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介護職の技能実習生の受け入れ要件をわかりやすく解説

常に人手が不足している介護業界において、外国人の人材を求め、介護職の技能実習生の受け入れを考えている企業は多いと思われます。

 

技能実習生を受け入れるためには、どのようにすればよいのか、またその受け入れ要件には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

この記事では、介護職の技能実習生の受け入れ要件について、介護職の技能実習制度の説明をしたうえで、わかりやすく解説します。

介護職の技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本の技能、技術、知識を開発途上国等へ移転して、開発途上国等の経済発展を担う人材育成に協力する目的の制度です。

国際社会での日本の先進国としての役割のひとつでもあります。

 

介護職は、平成29年 11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に合わせて対象職種に追加されました。

 

しかし、介護サービスの技能実習については、介護サービス特有のいろいろな問題点があり、それを踏まえて技能実習生については、介護固有の要件が定められています。

 

令和 3年度の職種別技能実習計画認定件数では、8 384件が認定されており、技能実習計画全体の4.9%を占めています。

<参照:外国人技能実習機構「令和 3年度業務統計:職種別 技能実習計画認定件数(構成比)」

介護職の技能実習生の要件

介護職の技能実習生の要件は、どのようなものでしょうか。

 

ここでは、技能実習制度上の要件と、介護固有の要件について、実習生の要件、実習実施者の要件とに分けて説明します。

実習生側の要件

実習生側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

18歳以上であること

技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること

帰国後に修得をした技能等が必要である業務に従事する予定であること

企業単独型技能実習の場合は、申請者の外国にある事業所や申請者と密接な関係がる外国の機関の事業所の常勤職員であり、その事業所から転勤や出向して技能実習を行う者であること

団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務を外国において従事した経験を有する、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

<介護職における職務要件>
  • ・外国における高齢者もしくは障害者の介護施設等において、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話等に従事した経験を有する者
  • ・外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者
  • ・外国政府による介護士認定等を受けた者                                                               

団体監理型技能実習の場合は、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること

同じ技能実習の同段階である技能実習を過去に行ったことがないこと

 

実習生側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

第1号技能実習
(1年目)

  • ・日本語能力試験のN4に合格している者        
  • ・日本語能力試験のN4と同等以上の能力を有すると認められる者                          

第2号技能実習
(2年目)

  • ・日本語能力試験のN 3に合格している者
  • ・日本語能力試験のN 3と同等以上の能力を有すると認められる者

 

日本語能力試験と同等以上の能力を有するためには、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験で相当するものに合格していることが必要です。

実習実施者側の要件

実習実施者側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習責任者を選任していること

<技能実習責任者の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・自分以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあること
  • ・過去 3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したもの

技能実習の指導を担当する者として、技能実習指導員を 1名以上選任していること

<技能実習指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者
  • ・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有すること

技能実習生の生活の指導を担当する者として、生活指導員を一名以上選任していること

<生活指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者

技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

 

実習実施者側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

技能実習指導員のうち 1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること

技能実習生5名につき 1名以上の技能実習指導員を選任していること

技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること

技能実習を行わせる事業所が、開設後 3年以上経過していること

技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること

 

※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。夜勤業務等を行うのは 2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと

入国後講習については、日本語学習( 240時間(N 3程度取得者は80時間))と介護導入講習(4 2時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける

<講師の要件>
  • ・外国の大学又は大学院を卒業
  • ・申請の日から遡り 3年以内に外国における日本語教育機関の日本語教員として 1年以上の経験を有していること(現に日本語教員の職を離れていない者も含まれる)

<参照:厚生労働省 社会・援護局 「技能実習「介護」における固有要件について」

技能実習生の受け入れの流れ

技能実習生の受け入れのおおまかな流れについては、企業単独型、団体管理型とほとんどかわりません。

違いについては、現地での技能実習生の募集と送り出しに関することがらが、企業単独型では、海外支店や関連企業で実習生の募集等を行いますが、団体管理型では送り出し機関がその役割を担うことです。

