在のビザから別のビザへの変更は特に制限が設けられていません。
ただし、変更するための資格ごとの要件を満たせるかどうかは、本人の状況や能力によります。
- ・家族滞在から別のビザへの変更:技術力や日本語能力などが求められる可能性がある
- ・特定技能から家族滞在への変更:婚姻関係や扶養されている状態を満たす必要がある
一度、何らかの在留資格を取得できた人でも、変更後の資格で必ず滞在が認められるわけではありません。
特定技能から家族滞在に変更した場合は、28時間を超えた労働ができなくなるなど、変更によって不便になる場合もあります。
ビザの切り替えによって、本当に利点が増えるかをよく確認してから、変更を検討しましょう。
犯罪歴などがあると家族滞在ビザの取得は難しい?
家族滞在を申請したとき、配偶者や子供が海外で犯罪歴や前科がある場合は、審査で厳しく見られてしまいます。
入国や在留をする際には、軽微な犯罪歴であっても申告しなければいけません。
仮に、申告忘れや虚偽の申告をした場合、家族滞在ビザの取得自体が不可になる場合があります。
審査で不利にはなりますが、必ず落とされるわけではないため、犯罪歴がある場合は正直に申告しましょう。
特定技能1号であっても家族滞在が認められるパターンはある?
特定技能1号は原則として家族滞在が認められませんが、以下の状況に当てはまる場合は、在留資格の特定活動が利用できます。
- ・扶養者が特定技能1号の取得前に別の在留資格を取得していて、家族滞在ビザを持っていたとき
- ・特定技能1号の取得者同士が夫婦になって、夫婦の間に子供が生まれたとき
特定活動を取得している場合は、変更や出生時にビザ申請を行えば引き続き同居しても問題ありません。
家族滞在の申請手続きについて
家族滞在を申請する場合、長期的な手続きになり、申請を行う人や場所も初見ではわかりづらいと感じる人が多くいます。
家族滞在の申請手続きについて、必要書類や申請内容の詳細を確認しておきましょう。
申請の流れ
家族滞在を申請する大まかな流れは、以下のとおりです。
・1.日本で就労している特定技能2号の取得者が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を交付申請する
・2.審査に通った場合、交付された在留資格認定証明書を海外の配偶者や子供へ送付する
・3.海外にいる配偶者や子供が日本大使館などの在外公館に証明書を含めた書類を提出して、査証申請を行う
・4.ビザが発行された場合、日本へ入国する
・5日本の空港や港で上陸審査を受ける
・6.審査に通って入国が認められると、在留資格認定証明書が回収されて、在留カードが発行される
・7.入国後14日以内に扶養者が住んでいる市町村役場で住所登録を行う
在留資格認定証明書は就労資格の取得者が申請する必要がありますが、それ以外は配偶者や子供が手続きを行います。
必要書類
新規で家族滞在として入国する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
|
必要書類 |
内容 |
|---|---|
|
在留資格認定証明書交付申請書 |
1通 |
|
写真 |
1葉 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出 |
|
申請人と扶養者との身分関係を証する文書 |
配偶者や子供などの関係性によって、以下のいずれかが必要 ・戸籍謄本:1通 ・婚姻届受理証明書:1通 ・結婚証明書(写し):1通 ・出生証明書(写し):1通 ・上記に準ずる文書 |
|
扶養者の在留カード又は旅券の写し |
1通 |
|
扶養者の職業及び収入を証する文書 |
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 a.在職証明書又は営業許可書の写し等:1通 b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書:各1通 (2) 扶養者が(1)以外の活動を行っている場合 a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書:適宜 b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの:適宜 |
1人あたりの申請に必要な書類になるため、配偶者と子供の2人分申請するときは、同じ書類が2つ分も必要となります。
