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介護職の技能実習生のお給料について解説技能実習生受け入れ要件なども併せてご説明!

介護職の技能実習生のお給料はどれくらい支払われているのでしょうか。

事業所の中には、これから技能実習生の受け入れを考えているところもあるかと思います。

技能実習生とはいえ、雇用契約を結ぶのですから、労働条件や、給与面でも取り決めが必要となります。

 

とはいえ、いったいどれくらいの給与に設定すれば良いのか悩むところではないでしょうか。

この記事では、介護職の技能実習生のお給料について、技能実習生の受け入れ要件なども併せて解説します。

介護職の技能実習制度とは

技能実習生とは、国の制度である外国人技能実習制度によって、海外から日本に技能を学びにきている外国人の方のことを指します。

外国人技能実習制度は、日本の技能、技術、知識を開発途上国などから来た外国人に学んでもらうことにより、開発途上国等の経済発展を担う人材育成に協力することを目的とした制度です。

こういった制度wぽ取り入れる理由は、国際社会における、日本の先進国としての役割のひとつでもあるためです。

 

介護職は、平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に合わせて対象職種に追加されました。

介護職の技能実習は、介護サービス特有のいろいろな問題点があり、それを踏まえた技能実習を行う必要があります。

 

そのため、介護職の技能実習生については、技能実習制度の要件にプラスして、介護固有の要件が定められているため、技能実習のなかでも厳しい要件が設定されている職種といえるでしょう。

令和3年度の職種別技能実習計画認定件数では、8384件が認定されており、技能実習計画全体の4.9%を占めています。

<参照:外国人技能実習機構「令和3年度業務統計:職種別技能実習計画認定件数(構成比)」

 

介護職の技能実習生は、最長5年間技能実習を行うことができます。その後、在留資格を特定技能に変更することができれば、期限はあれど継続して日本で介護職の仕事を続けられますし、介護福祉士の国家試験合格を目指すことも可能です。

介護職の技能実習生の要件

介護職の技能実習生の要件とは、どのような要件なのでしょうか。

ここでは、

・技能実習制度上の要件
・介護固有の要件
・実習生の要件
・実習実施者の要件

の4つに分けて説明します。

実習生側の要件

実習生側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

18歳以上であること

技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること

帰国後に修得をした技能等が必要である業務に従事する予定であること

企業単独型技能実習の場合は、申請者の外国にある事業所や申請者と密接な関係がる外国の機関の事業所の常勤職員であり、その事業所から転勤や出向して技能実習を行う者であること

団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務を外国において従事した経験を有する、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

<介護職における職務要件>
  • ・外国における高齢者もしくは障害者の介護施設等において、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話等に従事した経験を有する者
  • ・外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者
  • ・外国政府による介護士認定等を受けた者

団体監理型技能実習の場合は、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること

同じ技能実習の同段階である技能実習を過去に行ったことがないこと

 

実習生側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

第1号技能実習
(1年目)

  • ・日本語能力試験のN4に合格している者        
  • ・日本語能力試験のN4と同等以上の能力を有すると認められる者

第2号技能実習
(2年目)

  • ・日本語能力試験のN3に合格している者
  • ・日本語能力試験のN3と同等以上の能力を有すると認められる者

日本語能力試験と同等以上の能力を有することを証明するためには、日本語能力試験との対応関係が明確にされている、日本語能力を評価する試験で、相当するものに合格している必要があります。

実習実施者側の要件

実習実施者側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習責任者を選任していること

<技能実習責任者の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・自分以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあること
  • ・過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したもの

技能実習の指導を担当する者として、技能実習指導員を1名以上選任していること

<技能実習指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者
  • ・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有すること

技能実習生の生活の指導を担当する者として、生活指導員を1名以上選任していること

<生活指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者

技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

 

実習実施者側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること

技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること

技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること

技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること

技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること

※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。
夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと

入国後講習については、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間))と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける

<講師の要件>

  • ・外国の大学又は大学院を卒業
  • ・申請の日から遡り3年以内に外国における日本語教育機関の日本語教員として1年以上の経験を有していること(現に日本語教員の職を離れていない者も含まれる)

<参照:厚生労働省 社会・援護局「技能実習「介護」における固有要件について」

技能実習生の給料の条件

技能実習生を受け入れる場合、技能実習生と事業所は雇用契約を結ぶ必要があります。

技能実習生と雇用契約を結ぶにあたって、給料の条件について、どのようなきまりがあるのでしょうか。

ここでは、技能実習生の給料の条件について説明します。

日本人との同等処遇でなければならない

技能実習生として事業所に採用されたとしても、技能実習生は入国1年目から日本人と同じく、労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受けます。

また、報酬について日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることも法律で定められています。

いかなる場合にも、労働基準法違反になるような雇用契約は認められませんし、事業所は規定どおりに給料を支払う義務があるといえます。

労働基準法第24条には以下の規定があります。

  • ・賃金は、通貨で、受入れ企業から直接技能実習生に、その全額を、毎月1回以上、一定期日に支払わなければならない
  • ・法令で定められている、税金、社会保険料などや、あらかじめ取り決めされている寮費や食費などは、賃金から控除できる
  • ・具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても、控除できない

