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外国人材|特定技能2号「宿泊」取得の評価試験問題や受け入れ要件を解説

近年、日本では新型コロナウイルスによる行動制限が解除され、日本人や海外からの旅行客が戻りつつあります。

宿泊を伴う旅行の需要が高まっている一方、宿泊業界では深刻な人手不足が問題となっています。

 

このような人手不足を解消する目的で創設されたのが、在留資格『特定技能』です。

この制度は、従業員の人手不足が深刻化している12の産業分野を対象としており、有能な外国人材を即戦力として獲得すべく導入されました。

 

宿泊業界では、特定技能「宿泊」を保有する外国人材に注目が集まっており、受入れを行っている企業も増加しています。

 

そのため、「宿泊業分野の特定技能2号についての情報が知りたい!」という方も多いのでは?

 

そこで、特定技能「宿泊」について、取得の流れや試験問題の内容を解説します。

 

特定技能「宿泊」を保有する外国人の受入れについても情報をまとめたので、雇用を検討している企業の方はぜひ参考にしてくださいね!

新しい在留資格・特定技能「宿泊」分野とは

近年の宿泊業界では、円安の影響でインバウンドが増加し、外資系ホテルの開業が相次いだことなどにより、労働人材の獲得競争が激化しています。

 

このような慢性的な人手不足を解消すべく、特定技能「宿泊」が創設されました。

 

では、特定技能「宿泊」とは、どのような特徴があるのでしょうか?

 

ここからは、特徴や業務内容について詳しく解説していきます。

特定技能とは

在留資格『特定技能』は、2019年4月に創設された新しい在留資格です。

 

そのため、「特定技能に関する情報が少なくて、どのような特徴がある在留資格なのかよくわからない」という方も多いのでは?

 

まずは、在留資格「特定技能」の特徴について詳しく見ていきましょう!

日本で人出不足が深刻な分野で働いてくれる外国人のための就労在留資格

日本では、人手不足が深刻化している産業分野が12種類あります。

 

とくに宿泊業界では、労働環境や就労条件などの理由から、正社員の人手不足が続いており、新たな労働力として外国人労働者が注目されています。

 

特定技能「宿泊」は、有能な外国人材を即戦力として雇用すべく導入された、外国人材向けの就労在留資格です。

1号の特定産業分野は12分野にわたる

特定技能1号の資格で働ける分野は、12種類あります。

 

12種類の特定技能は、以下の通りです。

 

特定技能の分野

特徴

宿泊

・宿泊施設における宿泊サービスの提供業務

・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など)

・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、旅館やホテル内案内チラシの作成、HP、SNSなどによる情報発信)

・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応など)

・レストランサービス業務(注文への応対や配膳・片付け・料理の下ごしらえ・盛り付け業務など)

・風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務は不可

介護

・身体介護(入浴介助、食事介助など)

・介護に付随する業務

・介護士、看護助手として従事できる

ビルクリーニング

・清掃業務(日常清掃、定期清掃など)

・ホテルでのベッドメイキング作業も可能

工業製品製造業

・素形材区分:金属やプラスチックなどに熱や圧を加えて加工したものを、部品や部材に加工する業務

・産業機械製造区分:産業用の機械全般を製造する業務

・電気・電子情報関連産区分:機械加工や電子機器の組み立てなど

建設業

・大工、内装、左官などの業務

・業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれている

造船・舶用工業

・船の製造にまつわる業務

・業務区分は「造船」「溶接」「塗装」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」に分かれている

航空

・航空機にまつわる業務

・業務区分は「空港グランドハンドリング」「航空機整備」に分かれる

飲食料品製造業

・酒類を除く、飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる

・日本人が従事する関連業務に、付随的に従事できる(原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃など)

