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就職活動のためのビザ「特定活動(継続就職活動)」について詳しく解説

日本の大学などに留学している外国人の中には、日本での就職を叶えるため、就職活動に臨む方もいます。しかし、必ずしも在学中に内定がもらえるとは限らず、卒業後に引き続きの就職活動を希望する方も多いでしょう。

 

卒業後も就職活動を継続するためには、特定活動ビザ「継続就職活動」へ在留資格を変更する必要があります。

 

そこで、本記事では、

 

・ 特定活動ビザ「継続就職活動」の概要

・ 特定活動ビザ「継続就職活動」の取得要件

・ 特定活動ビザ「継続就職活動」の在留期間

・ 特定活動ビザ「継続就職活動」の活動内容

・ 特定活動ビザ「継続就職活動」申請の流れ

・ 特定活動ビザ「継続就職活動」申請に必要な書類

・ 特定活動ビザ「継続就職活動」取得の注意点

 

について、わかりやすく解説します。現在就職活動中で、在留期間満了が近づいているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定活動ビザ「継続就職活動」

特定活動ビザ「継続就職活動」は、大学などを卒業した留学生を対象に、就職活動のために与えられる在留資格です。大学などを卒業する前から就職活動を行っていたものの、卒業までに内定がもらえなかったというケースが対象になります。

 

以下が、特定活動ビザ「継続就職活動」の対象者です。

 

・ 在留資格「留学」で、日本の大学(短期大学と大学院を含む)を卒業した外国人

・ 在留資格「留学」で、日本の専門学校を卒業した外国人。ただし、専門学校で「技術・人文学・国際業務」など、就労に関連する内容を修得したことが認められる必要がある。

・ 海外の大学や大学院を卒業・修了し、在留資格「留学」で日本語教育機関を卒業した外国人

 

これまで、日本語教育機関の卒業者は、特定活動ビザ「継続就職活動」の対象でありませんでした。しかし、出入国在留管理庁は、海外の大学などを卒業した後、日本語教育機関を卒業した外国人を特定活動「継続就職活動」の対象とすることを、2021年9月に発表しています。

特定活動ビザ「継続就職活動」の要件

特定活動ビザ「継続就職活動」を取得する場合には、定められた要件をクリアする必要があります。

 

ここでは、以下2パターンに分けて、それぞれの要件を解説します。

 

・ 大学院・大学・短期大学・専門学校を卒業した外国人

・ 日本語教育機関を卒業した外国人

 

順番に確認しましょう。

大学院・大学・短期大学・専門学校を卒業した外国人

大学院・大学・短期大学・専門学校を卒業した外国人が、特定活動ビザ「継続就職活動」を取得する要件は、以下の5つです。

 

・ 大学院・大学・短期大学・専門学校を卒業もしくは修了していること

・ 卒業した教育機関から、推薦状をもらうこと

・ 就職活動期間の生活費の支払能力があること

・ 卒業前から行っている就職活動を、卒業後も引き続き行うこと

・ 教育機関で修得した内容が、就職を希望する業務と関連していること

 

大学院・大学・短期大学・専門学校に在籍していた外国人が、特定活動ビザ「継続就職活動」取得を望む場合、必ずそれぞれの教育機関を卒業もしくは修了している必要があります。大学などを退学してしまった場合は、要件を満たせないので注意しましょう。

日本語教育機関を卒業した外国人

日本語教育機関を卒業した外国人の取得要件は、以下の通りです。

 

・ 海外の大学・大学院を卒業もしくは修了していること

・ 日本語教育機関での出席状況が良好なこと

・ 卒業した日本語教育機関から推薦状をもらうこと

・ 就職活動期間の生活費の支払能力があること

・ 卒業前から行っている就職活動を、卒業後も引き続き行うこと

・ 卒業後も、在籍していた日本語教育機関と定期面談を行うこと

 

日本語教育機関を卒業した外国人が、特定活動ビザ「継続就職活動」を取得するためには、海外の大学・大学院を卒業もしくは修了している必要があります。

 

また、日本語教育機関を卒業した外国人が特定活動ビザ「継続就職活動」を取得する場合、日本語教育機関側も一定の要件を満たしていなければなりません。詳しくは、「海外の大学等を卒業等した留学生の就職活動支援に係る取扱いついて」の(2)日本語教育機関の要件をご覧ください。

特定活動ビザ「継続就職活動」の在留期間

特定活動ビザ「継続か就職活動」の在留期間は、6ヶ月です。6ヶ月経っても内定先が見つからず、引き続きの就職活動を希望する場合、在留期間を1度のみ更新することができます。この更新申請が許可されれば、さらに6ヶ月の在留期間が認められるため、特定活動ビザ「継続就職活動」では、最長1年間の在留が可能です。

