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「建設特定技能受入計画」のオンライン申請方法を詳しく解説

建設業で特定技能外国人を雇用しようとする際には、「建設特定技能受入計画」の申請が必要です。

 

「建設特定技能受入計画」は国土交通省へ申請しますが、申請方法はオンライン申請です。

 

オンライン申請は、どのようにすれば良いのでしょうか。

 

受け入れ企業の担当者のなかには、パソコンが得意ではない方も多く、オンライン申請について不安に思う方も多いと思われます。

 

この記事では、「建設特定技能受入計画」のオンライン申請方法について、認定基準をふくめて、申請に必要な書類から具体的な申請方法まで、詳しく解説します。

弊社での申請代行申請の料金

国交省に対する「建設特定技能受入計画」の認定申請

95,000円/1社(税抜)実費別

 

「建設特定技能受入計画」の認定基準

外国人が特定技能の在留資格を得るためには、海外や日本にて、日本語能力試験と技能試験に合格するか、もしくはそのほかの在留資格で建設就労を行って日本に在留するか、技能実習を良好に修了する必要があります。

 

しかし、建設業の技能実習生は失踪率が高く、建設会社の労働基準法違反がその要因として考えられています。

 

そのため、建設業では特定技能外国人を受け入れする会社に対して、一定の規定を設け、特定技能外国人の働く環境を整えています。

 

「建設特定技能受入計画」の認定基準は、特定技能外国人を受け入れるための基準ともいえます。

 

「建設特定技能受入計画」の認定基準は以下のとおりです。

 

  1. 受入企業は、建設業許可を受けていること。
  2. 受入企業と、特定技能外国人が建設キャリアアップシステムに登録していること。
  3. 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入と、JACが策定する行動規範の遵守。
  4. 特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上の賃金を安定して支払うこと、また技能習熟に応じて昇給があること。
    ※安定して支払いを行う必要があるため、月給制であることが求められます。
  1. 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明が、外国人が十分理解できる言語にて行われていること。
  2. 1号特定技能外国人に対して、受け入れ後に国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること。
  3. 国または適正就労管理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入等。

「建設特定技能受入計画」オンライン申請方法

「建設特定技能受入計画」のオンライン申請は以下の手順で行います。

事前準備

「建設特定技能受入計画」の申請には、さまざまな種類の書類が必要です。

 

そのなかでも、認定基準にかかる書類については、事前に登録が必要なものや社内規定として整備しなければならないものも多数あります。

 

書類が提出できない場合は、「認定基準に満たない」と判断されて認定されないため、会社の規模に合わせて適切な書類が準備できるように、事前に必要書類の確認が大切になります。

 

なかには、登録を行い書類が準備できるまで、数か月かかるものもあるため、できるだけ早い時点での確認をおすすめします。

外国人就労管理システム利用者登録

「建設特定技能受入計画」のオンライン申請は、国土交通省の「外国人就労管理システム」を利用して行います。

 

「外国人就労管理システム」を利用するには、利用者登録が必要です。

 

登録の際に、担当者個人のメルアドで登録してしまい、担当者以外がシステムのIDとパスワードを知らないことにならないよう、会社のメルアドで登録するようにしましょう。

「建設特定技能受入計画」新規申請

「外国人就労管理システム」の利用者登録が完了したら、「建設特定技能受入計画」のオンライン申請が可能になります。

 

「建設特定技能受入計画」の申請に必要な書類は、すべて「外国人就労管理システム」へPDFかJPEGのファイルとしてアップロードが必要になります。

 

そのため、まず必要書類をデータ化してから、「建設特定技能受入計画」の新規申請を行いましょう。

オンライン申請前に手続きを済ませる必要があるもの

「建設特定技能受入計画」のオンライン申請前に、手続きを済ませる必要があるものは以下のとおりです。

 

手続きが完了するのに時間がかかるものもありますので、できるだけ早めに確認をして手続きをすることをおすすめします。

建設業の許可

特定技能外国人を受け入れる会社は、建設の許可が必要です。

 

ただし、特定技能外国人に従事させる業務と、取得している許可業種が異なっていてもかまいません。

 

許可の種類は2種類あり、ふたつ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可、ひとつの都道府県に営業所がある場合は、都道府県知事許可となり、許可の手続きを行う行政庁が異なりますので注意が必要です。

 

営業所の所在地についての許可の種類であり、どちらの許可でも工事を行う場所については全国で可能です。

建設キャリアアップシステムへの登録

建設キャリアアップシステムには、受け入れする会社と特定技能外国人の登録が必要です。

 

建設キャリアアップシステムとは、技能者ひとりひとりの就業実績や資格を登録することにより、技能が公正に評価され、工事の品質向上、現場作業の効率化につながるシステムです。

 

技能者は、資格や就業の履歴が証明されるため、どの会社にいても適正な評価を得ることができます。

 

事業者は技能者の就業状況を簡単に確認することができるメリットがあります。

 

「建設特定技能受入計画」の申請は、事業者IDが交付されないと申請できないため、事業者IDは必ず取得するようにしましょう。

 

技能者については、申請時に海外にいる場合もあるため、申請時に必ず必要ではなく仮入力で申請可能です。

 

