特定技能ビザ「建設」分野の解体工事業務はどの区分?技能実習でも可能?
特定技能ビザ「建設」の解体工事業務で働きたい外国人の方、または外国人の受け入れを検討している企業の方の中には、
「特定技能の建設分野とは?」
「解体業に携わるには?」
「ビザの取得方法は?」
「受入企業になるには?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、特定技能ビザ「建設」の解体工事業務について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
特定技能「建設業」について
ここでは、特定技能ビザの建設業について見ていきましょう。
在留資格・特定技能「建設」とは
在留資格「特定技能」は、2019年4月に創設された比較的新しい就労ビザです。
特定技能制度によって、国内の人手不足が深刻化している産業を対象に、外国人材の雇用が可能となりました。
建設分野の外国人向け就労ビザ
本記事で紹介する建設分野は、特定技能制度の対象産業の1つです。
取得をすれば、外国人の方の建設分野での就労が許可されます。
建設業界における人手不足は深刻化しており、人材確保は大きな課題です。
高齢化が進む日本では、特に若手人材の確保が難しい状況にあります。
加えて、今後は多くの熟練工が退職年齢を迎えるため、さらなる人手不足が予想されます。
特定技能は、即戦力となる外国人を受け入れられる制度です。
建設分野では、令和6年度から向こう5年間で最大8万人の受け入れを見込んでいます。
受け入れが進むことで、人手不足の解消が期待されています。
特定技能を採用できる分野
特定技能を採用できるのは、以下の16の産業分野です。
|
介護 |
ビルクリーニング |
工業製品製造業 |
建設 |
|
造船・舶用工業 |
自動車整備 |
航空 |
宿泊 |
|
自動車運送業 |
鉄道 |
農業 |
漁業 |
|
飲食料品製造業 |
外食業 |
林業 |
木材産業 |
本記事で紹介する「建設」は、対象産業の1つに含まれます。
具体的な業務内容については後述するので、合わせて参考にしてください。
建設業の特定技能ビザの概要
建設業の特定技能ビザには、以下の2種類があります。
特定技能1号
1号は、相当レベルの知識や経験を必要とする技能で仕事をする外国人を対象としています。
概要は、以下の表のとおりです。
|
在留期間 |
1年・6カ月・4カ月のいずれか |
|---|---|
|
更新 |
可能 ※通算5年まで |
|
外国人支援 |
必要 |
|
家族帯同 |
不可 |
在留期間の更新は可能ですが、通算5年間までの制限があるため、注意しましょう。
取得要件については後述するので、合わせて参考にしてください。
特定技能2号
2号は、熟練した技能を必要とする仕事をする外国人を対象としています。
概要は、以下の表のとおりです。
|
在留期間 |
3年・1年・6カ月のいずれか |
|---|---|
|
更新 |
制限なし |
|
外国人支援 |
不要 |
|
家族帯同 |
可能 |
在留期間の更新に制限がないのが特徴で、更新を続ければ、永住権の申請要件を満たせるチャンスがあります。
取得要件については後述するので、合わせて参考にしてください。
特定技能と技能実習生の違い
特定技能と技能実習は、どちらも外国人の受け入れが許可される就労ビザですが、制度の目的が大きく異なります。
技能実習は、日本での技能実習を通じて、発展途上国への技能移転を目的としています。
国際貢献を目的としているので、基本的に外国人の能力に要件などは設けられていません。
一方、特定技能は、人手不足の解消のために即戦力となる外国人材の受け入れが目的です。
人材確保を目的としているので、外国人には一定の技能要件が設けられています。
特定技能資格で解体業に携わるには
ここでは、特定技能ビザの建設分野における「解体業」について見ていきましょう。
解体工事業とは
解体工事業とは、文字通り工作物の解体を行う工事です。
具体的には、住宅などの建築物や土地に定着した工作物の解体を行うことを指します。
一方、解体や撤去をする場合でも、解体工事業に当てはまらないケースもあります。
例えば、街灯・信号機の撤去工事やリフォームによる内装解体工事などです。
建設業の特定技能ビザの業務区分
以下で、特定技能ビザで許可される建設業の業務区分について解説します。
業務区分によって従事できる業務が異なるので注意
建設分野の特定技能ビザを取得しても、すべての建設業に携われるわけではありません。
業務区分によって、従事できる業務が異なるため、注意しましょう。
例えば、解体工事業で働きたい場合は、解体工事業に対応した区分の特定技能ビザが必要です。
区分については後述するので、合わせて参考にしてください。
建設業の業務区分は3つに分かれている
建設業では、以下の3つの業務区分があります。
1. 土木
土木施設の新設・改築・維持・修繕などの工事に従事できます。
主な工事の範囲は、以下のとおりです。
|
さく井工事 |
舗装工事 |
しゅんせつ工事 |
|
造園工事 |
大工工事 |
鉄筋工事 |
|
とび・土工工事 |
鋼構造物工事 |
塗装工事 |
|
防水工事 |
石工事 |
機械器具設置工事 |
2. 建築
建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えなどの工事に従事できます。
主な工事の範囲は、以下のとおりです。
|
大工工事 |
とび・土工工事 |
鋼構造物工事 |
|
鉄筋工事 |
塗装工事 |
防水工事 |
|
石工事 |
機械器具設置工事 |
内装仕上工事 |
|
建具工事 |
左官工事 |
清掃施設工事 |
|
屋根工事 |
ガラス工事 |
タイル・レンガ・ブロック工事 |
|
解体工事 |
板金工事 |
熱絶縁工事 |
|
管工事 |
ー |
ー |
3. ライフライン・設備
