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技能実習「介護」の監理団体について解説!監理団体になる方法も併せて解説

技能実習には、団体監理型と企業単独型の2つの受け入れ方式があります。

 

介護の技能実習の場合は、団体監理型の技能実習を実施している事業所がほとんどであるため、監理団体選びが技能実習を行うにあたって大切なポイントになるといえます。

 

技能実習「介護」の監理団体はどのような団体なのでしょうか。

 

また、監理団体とは技能実習においてどのような役割を持っているのでしょうか。

この記事では、技能実習「介護」の監理団体の概要や役割について、技能実習制度の説明をしながら、解説します。

 

また、監理団体になる方法についても併せて解説します。

介護職の技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、日本の技能、技術、知識を開発途上国等へ移転することにより、開発途上国などの経済発展を担う人材育成に協力することが目的となっている制度です。

この制度は国際社会での日本の先進国としての役割のひとつでもあり、国内の人材不足を補う制度ではありません。

 

介護職については、平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に合わせて対象職種に追加されました。

 

しかし、介護サービスの技能実習は、介護サービス特有のいろいろな問題点があることから、技能実習生について技能実習制度の要件とともに、介護固有の要件が定められています。

日本語能力と職歴要件があり、これらの要件が非常に厳しい要件となっているため、介護の技能実習生になるには他の技能実習よりも難しいといえるでしょう。

 

介護職の技能実習は、令和3年度の職種別技能実習計画認定件数で、8,384件が認定されており、技能実習計画全体の4.9%を占めています。

<参照:外国人技能実習機構「令和3年度業務統計:職種別 技能実習計画認定件数(構成比)」

介護職の技能実習生の要件

介護職の技能実習は、技能実習制度上の要件に加えて介護固有の要件があり、非常に厳しい要件といえます。

介護職の技能実習生の要件とは、どのようなものでしょうか。

 

ここでは、技能実習制度上の要件と、介護固有の要件について、実習生の要件、実習実施者の要件とに分けて説明します。

実習生側の要件

実習生側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

・18歳以上であること

・技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること

・帰国後に修得をした技能等が必要である業務に従事する予定であること

・企業単独型技能実習の場合は、申請者の外国にある事業所や申請者と密接な関係がる外国の機関の事業所の常勤職員であり、その事業所から転勤や出向して技能実習を行う者であること

・団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務を外国において従事した経験を有する、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

<介護職における職務要件>
  • ・外国における高齢者もしくは障害者の介護施設等において、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話等に従事した経験を有する者
  • ・外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者
  • ・外国政府による介護士認定等を受けた者                                                               

●団体監理型技能実習の場合は、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること

●同じ技能実習の同段階である技能実習を過去に行ったことがないこと

 

実習生側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

第1号技能実習
(1年目)

  • ・日本語能力試験のN4に合格している者
  • ・日本語能力試験のN4と同等以上の能力を有すると認められる者

第2号技能実習
(2年目)

  • ・日本語能力試験のN3に合格している者
  • ・日本語能力試験のN3と同等以上の能力を有すると認められる者

日本語能力試験と同等以上の能力を有することを証明するためには、日本語能力試験との対応関係が明確にされている、日本語能力を評価する試験において、相当するものに合格している必要があります。

実習実施者側の要件

実習実施者側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習責任者を選任していること

<技能実習責任者の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・自分以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあること
  • ・過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したもの

技能実習の指導を担当する者として、技能実習指導員を1名以上選任していること

<技能実習指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者
  • ・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有すること

技能実習生の生活の指導を担当する者として、生活指導員を1名以上選任していること

<生活指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者

技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

 

実習実施者側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること

・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること

・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること

・.技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること

・技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること

※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。
※夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

・技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと

・入国後講習については、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間))と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける

<講師の要件>
  • ・外国の大学又は大学院を卒業
  • ・申請の日からさかのぼり3年以内に外国における日本語教育機関の日本語教員として1年以上の経験を有していること(現に日本語教員の職を離れていない者も含まれる)

