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特定技能「建設業」の申請は大変?行政書士に依頼する手順も解説

人々の生活のインフラを作る建設業。しかし、技能者の高齢化が進み、現在建設業界は深刻な人手不足に陥っています。この状況を改善するため、2019年4月から特定技能制度がスタートしました。特定技能制度は従来、単純労働とみなされ、日本では就労できなかった職種でも就労を認め、外国人が幅広い職種につくことを可能とする制度です。 建設業も特定技能制度の対象となり、人手不足を解消することが期待されています。

 

しかし、特定技能「建設業」の申請は複雑で難しいとよくいわれます。この記事では、特定技能「建設業」の申請が本当に大変なのか、特定技能の申請を行政書士に依頼する場合のメリット、行政書士に特定技能「建設業」の申請を依頼する場合の準備の進め方などについてご紹介します。

 

特定技能「建設業」の申請を行政書士に依頼するかどうか迷っている会社の方はぜひお読みください。

特定技能「建設業」の申請は大変?

特定技能「建設業」の申請は大変だ、と言われることがあります。確かに特定技能「建設業」は、特定技能のほかの産業分野と比べて制度が複雑で要件もわかりづらいものとなっています。

 

そこで、特定技能「建設業」の制度の内容や申請の内容をしっかり確認し、本当に申請が大変なのかを探ってみましょう。

特定技能制度では多くの種類の書類の準備が必要

特定技能制度では、入管法(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令などを厳格に遵守することが求められます。そのため、ほかの在留資格に比べ、在留資格を申請するときに提出する書類の数がとても多くなります。

 

また、特定技能では入管独自の様式を用いた書類を提出することが求められます。加えて、一部の書類では外国人が十分理解できる言語で作成する必要があります。

 

したがって、特定技能はほかの就労の在留資格と比べて多くの労力を必要とする在留資格というえます。

 

なお、行政書士は官公署に提出する書類の作成を代行する専門職です。特定技能制度の必要書類の作成を行政書士に依頼できます。

特定技能「建設業」は国交省から「建設特定技能受入計画」の認定を受けなければならない

建設業はほかの産業と比べて技能実習生の失踪が多く、また失踪した実習生が不法就労の状態で働いているケースも見受けられます。また、不当に低い報酬で外国人を雇用すると、公正な競争が害されるため、建設業界全体で賃金・社会保険などのルールを整備する必要があると考えられました。

 

そのため、建設分野の受入れ機関は、「特定技能」の在留資格を取得する前に、国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受けるという、ほかの特定技能の産業分野にはない手続きをすることが義務づけられました。そして「建設特定技能受入計画」は、建設技能人材機構(JAC)への加入、建設キャリアアップシステムへの登録など、いくつもの手続きを通して国土交通省の認定を受けます。

 

そのため、建設業の特定技能は、ほかの産業分野の特定技能よりもハードルが高く、ややこしく、大変と言われています。

 

そこで、特定技能「建設業」を取り扱う行政書士はこれらのややこしい「建設特定技能受入計画」の認定申請手続きについて熟知しているため、認定申請手続きに不安があれば、行政書士にサポートを依頼するのがおすすめです。

特定技能「建設業」申請の流れ

特定技能1号外国人を建設業で採用するまでの申請の流れをご紹介します。

建設業法第3条の許可の取得

特定技能外国人を建設業で受け入れるためには、受入れ機関が、建設業法第3条の許可を受けている必要があります。特定技能の在留資格を申請するときに提出する「建設特定技能受入計画」に建設業許可番号を記載し、建設業許可通知書(写し)を提出します。

 

本来、軽微な工事を請け負う企業にとって、建設業法第3条の許可の取得は任意です。しかし、受入れ企業が安心して下請契約を締結できるよう、建設分野の特定技能外国人制度では建設業許可が必要なのです。

 

建設業の許可は28 の業種ごとにありますが、建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種の職種名が一致する必要はありません。 したがって、いずれかの建設業の許可があれば、改めて特定技能の職種と同じ種類の建設業許可は不要です。

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入

JACは、日本の建設業界で働く外国人を、現場で技術者として受け入れ育成するために設立されました。この団体に加入するためには2つのルートがあります。

正会員団体の会員になるルート

JACは全国44の建設業者が正会員団体となっており、これらの正会員団体のいずれかに加入することで、JACの「正会員団体の会員」となり、どの職種でも特定技能外国人の受入れが可能になります。