電気通信・ガス・水道・電気・そのほかのライフライン・設備の整備・設置・変更・修理などの工事に従事できます。
主な工事の範囲は、以下のとおりです。
|
板金工事 |
熱絶縁工事 |
管工事 |
|
電気工事 |
電気通信工事 |
水道施設工事 |
|
消防施設工事 |
ー |
ー |
解体業の場合は「建築」区分に該当するケースが多い
解体工事業は、建築区分に該当します。
建築区分では、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えなどの工事に従事できます。
ここで言う「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根・柱・壁を有するものを指すのが一般的です。
在留資格による業務範囲の違い
1号と2号では、担当できる仕事内容の範囲に違いがあります。
以下で、業務範囲の違いについて解説します。
1号の業務範囲
1号では、指導者の指示・監督を受けながら、各区分(土木・建築・ライフライン/設備)に関する仕事を担当できます。
加えて、各区分の業務に関連した以下の仕事も範囲です。
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具などの保守管理
- 足場の組立て・設備の掘り起こし・そのほかの後工程の準備作業
- 足場の解体・設備の埋め戻し・そのほかの前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- 主たる仕事に付随して行う作業
2号の業務範囲
2号では、複数の建設技能者を指導しながら、各区分(土木・建築・ライフライン/設備)に関する仕事を担当し、工程の管理もできます。
加えて、1号と同様に各区分の業務に関連した以下の仕事も範囲です。
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具などの保守管理
- 足場の組立て・設備の掘り起こし・そのほかの後工程の準備作業
- 足場の解体・設備の埋め戻し・そのほかの前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- 主たる仕事に付随して行う作業
技能実習生の場合は「とび職」「型枠解体工」などであれば可能
特定技能のほかに、技能実習でも解体工事に携わることが可能です。
技能実習では、許可される職種の中に「解体工事」は明記されていません。
解体工事を行う場合は、「とび職」や「型枠解体工」として解体工事に従事します。
特定技能「建設業」になるには
ここでは、特定技能「建設」を取得する方法について見ていきましょう。
特定技能1号になるには
以下で、特定技能1号を取得する方法について解説します。
要件
要件は、以下のとおりです。
- 「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」に合格する
「建設分野特定技能1号評価試験」は、建設分野で働くために合格しなければならないテストです。
「一般社団法人 建設技能人材機構(https://jac-skill.or.jp/)」が実施しており、学科と実技の構成で行われます。
2025年12月より、日本国内での試験は、全国95カ所のプロメトリックテストセンターでの実施に変わりました。
受験の申し込みは、こちら(https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/10)からできます。
テストの概要は、以下の表のとおりです。
|
構成 |
学科 |
実技 |
|---|---|---|
|
問題数 |
30問 |
20問 |
|
試験時間 |
60分 |
40分 |
|
出題形式 |
・真偽法(⚪︎×式) ・2〜4択式 |
・真偽法(⚪︎×式) ・2〜4択式 |
|
実施方法 |
CBT方式 |
CBT方式 |
|
合格基準 |
合計点の65%以上 |
合計点の65%以上 |
「技能検定」は、働く上で身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度です。
全部で133職種(https://www.mhlw.go.jp/content/001294212.pdf)の試験があり、特定技能1号「建設」を取得するには、建設関係の技能検定3級に合格しなければなりません。
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する
「国際交流基金日本語基礎テスト」は、就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストです。
テストの概要は、以下の表のとおりです。
|
実施方法 |
CBT方式 |
|---|---|
|
受験料 |
10,000円 (受験地が日本の場合) |
|
内容 |
・試験時間:60分 ・問題数:約50問 内容は、以下のとおりです。 ・文字と語彙 ・会話と表現 ・聴解 ・読解 |
|
合格基準 |
A2レベル以上 |
|
HP |
「日本語能力試験」は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定し、認定するテストです。
テストの概要は、以下の表のとおりです。
|
実施方法 |
マークシート方式 |
|---|---|
|
受験料 |
7,500円 |
|
内容 |
・文字と語彙(25分) ・文法と読解(55分) ・聴解(30分) |
|
合格基準 |
N4以上 |
|
HP |
技能実習未経験からの特定技能1号になるためのルート
技能実習未経験の方は、以下の取得要件を満たさなければなりません。
- 「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」に合格する
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する
