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介護ビザの特定技能と技能実習の違いを比較表を用いて詳しく解説

介護ビザの特定技能と技能実習の違いを比較表を用いて詳しく解説

介護分野では人材不足が深刻になっており、この問題を解決するための手段として、政府は2019年4月から特定技能制度を発足させました。

そして現在、4種類のビザによって、外国人を採用して介護職に従事させることができるようになっています。

そこで当記事では、介護ビザ(在留資格)の種類、特に特定技能と技能実習の違いについて詳しく解説していきます。

介護ビザの働き方

ここからは、介護ビザ(在留資格)の種類について説明します。それぞれ特徴や要件があるので、まずは概要から解説します。

介護ビザは4種類

介護ビザは4種類あります。その種類は以下の通りです。

  • ・特定技能「介護」
  • ・技能実習介護
  • ・特定活動EPA
  • ・特定技能1号

それでは一つずつ説明していきます。

特定技能「介護」

これまで日本で就労する外国人に関しては「専門的・技術的な知識がスキル」が必要とされていました。ただ、それでも労働力不足が深刻化してしまい、これらを解消するために「相当程度の知識もしくは経験」にハードルを下げてつくられたのが特定技能となります。

特定技能では、労働力不足が著しい分野を「特定産業分野」として指定、そして受け入れ上限数を定めた上で外国人の受け入れを行っていきます。

介護分野もこの特定産業分野に指定されており、5年間で最大6万人の受け入れが想定されています。ただし、介護分野の就労先として訪問系サービスは除外されているので注意しましょう。

技能実習介護

技能実習介護は、開発途上国の経済発展を担う人材開発に協力することを目的にしている制度で、2017年に介護職種が追加されました。ただ、介護職種は他の職種より要件が厳しくなっています。

介護職種では、日本語能力試験N4以上と同程度の日本語能力が必要とされており、2年目以降の場合であれば、日本語能力試験N3以上のレベルが必要となってきます。また、在留期間については、「技能実習1号=1年間」「技能実習2号=2年間」「技能実習3号=2年間」の計5年間です。

技能実習1号から2号、もしくは技能実習2号から3号に進む場合には、技能検定試験に合格しなければなりません。そして、技能実習2号まで問題なく修了した外国人は、特定技能「介護」への移行が認められます。

特定活動EPA

特定活動EPAは2国間の経済連携強化のために設けられた在留資格で、現在は「フィリピン」「インドネシア」「ベトナム」の3ヵ国から受け入れを行っています。

そして、4年間の在留期間で介護福祉士の合格を目指していきます。特定活動EPAは、公益社団国際厚生事業団が中心になって受け入れ事業などをしています。

特定技能1号

特定技能1号とは、特定産業分野での相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

こちらも深刻な人手不足を解消することを目的としており、在留期間は1年か6ヵ月もしくは4ヵ月ごとの更新制となっています。そして、通算して5年までの上限が設けられています。

