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特定技能を1号から2号に移行するには|移行方法や移行要件などを解説

在留資格『特定技能』は、特定技能2号の対象範囲が拡大したことにより、外国人材が日本で長期的に働けるようになりました。

 

特定技能1号と比べると、2号は在留期間に上限がなく、家族帯同や永住権を目指せるなどの待遇措置も異なります。

特定技能2号の外国人材を雇用したい企業においても、義務的支援が必須ではなくなるため、支援委託にかかる費用を削減できます。

 

そのため、「特定技能1号から2号に移行する方法が知りたい!」とお考えの方も多いのでは?

 

そこで、特定技能を1号から2号に移行する方法について解説します。

 

移行要件や手続きの流れについても最新情報をまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能1号と2号について

在留資格『特定技能』は、外国人材の技能レベルに応じて1号と2号に区分されています。

 

特定技能1号から2号に変わることにより、「家族帯同が可能になる」などの大きく変わる待遇があるため、上位資格を目指している特定技能1号の方も多いですよね。

 

では、どのような場合に特定技能1号から2号へ移行できるのでしょうか?

 

まずは、在留資格『特定技能』の特徴について、詳しく見ていきましょう!

特定技能1号から2号への移行は可能?

特定技能1号から2号へ移行する場合、「どの業界でも移行が可能なのか」と疑問を抱いている方も多いのでは?

 

実は、特定技能1号から2号へ移行するには条件があり、分野も限られてきます。

 

では、どの分野で移行が可能なのか見ていきましょう。

特定技能1号から2号への移行は可能

特定技能1号から2号への移行は可能ですが、2号がある分野に限られます。

 

日本の特定産業分野は、2号資格では11種類ありますが、「介護分野」は対象外となります。

なぜなら、介護分野には「特定技能2号」が設けられていないからです。

 

介護分野においては「在留資格『介護』」が該当し、国家資格「介護福祉士」を有するものが取得できます。

ただし2号の方が上級資格なので、いくつかの要件がある

特定技能2号は上級資格となるため、簡単に移行できるわけではありません。

 

2号に移行するためには、実務経験の年数や熟練した技能など、いくつかの要件があり、受け入れ企業の協力も必要となります。

 

なお、要件となる実務経験の年数は分野ごとに異なるため、しっかりと確認しておきましょう。

「特定技能」とは?

在留資格『特定技能』は、2019年4月に創設された新しい制度です。

そのため、「情報が少なくて、どのような特徴があるのかよくわからない」という方も多いのでは?

 

次からは、在留資格「特定技能」の特徴についてチェックしていきましょう!

「特定技能」とは、特定分野の外国人労働者向け在留ビザ

近年、日本では12の産業分野で人手不足が深刻化しています。

人手不足には労働環境や高齢化などの要因があり、人材獲得競争が激しいのが現状です。

 

このような状況を解消するため、有能な外国人を雇用すべく、2019年4月に創設されたのが在留資格「特定技能」です。

 

特定技能で在留している外国人数は、以下の通りです。

 

令和6年

人数

2月

239,051人

4月

245,882人

6月

251,747人

 

このように、特定技能外国人の人数は増加傾向にあり、労働力不足の解消や多様性の創出など、日本社会にさまざまなメリットをもたらしています。

特定技能1号の分野

特定技能1号の分野は、以下の12種類です。

  • ・介護
  • ・ビルクリーニング
  • ・工業製品製造業
  • ・建設業
  • ・造船・舶用工業
  • ・自動車整備
  • ・航空
  • ・宿泊
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・飲食料品製造業
  • ・外食業

特定技能2号の分野

特定技能2号の分野は、「介護」を除く以下の11種類です。

特定技能の分野

特徴

ビルクリーニング

・清掃業務(日常清掃、定期清掃など)

・ホテルでのベッドメイキング作業も可能

工業製品製造業

・素形材区分:金属やプラスチックなどに熱や圧を加えて加工したものを、部品や部材に加工する業務

・産業機械製造区分:産業用の機械全般を製造する業務

・電気・電子情報関連産区分:機械加工や電子機器の組み立てなど

建設業

・大工、内装、左官などの業務

・業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれている

造船・舶用工業

・船の製造にまつわる業務

・業務区分は「造船」「溶接」「塗装」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」に分かれている

自動車整備

・自動車の点検や分解整備などの業務

・自動車整備に付随する業務

航空

・航空機にまつわる業務

・業務区分は「空港グランドハンドリング」「航空機整備」に分かれる

宿泊

・宿泊施設のフロントや広報、接客など

・風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務は不可

農業

・農業にまつわる業務

・業務区分は「耕種農業」「畜産農業」に分かれる

漁業

・業務区分は「漁業」「養殖業」に分かれる

・両方の業務に従事したい場合は、2つの試験に合格すること

飲食料品製造業

・飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる

・在留者数が多く、人気が高い分野

外食業

・飲食物調理、店舗管理、接客など

・ホテル併設のレストランで配膳業務を依頼したい場合も可能な在留資格

特定技能1号と2号を比較

特定技能1号と2号の違いは、以下の通りです。

 