<参照:厚生労働省 社会・援護局「技能実習「介護」における固有要件について」

監理団体とは

技能実習における監理団体とはどのような団体なのでしょうか。

また、監理団体はどのような役割を担っているのでしょうか。

ここでは介護の技能実習における監理団体の概要とその役割を説明します。

概要

監理団体は、団体監理型技能実習において、技能実習を行う実習実施者を監理する業務を行います。

監理団体は許可制になっており、外国人技能実習機構による予備審査を経て、主務大臣によって許可されます。

監理団体の許可を得るためには、監理事業を適正に行う能力を有することや、外部役員の設置又は外部監査の措置を行っていること等の許可基準に適合し、欠格事由に該当しないことが必要です。

欠格事由は、一定の前科がなく、5年以内に許可取消を受けていないことや、5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為をしていないことなどです。

介護職種においての監理団体には、技能実習制度による上記の要件にあわせて、以下の要件を満たす必要があります。

 

次のいずれかに該当する法人であること

  • ・商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人

※商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る

  • ・法人の目的に、介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成される団体(その支部を含む。)であること

その役職員に介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等(※看護師等)がいること

<参照:厚生労働省「技能実習「介護」における固有要件について」

 

監理団体には、2つの許可区分があり、それぞれ監理が認められる技能実習が異なります。

 

一般監理団体は優良な監理団体としての基準に適合した監理団体であり、技能実習3号まで監理できます。

 

その他の監理団体は、特定監理団体となり、技能実習2号まで監理することができます。

区分

監理できる技能実習

許可の有効期間

受け入れ可能人数枠

一般監理団体

技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号

5年または7年

技能実習1号 基本人数枠の2倍
技能実習2号 基本人数枠の4倍
技能実習3号 基本人数枠の6倍

特定管理事業

技能実習1号
技能実習2号

3年または5年

技能実習1号 基本人数枠
技能実習1号 基本人数枠の2倍

<参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官「外国人技能実習制度について」

一般監理団体

一般監理団体は、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力について、高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している(法第25条第1項第7号)優良な監理団体です。

一般監理団体の監理可能な技能実習は3号までとなっており、許可の有効期限は3年または7年です。

「介護」職種における優良な監理団体の要件は、「介護」職種における実績などを基に判断され、技能実習制度による優良な監理団体の要件と違っているため、注意が必要です。

特定監理団体

特定監理団体は、技能実習2号まで実施できる監理団体で、許可の有効期限は3年または5年です。

監理団体の許可基準に適合して、欠格事由にあたらない必要があります。

監理団体の役割

監理団体は、実習実施者に代わって技能実習についてさまざまなことがらを行います。

外国の送り出し機関を通じて技能実習生の募集を行い、その採用について実習実施者と技能実習生の橋渡し的な役割を担います。

技能実習生を採用した後、実習実施者が行う、技能実習計画の作成等のサポートをはじめ、技能実習についてのさまざまなことがらについて、実習実施者に対して細かく援助を行います。

技能実習生の入国後講習の手配も監理団体が行います。

技能実習が開始した後は、適正に技能実習が実施されているかどうか、定期的に監理団体が監査を行います。

もし技能実習が適正に行われていないようであれば、実習実施者に対して指導を行い、適正に技能実習が行われるように是正する役割もあります。

また、技能実習生の相談窓口となり、技能実習生の相談内容について、適切なアドバイスを行い、場合によっては必要な措置を行う役割も持っています。

そのため、監理団体は、技能実習が適正に行われるように、実習実施者、技能実習生双方のサポートを行う役割を持っているといえるでしょう。

監理団体になるには

監理団体になるには、技能実習制度の許可基準に適合している必要があります。

技能実習制度の監理団体についての許可基準は以下のとおりです。

 

営利を目的としない法人であること

商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等

<介護職種の場合>

  • ・商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人

※商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る

  • ・法人の目的に、介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成される団体(その支部を含む。)であること

監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ~Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること

Ⅰ. 実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
  • 1.技能実習の実施状況の実地確認 
  • 2.技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
  • 3.在籍技能実習生の4分の1以上との面談 
  • 4.実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
  • 5.技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
Ⅱ.第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(適切な者に対しては委託可能であることを明確化)
Ⅲ.技能実習計画の作成指導
  • 1.指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
  • 2.適切かつ効果的に技能実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当
Ⅳ. 技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)

監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

個人情報の適正な監理のため必要な措置を講じていること

外部役員又は外部監査の措置を実施していること

基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること

第3号技能実習の実習監理を行う場合は、優良要件への適合

<介護職種における優良要件>

「介護」職種における実績等を基に判断

監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されない。

 

  • ・監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収(法第28条)
  • ・自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
  • ・適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)

※監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない。また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない。

 

団体監理型の技能実習生の受け入れの流れは以下のとおりです。

  • 1.送り出し機関と監理団体との間で契約をむすぶ
  • 2.受け入れ企業が監理団体に技能実習生の受け入れを申し込む
  • 3.送り出し機関に、技能実習生が応募、技能実習生として採用される(選考方法等は送り出し機関や監理団体によって異なる)
  • 4.監理団体、送り出し機関を介して、技能実習生と受入企業で雇用契約を結ぶ
  • 5.受け入れ企業が技能実習計画を作成、監理団体に申請する
  • 6.監理団体は、外国人技能実習機構に実習計画を申請、認定をうける
  • 7.監理団体が出入国在留監理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、認められれば在留資格認定証明書が交付される(入国許可)
  • 8.送り出し機関がビザ(査証)申請を行い、認められればビザが発給される
  • 9.技能実習生が入国、技能実習が開始される
  • 10.監理団体は、受入企業の指導と支援を行う

<参照:法務省 出入国在留監理庁 厚生労働省 人材開発統括官 「外国人技能実習制度について」

<参照:厚生労働省「技能実習「介護」における固有要件について」

 

監理団体の許可申請を行う場合は、許可基準をもとに団体の体制を整える必要があります。

許可基準はかなり難しい要件が多く、すぐに整えることができないものも多いです。

特に外国の送り出し機関との契約、外部役員又は外部監査人を置く手続きについては、専門家の手助けが必要であると考えられます。

 

外国の送り出し機関とのマッチングなどについては、公益財団法人国際人材協力機構が支援事業として展開しています。不安があれば相談するのも良いでしょう。

外部監査人については、監理団体の役員や実習実施者、その家族等は欠格事項に該当するため依頼ができません。

 

そのため、外部監査人については、外国人技能実習法や、入管法に詳しい行政書士や、弁護士へ依頼することをおすすめします。

監理団体の許可申請は、技能実習計画の申請とともに行うことも可能です。

 

技能実習生受け入れの流れから考えると、まずは海外の送り出し機関との契約が優先であるといえるでしょう。

まとめ

介護職種の技能実習では、団体監理型の技能実習がほとんどです。

団体監理型技能実習では、監理団体が実習実施者を監理する業務を行っています。

監理団体は許可制になっており、外国人技能実習機構による予備審査を経て、主務大臣によって許可されます。

監理団体になるためには、監理団体の許可基準に適合し、欠格事由に当たらないことが必要です。

 

許可基準のなかにある外部監査人については、管理団体の関係者に依頼することは、欠格事由にあたってしまうため、禁止されています。

専門性が高いため、外国人技能実習法や入管法に詳しい行政書士や弁護士へ依頼することをおすすめします。

優良な監理団体としての基準を満たす監理団体は、一般監理団体として、技能実習3号までの監理業務を行うことが可能となっていますが、介護職種の優良基準は、「介護」職種における実績などを基に判断されるため、注意が必要です。

 

監理団体になるためには、外国人技能実習機構へ団体許可申請が必要です。

監理団体の許可申請などで不明点や不安がある場合には、外国人技能実習機構本部、技能実習部審査課へ問い合わせるか、技能実習制度に詳しい行政書士事務所などへ相談しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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