技能実習等の経験後に特定技能1号になるためのルート
技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号へ移行が可能です。
「良好に修了」したと判定されるには、技能実習を2年10カ月以上修了し、以下のいずれかを満たさなければなりません。
- 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格する
- 上記試験に合格していないものの、実習中の出勤状況やスキルの修得状況、生活態度などを記載した実習実施者が作成した評価調書より「良好に修良」したと認められる
移行する際は、前述した「特定技能1号評価試験」や「日本語試験」は免除されます。
特定技能2号になるには
以下で、特定技能2号を取得する方法について解説します。
要件
要件は、以下のとおりです。
- 「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格する
1号評価試験と同様に、「一般社団法人 建設技能人材機構(https://jac-skill.or.jp/)」が実施しており、学科と実技の構成で行われます。
受験の申し込みは、こちら(https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/19)からできます。
テストの概要は、以下の表のとおりです。
|
構成 |
学科 |
実技 |
|---|---|---|
|
問題数 |
40問 |
25問 |
|
試験時間 |
60分 |
40分 |
|
出題形式 |
4択式 |
4択式 |
|
実施方法 |
CBT方式 |
CBT方式 |
|
合格基準 |
合計点の75%以上 |
合計点の75%以上 |
「技能検定」は、働く上で身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度です。
特定技能2号「建設」を取得するには、建設関係の技能検定1級に合格しなければなりません。
- 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験がある
実務経験は、以下の基準で判断されます。
- 業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のレベル3相当の就業日数(職長+班長)がある
- 対応する能力評価基準がない場合は、就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上である
1号から2号にステップアップするには
1号から2号へステップアップするには、1号で働きながら前述した2号の要件を満たさなければなりません。
2号では、実務経験が求められるため、要件を満たすには一定の時間を要します。
1号と比べて評価試験の難易度も上がるため、入念な準備が必要です。
要件を満たせたら、1号から2号へと在留資格の切り替えの手続きを行います。
特定技能2になると得られる権利
2号になると得られる権利は、以下のとおりです。
- 在留期間更新の制限がなくなる
2号は、在留期間の更新回数に制限がありません。
更新を続けることで、長期的に滞在ができます。
- 家族の帯同が許可される
要件を満たせば、家族帯同が許可されます。
ただし、家族帯同の対象は、外国人の配偶者と子どものみのため、注意しましょう。
- 長期雇用が可能
企業は長期的な雇用ができるので、経験豊富で優秀な人材の確保につながります。
- 永住権申請のチャンスがある
更新回数に制限がないため、更新を続けることで、永住権の申請要件を満たせるチャンスがあります。
受け入れ企業になるためには
ここでは、受入企業になる方法について見ていきましょう。
特定技能「建設業」の受け入れ要件を満たす必要がある
建設分野で外国人を受け入れるには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 建設業法第3条の許可を得ている
- 国内人材確保の取り組みを行っている
- 外国人に対して、日本人と同等以上の報酬額を安定的に支払い、スキルに応じて昇給を行う契約を締結している
- 雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、外国人が十分に理解できる言語で書面を交付して説明する
- 外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する
- 特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人、または当該法人を構成する建設業者団体に所属する
- 受入人数が常勤の職員の総数を超えない
- 国土交通省の定めるところに従い、外国人に対する報酬予定額・安全・スキルの習得計画を記載した「建設特定技能受入計画」の認定を得る
- 国土交通省または国土交通省が委託する機関により、認定を得た受入計画を適正に実施していることのチェックを受ける
- 国土交通省が行う調査または指導に対して、必要な協力を行う
- 外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する
- そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつスムーズな受入れに必要な事項
建設業では、ほかの産業分野にはない特有の要件も設定されているため、注意しましょう。
以下で、建設分野特有の要件について解説します。
受入計画の作成
受入企業になるには、「建設特定技能受入計画」を作成しなければなりません。
加えて、作成した受入計画は、国土交通省の認定を得る必要があります。