農業

・農業にまつわる業務

・業務区分は「耕種農業」「畜産農業」に分かれる

漁業

・業務区分は「漁業」「養殖業」に分かれる

・両方の業務に従事したい場合は、2つの試験に合格すること

自動車整備

・自動車の日常点検整備

・自動車の定期点検整備

・自動車の分解整備

・自動車整備内容の説明及び関連部品の販売など

・自動車整備工場や、整備ピットのあるガソリンスタンドなどでも就労可能

外食業

・飲食物調理、店舗管理、接客など

・ホテル併設のレストランで配膳業務を依頼したい場合も可能な在留資格

2号の特定産業分野は11分野にわたる

以前まで、特定技能2号は「建設業」「造船・舶用工業」のみを扱っていました。

2023年からは対象分野が拡大し、「介護」を除く11分野となっています。

 

11種類の特定技能は、以下の通りです。

  • ・宿泊
  • ・飲食料品製造業
  • ・工業製品製造業
  • ・建設業
  • ・造船・舶用工業
  • ・自動車整備
  • ・航空
  • ・宿泊
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・ビルクリーニング
  • ・外食業

特定技能「宿泊」とは?

宿泊業界では、国内外からの旅行の重要が高まる一方、労働人材の減少が加速していることが問題視されています。

 

このような深刻な現状を解消するために導入された制度が、特定技能「宿泊」です。

 

次からは、特定技能「宿泊」の特徴について見ていきましょう。

日本の「宿泊」分野に従事する外国人労働者の就労ビザ

特定技能「宿泊」は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの、宿泊サービスの提供に従事する外国人労働者向けの就労ビザです。

 

関連業務については、旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換などが可能です。

特定技能「宿泊」の業務内容

ここでは、特定技能「宿泊」の業務内容を詳しく見ていきましょう。

 

【フロント業務】

・チェックイン、アウト

・周辺の観光地情報の案内

・ホテル発着ツアーの手配など

 

【企画・広報業務】

・キャンペーン、特別プランの立案

・旅館やホテル内案内チラシの作成

・HP、SNSなどによる情報発信

 

【接客業務】

・旅館やホテル内での案内

・宿泊客からの問い合わせ対応など

 

【レストランサービス業務】

・注文への応対や配膳、片付け、料理の下ごしらえ、盛り付け業務など

 

【関連業務】

・旅館やホテル内における販売

・備品の点検、交換

 

なお、風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務はできません。

特定技能「宿泊」の1号と2号の違い

特定技能「宿泊」は、外国人材の技能レベルに応じて1号と2号に区分されています。

 

要件や優遇などが異なるため、宿泊業分野の2号資格を目指しているけど、1号とどのような違いがあるのかしっかり確認しておきたい!」という方も多いですよね。

 

次からは1号と2号の違いをご紹介しますので、内容を一緒にチェックしていきましょう!

特定技能「宿泊」1号の要件

ここからは、特定技能「宿泊」1号の要件を詳しく解説していきます。

 

1号を取得するには、「宿泊分野特定技能1号評価試験」+「日本語試験」に合格する必要があります。

 

次からは、取得方法の内容を詳しくみていきましょう!

1号になるための要件

特定技能1号になるための技能水準は、以下の通りです。

 

【「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格すること】

・学科試験+実技試験

・宿泊業で必要とされる技能や知識に関するレベルを確認する試験

 

【「日本語試験」に合格すること】

「日本語能力試験(N4以上の水準)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上の水準)」に合格する必要がある

宿泊分野特定技能1号評価試験に合格する

1号資格を取得するには、それぞれの分野で設けられた特定技能評価試験をクリアする必要があります。

 

「宿泊分野特定技能1号評価試験」の概要は、以下の通りです。

 

  • ・学科試験(30問)+実務経験(6問)
  • ・「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5カテゴリーから出題される
  • ・合格基準は満点の65%以上

特定技能「宿泊」2号の要件

続いて、特定技能「宿泊」2号の要件を詳しく解説します。

 

取得方法について、内容を詳しくみていきましょう!