しかし、来日後や就業後はすみやかに登録をおこない、受入報告から技能者IDを修正しなければならないため注意が必要です。

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入

特定技能外国人の受け入れ企業は、特定技能外国人受入事業実施法人である、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が必須です。

 

JACは、慢性的な人材不足に悩む建設業における、外国人技術者の受け入れと育成を目的に平成31年4月に設立された組織です。

 

主な活動としては、特定技能外国人の受け入れサポート、技能評価試験の実施、職業紹介や環境の整備、受け入れ先会社のサポートです。

 

会員種別は正会員と賛助会員があり、「建設特定技能受入計画」の申請には、どちらの会員種別でも問題ありません。

 

正会員は建設業者団体が会員で、受け入れ会社がいずれかの建設業者団体に加入しているのであれば、新たに加入の必要はありません。

 

建設業者団体に加入していない場合は、賛助会員として加入が必要です。

加入方法等は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のHPで確認すると良いでしょう。

ハローワークの求人

特定技能外国人を受け入れする会社は、そもそも人手が足りないため、外国人人材を採用しようとしているはずです。

 

そのため、会社が人材を求めている証明として、ハローワークに求人を出していることが求められます。

 

もし、ハローワークに求人を出していない場合は、求人を出す必要があります。

手続きに関しては、最寄りのハローワークで相談すると良いでしょう。

社会保険加入

「建設技能受入計画」の申請には、常勤職員数を明らかにする書類として、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の提出が求められます。

 

法人や個人事業主でも従業員が常時5人以上いる場合には、社会保険の加入が義務付けられています。

 

既に、社会保険を適用している会社であればよいですが、対象であるにもかかわらず未加入である場合は、至急社会保険加入の手続きを行いましょう。

 

(中見出し)その他、申請前に手続きを済ませて必要がある項目

残業や休日出勤等の可能性がある場合や、変形労働時間の契約で特定技能外国人を採用する場合は、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協定書、協定届が必要です。

 

協定届は労働基準監督署に行う必要があり、未届けである場合は至急届出を行うようにします。

 

そのほか、会社の場合は登記事項証明書の提出が求められます。会社の立ち上げと同時に特定技能外国人を採用しようとする場合には、「建設特定技能受入計画」の申請前に法人登記を行う必要があります。

建設特定技能受入計画」オンライン申請の添付書類一覧

「建設特定技能受入計画」オンライン申請時に添付する書類は以下のとおりです。

 

オンライン申請では、添付書類はすべてシステムにアップロードするため、PDFかJPEGのデータにする必要があります。

登記事項証明書

法人においては、登記事項証明書の添付が必要です。

 

登記事項証明書は、新規申請時は現在事項証明書でも構いませんが、新規申請時以外は履歴事項全部証明書が必要です。

 

法務局で発効されたものに限り有効で、申請日より3か月以内に発行されたものである必要があります。

建設業許可証

建設業許可証には、許可された業種の記載がありますが、特定技能外国人が従事する業種と必ずしも一致する必要はありません。

 

更新中の場合は、旧許可証と更新許可申請書の写しを添付します。

 

「建設特定技能受入計画」の認定後、更新が不許可になった場合は、認定が取り消しになりますので注意が必要です。

常勤職員数を明らかにする文書

厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を添付します。

 

常勤職員以外の職員氏名の横に、それぞれの区分を記入して添付します。

区分は以下のとおりです。

 

  • ・技能実習生⇒「技」
  • ・建設就労者⇒「建」
  • ・パートタイム等短時間労働者⇒「パ」
  • ・非常勤役員⇒「非」
  • ・帰国困難、雇用維持支援等の特定活動⇒「特」
  • ・就労可能な他の在留資格の方で常勤職員数として数える方⇒その在留資格(技人国、永住、定住等)

建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

建設キャリアアップシステムの事業者IDを登録してからでないと、「建設特定技能受入計画」を申請できません。

 

書類は、建設キャリアアップシステムに登録した際に送られてくる、事業者IDが記載されたハガキ、もしくはメールを添付します。

 

また、建設キャリアアップシステムのログイン画面を印刷したものでも代用できます。

 

初期パスワードが記載されている場合は、その部分をマスキングして添付するようにしましょう。

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入していることを証する書類

所属する建設業者団体がJAC正会員の場合は、その建設業者団体が発行した会員証明書の写しを添付します。

 

受け入れ会社がJACに賛助会員として加入している場合は、JACが発行した会員証の写しを添付します。

委任状

行政書士等に代理申請を依頼して申請する際には、委任状が必要です。

ハローワークで求人した際の求人票

申請日から直近の1年以内に、建築もしくは土木の分野で求人を行った際の求人票を添付します。

 

ハローワークで求人を行ったことがない場合は、ハローワークに求人を出さなければなりません。

 

求人に記載されている月額報酬も審査の対象です。

 

特定技能外国人の報酬額と照らし合わせて、「日本人と同等」の規定外の報酬で募集されている場合は、審査が通りませんので注意が必要です。

同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

国土交通省のHPにある、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書をダウンロードして使用します。

