特定技能2号は永住権を取れる?永住権取得の要件や取得方法を詳しく解説
日本では、人手不足が深刻化している特定産業分野において、在留資格『特定技能』を有する外国人材が即戦力として活躍しています。
熟練した技能を持ち、日本で働いている「特定技能2号」の方のなかには、「永住権を取得して、安定した日本で暮らしたい」とお考えの方も多いですよね。
しかし、特定技能2号から永住権を取得するには、一定の条件をクリアする必要があります。
そこで今回は、永住権取得の要件や取得方法について詳しく解説します。
永住権取得時の注意点についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
特定技能2号は永住権の取得が可能?
現在、特定技能2号を取得して日本に在留している外国人材は、令和6年11月末時点で673人います。
長期的に日本で働いている方のなかには、「日本の永住権を目指している」という方も多いですよね。
ここからは、『特定技能2号は永住権を取得できるのか』について、詳しく解説していきます。
永住権とは?
永住権とは外国人が国籍を変えずに、日本に永続的に住み続けることを認める在留資格です。
永住権を取得するメリットは、
- ・日本で制限なく好きな職業に就ける
- ・ローンなどの金額が大きい借り入れも、日本人と同様に審査が通りやすい
- ・就労ビザに関する制限がなくなり、転職や起業がしやすくなる、など
ただし、日本の法律に沿って、税金や年金などの支払い義務をしっかりと果たす必要があります。
特定技能2号から永住権の取得申請は可能
特定技能を有する外国人材は、「2号」の場合のみ永住権を目指せます。
では、特定技能2号から永住権を目指す場合、どのような特徴があるのでしょうか?
次からは、特徴について詳しくチェックしていきましょう。
要件を満たせば永住権の取得申請が可能
特定技能2号から永住権へ在留資格を変更する場合、5つの要件を満たす必要があります。
・1.日本に5年以上連続して在留していること
・2.素行が善良であること(素行要件)
・3.独立生計を営む資産又は技能があること(独立生計要件)
・4.身元保証人がいること
・5.その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
上記の要件をクリアしたうえで、永住権の申請手続きを行いましょう。
永住権取得申請は特定技能2号の特権のひとつ
永住権の取得申請は、特定技能2号ならではの特権のひとつです。
特定技能1号や技能実習生などの在留資格は、永住権の取得が認められていません。
そのため、永住権の取得を目指す場合は、まず特定技能2号への移行が必要となります。
特定技能1号の場合はまずは2号になる必要がある
特定技能1号の場合、永住権取得に必要な就労期間に関する要件を満たせません。
法務省による「永住権に関するガイドライン」のひとつには、以下の要件が示されています。
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
「将来的に永住権を取得したい!」という方は、まずは特定技能2号の取得を目指しましょう。
永住権取得申請を行うための要件とは?
ここまで、永住権の取得申請は特定技能2号の特権であり、一定の要件を満たす必要があるとお伝えしました。
では、永住権を取得するには、どのような要件をクリアすればよいのでしょうか?
ここからは、永住権の取得要件について詳しく見ていきましょう!