 

同様に、日本においても、企業単独型では受入企業が実習生に関することがらをすべて実施しますが、団体管理型では、許可された管理団体が受入企業を補佐しながらさまざまな申請等を行います。

 

そのため、団体管理型の場合には、送り出し機関と管理団体との間で先に契約を結ぶ必要があり、団体管理型の場合には、技能実習生の受け入れ希望を受入企業は管理団体へ申し込むことになる違いがあります。

 

管理団体は、事前に、もしくは実習計画を申請する時点で、外国人技能実習機構に団体許可を申請、外国人実習機構による調査を経て主務大臣より団体許可を受ける必要があります。

 

団体管理型の技能実習生の受け入れの流れは以下のとおりです。

  1. ・送り出し機関と管理団体との間で契約をむすぶ
  2. ・受け入れ企業が管理団体に技能実習生の受け入れを申し込む
  3. ・送り出し機関に、技能実習生が応募、技能実習生として採用される(選考方法等は送り出し機関や管理団体によって異なる)
  4. ・管理団体、送り出し機関を介して、技能実習生と受入企業で雇用契約を結ぶ
  5. ・受け入れ企業が技能実習計画を作成、管理団体に申請する
  6. ・管理団体は、外国人技能実習機構に実習計画を申請、認定をうける
  7. ・管理団体が出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、認められれば在留資格認定証明書が交付される(入国許可)
  8. ・送り出し機関がビザ(査証)申請を行い、認められればビザが発給される
  9. ・技能実習生が入国、技能実習が開始される
  10. ・管理団体は、受入企業の指導と支援を行う

<参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 「外国人技能実習制度について」

介護職の技能実習生受け入れのポイント

介護職の技能実習生は、技能実習制度よりもさらに厳しい介護固有要件があり、日本語能力もかなり求められます。

そのため、技能実習生を採用する段階ですでに難易度が高く、日本語教育に関してもしっかりと行う必要があります。

 

介護関連の企業のなかで、企業単独型で技能実習を行っている受入企業はとても少ないため、ほとんどの受け入れ企業が団体管理型を選択することになると考えられます。

 

団体管理型を選択すれば、採用や日本語教育に関しても管理団体が主として行っている場合が多く、受け入れ企業側の負担がかなり軽減すると考えられます。

管理団体には一般と特定の 2種類あり、特定は 1号〜 2号、一般では 3号までの技能実習について管理が可能となっています。

 

技能実習は、 1年目が 1号、 2年目と 3年目が 2号、4年目と5年目が 3号となっており、都度在留資格の変更が必要となっています。

 

技能実習生に長く勤めて高い技能を習得してもらうためには、技能実習 3号を管理できる、一般管理団体を選ぶ必要があるといえます。

 

また、一般管理団体は優良な管理団体として一定の要件を満たしていますので、安心して依頼できると考えられる点も、管理団体を選ぶときのポイントとしておさえておくと良いでしょう。

まとめ

技能実習生の受け入れには、技能実習生側の要件と、受け入れ企業側の要件とがあり、更に技能実習制度における受け入れ要件にプラスして、介護職に関しては介護固有要件も定められており、かなり厳しい要件となっています。

 

技能実習生の受け入れ方法について、介護職では団体管理型がほとんどを占めています。

技能実習制度のなかで、高い技術を学び、長く勤めてもらうためには、最長の5年間である技能実習 3号まで管理可能な、一般管理団体を選ぶことがポイントとなってきます。

 

一般管理団体は優良な管理団体として一定の要件を満たしているため、安心して依頼できる利点があります。

 

技能実習制度についてわからないことがあれば、地方出入国在留管理官署外国人技能実習機構に問い合わせると良いでしょう。

 

また、在留資格についてわからないことがあれば、在留資格に強い行政書士等へ相談することもおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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