2号になるための要件

2号資格を取得するためには、実務経験+試験に合格する必要があります。

 

1号とは異なり、以下の要件が必須となります。

  • ・複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービスなどの宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務を経験すること
  • ・「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格すること

実務2年+試験に合格する必要があるので、難易度がやや高い

2号資格では、試験合格に加え「専門性・技能を生かした業務に、即戦力として従事できる知識と経験を有すること」が要件とされています。

 

2号取得は難易度がやや高いため、1号を取得した後のランクアップとして、上位資格の取得に挑みましょう!

特定技能1号と2号の待遇の違い

ここまで、特定技能「宿泊」は1号と2号に区分され、それぞれ要件や試験内容が異なるとお伝えしました。

 

では、待遇面ではどのような違いがあるのでしょうか?

 

次からは、それぞれの待遇の違いについてみていきましょう!

特定技能1号と2号の比較表

特定技能「宿泊」1号と2号の違いは、以下の通りです。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

・指導者の指示、監督を受けながら従事すること

・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

評価試験の合格率
(2024年12月実施)

77.9%

41.7%

2号は家族帯同などの優遇がある

特定技能2号では条件をクリアすれば、本国から配偶者と子を呼び寄せることが可能です。

 

条件は、以下の通りです。

  • ・「配偶者」または「子」であること
  • ・日本の法律上の婚姻関係が成立していること
  • ・特定技能外国人に扶養する能力があること

2号であれば永住権取得が可能になる

特定技能2号であれば、永住権取得が可能になります。

 

永住権の取得要件の1つには、「日本に10年以上在留すること」とあります。

この要件は2号資格ならではであり、技能実習生や特定技能1号は除外されています。

 

特定技能2号には在留期間の更新に上限がないため、資格取得後10年経てば永住権の申請が可能です。

 

ほかにも要件はありますが、「日本で家族と暮らしながら、宿泊業界で働きたい」とお考えの方は、ぜひ永住権の取得を目指してみてはいかがでしょうか。

特定技能「宿泊」2号の資格を取得するには

特定技能「宿泊」2号は、家族帯同や永住権取得を目指せるなど、上位資格ならではの優遇制度があります。

 

「1号資格を取得後のステップアップとして、2号資格を目指していきたい!」とお考えの方も多いですよね。

 

では、宿泊業分野の2号資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか?

 

ここからは、2号資格取得の流れや試験について詳しく解説していきます。

 

次からご紹介する試験の概要や試験対策をしっかりとチェックして、2号資格の取得を目指しましょう!

宿泊分野の2号資格取得の流れ

まずは、特定技能「宿泊」2号の資格取得の流れをご紹介します。

 

2号資格の必要書類や費用についてもまとめたので、しっかりと確認しておきましょう。

取得の流れ

取得の流れは、以下の通りです。

 

  • ・1.複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービスなどの宿泊サービスの提供に係る業務を2年以上経験する
  • ・2.「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格する
  • ・3.2号資格の要件を満たしたうえで、在留資格の申請をする
  • ・4.出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  • ・5.「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

ただし、宿泊業分野の2号資格は、試験合格だけでは取得できません。

 

2号資格を取得するうえで、最も難関といえるのが「在留資格の申請」です。

 

この申請は複雑な書類が多く、専門的な知識を必要とします。

膨大なデータの中から必要な情報を集め、期限内に書類作成を提出しなければなりません。

 

慣れない日本で働きながら、ひとりで申請を行うのは精神的・肉体的にも負担が大きいです。

「難しい申請は専門家に任せて、業務に専念したい!」とお考えの方は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。

必要書類

ここでは、特定技能1号から「特定技能2号」に変更する際の、必要書類をご紹介します。

 

必要書類は、以下の通りです。

 

【外国人材が用意する書類】
  • ・住民税の課税証明書(直近1年分)
  • ・住民税の納税証明書(未納が無いもの)
  • ・源泉徴収票の写し(課税証明書の所得と同じ年度のもの)
  • ・国民健康保険証(直近1年分)
  • ・国民健康保険の納付証明書
  • ・国民年金の領収書、納付状況が分かる書類(直近2年分)
  • ・健康診断の結果票
  • ・証明写真
  • ・「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格証明書の写し
  • ・パスポート(提示)
  • ・在留カード(提示)