永住権の取得要件
永住権を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。
次からは、要件の内容について具体的に解説していきます。
1.日本に5年以上連続して在留していること
法務省のガイドラインには、「原則として日本に10年以上在留すること」が示されています。
ただし、この期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格を使って、5年以上日本に在留しなければなりません。
例えば、
- ・在留資格「留学」4年間+在留資格「特定技能2号」6年間
このような場合、日本に滞在している10年間のうち、5年間を就労資格で在留しているため、永住権の取得申請の対象となります。
2.素行が善良であること(素行要件)
次に、「日本が定める法律や法令に違反していないこと」が求められます。
例えば、
- ・スピード違反
- ・駐車違反
このような軽微な違反についても、複数回繰り返した場合は、不許可の対象となるケースがあります。
特定技能外国人は、日本のルールをしっかりと学び、違反しないように意識して生活していきましょう。
3.独立生計を営む資産又は技能があること(独立生計要件)
永住権の審査では、「日本で暮らすための収入や資産、能力があるか」が求められます。
例えば、以下の場合は永住権の取得ができません。
- ・世帯における収入が低すぎる
- ・安定的な職に就く技能がない
特定技能2号の場合、熟練した技能を有しているため、日本で安定的に働くことが可能です。
なお、収入に関しては「世帯単位」となるため、配偶者や子供などの被扶養者が独立している必要はありません。
4.身元保証人がいること
続いて、身元保証人がいることが要件となります。
- ・日本国内にいる日本人:勤務先の社長や上司、友人など
- ・永住権を有する外国人:家族や友人など
なお、身元保証人はある程度の収入や責任能力があることが求められます。
5.その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
永住権を申請する者が、日本の利益になることも必要です。
法務省による「永住権に関するガイドライン」は、以下の通りです。
|
永住権に関するガイドライン |
詳細 |
|---|---|
|
原則として日本に10年以上在留していること |
この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格で、5年以上在留していることが必須 |
|
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと |
公的義務(納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、出入国管理および難民認定法に定める届出などの義務)を適正に行っていること |
|
現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること |
特定技能2号資格で、継続的に日本で働いていることが必須 |
|
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと |
法律や法令など日本でのルールを守りながら生活していくことが求められる |
特例として永住権取得が認められる例
永住権は、特例として上記の要件を満たしていなくても取得できるケースがあります。
しかし、対象者によって永住権の特例要件が異なるので、わかりにくいですよね。
では、どのような場合に永住権取得が認められるのでしょうか?
次からは、特例を具体的にみていきましょう!
配偶者
日本人や日本で生活している永住者の配偶者の場合、以下の条件を満たすことで永住権を取得できます。
- ・実体を伴う婚姻生活を「3年以上」継続していること
- ・日本に「1年以上」在留していること
なお、実子の場合「日本に1年以上滞在していること」で、永住権の申請が可能となります。
定住者
定住者ビザを取得している場合は、以下の通りです。
- ・日本で5年以上継続して在留している
- ・税金などを滞納していないこと
- ・身元保証人がいること
- ・「素行要件」「独立生計要件」「国益適合要件」を満たしていること
難民
「難民認定」を受けて在留している外国人の場合、「認定後5年以上日本に在留」していれば永住権を申請できます。
なお、難民の場合は、永住権の取得要件の一部が緩和されます。
「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」を満たさない場合でも、法務大臣の裁量により永住申請の許可を受けることができます。
日本への貢献が認められる者
「外交」「社会」「経済」「文化」などの分野で、日本への貢献が認められる外国人は永住申請ができます。
例えば、
- ・経済・産業の発展に貢献した者
- ・アカデミー賞の受賞者
- ・日本の高等教育の水準の向上に貢献した者
- ・顕著な研究成果を挙げた者
- ・国民栄誉賞や勲章の受賞者など
外国人研究者・情報技術処理者に認められる者
地域再生法に基づき認定された、地域再生計画の区域内にある機関で、外国人研究者・情報技術処理者として活動している者も永住権の申請が可能です。
ただし、その事業で日本に貢献していると認められる場合に対象となり、日本に3年以上継続していることが条件となります。
高度専門職に従事する者
高度専門職省令に規定されている「ポイント計算表」に対し、「70点以上」に達すれば高度人材として認められます。
下記のいずれかの条件に該当する外国人は、「3年以上日本に滞在」していれば永住者を取得できます。
- ・在留資格「高度専門職」として在留している場合
- ・ポイント計算表に対して、「70点以上」に達している場合
なお、ポイントが「80点以上」達している場合、求められる在留期間が大幅に短縮され、「日本に1年以上滞在」することで永住権が認められます。
永住権を取得する流れ
ここまで、永住権に関する要件や特例について、詳しく解説しました。
「特定技能2号からスムーズに永住権を取得するために、申請手続きの流れや注意点を確認しておきたい」という方も多いですよね。