介護ビザ以外でも介護職につくことはできる

介護ビザ以外でも介護職につくことはできますが、条件が厳しいなどのデメリットがあります。

そのため、介護ビザを取得することを目指した方がよいでしょう。

特定技能と技能実習の比較表

ここからは、特定技能と技能実習について「概要」「目的」「条件」「業務範囲」「在留期間」「コスト」の面から比較をしていきます。

特定技能

技能実習

概要

深刻化している人材不足を解消するために創設された制度。

日本と相手国の関係性向上を目指した制度。

目的

「就労」が目的。

様々な技能や知識を開発途上国に伝えてもらうのが目的。

条件

「介護技能評価試験」「日本語能力試験」の合格。
※介護分野の技能実習3年を良好に修了した場合や、介護福祉士養成施設を修了している場合は免除

学歴や資格などの要件はなし。
日本語能力は、入国時N4、2号移行時にN3が必要。

業務範囲

あらゆる業務に対応可能。
※訪問系のサービスは対象外

業務に制限あり、従事できる内容が細かく定められている。
※訪問系のサービスは対象外

在留期間

上限5年

技能実習1~3号あわせて最長5年

コスト

外部コストを抑えられる

外部コストが高い

特定技能と技能実習の違い

ここからは、特定技能と技能実習の様々な違いについて解説していきます。選択のための参考としていただけたらと思います。

就労目的が異なる

特定技能の場合は「就労」を目的にしています。つまり、深刻となっている人材不足を解消するための制度です。

これに対して、技能実習生の場合は様々な技能や知識を開発途上国に伝えてもらい、開発途上国の発展を担うことが目的となっています。このことで、日本と相手国の関係性を向上させることを目指したものになっています。

これまでは、技能実習生には永住権へ続くルートがありませんでしたが、特定技能の創設によって技能実習後も日本に在留可能となりました。

技能水準が異なる

特定技能「介護」ビザを取得するためには、下記の4つの方法があります。

  • ・技能実習2号を良好に修了する
  • ・特定活動「EPA介護福祉士候補者」に就労・研修する
  • ・介護福祉士養成施設を修了する
  • ・技能水準、日本語能力水準を満たす

どの方法でも資格もしくは経験が必要になっており、一定の技能水準が求められます。

それに対して、技能実習の場合は、介護職種のみ日本語能力試験N4以上と同程度の日本語能力が必要となります。ただ、資格や経験については必要とされておらず、就労することが可能となっています。

行える業務が異なる

特定技能と技能実習については、行える業務範囲も異なっています。

特定技能はあらゆる業務に対応できる

特定技能は介護に関するあらゆる業務に対応することができます。たとえば、介護対象者の体に触れるサービスである身体介護(食事介助、入浴介助、排泄介助、移乗介助)や、リハビリなどのレクリエーションを行うことができます。

ただし、訪問系のサービスは特定技能の対象外業務となっており、利用者の居住地でサービスを提供することはできません。

技能実習は業務に制限あり

技能実習は業務に制限があり、従事できる業務内容が細かく決められています。たとえば、行える業務として「身体介護業務」「安全衛生業務」などの必須業務と、必須業務に関わるもので技能習得につながる業務を行うことができます。

研修・講習の長さが違う

特定技能と技能実習では、必要となる研修や講習の長さが違ってきます。

来日前

特定技能外国人を受け入れる場合、海外から来日する方と日本国内に在留している方に分けられます。

海外にいて新規に入国予定の方は、まず、技能試験および日本語試験に合格する必要があります(技能実習2号を修了した人は免除されます)。

そして、雇用契約を締結した後、受け入れ機関が実施するガイダンスや健康診断を受診してもらい、「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に提出します。

この在留資格認定証明書を受け取ったら、在外公館へ提出・査証の申請をし、査証が発給されたら日本に入国してもらうことになります。

そして、日本国内に在住している方の流れは以下の通りです。

  • 1.技能試験と日本語試験に合格(技能実習2号修了者は除く)
  • 2.雇用契約の締結
  • 3.受け入れ期間の事前ガイダンスや健康診断を受診
  • 4.在留資格変更許可申請書を地方出入国在留管理局に提出
  • 5.審査が通れば、在留資格変更許可を交付

また、技能実習で来日前に行うことは、採用者トレーニングや入管申請になります。採用者トレーニングでは、日本入国までに日本語教育を中心に行います。

来日後

特定技能の場合、来日後は支援計画に沿って就業に向けての準備を行っていきます。具体的には、住居の確保や公的手続きのサポートをしていきます。

技能実習の場合は、受け入れ後の講習などを行い、スムーズに就業できるようサポートを行います。

受け入れ側にかかるコストが異なる

特定技能外国人を雇用する場合、以下の費用がかかることになります。

  • ・人材紹介料や送出機関に支払わなければならない費用
  • ・特定技能外国人本人に支払わなければならない費用
  • ・特定技能外国人のビザ申請や支援にかかってくる費用