 

【会社が用意する書類】
  • ・宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • ・旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
  • ・特定技能外国人の初回の受入れから4カ月以上経過している場合
  • ・協議会の構成員であることの証明書

取得にかかる費用と日程

取得にかかる費用と日程は、以下の通りです。

【費用】

・「宿泊分野特定技能2号評価試験」の受験料15,000円

・合格証明書の交付手数料12,100円(企業が納付)

・「在留資格の申請」を依頼する場合は10万円程度
【日程】

「特定技能2号評価試験」は、試験後30日以内に結果発表

・在留資格の申請審査に2週間から1カ月

試験について

2号資格を取得するには、「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。

 

次からは、試験の概要について詳しく解説するので、試験を受ける前にしっかりと確認しておきましょう。

受験資格

受験資格は、以下の通りです。

  • ・試験日において、満17歳以上であること(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)
  • ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限がある機関の発行した旅券を所持していること
  • ・試験日までに管理者相当の実務経験が2年以上あること

試験内容

「宿泊分野特定技能2号評価試験」の内容は、以下の通りです。

試験言語

日本語

実施方法

CBT

試験時間

60分

試験内容

【学科試験】50問
・「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」に関する専門的な知識を問われる
・現場のリーダーとして、適切な対応をとるために必要な知識が問われる
・安全衛生を確保するために必要な知識を問われる

【実技試験】 20問
・「フロント業務」「接客業務」「レストランサービス業務」に関して、宿泊利用者の求めに応じ、適切な対応が取れるかを問われる

 

難易度と合格率

「宿泊分野特定技能評価試験(2024年12月実施)」の合格率は、以下の通りです。

  • ・【1号資格】77.9%
  • ・【2号資格】41.7%

 

2号資格は試験合格に加え、管理者相当の実務経験が2年以上必要なため、難易度はやや高めです。

資格試験で合格するためには

「宿泊分野特定技能2号評価試験」は高度な知識と経験を要するため、1号資格よりも難易度が高くなっています。

 

「せっかく試験を受けるなら、1度で合格を目指したい!」という方も多いですよね。

 

では、特定技能「宿泊」2号の試験に合格するためには、どのような対策を行えばよいのでしょうか?

 

次からは、試験対策についてまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!

合格のためにできること

まずは、公式テキストを用いて試験範囲を学習しましょう。

 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)では、公式HPで試験範囲に関するテキストをダウンロードできます。

 

すべて日本語で記載されていますが、ふりがな付きのため、日本語が苦手な方でもわかりやすい内容となっています。

隅々まで学習して、2号資格試験に挑みましょう!

最近では、試験のためのe-ラーニングもある

慣れない日本で生活をしながら働いている外国人材の方は、なかなか勉強時間が確保できないのが現状ですよね。

そのような場合は、ぜひ「e-ラーニング」を活用してみてはいかがでしょうか。

 

e-ラーニングでは、

  • ・試験に役立つ日本語学習
  • ・2号資格の試験対策講座など

 

すきま時間を利用して学習できるツールが豊富なため、忙しい方でも効率的に学べます。

在留資格をとる上での注意点

在留資格をとるうえで、注意しておきたい点が3つあります。

  • ・1.在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない
  • ・2.合格証書の発行から10年間が有効期限
  • ・3.試験の申し込みには「実務経験証明書」を提出する必要がある

 

これらの注意点をしっかりと確認し、2号取得を目指しましょう。

在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない

特定技能「宿泊」は、実務経験2年+2号資格試験に合格するだけでは取得できません。

「出入国管理局による在留資格の審査をクリア」する必要があります。

 

在留資格の申請は、申請条件が厳しいため簡単に許可が下りません。

 

申請許可が難しい理由は、

  • ・複雑な書類が多いため、不慣れな方が書類を集めるのは困難
  • ・具体的な判定基準が公表されていないため、対策が立てにくい
  • ・外国人材の決められた在留期間内に、審査をクリアしなければならない、など

 