そこで、永住権を取得する流れや注意点をまとめました。
必要書類についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
申請手続きの流れ
申請手続きの流れは、以下の通りです。
・1.永住権の要件を満たすまで「特定技能2号」で就労する
・2.必要書類を揃える
・3.申請書類を作成する
・4.永住権の申請手続きを行う
・5.審査結果を待つ
・6.入国管理局で手続きを行う
・7.外国人登録の変更手続きを行う
必要書類
ここでは、特定技能2号から永住権に変更する場合の必要書類をご紹介します。
必要書類は、以下の通りです。
- ・永住許可申請書
- ・写真(縦4cm×横3cm)
- ・理由書
- ・身分関係を証明する次のいずれかの資料
(家族滞在から移行する人がいる場合に必要)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・出生証明書
・婚姻証明書
・認知届の記載事項証明書
・上記に準ずるもの
- ・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- ・申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
・在職証明書(会社員等の場合)
・確定申告書控えの写し(自営業の場合)
・営業許可書の写し(自営業の場合、あれば)
・職業に係る説明書及びその立証資料(その他の職業)
- ・直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
・住民税の納付状況を証明する資料
・国税の納付状況を証明する資料
・その他
- ・申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合の資料
- ・申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
・預貯金通帳の写し
・不動産登記事項証明書
・上記に準ずるもの
- ・申請人のパスポート(旅券)または在留資格証明書
- ・申請人の在留カード
- ・身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人に係る次の資料
- ・我が国への貢献に係る資料(あれば)
・表彰状、感謝状、叙勲書などの写し
・所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状
・その他、各分野において貢献があることに関する資料
- ・身分を証する文書など
- ・了解書
永住権取得申請の注意点
永住権取得申請・取得後には、6つの注意点があります。
なお、永住権は1度取得しても、条件によっては失効する場合もあります。
そのため、取得後の注意点についても、しっかりと確認しておきましょう!
審査に4カ月程度かかるので期間に注意する
永住権の審査機関に関して、法務省は4カ月程度かかることを公表しています。
審査期間は提出書類の内容や経歴などにより違い、4カ月以上かかることも珍しくありません。
少しでも審査をスムーズに通過するために、
- ・必要書類をミスなく確実に揃える
- ・永住理由書の内容を詳しく記載する
- ・申請中には転職をひかえる
など、永住権の審査に懸念となる材料がないよう、慎重に準備を進めましょう。
とくに、特定技能2号から永住権の取得は難しいため、有利に手続きを進めるためにも、経験の豊富な行政書士に依頼することをおすすめします。
収入印紙代の8,000円が必要
永住ビザの申請には、申請手数料がかかります。
永住権の許可を受けたあと、入国管理局で手続きを行う際に「収入印紙として8,000円」を納めます。
なお、4人家族で永住権を申請する場合、「8000円×4人分=16,000円」となります。
申請書や添付資料はすべて日本語で作成する
申請書や申請理由書は、すべて日本語で作成しなければなりません。
添付資料に外国語が記載されている場合は、日本語訳をつけて作成しましょう。
日本語訳が必要な理由は、日本の審査官に、申請内容を正しく理解してもらうためです。
審査に有利な点をアピールするためにも必要となるものなので、日本語に不安がある方は、日本語ができる友人などに添削をしてもらった方がよいでしょう。
この書類によって、審査の結果も変わるため、専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。
7年おきに更新が必要になる
永住ビザには在留期間の制限がなく、永住ビザそのものは更新する必要がありません。
ただし、在留カードは定期的に更新しなければなりません。
永住者を含むすべての中長期在留者に発行される「在留カード」には有効期間があり、有効期間は「7年」とされています。(16歳未満の場合、有効期間は「16歳の誕生日」まで)
有効期限内に更新手続きを行わない場合は、永住ビザが失効し、不法滞在となるため要注意です。
永住ビザを持っている外国人でも、必ず7年に一度、在留カードの更新手続きを忘れずに行いましょう!
住所変更時は14日以内に転入届を行う
永住権を取得した後に住所変更をした場合、「14日以内」に新住所地の市区町村で手続きを行わなければなりません。
住所変更の手続きを90日以上怠ると、永住権失効の対象となるため留意しておきましょう。
海外に出国する場合は、再入国許可が必要
永住権を持っていても、海外に出国する際は再入国許可が必要です。
この手続きを怠ると永住権を失う可能性があるため、渡航期間に応じた正しい手続きが重要となります。
海外渡航時の手続きは、以下の通りです。
- ・【1年以内の短期渡航】みなし再入国許可で対応可能
- ・【1年を超える長期渡航】再入国許可の取得が必要
特定技能2号から永住権の取得は難しい
特定技能2号から永住権の取得は可能ですが、審査が厳しく取得の難易度は高めです。
永住権の取得要件を満たすことはもちろん、複雑な書類の提出や面接、必要な証明書の取得など適切な申請手続きを行う必要があります。
では、これから永住権を目指している特定技能2号の方は、どのような点に注目して取得を目指せばよいのでしょうか?
