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介護の技能実習生の入国後講習について解説講習内容についてもご紹介

介護の技能実習生は日本に入国したあと、すぐに技能実習を開始することはできません。

介護の技能実習生に限らず、技能実習生は日本に入国したあと、最初に入国後講習を受ける必要があることが定められています。

 

介護の技能実習のおける入国後講習とはどのようなものなのでしょうか。

この記事では、介護の技能実習生の入国後講習について、技能実習制度の説明をしながら説明します。

介護職の技能実習制度とは

技能実習生とは、外国人技能実習制度により、日本に技術を学びに来る外国人のことを指します。

外国人技能実習制度は、日本の技能、技術、知識を開発途上国等へ移転して、開発途上国等の経済発展を担う人材育成に協力する目的の制度です。

国際社会での日本の先進国としての役割のひとつでもあります。

介護の技能実習については、平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に合わせて対象職種に追加されました。

 

しかし、介護サービスの技能実習については、介護サービス特有のいろいろな問題点が考えられることから、技能実習制度における要件以外にも、介護固有の要件が定められています。

介護の技能実習は、令和3年度の職種別技能実習計画認定件数では、8384件が認定されており、技能実習計画全体の4.9%を占めています。

<参照:外国人技能実習機構「令和3年度業務統計:職種別 技能実習計画認定件数(構成比)」

介護職の技能実習生の要件

介護職の技能実習生の要件とは、どのようなものでしょうか。

実習生側と実習実施者側の「技能実習制度上の要件」と、「介護固有の要件」について、詳しく解説していきます。

実習生側の要件

ここでは、実習生側の要件について、「技能実習制度」と「介護固有」に分けて紹介していきます。

実習生側|技能実習制度の要件

実習生側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

18歳以上であること

技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること

帰国後に修得をした技能等が必要である業務に従事する予定であること

企業単独型技能実習の場合は、申請者の外国にある事業所や申請者と密接な関係がる外国の機関の事業所の常勤職員であり、その事業所から転勤や出向して技能実習を行う者であること

団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務を外国において従事した経験を有する、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

<介護職における職務要件>
  • ・外国における高齢者もしくは障害者の介護施設等において、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話等に従事した経験を有する者
  • ・外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者
  • ・外国政府による介護士認定等を受けた者                                                               

団体監理型技能実習の場合は、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること

同じ技能実習の同段階である技能実習を過去に行ったことがないこと

実習生側|介護固有の要件

実習生側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

第1号技能実習
(1年目)

  • ・日本語能力試験のN4に合格している者        
  • ・日本語能力試験のN4と同等以上の能力を有すると認められる者                          

第2号技能実習
(2年目)

  • ・日本語能力試験のN3に合格している者
  • ・日本語能力試験のN3と同等以上の能力を有すると認められる者

 

日本語能力試験と同等以上の能力を有することを証明するためには、日本語能力試験との対応関係が明確にされている、日本語能力を評価する試験において、相当するものに合格している必要があります。

実習実施者側の要件

ここでは、実習実施者側の要件について、「技能実習制度」と「介護固有」に分けて紹介していきます。

実習実施者側|技能実習制度の要件

実習実施者側の要件のうち、技能実習制度の要件として主なものは以下のとおりです。

技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習責任者を選任していること

<技能実習責任者の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・自分以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあること
  • ・過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したもの

技能実習の指導を担当する者として、技能実習指導員を1名以上選任していること

<技能実習指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者
  • ・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有すること

技能実習生の生活の指導を担当する者として、生活指導員を1名以上選任していること

<生活指導員の要件>
  • ・申請者又はその常勤の役員もしくは職員
  • ・技能実習を行わせる事業所に所属する者

技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

実習実施者側|介護固有の要件

実習実施者側の要件のうち、介護固有の要件としては、以下のとおりです。

技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること

技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること

技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること

技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること

技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること

※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。
夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと

入国後講習については、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間))と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける

<講師の要件>
  • ・外国の大学又は大学院を卒業
  • ・申請の日から遡り3年以内に外国における日本語教育機関の日本語教員として1年以上の経験を有していること(現に日本語教員の職を離れていない者も含まれる

<参照:厚生労働省 社会・援護局「技能実習「介護」における固有要件について」

技能実習生の入国後講習

介護の「入国後講習」は、基本的には技能実習制度によるもので実施されますが「日本語と介護導入講習」については介護固有の要件にかかるため、更に細かく内容が定められています。

介護職の技能実習の入国後講習について説明します。

入国後講習とは

技能実習生の入国後講習は、技能実習生が日本に入国後、技能実習開始前に受けなければならない講習です。

入国後講習は、第1号技能実習の実施前に行います。

 