 

社内の同等技能の日本人との賃金比較のみならず、同じ地域の建設技能者の賃金水準と同等である事も審査されます。

 

全国の賃金水準との比較も考慮されるため、地域や全国の賃金水準をあらかじめ調べたうえで、日本人技術者と同等の賃金で契約を行うことが必要です。

就業規則及び賃金規程

常時10人以上の労働者を使用している場合は必ず添付が必要です。

労働基準監督署に提出したものの写しを添付します。

同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

建設業許可申請の申請書類である「実務経験証明書」は、申請に必要な項目が網羅されていないため、代用はできません。

 

国土交通省のHPにある、同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類を参考に作成して添付します。

特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し

雇用契約書及び雇用条件書は、労働基準法等に従い、適切に契約されたものを添付します。

特定技能雇用契約書や雇用条件書については、全員分添付が必要です。

 

様式については、出入国在留管理庁のHP(在留資格「特定技能」に関する参考様式)にあるものを利用すると良いでしょう。

 

こちらについては、英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語に翻訳した様式もあります。

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(変形労働時間採用の場合のみ)

時間外労働や休日労働を行う可能性がある場合は、労働基準監督署に36協定届を出す必要があります。

 

届出をしている場合は、写しの添付が必要となってきます。

 

また、変形労働時間を採用する場合には、協定書と労働基準監督署へ届出した協定届と、年間カレンダーの添付が必要です。

雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)

国土交通省のHPより様式をダウンロードして使用します。

 

こちらについては、特定技能外国人が理解できる言語を併記します。

 

雇用契約を結ぶ前に、書面で特定外国人に渡し説明を行い、理解を得られたうえで契約を結ぶようにします。

建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類

「建設特定技能受入計画」申請時に、技能者IDが未登録であっても、仮の番号で登録するため問題ありません。

 

しかし、来日して業務開始した場合には、すみやかに技能者IDの変更を行わなければならないため注意が必要です。

外国人就労管理システムの登録方法

「建設特定技能受入計画」のオンライン申請は、国土交通省の「外国人就労管理システム」を利用して行います。

 

申請をする前に、「外国人就労管理システム」に登録をする必要があります。

登録の手順は以下のとおりです。

 

1. 「外国人就労管理システム」にアクセスする

2. 利用者仮登録を行う

・仮登録は、ログインIDとメールアドレスを登録する

・会社側がシステムのIDやパスワードを知らないケースが見受けられるため、担当者ではなく、会社のメールアドレスで登録をするように気を付ける。

3. 本登録を行う

・仮登録で登録したメールアドレスに仮パスワードが送付されるので、あらかじめ設定したIDと仮パスワードで利用者登録へすすみ、パスワードを設定する。

・建設業許可番号はすべて全角で入力する。

外国人就労管理システムの申請方法

「外国人就労管理システム」を利用して「建設特定技能受入計画」をオンライン申請します。

 

1. 本登録したIDとパスワードでログインしたら、新規申請へ進みます。

2. 必要添付書類のデータをもとに、順に必要項目の入力をしていきます。

※途中で一時保存も可能です。

3. 国土交通省のHPの中に、申請の手引きがあり、それに添って入力を行います。

※わからない場合は、上記HPの下部にシステムの使い方の動画があり、分かりやすいため、そちらを見て確認することもおすすめします。

4. 必要項目をすべて入力したら、最後に「適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項」について同意宣誓をクリックして申請が完了します。

5. 申請後は、「新規申請」という表示が「計画確認」に変わっています。

「建設特定技能受入計画」オンライン申請の審査期間は?

「建設特定技能受入計画」の審査期間は、1か月半から2か月とされています。

 

しかし、書類不備等がない場合についての期間であるため、書類に不備があれば更に審査期間はかかりますし、申請状況や計画の内容によっては、2か月以上の期間がかかってしまう可能性もあります。

 

また、「建設特定技能受入計画」には、オンライン申請の前に手続きが必要であるものがとても多く、準備する書類の数もかなり多くなっています。

 

そのため、準備期間を含めると、実際の審査期間よりさらに時間がかかることになります。

特定技能外国人の受け入れを考えたらすぐに、手続き等必要なものを確認して事前に準備を整えることができれば、審査期間の短縮につながります。

 

「建設特定技能受入計画」は、6か月前から申請が可能ですので、早めに必要書類等を確認して手続き等を済ませ、申請を行うことをおすすめします。

まとめ

「建設特定技能受入計画」のオンライン申請には、事前に登録が必要なものもあわせて、非常にたくさんの種類の書類の準備が必要です。

 

添付書類はすべて、システムにアップロードするため、PDFかJPEGのファイル形式にしておくことが必要です。

 

また、会社が特定技能外国人を労働基準法違反なく働かせることができるように、事前準備の書類のなかには、社内の労務管理やその他の整備環境が問われるものが多数あり、書類の内容や、どのように作成したらよいかわからない場合も少なくないでしょう。

 

もし、「建設特定技能受入計画」のオンライン申請が不安なようであれば、特定技能の在留資格に強い行政書士へ相談することをおすすめします。弊社では初回無料相談を受付しております。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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