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特定技能ビザの申請等は行政書士に依頼するべき?メリット・デメリットを解説

特定技能ビザの申請には、数多くの書類や煩雑な手続きが必要になります。特定技能外国人を受け入れたい企業の中には、これらの手間を理由に外国人の受け入れに踏み出せない企業もあるでしょう。そこで検討したいのが「行政書士」への依頼です。

 

この記事では、特定技能ビザの申請を行政書士に依頼するべきかどうかを解説するとともに、行政書士に依頼するメリット・デメリットを紹介します。

特定技能ビザの申請等は行政書士に依頼するべきか

行政書士法に基づく国家資格者である行政書士は、他者から官公署に提出する申請書類や契約書などの作成を請け負えます。これらの公的な文書の作成を請け負う業務は、行政書士の独占業務であり、他の国家資格者では対応できません。

 

特定技能ビザの申請書類は官公署に提出する書類に該当するため、作成を外注する場合は行政書士へ依頼することになります。

 

受入れ機関の職員であれば代理申請することが可能ですが、申請書類を作成するのに対して不慣れであることもあり、記載の漏れやミスにより審査に時間がかかったり、不許可になったりするリスクが伴います。

 

行政書士に依頼することで受入れ機関のリソースが割かれずに済むとともに、記載の漏れやミスがない品質の高い書類の作成を依頼できるため、手間なく確実な申請・許可に期待できます。

 

なお、登録支援機関における行政書士の必要性については、こちらのページをご覧ください。

特定技能ビザの申請等を行政書士に依頼するメリット

特定技能ビザの申請を行政書士に依頼する主なメリットは、下記の通りです。

 

・不許可のリスクを防げる

・時間と労力が余計にかかるのを防げる

・制度変更のリスクに対応できる

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

不許可のリスクを防げる

特定技能ビザの申請に慣れていない人が申請業務を行うと、不許可になる可能性があります。例えば特定技能外国人は業務区分ごとに決められた業務範囲にのみ従事できますが、申請書類に業務範囲外の事項を誤って記載をしてしまうケースがあります。

 

このようなケースで一度不許可になると、二度目の申請も業務範囲外の仕事をさせるのではないかと疑われる可能性があり、審査が不利に働くこともあります。

 

また、単純な記載ミスや説明不足であっても必ずしも追加書類や説明補足の提出を求める通知書が来るとは限りません。通知がなく、唐突に不許可になる場合もあります。このような、不許可になるリスクやミスは、行政書士に依頼すれば未然に防げるでしょう。

時間と労力が余計にかかるのを防げる

特定技能ビザの申請に慣れていないと、書類の記入方法や記載内容に戸惑う場合があるでしょう。インターネットである程度の情報は出てきますが、受入れ機関や特定技能外国人の事情によっては申請書類や書くべき内容が異なります。

 

そのため、書類作成に必要なノウハウがなければ、記入に余計な時間がかかってしまうことが想定できます。

 

また、申請のためには企業の本店を管轄する地方出入国在留管理局に出向く必要があるほか、申請までの待ち時間が発生する可能性もあります。郵送やオンラインで申請することも可能ですが、いずれにしても手間が発生します。

 

行政書士に依頼すれば、申請書作成から許可の受け取りまで一貫して任せられるため、余計な時間や労力がかからずに済みます。

制度変更のリスクに対応できる

特定技能制度は比較的新しい制度であるため、今後の社会情勢によっては制度の内容に変更が生じる場合があります。現に2022年5月25日には、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野が統合されるなど、特定技能制度はまだまだ流動的な制度といえます。

 

特定技能制度の内容に変更が生じると、提出書類や記入方法が変わる可能性があるでしょう。受入れ機関の企業規模によっては、申請書類の作成と本来の業務を兼任している場合があるため、変更内容を迅速に把握し対応することが難しいかもしれません。それゆえに、書類上のミスが発生する可能性が高くなるでしょう。

 

行政書士に依頼すれば本来の業務に専念できるとともに、制度変更による記載ミスなどのリスクに対応できます。

特定技能ビザの申請等を行政書士に依頼するデメリット

特定技能ビザの申請を行政書士に依頼する場合、費用が発生します。費用は各行政書士によって異なりますが、外国人1人あたり10万円以上は発生するでしょう。また、在留資格の変更申請や更新申請にも都度費用が発生する場合があるため、多数の特定技能外国人を受け入れている企業ほど大きな負担がかかります。

 

行政書士への依頼はさまざまなメリットがある反面、費用がかかるのがデメリットといえるでしょう。

特定技能ビザの申請を請け負う「さむらい行政書士法人」の強み

 

豊富な経験と実績がある「さむらい行政書士法人」では、特定技能ビザの申請代行を承っています。日本マーケティングリサーチ機構が2021年8月に発表したWEB比較印象調査によると、「さむらい行政書士法人」は「専門性・信頼性の高さ」「サポート体制・アフターフォローの期待度」「知人におすすめしたい」の3部門で1位を獲得しています。

 

さらに、さむらい行政書士法人では、品質が高い書類を迅速に作成できる上に、相場より安価に特定技能ビザの申請を承っています。それに加えて、万が一申請が不許可になった場合でも「成果報酬型」を採用しているため、デメリットである費用の負担が軽減されます。

 

さむらい行政書士法人へのお問い合わせは、こちらのページより可能です。特定技能ビザの申請書類の作成に悩まれている人は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

特定技能ビザの申請書類は、作成が煩雑で全てそろえるまでに時間を要します。受入れ機関では特定技能ビザの申請書類の作成のほかにも数々の業務があるため、自社で全て完結するには社内体制が整っていないと難しいでしょう。

 

実際にそのような状況下にある受入れ機関は、「行政書士」の利用をおすすめします。行政書士は品質が高い申請書類を迅速に作成できるため、不許可になるリスクや制度変更に伴う書類の記載ミスを防げます。

 

「さむらい行政書士法人」では、豊富な経験と実績のある専門の行政書士が特定技能ビザの申請を承っています。土日、祝日も相談できる体制を整えているため、平日業務で忙しい受入れ機関も安心してご利用いただけます。ぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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