申請の詳細について
家族滞在の申請については、特定の申請場所や申請に赴く人が指定されていて、場合によっては速やかな申請が必要です。
申請する手順や時期を間違えないためにも、事前に申請の詳細を見ておきましょう。
申請書の提出先
家族滞在を申請するとき、国内で扶養者が在留資格認定証明書を提出するのは、居住地を管轄する地方出入国在留管理局です。
全国に7つの地方出入国在留管理局が存在していて、それぞれ以下の居住地を担当しています。
- ・札幌:北海道
- ・仙台:東北地方の6県
- ・東京:関東地方の1都6県(神奈川県は横浜支局が管轄)、長野県、新潟県
- ・名古屋:長野県と新潟県を除く中部地方6県
- ・大阪:近畿地方の2府5県(兵庫県は神戸支局が管轄)
- ・広島:中国地方6県
- ・福岡:九州地方7県、沖縄県(那覇支局が管轄)
一方、海外の配偶者や子供は、日本の大使館や領事館などの在外公館に申請書を提出します。
アメリカを例にあげると、各地に以下のような在外公館が設置されています。
- ・在アメリカ合衆国日本国大使館
- ・在アトランタ日本国総領事館
- ・在サイパン領事事務所
それぞれの申請は、上記の各施設でしかできないので、必ず対象施設で申請や手続きを行いましょう。
申請に赴く人
家族滞在を申請する中で、それぞれ申請に赴く人は、以下のとおりです。
- ・在留資格認定証明書の交付申請:就労資格を取得している扶養者
- ・ビザの査証申請:海外に住む配偶者や子供
査証申請については、申請人が16歳未満の子供の場合、両親等を法定代理人として上記の申請を行えます。
申請にかかる費用
家族滞在の申請にかかる費用は、それぞれ以下のとおりです。
- ・在留資格認定証明書の交付申請:手数料なし
- ・ビザの査証申請:一次有効ビザは約3,000円、数次有効ビザは約6,000円、通過ビザは約700円
査証申請については日本円における表示であり、実際の料金は国によって変動します。
申請するタイミング
特定技能2号において家族滞在の申請を行うべきタイミングは、扶養者や家族の状況によって以下のように異なります。
- ・扶養者の家族が海外にいる場合:入国するまでに申請する
- ・結婚相手が国内いる場合:結婚成立後すぐに
- ・国内滞在中に子供が生まれた場合:出生後すぐに
家族滞在の対象が国内にいる場合は、速やかに申請が求められます。
審査にかかる日数
家族滞在の申請で発生する審査にかかる日数は、以下のとおりです。
- ・在留資格認定証明書の交付申請:1ヶ月〜3ヶ月
- ・ビザの査証申請:受理後1週間前後
ビザの申請はそれほど時間がかかりませんが、在留資格認定証明書は少なくとも1ヶ月はかかってしまいます。
審査期間の長さは人によりますが、最長3ヶ月かかる可能性を考えると、要件を満たした時点で早めの申請が推奨されます。
申請は複雑で難しいため、「取次者」の行政書士に依頼しよう
家族滞在の申請の流れを紹介しましたが、日本語をある程度は理解している外国人でも、申請や手続きは複雑で難しい点が多々あります。
申請や手続きに不安がある場合は、取次者の行政書士に依頼するのも1つの手です。
申請等取次者としての承認手続きを行っている場合、本来は外国人本人が行うべき各種申請を代行してくれます。
別のビザへの変更や更新時の手続きも代行してくれるため、利用を検討してみてください。
まとめ
特定技能2号の詳細や家族滞在に関する手続きをまとめると、以下のようになります。
- ・特定技能2号は人手不足の産業分野で働く外国人を対象に、国内の在留を許可する
- ・3年か1年、もしくは6ヶ月の在留が認められている
- ・更新を繰り返して連続滞在した場合は永住権の取得や家族滞在の申請も可能になる
- ・資格取得には産業分野ごとの試験の合格や日本国内の企業での実務経験が必須
- ・家族滞在の対象は不要を受けている状態の婚姻関係にある配偶者や子供
- ・家族滞在の申請時は扶養者が地方出入国在留管理局に証明書を交付申請する
- ・配偶者や家族は在外公館で査証申請を行う
特定技能2号の取得が完了した場合、所定の手続きを行えば審査を経て日本に家族を呼び寄せられます。
手続きに関する質問や申請の代行をしてもらいたい場合は、行政書士に相談してみてください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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