なお、正会員団体になるための費用が発生します。

JACの賛助会員になるルート

賛助会員になることで、特定技能外国人の受け入れが可能となります。ただし、年会費24万円を支払う必要があります。

建設キャリアアップシステムへの登録

建設キャリアアップシステムは、事業者が技能者の就業状況の確認・現場の効率化を図ることができ、技術者は自分の資格・就業履歴を証明し適正な評価と処遇が受けられるシステムです。

 

建設キャリアアップシステムに登録すると交付される「建設キャリアアップシステム事業所番号」を建設特定技能受入計画に記載します。

特定技能雇用契約に係る重要事項説明

受入れ機関は、特定技能外国人に支払う報酬や業務内容を説明し、雇用契約の重要事項について外国人が十分に理解しているか確認します。このとき、「雇用契約に係る重要事項事前説明書」を使って説明します。外国人が十分理解できる言語を使用する必要があります。

特定技能雇用契約の締結

建設業界では1号特定技能外国人の賃金が安定的に支払われるため、ほかの特定技能産業分野にはない独自のルールを打ち出しました。特定技能雇用契約を締結するときは、そのルールに従って契約を締結する必要があります。その内容を詳しくみていきましょう。

報酬について

1号特定技能外国人は、すでに一定程度の経験又は技能を有しているので、相応の報酬を支払わなければなりません。そのため報酬は、実際に当該1号特定技能外国人と同等の経験を有する日本人技能者に支払う報酬と比較し、適切な額に設定しなくてはなりません。

月給制について

日給制・時給制を採用した場合、仕事の繁閑時期は予定した報酬予定額を下回ることも想定されます。想定外の報酬の低下は特定技能外国人の勤労意欲の低下につながり、労働者の失踪を引き起こす危険があります。

 

そこで建設分野では、特定技能外国人に変動のない報酬を確保するため、「月給制」を採用しました。月給制の採用により特定技能外国人の安定した就労が見込まれます。

昇給について

技能の習熟度に応じた昇給見込額をあらかじめ特定技能雇用契約や建設特定技能受入計画に記載します。また、賞与、各種手当、退職金についても日本人と同等に支給します。特定技能外国人だけが不利になるような制度は認められません。

建設特定技能受入計画の認定申請

受入れ機関は「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣に認定申請を行います。認定申請では、さきほど説明した建設業法第3条の許可、建設キャリアアップシステムへの登録、JACへの加入、特定技能外国人の報酬額、賃金等の契約上の重要事項の事前説明のほか

 

・1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること

・国又は適正就労監理機関(一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS))による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ

 

などが確認されます。

1号特定技能外国人支援計画の作成

受入れ機関は、日本で特定技能外国人が不安なく生活を送れるようにさまざまな支援を行います。支援を確実に実行するため「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。支援の具体的な内容は以下の通りです。

 

1.事前ガイダンス

2.出入国する際の送迎

3.住居確保・生活に必要な契約支援

4.生活オリエンテーション

5.公的手続等への同行

6.日本語学習の機会の提供

7.相談・苦情への対応

8.日本人との交流促進

9.転職支援

10.定期的な面談・行政機関への通報

在留資格申請手続き

①海外から1号特定技能外国人を招聘する場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

②日本に滞在している技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を1号特定技能外国人として雇用するためには「在留資格変更申請」を行います。

特定技能「建設業」の必要書類

国土交通大臣に申請する「建設特定技能受入計画」、出入国在留管理局への「在留資格申請手続き」を行うための必要書類を確認しましょう。

建設特定技能受入計画認定申請の必要書類

「建設特定技能受入計画」は、オンラインで国土交通大臣に認定申請します。

1.建設特定技能受入計画(新規申請) ※オンラインで入力

2.登記事項証明書、住民票(原本)等

新規申請の場合、登記事項証明書は現在事項証明書を提出できます。変更申請の場合、変更前後の確認が必要なため、履歴事項証明書を提出します。申請日より3か月以内に発行されたものを準備してください。

3.建設業許可証(写し)

有効期限内のものを準備します。

4.常勤職員数を明らかにする文書

厚生年金保険に加入している場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を提出します。

5.建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

6.JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類

7.弁護士証票又は行政書士証票(代理申請を行う場合)

8.ハローワークで求人した際の求人票

9.同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

10.就業規則および賃金規程

11.同等の技能を有する日本人の賃金台帳

12.同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

13.特定技能雇用契約書および雇用条件書

特定技能外国人の理解できる言語で書類を準備します。健康診断、控除項目など相当細かい項目まで記入します。

14.時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー

15.雇用契約に係る重要事項事前説明書(写し)