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

技能水準

特定技能1号評価技能試験の合格

特定技能2号評価技能試験の合格

日本語能力試験

あり

なし

実務経験

問われない

2~3年の実務経験が必須

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

転職

可能

可能

特定技能2号に変わると大きく変化すること

特定技能2号は上級資格でもあることから、1号と比べると大きく変化することが5つあります。

  1. ・在留期間の制限がなくなる
  2. ・家族の帯同が可能になる
  3. ・永住権の申請が可能になる
  4. ・受け入れ企業も支援の必要がなくなるので採用されやすい傾向にある
  5. ・求められる技能水準が高い

 

次からは、内容を詳しく見ていきましょう!

在留期間の制限がなくなる

特定技能1号は在留期間の上限が「5年間」と定められていますが、2号は在留期間の制限がありません。

 

企業の住所地を管轄する出入国在留管理局で更新をすれば、在留期間の制限なく日本で長期的に働くことが可能です。

 

特定技能2号を有する外国人材は、日本の産業を支えていく労働力となる可能性が高いため、人手不足が深刻化している企業からの求人も増加しています。

家族の帯同が可能になる

特定技能2号は、以下の条件をクリアすることにより、家族帯同が可能となります。

【家族帯同の条件】
  1. ・「配偶者」または「子」であること
  2. ・日本の法律上の婚姻関係が成立していること
  3. ・特定技能外国人に扶養する能力があること

特定技能1号では、家族一緒に日本で暮らすことが認められていないため、単身赴任で働くしかありません。

 

家族帯同のメリットは、家族が近くにいることにより、安心して仕事に専念できることです。

離職率の低下にも繋がることから、企業にとっても大きなメリットといえます。

永住権の申請が可能になる

特定技能2号を取得後、「10年間日本に滞在すること」で永住権を申請できます。

ほかにも満たすべき要件はありますが、原則として10年間日本に在留することで、永住権取得が可能となります。

 

永住権を取得することにより、以下のようなさまざまなメリットがあります。

  • ・日本での生活の安定性が向上する
  • ・就労の自由度が高まる
  • ・社会的信用度が向上する
  • ・離職・転職・離婚・再婚などによる、ビザの変更手続きが不要
  • ・住宅ローンや銀行などからの融資が受けやすくなる
  • ・クレジットカードの作成や起業がしやすくなる

 

「家族と暮らしながら日本で活躍したい!」とお考えの方は、ぜひ永住権取得を目指してみてくださいね!

受け入れ企業も支援の必要がなくなるので採用されやすい傾向にある

特定技能1号では義務的支援が必須となり、口座開設や送迎方法など細かい項目が設けられています。

受け入れ企業は、サポート体制の構築や書類作成などを行うなど、適切な支援を行う必要があります。

 

特定技能2号ではこのような義務的支援がなくなるため、手間や経費を削減できることから採用されやすい傾向にあります。

 

特定技能2号が採用されやすい理由は、ほかにも考えられます。

  • ・在留期間に制限がないため、長期的に働いてもらえる
  • ・家族帯同が可能なため、離職率が低下する
  • ・マネジメントなどの重要なポジションを任せられる
  • ・技能レベルが高いため、即戦力として活躍してもらえる

 

このように、外国人材や企業の双方にとって、特定技能2号はメリットが大きい就労ビザといえます。

求められる技能水準が高い

特定技能2号では、「管理者相当の実務経験」が必要となります。

 

出入国在留管理庁が定めた技能水準には、以下の要件が示されています。

【特定技能1号】

従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること

【特定技能2号】

従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していること

 

このように、特定技能1号では、業務に必要な知識や経験があれば資格を取得できます。

一方で、2号においては熟練した技能が必要となるため、管理的な業務を行うことが想定されています。

 

現場でマネジメントや管理業務を任せられるなど、重要なポジションに就くケースもあるため、業務内容も大きく変わってきます。

特定技能1号から2号に移行するための要件

ここまで、特定技能1号と2号があり、要件や待遇などが異なるとお伝えしました。

 

上級資格でもある特定技能2号を取得すれば、在留期間の制限なしで仕事に専念できるため、企業にとっても長期的に働いてもらえるというメリットがあります。

 

では、特定技能1号から2号に移行するためには、どのような要件があるのでしょうか?