次からは、特定技能2号から永住権を目指す際の注意点やおすすめの方法についてご紹介します。
永住権の申請が必ず通るとは限らない
永住権の申請は、出入国管理局による厳しい審査をクリアしなければなりません。
では、どのような点で審査が厳しいのか具体的にみていきましょう。
永住権を取得した外国人はまだ少ない
令和6年6月末時点で、日本に在留している永住者は90万2,203人います。
しかし、永住ビザは申請人の半分近くは不許可になるとされており、取得者は少ない傾向があります。
永住申請に関する具体的な基準も定められていないため、永住権の申請が必ず通るとは限りません。
このことから、確実に申請許可を取るために周到な準備をして、適切な手続きを踏むことが重要です。
犯罪歴などに注意する
永住審査をする際、警察に「前科照会」をかけて、過去に申請者が刑事罰を受けていないかを確認します。
そのため、以下のような犯罪歴がある場合、永住権の申請が難しくなります。
- ・罰金刑や懲役刑などを受けている
- ・交通違反において罰金刑以上の刑事処分を受けている
ただし、刑から一定の期間がたてば、申請許可がおりる可能性もあります。
身元保証人を用意するのがやや難しい
永住権の取得要件である「身元保証人」は、誰でもなれるわけではありません。
以下4つの要件を満たすことで、身元保証人として認められます。
【日本人または永住者であること】
・申請人が日本で生活するうえで必要な「金銭的支援」「法令遵守をサポート」する義務がある
・上記の理由により、保証人は日本で安定して生活している人であることが重要
【一定以上の資産があること】
・金銭的な支援が義務となっており、一定以上の資産または収入が必要
・具体的な資産の額などは指定されていませんが、「年収300万円以上」程度が目安とされている
【納税義務を果たすこと】
・日本人(永住者)として、きちんと納税義務を果たしている必要がある
・永住権取得においては、「住民税の滞納がないか」が審査において重要視される
【身元保証人としての意思を示すこと】
・保証の内容や責任について理解し、自分の意思でそれを承諾する必要がある
・身元保証書を作成する必要がある
・出入国管理局により、身元保証人に事実確認の連絡が入る
このように、身元保証人に関する条件が多数あるため、身元保証人を用意するのがやや難しいです。
永住権を取得した後の生活も注意する必要がある
永住権を取得した後も、生活態度によっては、永住権を失効してしまう可能性があるため、気を付けましょう。
例えば、永住権が失効する場合には、以下のような要因があります。
【在留カードの有効期限が過ぎている場合】
・7年ごとに更新手続きが必須
・更新手続きは有効期限の2ヶ月前から可能
【住所変更時の届出義務を怠った場合】
・14日以内に新住所地の市区町村で、転入届を行う必要がある
・90日以上届出を怠った場合、永住権の取消事由に該当する
【公的義務の履行を故意に怠った場合】
・納税や社会保険料の支払いなどの公的義務を故意に怠った場合
【再入国許可の手続きをしなかった場合】
・再入国許可なしでの出国や、期限内に再入国しなかった場合
【重大な犯罪や法令違反があった場合】
・刑事犯罪、反社会的行為、虚偽申請、不法滞在など
・詐欺事件に関与した永住者の永住権が取り消されている(2023年の事例)
永住権の取得は難しいため、必ず行政書士に相談しよう
特定技能2号から永住権を取得するには、取得要件を満たすことはもちろん、とても複雑な必要書類を揃えて作成する必要があります。
申請書類や添付書類はすべて日本語で記載し、期限内に提出しなければなりません。
「必要書類が難しくて、自分だけでは内容を理解できない」「取得要件にある、身元保証人を用意するのが難しい」といった声も多いのが現状です。
さらに、「永住権申請者の半分が不許可になる」ともいわれており、永住権の取得は非常に難易度が高いです。
審査期間においても通常4カ月以上かかるため、申請書類の記入漏れや手続きのミスがあれば、さらに時間がかかるだけでなく不許可のリスクも伴います。
審査を有利に進めるためにも、公的な文書作成を請け負う業務を専門としている行政書士に依頼するのがおすすめです。
経験の豊富な行政書士に相談することで、書類作成や手続きにおける無駄な時間や労力を避け、確実な申請許可に期待ができます。
「特定技能2号から永住権をスムーズに取得したい!」という方は、ぜひビザに詳しい行政書士の的確なサポートを受けましょう!