特定活動ビザ「継続就職活動」で認められる活動内容

特定活動ビザ「継続就職活動」で認められる活動内容の1つは、卒業前から継続している就職活動です。就職活動の際には、大学などで修得した内容に関連している業務への就職を目指す必要があります。特に、専門学校卒業者は、専門学校での履修内容と自分が希望する業種との関連性が厳しく審査されるので、注意しましょう。

 

特定活動ビザ「継続就職活動」での就職活動中には、アルバイトもできます。アルバイトをする場合は、指定の申請書を提出し、資格外活動許可を受けてください。資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能になります。ただし、アルバイトに当てる時間が28時間を超えてしまうと、次回以降の在留資格更新許可申請・在留資格変更許可申請が許可されない可能性があるので、十分注意しましょう。

特定活動ビザ「継続就職活動」の申請までの流れ

特定活動ビザ「継続就職活動」を申請する際の流れは、以下の通りです。

 

1. 必要書類を揃える

2. 申請

3. 結果通知

 

順番に見ていきましょう。

必要書類を揃える

特定活動ビザ「継続就職活動」の申請には、在留資格変更許可申請書の他、いくつかの書類を提出しなければなりません。後で解説しますが、大学や専門学校など、どの教育機関を卒業したのかによって必要書類は異なるので、よく確認した上で準備しましょう。

申請

必要書類がすべて揃ったら、申請手続きを行います。申請先は、地方出入国在留管理局です。申請前に、準備した書類に不備や漏れがないことを、もう1度確認しましょう。

結果通知

申請から約1ヶ月で、結果が届きます。申請が許可されたら、地方出入国在留管理局で収入印紙を購入し、受領のサインをしましょう。

特定活動ビザ「継続就職活動」の必要書類

特定活動ビザ「継続就職活動」の必要書類をまとめました。前述の通り、必要書類は、卒業した教育機関によって異なるので、よく確認してください。

 

継続就職活動に必要な共通の書類

  • ・ 在留資格変更許可申請書
  • ・ 写真(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  • ・ パスポート及び在留カード
  • ・ 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

 

大学院・大学・短期大学を卒業もしくは修了した外国人に必要な書類

  • ・ 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
  • ・ 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
  • ・ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

 

専門学校を卒業した外国人に必要な書類

  • ・ 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
  • ・ 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
  • ・ 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
  • ・ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • ・ 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

 

日本語教育機関を卒業した外国人に必要な書類

  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書
  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書
  • ・ 海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書
  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状
  • ・ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書    
  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料

 

「継続して就職活動を行っていることを証明する資料」の例として、会社説明会でもらった案内パンフレットや就活セミナーの資料、就職活動中の会社とのメールなどが挙げられます。就職活動に関する資料は、捨てずに取っておきましょう。

特定活動ビザ「継続就職活動」の更新

特定活動ビザ「継続就職活動」を更新するためには、在留資格更新許可申請が必要です。更新申請のために必要な書類は以下の通りです。

継続就職活動に必要な共通の書類

  • ・ 1.在留期間更新許可申請書
  • ・ 写真(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  • ・ パスポート及び在留カード
  • ・ 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

 

大学院・大学・短期大学を卒業もしくは修了した外国人に必要な書類

  • ・ 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
  • ・ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

 

専門学校を卒業した外国人に必要な書類

  • ・ 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
  • ・ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

 

日本語教育機関を卒業した外国人に必要な書類

  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状
  • ・ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
  • ・ 直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料

特定活動ビザ「継続就職活動」の注意点

特定活動ビザ「継続就職活動」を申請する際の注意点は、卒業した教育機関から推薦状をもらわなければならないということです。推薦状がもらえない場合、特定活動ビザ「継続就職活動」は取得できません。在学中の成績や出席日数などによっては、推薦状がもらえない可能性があることを覚えておきましょう。

 

また、特定活動ビザ「継続就職活動」の在留期間中に内定が決まった場合は、在留資格を変更しなければなりません。業務開始の時期によっては、就業ビザへの変更前に、特定活動ビザ「内定待機」への変更が必要になることがあるので、注意してください。

 

さらに、前述の通り、日本語教育機関を卒業した外国人は、大学などを卒業した外国人とはビザ取得要件が異なるので、すべての要件を満たしているか、よく確認しましょう。

まとめ

特定活動ビザ「継続就職活動」に関して解説してきました。

 

留学先の教育機関在籍中に内定が出なかった場合、在留資格を特定活動ビザ「継続就職活動」へ変更することで、引き続きの就職活動が認められます。

 

しかし、特定活動ビザ「継続就職活動」を取得するためには、要件を満たすこと、指定の書類を不備なく提出することが必要です。卒業した教育機関によって、要件や必要書類は異なるので、事前によく確認してください。

 

特定活動ビザ「継続就職活動」を上手く利用して、日本での就職を叶えましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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