それ以外にも「海外からの呼び寄せと国内人材では、国内人材の方が費用が安い」「登録支援機関に委託するよりも、自社で支援をする方が費用が安い」といった違いがあります。

まず、人材紹介料や送出機関に支払う費用ですが、これらは簡単にいうと「募集や集客する際に発生する費用」です。この費用は1名採用するとおよそ10万円~30万円が発生します。

そして、海外から来日する特定技能外国人を雇用する場合、現地送出機関に支払う送出費も必要になります。また、技能実習2号を満了していない人を雇用する場合には、「日本語試験」と「各分野ごとの技能試験」の費用もかかります。

次に、特定技能外国人本人に支払う費用として「給与」「家賃補助」「渡航費」などがあります。これらの費用はケースバイケースになってきます。

そして、ビザ申請や支援にかかる費用ですが、1名につき15万円~25万円が発生します。また、これ以外にも1年ごとに在留期間を更新するために2万円~5万円ほどの費用が発生します。

技能実習の場合は、「初期費用、20万円~30万円」「実習開始までの費用、約15万円」「実習開始後の費用、約80万円」がかかります。また、JITCOのサポートを受ける場合は、別途10万円~30万円の年会費が必要になります。

一般的には、技能実習の方がコストが大きくなることが予想されます。

採用後の定期報告が異なる

ここからは、定期報告の違いについて解説していきます。

特定技能は簡単

特定技能の定期報告は比較的簡単です。受け入れ企業には4半期に一度「特定技能外国人に関する書類の提出」が義務付けられており、下記の内容を報告します。

  • ・受け入れ状況に係る届出
  • ・支援実施に係る届出
  • ・活動状況に関する届出

まず、受け入れ状況に係る届出ですが、ここには「特定技能外国人の氏名」「国籍や地域」「生年月日」「性別」「居住地」「在留カードの番号」「特定技能活動を行った日数」「活動の場所や行った業務内容」を記載します。記載する内容は基本的なものばかりなので、すぐに準備できるでしょう。

支援実施に係る届出は、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が届出をします。ここでは、各支援について「実施、未実施、支援対象者なし」のチェックを付けていきます。

最後に活動状況に関する届出ですが、「給与支払の状況」「所属する従業員数、新規雇用者」「各種保険の手続き状況」「受け入れの際に使った費用」を記載していきます。この届出に関してはある程度時間がかかってしまうので、事前に準備しておいた方がよいでしょう。

技能実習は実習扱いのため手間がかかる

技能実習は実習扱いになるので、特定技能に比べて手間がかかります。まず、定期監査が3ヵ月に1回以上の頻度であり、監査報告書を技能実習機構に提出します。

この定期監査でチェックするポイントは以下の通りです。

  • ・割増賃金の不払いがないかどうか
  • ・労働時間の偽装がないかどうか
  • ・技能実習計画と異なる作業を行わせていないか
  • ・実習実施者の事業所以外の事業者の元で作業をしていないか
  • ・不法就労者の雇用をしていないか
  • ・入国後講習期間中の業務への従事をしていないか

そして、実習実施者が取消事由に該当する行為をしている疑いがあると監理団体が認めた場合は、ただちに臨時の監査を行わなければなりません。

また、第1号技能実習の場合は、1ヵ月につき少なくとも1回以上の訪問指導が必要になります。これは監理団体の役職員が技能実習の実施状況を実地で確認するもので、指導内容を記録した「訪問指導記録書」を作成して事業所に備え付けます。

この訪問指導記録書は、年に1度機構の審査課に提出する必要があります。

まとめ

ここまで、介護ビザの特定技能と技能実習の違いについて解説してきました。それぞれ認められている作業内容や分野が異なり、それぞれメリットやデメリットもあるので、当記事の比較表を元に検討してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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