 

ここからは、1号から2号へ移行するための要件について詳しく解説していきます。

各分野の技能を問う試験に受かる必要がある

特定技能2号資格を取得するには、各分野で定められた技能試験に合格する必要があります。

 

例えば、

【建設分野特定技能2号評価試験】

建設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力が問われる

【自動車整備分野特定技能2号評価試験】

自動車整備において必要な作業内容を判断できる能力、ほかの整備要員に対する指導を適切に行う能力が問われる

このように、技能試験では各分野において熟練した専門知識やスキルなどが問われます。

日本語能力を問われる

特定技能2号資格において、日本語能力のレベルは示されていません。

ただし、技能試験は日本語での記述式で行われ、高い日本語能力が求められます。

 

日本語能力試験のレベルで例えると、N2相当が必要です。

 

※N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる

 

特定技能2号を有する外国人材は、マネジメント業務などの重要なポジションを任されることもあります。

業務や日常生活において、スムーズな日本語でほかの技術者と意思疎通できる、コミュニケーション能力が必須です。

2~3年の実務経験が問われる

特定技能2号資格を取得するには、2〜3年の実務経験が必要です。

 

各分野で必要な実務経験は、以下の通りです。

各分野

必要な実務経験の年数

建設

【建設キャリアアップシステム能力評価基準の設定がある場合】

能力評価基準レベル3に相当する班長(職長)として、半年から3年程度の就業年数が必要

【建設キャリアアップシステム能力評価基準の設定がない場合】

班長(職長)としての就業年数が3年以上

自動車整備

地方運輸局長の認証を受けた事業場の実務経験(分解、点検、調整等の整備作業)が3年以上

外食業

飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験が2年以上

飲食料品製造業

飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

日本国内に拠点を持つ企業の、製造業の現場における実務経験が3年以上

宿泊

国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に従事した実務経験が2年以上

農業

耕種農業もしくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上

または、耕種農業もしくは畜産農業の現場における実務経験が3年以上

漁業

【漁業区分】
漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験が2年以上

【業務区分】養殖業

漁業法および内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験が2年以上

ビルクリーニング

建物の清掃業務に複数の作業員を指導、現場を管理する者としての実務経験が2年以上

造船・舶用工業(溶接)

監督者として複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務経験が2年以上

航空(未実施)

自らの判断により機体、装備品などの専門的・技術的な整備業務の実務経験が3年以上

 

各分野によって、必要な実務経験の年数に違いがある点を留意しておきましょう。

特定技能1号から2号に移行する2つのパターン

特定技能を保有する外国人材を雇用する場合、2つのパターンがあります。

  1. ・同じ企業で特定技能1号から2号に移行する場合
  2. ・別の企業の外国人材を、特定技能1号から2号に移行する場合

 

次からは、パターン別で詳しく見ていきましょう!

【転職なし】同じ企業で移行をする場合

同じ企業で特定技能2号に移行する場合、2号資格の要件を満たすまで業務を続ける必要があります。

 

2号資格の要件には、

【実務経験】

各分野で管理者相当の実務経験が2~3年以上必要

【試験合格】

「特定技能2号」の試験に合格すること

【日本語能力】

スムーズな日本語でほかの技術者と意思疎通できる、コミュニケーション能力が必須

 

上記の点を満たしていることを確認し、「在留資格変更許可申請」を行いましょう。

【転職あり】別の企業で移行する場合

在留資格「特定技能」では、技能実習と異なり転職が認められています。

別の企業から特定技能の外国人材を雇用する場合は、内定を出す前に「特定技能2号の要件を満たしているか」を確認しましょう。

 

また、初めて特定技能の外国人材を受け入れる場合は、在留資格の申請をする前に、各分野における協議会へ入会しなければなりません。

新しい在留資格を取得してから、新しい会社での就業が可能となるため、時間に余裕をもって準備を進めていきましょう。

 

別の企業から外国人材を受け入れることは、人手不足の解消はもちろん、即戦力としてより良い人材を確保できる可能性があります。

先ほどご紹介した、特定技能2号の外国人材を受け入れるメリットをしっかりと確認して、積極的に採用を検討しましょう。

 

特定技能1号から2号への移行手続き

ここまで、特定技能1号から2号へ移行するための要件や、パターン別で資格を移行する方法をお伝えしました。

 

次からは、移行手続きの流れや必要書類、費用などについて詳しく解説していきます。

 

「自分で申請手続きができるか不安…」という方は、次からご紹介する内容をしっかりと確認して、一緒に不安を解消していきましょう!