まとめ
今回は、特定技能2号から永住権を取得する方法や取得要件について解説しました。
永住権を取得する流れは、以下の通りです。
・1.永住権の要件を満たすまで「特定技能2号」で就労する
・2.必要書類を揃える
・3申請書類を作成する
・4.永住権の申請手続きを行う
・5.審査結果を待つ
・6.入国管理局で手続きを行う
・7.外国人登録の変更手続きを行う
取得要件は、以下の通りです。
|
永住権の取得要件 |
詳細 |
|---|---|
|
日本に5年以上連続して在留していること |
・原則として10年以上日本に在留していること ・就労資格(在留資格「技能実習」、「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること |
|
素行が善良であること(素行要件) |
・日本の法律や法令に違反していないこと ・罰金刑や懲役刑などを受けている場合や、交通違反において罰金刑以上の刑事処分を受けている場合は永住権の取得が困難 |
|
独立生計を営む資産又は技能があること(独立生計要件) |
・「日本で暮らすための収入や資産、スキルがあるか」が求めらる ・「世帯収入が低すぎる」「安定的な職に就くスキルがない」場合は、永住権の取得が不可 |
|
身元保証人がいること |
・だれでも身元保証人になれるわけではなく、条件がある |
|
その者の永住が日本の利益となること |
日本で継続的に働き、法律や法令など日本でのルールを守りながら生活していくことが求められる |
永住権取得時や取得後には、以下の注意点を参考にしてください。
【審査に4カ月程度かかる】
・提出書類の内容や申請者の経歴などによって、審査に4カ月以上かかることも多い
・「必要書類を確実に揃える」「永住理由書の内容を詳しく記載する」「申請中の転職を控える」など、永住権の審査に懸念材料がないよう慎重に準備を進めよう
【収入印紙代がかかる】
・入国管理局で手続きを行う際、「8,000円(収入印紙代)」が発生する
・家族で永住権を申請する場合、「8000円×人数分」の手数料が必要
【必要書類はすべて日本語で記載する】
・外国語の添付資料においても、日本語の訳が必須
【7年おきに更新が必要】
・永住ビザは更新する必要がないが、7年おきに在留カードの更新が必須
・更新を怠った場合、永住ビザが失効し、不法滞在となるため要注意
【住所変更時には届出が必須】
・「14日以内」に新住所地の市区町村で手続きが必要
・住所変更の手続きを90日以上怠ると、永住権失効の対象となるため要注意
【海外渡航は再入国許可が必須】
・再入国許可なしでの出国や、期限内に再入国しなかった場合は永住権の失効対象となる
永住権の申請は、出入国管理局による厳しい審査があり、必ず永住権を取得できるとは限りません。
審査を有利に進めるためにも、公的な文書作成を請け負う業務を専門としている行政書士の的確なサポートを受けることをおすすめします。
行政書士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- ・申請書類の記入漏れや手続きのミスなく作成してもらえるため、確実な申請許可に期待ができる
- ・最新情報に詳しく、在留資格の審査基準に沿って申請できるため、不許可のリスクを回避できる
- ・難しい書類作成や申請手続きにかかる時間、労力を最小限に抑えられる
- ・言語の壁に悩まされることなく、スムーズに手続きを済ませられる
- ・在留資格の申請後も、法的なトラブルや後々の問題を相談できる
ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、特定技能2号から永住権の取得を目指してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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