また、法務省が出した指針には、技能実習生の賃金について以下のように述べられています。

  • ・寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
  • ・実習終了時の帰国旅費や受入れ団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならない

時間外、休日、深夜割増賃金については、労働基準法37条の規定どおりに計算を行う必要があり、最低賃金を下回ってはいけません。

技能実習生に内職をさせることは認められておらず、内職を理由に最低賃金額を下回る給料を支払うことも禁止されています。

もし、賃金等の不払いがあれば、入管法に基づく不正行為として認定され、行った管理団体や事業所は技能実習生の受け入れを一定期間できなくなってしまいますので、絶対に行わないようにしましょう。

<参照:厚生労働省「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」

<参照:厚生労働省「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」

介護職の賃金水準

厚生労働省が行っている、「介護従事者処遇状況等調査結果」を見ると、令和3年度の調査では、介護職員の平均給与額は316,610円となっています。

国税庁の民間給与実態統計調査によると、令和3年度の調査では、正社員(正職員)の平均給与は508万円とあり、月額平均にすると423,333円となり、介護職の平均給与額は全国の平均を下回ります。

「介護従事者処遇状況等調査結果」令和3年度の調査における、介護職の平均給与額の内訳は以下の通りです。

・基本給187,180円
・手当81,110円
・賞与等一時金48,320円

手当の中には、職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含まれるため、手当については技能実習生にあてはまる項目が少ないのではないでしょうか。

また、調査の給与額はあくまでも平均値で、実際の賃金とは差があります。

就労年数によっても給与に差がある場合が多く、技能実習生の給与はこの調査結果に比べてかなり低いと考えられます。

ただし、技能実習生の報酬については、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることも法律で定められており、技能実習生が不当な労働環境や処遇で技能実習を行うことはありません。

もしそのような事実がある場合は、技能実習を行う事業所や、管理団体は処罰の対象になりますので、注意が必要です。

<参照:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」、国税庁「令和3年分 民間給与実態統計調査」

介護職の技能実習生受け入れのポイント

介護職の技能実習生を受け入れる場合、技能実習生側の要件もありますが、事業所側にも要件があります。

介護職の場合は、技能実習制度の要件以外にも、介護固有の要件も満たす必要があるため、厳しい要件をクリアしなければなりません。

そのため、介護職の技能実習は団体管理型がほとんどであり、介護職の技能実習生の受け入れでは、どの管理団体を選ぶのかが大きなポイントです。

2種類の管理団体の比較表

管理団体には、一般管理団体と特定管理団体の2種類があり、管理できる技能実習が異なります。

区分

監理できる技能実習

許可の有効期間

受け入れ可能人数枠

一般監理団体

技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号

5年または7年

技能実習1号 基本人数枠の2倍
技能実習2号 基本人数枠の4倍
技能実習3号 基本人数枠の6倍

特定管理事業

技能実習1号
技能実習2号

3年または5年

技能実習1号 基本人数枠
技能実習1号 基本人数枠の2倍

<参照:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官「外国人技能実習制度について」

おすすめは優良な一般管理団体

一般管理団体は、優良な管理団体と認められ、技能実習3号まで管理できる団体です。

技能実習生は有資格者に比べて給料が低い傾向にあり、技能実習生のなかには介護福祉士の資格取得を目指す方もいるかもしれません。

 

一般管理団体による団体管理型の技能実習であれば、そのような技能実習生についても対応が可能です。

さまざまな可能性を考えると、管理団体は一般管理団体の中から選ぶと良いでしょう。

技能実習生の労働環境や給与については、日本人と同等以上と法律で定められています。

 

もし日本人よりも低い給与で働かせてしまった場合は、処罰の対象になります。

団体管理型の技能実習において、管理団体は、事業所が実施している技能実習について監査し、適正な技能実習を行うように指導する役割があります。

 

そういった意味でも、団体管理型の技能実習であれば、安心して技能実習生を受け入れできるといえるでしょう。

まとめ

介護職の技能実習生であっても、お給料に関しては日本人と同等以上の金額が支払われなければならないという決まりがあります。

 

もし、規定以下の給与が設定されていたり、未払いなどがある場合には、入管法に基づく不正行為として認定され、行った管理団体や事業所は技能実習生の受け入れを一定期間できなくなりますので、絶対に行ってはなりません。

 

ただし、介護職の賃金水準は他の業種に比べて低く、特に資格を所持していない技能実習生はお給料が低い可能性があります。

 

そのため、技能実習生の中には介護福祉士の資格取得を考えている方もいるでしょう。

そういった方へ対応するためには、技能実習3号を行うことが可能な一般管理団体による団体管理型の技能実習を考えることがポイントとなります。

介護職の技能実習生の受け入れ要件は技能実習制度の要件に介護固有の要件が加わり、かなり厳しい要件となっています。

 

そのため、技能実習生の受け入れにあたっては、細心の注意が必要です。

一般管理団体は優良な管理団体として認められているため、そのような面でも安心です。

 

介護職の技能実習生の受け入れについて不安や疑問がある場合には、外国人技能実習機構の外国人技能実習機構コールセンターや、技能実習の在留資格について詳しい行政書士事務所に相談をすることもおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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