16.建設キャリアアップシステムカード(写し)

在留資格申請手続きの必要書類

申請人の書類

(1)海外から特定技能外国人を招聘する場合、技能実習2号から変更する場合

1.表紙

2.特定技能外国人の在留申請に係る提出書類

3.在留資格認定書交付申請書または在留資格変更許可申請書

4.特定技能外国人の報酬に関する説明書

5.特定技能雇用契約書(写し)

6.雇用条件書(写し)、賃金の支払い

7.雇用の経緯に係る説明書

8.徴収費の説明書

9.健康診断個人票、受診者の申告書

10.1号特定技能外国人支援計画書

11.登録支援機関との支援受託契約に関する説明書(支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に限り提出)

12.二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類(特定の国籍のみ提出が必要)

 

(2)技能実習2号から変更する場合

技能実習2号から変更する場合、上記12種類の書類に加えて、さらに以下の書類が必要です。

13.直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書

14.給与所得源泉徴収票の写し

15.国民健康保険被保険者証の写し、国民健康保険料(税)納付証明書

16.申請人の国民年金保険料領収証書の写しまたは、申請人の被保険者記録照会

17. 公的義務履行に関する誓約書(税金の滞納があるが場合のみ)

受入れ機関の書類

1.特定技能外国人の在留書申請に係る提出書類一覧表

2.特定技能所属機関概要書

3.登記事項証明書

4.業務執行に関与する役員の住民票の写し

5.特定技能所属機関の役員に関する誓約書

6.労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

7.社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収書の写し

8.税務署発行の納税証明書 (その3)

9.法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)

10.公的義務履行に関する説明書

建設分野特有の書類(技能評価試験を受験する場合)

1.希望する業務区分に応じた建設業分野特定技能評価試験の合格証明書など技能を有することを証する文書(写し)

2.日本語能力を証する次のいずれか(写し)

・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書

・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書

3.建設業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

4.建設特定技能受入計画の認定証(写し)

特定技能「建設業」を行政書士に申請代行してもらうメリット

特定技能「建設業」は受入れ機関となる会社が特定技能外国人の代理人となり申請できます。しかし、ここで行政書士が申請代行により、会社に大きなメリットを確認しておきましょう

許可の可能性が高まる

出入国在留管理局は、特定技能外国人を受け入れるため、申請人の報酬・業務内容・技能・日本語能力・雇用の経緯、受入れ機関の会社の労働保険料および社会保険料の納付状況、支援担当者の経歴など、ありとあらゆる項目を審査します。

 

書類を作成するとき、それらの項目について入管の審査ポイントを踏まえて記入しているかで、許可率は大きく変わります。意外にも、単純な記入漏れや、審査上あまり大きな意味をもたないと思われる項目の記載内容を理由に不許可になってしまうケースもあります。

 

特定技能の在留資格を申請する専門家である行政書士に申請代行を依頼すれば、入管の審査ポイントを踏まえた書類作成、記入漏れなどのミスも防げるため、特定技能「建設業」の在留資格を許可される可能性は高くなります。

時間と労力を節約できる

特定技能「建設業」を申請するためには、膨大な書類を準備しなければなりません。海外から特定技能外国人を受け入れる場合、国土交通省に「建設特定技能受入計画」を申請するため16種類、入管に「在留資格認定証明書」を交付申請するため申請人に関する書類を12種類、受入れ機関の書類を10種類、建設分野特有の書類を4種類準備します。

 

これらすべてをもれなく準備するだけでも大変な作業です。

 

特定技能の在留資格を申請する専門家である行政書士は、これらの書類を準備・作成するノウハウがあるので、最短の時間で会社様に書類を提供できます。

 

また建設業許可を取得する場合、遠方で書類を発行する必要がある場合も、代行依頼で時間を短縮できます。

特定技能「建設業」を行政書士に申請代行してもらう手順

特定技能「建設業」の申請代行を行政書士に依頼する場合の一般的な手順をご確認ください。

行政書士事務所に連絡

まずは行政書士事務所に連絡し、特定技能の在留資格取得の相談をします。受入れ機関の産業分野、業務区分、受け入れる外国人の業務内容など、申請にかかわる重要な事項を伝えます。

 