書類を準備した後は、出入国在留管理庁へ書類を提出しなければならず、精神的・肉体的にも負担が大きいです。

雇用したい企業においても同様で、書類集めや事務的な処理に時間や手間がかかります。

 

「自分だけで申請手続きができるか不安」というお悩みをお持ちの方は、ビザの最新情報に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

合格証書の発行から10年間が有効期限

合格証書は発行から10年間が有効期限となっています。

 

「実務経験2年間が必要」「なかなか試験に受からず、取得に時間がかかっている」という方は、有効期限を超過しないよう注意しましょう。

試験の申し込みには「実務経験証明書」を提出する必要がある

2号資格試験を受験するには、まず一般社団法人宿泊業技能試験センターへ「実務経験証明書」を提出する必要があります。

 

試験申し込みの流れは、以下の通りです。

  • ・1.一般社団法人宿泊業技能試験センターから「実務経験証明書」の書式をダウンロードする
  • ・2.勤め先の会社に「実務経験証明書」の記入を依頼する
  • ・3.一般社団法人宿泊業技能試験センターへ「実務経験証明書」を提出する
  • ・4.宿泊業技能試験センターから届くメールを待つ
  • ・5.プロメトリックサイトからIDを作成する
  • ・6.試験申込みサイトにログインし、試験を予約する
  • ・7.必要事項を入力し、試験日・会場・時間を選ぶ
  • ・8.顔写真をアップする
  • ・9.支払方法を選択し受験料を支払う
  • ・10.試験予約が完了

外国人の特定技能「宿泊」を受け入れる企業について

新型コロナウイルスによる移動制限が解除されたことにより、宿泊を伴う旅行の需要が急増しています。

そのため、人手不足が深刻化している宿泊業界では、新たな労働力として特定技能「宿泊」を有する有能な外国人材の雇用に注目が集まっています。

 

「受入れ機関としての要件や手続きをしっかりと理解して、特定技能の外国人材を獲得したい!」とお考えの方も多いのでは?

 

ここからは、受け入れ基準や手続きについて詳しく解説しますので、次からの内容をしっかりとチェックしてくださいね!

受け入れ基準

特定技能を有する外国人材を採用するには、国土交通省が提示する受け入れ基準をクリアする必要があります。

 

受け入れ基準は、以下の通りです。

  • ・1.旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
  • ・2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
  • ・3.特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
  • ・4.国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になること
  • ・5.協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • ・6.国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
  • ・7.登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、上記4、5、6の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること

受け入れ企業が行う手続き

では、特定技能で外国人材を受け入れるには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

 

次からは、受け入れ企業が行う手続きについてご紹介します。

受け入れ前の手続き

該当する外国人材が国内に在留する場合、以下の手続きが必要です。

  • ・「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になる
  • ・選定した特定技能外国人と雇用契約を締結
  • ・入社前準備(事前ガイダンス、個人健康診断実施)
  • ・ 特定技能外国人の支援計画の策定
  • ・特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請可)
  • ・「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」(オンライン申請可)

受け入れ後の手続き

受け入れ後の手続きは、以下の通りです。

手続き内容

詳細

日本人と同様の手続き

・雇用保険、労災保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)などの届出

・所得税、住民税の届出

ハローワークへの届出

・受け入れの日から翌月10日までに届け出ること

受入後講習の受講

・受け入れの日から6カ月以内に受講する

入管への定期報告

・定期面談報告書

・受入状況に係る届出書

・支援実施状況に係る届出書

・活動状況に係る届出

・報酬支払明細書

入管への随時の届出

・変更があった場合に提出

在留期間更新許可申請

・在留資格の超過に注意

受け入れする企業が注意すること

続いて、受け入れ企業が注意すべき点が以下の4つになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

  • ・1.外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する
  • ・2.直接雇用かつ日本人と同等の報酬を支払う必要がある
  • ・3.宿泊分野特定技能協議会に加入する
  • ・4.受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要がある