技能実習生が技能実習を行う際に、困ったことがないように、日本語や日本の生活、もしくは労務環境や規則等について講習が行われます。

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十条七項」に、実施においての規定や実施内容が定められています。

 

入国後講習を実施するにあたっての規定は以下のとおりです。

  • ・企業単独型技能実習は申請者が、団体管理型の技能実習は管理団体が、自らまたは他の適切な者に委託して、座学(見学を含む)により実施するものであること
  • ・総時間数が第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上であること

 ※入国前講習を受けた場合は12分の1以上

  • ・企業単独型技能実習では「出入国または、労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法、技能実習生の法的保護に必要な情報」、団体管理型技能実習では、すべての科目について、業務に従事させる機関より前に行われ、講習期間は技能実習生を業務に従事させないこと

講習内容

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十条七項」に定められている講習の内容は以下のとおりです。

  • 1.日本語
  • 2.日本での生活に関する知識
  • 3.出入国または、労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法および、技能実習生の法的保護に必要な情報

※専門的な知識を有するものが講義を行う。団体管理型では、管理団体や受け入れ企業に所属するものは行うことができない。

  • ・日本での円滑な技術等の修得等に必要な知識

介護職の入国前講習については以下のように定められています。

なお、時間数については標準的な時間数の目安として厚生労働省が出している時間数を記載しています。

<講習内容全体>

科目

時間数

日本語

240

介護導入講習

42

法的保護等に必要な情報

8

生活一般

総時間数

320

<日本語詳細>

教育内容

標準時間数

最低時間数

総合日本語

100

90

聴解

20

18

読解

13

11

文字

27

24

発音

7

6

会話

27

24

作文

5

介護の日本語

40

36

合計

240

 

 

日本語能力試験N3程度以上を有する技能実習生については、日本語のうちの「発音」「会話」「作文」「介護の日本語」を合計で80時間以上受講することが要件となっています。

<介護導入講習詳細>

教育内容

時間数

介護の基本Ⅰ・Ⅱ

6

コミュニケーション技術

6

移動の介護

6

食事の介護

6

排泄の介護

6

衣服の着脱の介護

6

入浴・身体の清潔の介護

6

合計

42

<参照:厚生労働省 社会・援護局「技能実習「介護」における固有要件について」

講習実施費用

入国後講習については、管理団体や企業単独型の場合はその企業で行うこともできますが、適切なものへの委託も可能であると法令で定められています。

外部委託する場合には、委託先によって講習実施費用が異なります。

さまざまな委託先がありますが、介護職の場合は、他の技能実習より割高で、技能実習生ひとりあたり、10万円〜15万円の間に費用設定の委託先がほとんどです。

受講の間の宿泊まで委託できるところもあり、その場合は宿泊費等もかかります。

介護職の技能実習生受け入れのポイント

介護職の技能実習生は、日本に入国後、技能実習を開始する前に入国後講習の受講が定められています。

入国後講習は、管理団体型であれば管理団体が、企業単独型であれば、申請者が実施、もしくは適切なものへ委託して実施されます。

さまざまな委託先があるため、料金設定がまちまちであるうえに、介護職の場合は定められている項目が多く、割高である傾向があるため、委託先の選択は難しいと考えられます。

管理団体型の技能実習であれば、入国後講習については管理団体がすべて手配しますので、受け入れ事業所が委託先をどこにするか迷わなくてもよいメリットがあります。

 

また、管理団体はこれまでにもたくさんの技能実習生を受け入れしている実績があるため、入国後講習の内容についても不安はないでしょう。

技能実習生が日本で技能実習を行うための基本的なことがらをしっかり学んで、事業所にて技能実習に挑んでもらうためにも、管理団体型の技能実習をおすすめします。

 

介護職の技能実習生の受け入れのポイントとしては、入国後講習がしっかりしている管理団体を選ぶことといえるでしょう。

まとめ

介護の技能実習生の入国後講習は、基本的には技能実習制度によるものですが、日本語講習と介護導入講習については、教育内容、時間数が定められています。

技能実習生は、日本人入国後、技能実習を開始する前に入国後講習をすべて受講する必要があり、その間は技能実習を行うことは禁止されています。

技能実習を開始する前に、日本についての基本的なことがらを学んでもらうと同時に、技能実習生自身を保護するための仕組みについても学びます。

 

そのため、入国後講習をしっかりと実施して、事業所での技能実習を開始することが望ましいといえるでしょう。

管理団体型の技能実習であれば、入国後講習についてもすべて管理団体が手配しますので、安心です。

どの管理団体を選ぶかが、技能実習生の受け入れのポイントとなります。

 

介護職の技能実習生の受け入れについて不安やわからないことがある場合には、外国人技能実習機構の外国人技能実習機構コールセンターや、技能実習の在留資格について詳しい行政書士事務所に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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