認定申請は、「外国人就労管理システム(https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/GK1010_0010?systemKbnFlag=1&time=1768530664248)」を利用して行います。
利用するには、仮登録・本登録が必要なため、注意しましょう。
認定審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局が担当します。
地域によって異なりますが、審査完了までに3〜4カ月かかるため、時間にゆとりを持って手続きを行いましょう。
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)へ加入する
建設分野では、「特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)」への加入が要件として定められています。
「JAC(https://jac-skill.or.jp/)」は、建設分野における外国人材の適正かつスムーズな受け入れを実現するために、2019年4月に設立された組織です。
主に評価試験の実施・職業紹介・就労監理業務などを行っています。
JACに加入する方法は、以下の2パターンがあります。
1. 間接的に会員になる
JACの正会員団体の会員になる方法です。
2025年11月1日時点で、58の建設業者団体が正会員団体として所属しています。
正会員である建設業者団体の会員になれば、JACに間接的に加入したとみなされます。
2. 直接的に会員になる
JACの賛助会員になる方法です。
年会費として24万円が発生するため、注意しましょう。
国土交通大臣の審査・認定・巡回訪問による計画実施状況の確認
外国人の受入れ後は、受入計画が適正に実施されているかを継続的にチェックされます。
状況確認は、国土交通省から委託を受けた「一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS):https://fits.or.jp/」が、担当します。
FITSの主な業務は、以下のとおりです。
- 巡回指導
- 母国語相談ホットライン業務
- 受入れ後講習の実施
受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
建設分野では、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が要件として定められています。
CCUSは、建設技能者の資格・現場の就業履歴・社会保険の加入状況などを登録・蓄積するシステムです。
CCUSの登録は、受入企業と外国人本人の双方がする必要があるため、注意しましょう。
登録は、こちら(https://www.ccus.jp/p/application)から行えます。
受け入れについて
建設分野における特定技能は、建設業特有の要件が多く、手続きも複雑です。
スムーズに受け入れを行うためにも、行政書士などの専門家のサポートを受けるのをおすすめします。
特定技能の受け入れの流れ
受け入れの流れは、以下のとおりです。
- 建設業法第3条許可の取得
- JACへの加入
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
- 特定技能雇用契約の締結
- 建設特定技能受入計画の認定申請
- 1号特定技能外国人支援計画の作成
- 在留資格の申請
- 就労開始
- 1号特定技能外国人受入報告書の提出
- 受入後講習の受講
直接雇用で日本人と同等の給与や待遇でなくてはならない
特定技能では、雇用形態は「直接雇用」と規定されています。
派遣などによる雇用はできないため、注意しましょう。
加えて、外国人の給与は、日本人と同等以上の水準でなければなりません。
給与だけでなく、福利厚生や待遇などについても同様です。
外国人のサポートを行わなくてはならない
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、外国人のサポートが義務付けられています。
サポートには、義務的支援と任意的支援があります。
義務的支援は、必ず実施しなければならないため、注意しましょう。
義務的支援は、以下の10項目があります。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 居住確保・生活に必要な契約サポート
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職サポート
- 定期的な面談・行政機関への通報
上記のサポート業務は、登録支援機関に委託することも可能です。
採用できる人数枠をきちんと把握しておく必要がある
建設分野では、採用できる受入人数に制限が設けられています。
1号特定技能外国人の人数は、受入機関の常勤の職員の総数を超えることができません。
例えば、常勤職員が5人であれば、採用できる1号特定技能外国人の人数は5人までです。
工事ごとに働く現場が変わる建設業では、現場ごとの就労管理が求められます。
現場ごとに外国人を適切に指導・育成するには、一定の常勤職員が必要となるため、受入人数に制限が設けられています。
無制限に外国人を採用できるわけではないため、注意しましょう。
まとめ
この記事では、特定技能ビザ「建設」の解体工事業務について解説しました。
解体工事業務は、業務区分の「建築」に該当します。
特定技能として働くには、評価試験と日本語試験に合格しなければなりません。
加えて、外国人本人だけではなく、受入企業の要件も多くあります。
建設分野では、特有の要件と手続きが多いため、申請の際は注意が必要です。
申請をお考えの方は、行政書士に相談・依頼するのをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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