このとき、今後の申請手続きの進め方、スケジュール、価格などを確認できます。

建設特定技能受入計画の申請と準備

国土交通省に「建設特定技能受入計画」を認定申請するためには、いくつもの手続きを踏まなければなりません。行政書士に各々の手続きについて依頼・相談できます。

建設業法第3条許可の取得

建設業法第3条許可を行政書士が代わって取得できます。準備書類について行政書士に確認しましょう。

JACへの加入、建設キャリアアップシステムの登録

行政書士から、特定技能「建設業」にJACに加入すること、建設キャリアアップシステムに登録することの意義、必要書類、方法についてアドバイスをもらえます。

特定技能雇用契約の締結

特定技能「建設業」で許可を受けるため、どのような雇用契約を締結すべきか行政書士に相談できます。受入れ機関の概要、経営状況、日本人社員・外国人社員の有無などを伝えましょう。これで、受入れ機関にとってもっともメリットのある特定技能雇用契約を締結できます。

建設特定技能受入計画の認定申請

国土交通省に「建設特定技能受入計画」の認定を申請します。すべての書類に不備がないか確認し、確実に認定されることが期待できます。

特定技能「建設業」の在留資格手続き

建設特定技能受入計画の認定申請準備と並行して特定技能の在留資格手続きの「1号特定技能外国人支援計画の作成」などの申請に必要な書類の作成・準備を行政書士が中心となり進めます。入管への申請は行政書士が行います。

特定技能「建設業」を行政書士に申請代行してもらう場合に用意するもの

行政書士に申請代行してもらう場合、まずは受入れ機関が特定技能外国人を「建設業」分野で雇用できるかを行政書士に判断してもらうことが必要です。行政書士が雇用できるか判断するためどのような書類・情報を準備すればよいかについてご紹介します。

受入れ機関の事業内容、特定技能外国人の業務内容を説明する資料

会社の事業内容、外国人が行う予定の業務内容を適確に行政書士に伝えましょう。もし、履歴事項全部証明書や会社案内など、会社の事業内容を説明する書類があったら、行政書士に渡しましょう。

 

また、外国人が担当する職種を説明する資料があれば準備しましょう。もし日本人が外国人が担当する予定の職種と同様の職種についている場合、その日本人の雇用契約書も用意すると良いでしょう。

社会保険の加入状況、納税状況などを証明する資料

社会保険の加入状況は、特定技能の在留資格の取得を左右するポイントの一つです。

 

健康保険・厚生年金保険などの社会保険料の領収書、納入証明書、直近の保険料納入告知額・領収済額通知書等があれば準備しましょう。

 

また、雇用保険の加入を証明するため、労働保険料納付証明書を準備しましょう。

建設特定技能受入計画の認定に必要な書類

建設業許可証、JACの会員証、建設キャリアアップシステムカード(写し)など、建設特定技能受入計画の認定申請をするための必要書類を所持していたら準備しましょう。

特定技能「建設業」の審査期間

特定技能「建設業」の許可を取得するためには、入管に申請するだけでなく、建設業第3条の許可、建設特定技能受入計画の認定申請も行う必要があります。それぞれの審査期間を考慮して、早めに特定技能外国人を受け入れる準備を進めなければなりません。

建設業第3条の許可

建設業許可には①国土交通大臣の行う「大臣許可」と②各都道府県知事の行う「知事許可」があります。

 

①「大臣許可」は、2つ以上の都道府県で、建設業を営む事務所を構えている会社が取得します。②「知事許可」は、同一都道府県内のみに建設業を営む事務所をもつ会社が取得します。

 

①「大臣許可」の場合、許可されるまでの標準処理期間は約120日(4カ月)です。

②「知事許可」の場合、許可されるまでの標準処理期間は約45日です。

建設特定技能受入計画の認定申請

審査期間は1.5~2ヶ月です。

在留資格申請手続き

海外から日本に外国人を呼び寄せ「在留資格認定証明書交付申請」手続きを行う場合、標準処理期間は約65日です。

 

これに対し、すでに日本にいる外国人が在留資格を変更する場合、「在留資格変更申請」手続きの標準処理期間は約51日です。

まとめ

若者の「建設業離れ」が進んだことから、政府は特定技能「建設業」の許可を取得するため、日本人と同等の報酬を特定技能外国人に確実に支払われるための制度や、社会保険、労働保険の加入状況の確認など、会社が労働者の就労環境を十分整備していることを条件としました。そのため、特定技能外国人を雇用するための手続きは複雑なものとなりましたが、安定的に就労する外国人を雇用できるメリットは大きいといえます。

 

時短や有利な契約の運びや、安心して外国人雇用をするためにも、特定技能「建設業」の複雑な手続きはぜひ行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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