外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する

特定技能1号2号は、対象職種の業務内容が定義されています。

  • ・宿泊施設における宿泊サービスの提供業務
  • ・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など)
  • ・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、旅館やホテル内案内チラシの作成、HP、SNSなどによる情報発信)
  • ・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応など)
  • ・レストランサービス業務(注文への応対や配膳・片付け・料理の下ごしらえ・盛り付け業務など)

 

なお、風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務には従事できない点を留意しておきましょう。

直接雇用かつ日本人と同等の報酬を支払う必要がある

宿泊業分野で働く外国人材は、直接雇用が原則です。

 

報酬においては、労働基準法に基づき日本人と同等以上である必要があり、外国人だからという理由で報酬を減額することはできません。

宿泊分野特定技能協議会に加入する

受け入れ機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になることが条件とされています。

 

協議会は「制度の適切な運営を図るため」に設けられており、必要な協力を行うことで特定技能外国人の受け入れ拡大や、特定技能外国人の雇用に関する問題の解決に貢献できます。

受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要がある

受入れ機関は特定技能外国人に対し、継続的な支援をする必要があります。

 

支援内容の一部は、以下の通りです。

  • ・1.事前ガイダンス
  • ・2.出入国の際の送迎
  • ・3.住居確保
  • ・4.定期的な面談と行政機関への通報など

 

外国人支援を「登録支援機関」に委託する場合は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • ・1.国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になること
  • ・2.協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • ・3.国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

特定技能を受け入れる場合は行政書士に相談しよう

特定技能を受け入れるには、複雑な申請書類を期間内に提出する必要があります。

 

「在留資格の申請書類や手続きが複雑で、どうしたらよいか悩んでいる」という方が多いのが現状です。

申請手続きに不慣れな場合は、記入漏れや手続きのミスにより不許可のリスクも伴います。

 

これらの書類は外国人材はもちろん、受入れ機関が代理で申請できるので、スムーズに申請を済ませたい場合は専門の行政書士への依頼を検討しましょう。

 

行政書士は専門的な知識と実績が多く、申請手続きにまつわるノウハウも豊富です。

自力で手続きを進めるよりも、専門家に依頼したほうが確実な申請許可に期待ができます。

まとめ

今回は、特定技能2号「宿泊」に関する情報を詳しく解説しました。

 

特定技能2号を取得するには、以下の流れを参考にしてください。

  • ・1.複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービスなどの宿泊サービスの提供に係る業務を2年以上経験する
  • ・2.「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格する
  • ・3.2号資格の要件を満たしたうえで、在留資格の申請をする
  • ・4.出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
  • ・5.「在留資格認定証明書」の交付を受ける

 

2号資格の試験内容については、以下の通りです。

試験言語

日本語

実施方法

CBT

試験時間

60分

試験内容

【学科試験】50問
・「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」に関する専門的な知識を問われる
・現場のリーダーとして、適切な対応をとるために必要な知識が問われる
・安全衛生を確保するために必要な知識を問われる

【実技試験】 20問
・「フロント業務」「接客業務」「レストランサービス業務」に関して、宿泊利用者の求めに応じ、適切な対応が取れるかを問われる

 

特定技能2号の外国人を雇う方法は、以下の通りです。

  • ・旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
  • ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
  • ・特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
  • ・国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になること
  • ・協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • ・国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
  • ・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、上記4、5、6の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること

 

特定技能を受け入れるには、複雑な申請書類を期間内に提出する必要があり、手続きが難しいです。

 

申請許可が難しい理由は、

  • ・複雑な書類が多いため、不慣れな方が書類を集めるのは困難
  • ・具体的な判定基準が公表されていないため、対策が立てにくい
  • ・外国人材の決められた在留期間内に、審査をクリアしなければならない、など

 

在留資格の申請に詳しい行政書士に依頼すれば、確実に書類を作成・提出ができ、精神的・肉体的な負担を回避できます。

 

「無駄な時間や労力を避けて、業務に専念したい」「事務的処理にかかる時間を減らして、スムーズに外国人材を採用したい」とお考えの方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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