申請手順

特定技能2号の取得要件を満たした後は、出入国在留管理局(入管)へ在留資格の手続きを行いましょう。

 

在留資格の手続きは、必要書類を作成して期限内に提出する必要があります。

基本的には外国人材(本人)が、住居地を管轄する入管に申請を行います。

 

以下の場合には、申請手続きの代行が可能です。

【申請人が16歳未満の場合】

法定代理人(父・母など)

【申請人が海外にいる場合】

受入れ機関(雇用する企業)

【申請を依頼する場合】

行政書士など

 

なお、「難しい申請手続きをスムーズに済ませたい」「事務的な処理にかかる時間を回避したい」とお考えの方は、ぜひビザの申請手続きに詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

申請手順と流れ

次に、申請手順と流れをご紹介します。

 

申請手順と流れは、以下の通りです。

・1.特定技能2号の要件を満たしているか確認する

・2.必要書類を作成する

・3.住居地を管轄する出入国在留管理局に申請を行う

・4.在留資格の審査を受ける

・5.「在留資格認定証明書」の交付を受ける

在留資格変更許可申請の審査は、通常「2週間〜1カ月」程度かかります。

 

また、在留資格の審査は厳しいため、手続きに不慣れな場合は、書類不備などで不許可のリスクが高まります。

少しでも申請手続きに不安を抱いた方は、在留資格の申請に詳しい専門の行政書士に代行を依頼しましょう。

申請先

申請先は、原則として以下の通り決まりがあります。

【在留資格認定証明書交付申請】(外国人材が海外にいる場合)

「居住予定地」または「受入れ機関の所在地」を管轄する出入国在留管理局

【在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請】

住居地を管轄する出入国在留管理局

 

地方ごとの出入国在留管理局は、以下の通りです。

地方出入国在留管理官署

管轄区域

札幌出入国在留管理局

北海道

仙台出入国在留管理局

青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県

東京出入国在留管理局

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県、群馬県、新潟県、長野県

名古屋出入国在留管理局

愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、石川県、富山県、福井県、

大阪出入国在留管理局

大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県

広島出入国在留管理局

広島県、山口県、鳥取県、岡山県、島根県

福岡出入国在留管理局

福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

なお、分局が近くにない場合は「最寄りの支局」や「出張所」での申請も可能です。

ただし、在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

必要書類

特定技能2号の申請では、複雑な必要書類が多数あります。

  • ・企業が準備する書類(納税関係の書類など)
  • ・外国人が準備する書類(納税関係や技能を証明する書類など)
  • ・作成する書類(在留資格変更許可申請や雇用条件書など)

 

次からは、具体的な書類の内容についてみていきましょう。

企業が準備する必要書類

企業が準備する必要書類は、以下の通りです。

 

  • ・特定技能所属機関概要書
  • ・登記事項証明書
  • ・業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • ・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • ・次のAからCまでのいずれかの場合に応じた書類
    (A)初めての受入れの場合
    労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
    (B)受入れ中の場合(労働保険事務組合に事務委託していない場合)
    労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
    (C)受入れ中の場合(労働保険事務組合に事務委託している場合)
    労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
  • ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(申請月の前々月までの24カ月分)
  • ・税務署発行の納税証明書(その3)
  • ・次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
    (A)初めての受入れの場合
    法人住民税の市町村発行の納税証明書 直近1年度分
    (B)受入れ中の場合
    法人住民税の市町村発行の納税証明書 直近2年度分が必要
  • ・公的義務履行に関する説明書
  • ・協議会の構成員であることの証明書
  • ・特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • ・事業所が要件を満たしていることを示す許認可など(分野による)

外国人が準備する必要書類

外国人が準備する必要書類は、以下の通りです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書(申請人の写真:縦4cm×横3cm)
  • ・特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • ・特定技能雇用契約書の写し
  • ・(1)雇用条件書の写し

(注)1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、次のものも添付

・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

  • ・賃金の支払
  • ・雇用の経緯に係る説明書

(注)雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付

  • ・徴収費用の説明書
  • ・健康診断個人票
  • ・受診者の申告書
  • ・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

(注)特定の国籍のみ提出が必要

  • ・特定技能2号試験の合格証
  • ・パスポート(申請時に提示)
  • ・在留カード(申請時に提示)

申請にかかる期間とかかる費用

特定技能2号資格を取得するには、試験の受験料と合格証明書などの発行手数料が発生します。

 

各分野における費用は、以下の通りです。

各分野

受験料(税込)

合格証明書 交付手数料

建設

2,000円(現地で現金払い)

結果通知書を自分で印刷

自動車整備

4,800円

16,000円

外食業

14,000円

結果通知書を自分で印刷

飲食料品製造業

15,000 円

結果通知書を自分で印刷

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

15,000円

15,000円

宿泊

15,000円

12,100円(企業が納付)

農業

15,000円

結果通知書を自分で印刷

漁業

15,000円

結果通知書を自分で印刷

ビルクリーニング

16,500円

11,000円

造船・舶用工業(溶接)

48,400 円(R5年度) 96,800 円(最低料金)

無料

航空(未実施)

 

日程においては、特定技能2号評価試験は「試験後30日以内」に結果発表、在留資格の申請審査には「2週間から1カ月」かかります。

申請はとても複雑なので、行政書士に相談しよう

特定技能2号の移行に必要な書類はとても複雑で、すべて日本語で記入したものを期間内に提出する必要があります。

 

「日本語は話せるけど、難しい書類の名前が多くて、どんな内容の書類なのか理解できない」という外国人材の方も多いです。

 

万が一、申請書類の記入漏れや手続きのミスがあれば、審査に時間がかかるだけでなく、不許可のリスクも伴います。

受入れ企業においても、再手続きとなれば、受け入れまでに多くの期間が発生するため、外国人材の採用にも影響を及ぼす可能性があります。

 

これらの書類は、外国人材本人のほかに受入機関が代理申請できますので、専門の行政書士への依頼を検討しましょう。

 

公的な文書作成を請け負う業務を専門としている行政書士に依頼すれば、書類集めや事務的な処理にかかる無駄な時間や労力を避け、確実な申請許可に期待できます。

 

「特定技能1号から2号に移行したいけど、在留資格の申請書類や手続きが複雑で、どうしたらよいか悩んでいる」という方は、ぜひビザに詳しい行政書士の的確なサポートを受けましょう!

まとめ

今回は、特定技能を1号から2号に移行する方法について解説しました。

 

特定技能1号から2号に移行するための要件や、移行の流れは以下の通りです。

特定技能2号資格の取得要件

【各分野の技能試験に合格すること】

技能試験では、各分野において熟練した専門知識やスキルなどが問われる

【高い日本語能力が必須】

・技能試験はすべて日本語での記述式で、高い日本語能力が必要

・業務においては、スムーズな日本語でほかの技術者と意思疎通できる、コミュニケーション能力が必須

【2~3年の実務経験が必要】

各分野によって、必要な実務経験の年数に違いがあることに注意

移行の流れ

①特定技能2号の要件を満たしているか確認する

②申請に必要な書類を作成する

③住居地を管轄する出入国在留管理局に申請を行う

④在留資格の審査を受ける

⑤「在留資格認定証明書」の交付を受ける

※在留資格変更許可申請の審査は、通常「2週間〜1カ月」程度かかるため、早めの準備が必要

 

在留資格の移行手続きには、幅広い分野での知識や労力が必要です。

申請書類の作成に不慣れな場合は、記入漏れや手続きのミスにより審査に時間がかかったり、不許可のリスクが伴います。

 

不許可のリスクを回避するためには、在留資格の申請手続きに詳しい専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

行政書士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • ・複雑で難しい申請書類を確実に作成してもらえるため、記入漏れや手続きミスの心配が不要
  • ・最新情報に詳しく、在留資格の審査基準に沿って申請できるため、不許可のリスクを回避できる
  • ・書類作成や申請手続きなど、申請にかかる時間や労力を最小限に抑えられる
  • ・言語の壁に悩まされることなく、スムーズに手続きを済ませられる
  • ・再手続きにより発生する膨大な時間を回避でき、外国人材の採用に影響を及ぼす心配が不要
  • ・在留資格の申請後も、法的なトラブルや後々の問題を相談できる

 

ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、特定技能1号から2号へスムーズに移行してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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