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特定技能ビザ「建設」分野の受入人数の制限はある?受入計画認定申請を解説

特定技能制度を活用して、建設分野で外国人の受け入れを検討している方の中には、

 

「建設分野の受入人数は?」

「受入企業になるには?」

「特定技能外国人を採用するには?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能ビザの建設分野における受入人数について詳しく解説します。

さらに、外国人を受け入れるための方法についても解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能「建設」分野の受入人数について

ここでは、特定技能「建設」分野の受入人数について見ていきましょう。

建設分野は受入機関ごとに上限が定められている

人手不足が深刻化する建設分野では、特定技能外国人の受け入れによって、人材確保が期待されています。

建設分野における今後の受入見込み数は、令和6年度から向こう5年間で最大8万人です。

 

ただし、建設分野では、機関ごとに受入人数に制限が設けられています。

無制限に受け入れが許可されるわけではないため、注意しましょう。

常勤職員の人数によって特定技能1号の受入人数の上限が変わる

建設分野では、「1号特定技能外国人の人数が、受入機関の常勤の職員の総数を超えない」という人数制限が定められています。

 

つまり、常勤職員の人数によって、受け入れられる人数の上限が変わります。

受入人数の把握の仕方については後述するので、合わせて参考にしてください。

技能実習生においても受入人数に制限がある

上記の人数制限にある「外国人」には、技能実習から特定技能に移行した外国人も含まれます。

 

技能実習生からの移行者も含めて上限が決まるため、採用前に正確な人数管理をしなければなりません。

 

建設分野における特定技能の受け入れは、人数枠を把握して、計画的に採用をすることが重要です。

建設分野に受入人数に上限が定められている理由

建設分野で受入人数に上限が定められている理由は、以下のとおりです。

  • 工事によって就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理が必要
  • 季節や工事の受注状況によって、報酬が変動する可能性がある
  • 外国人に対して、適正な就労環境確保の配慮が必要

 

建設分野では、さまざまな現場に出向いて働くことが想定されます。

外国人を適切に指導・育成するには、一定の常勤職員が必要なため、受入人数に制限が設けられています。

受入人数の上限の把握について

以下で、基準となる常勤職員の人数の把握の仕方について解説します。

法人の場合

法人の場合、常勤職員としてカウントされるのは、以下に該当する者です。

  • 役員

常勤の職員で、報酬額が一定以上である者が当てはまります。

  • 日本人従業員

パート勤務などの短時間労働者ではない者が当てはまります。

  • 外国人従業員

パート勤務などの短時間労働者ではなく、かつ以下の在留資格ではない者です。

  1. 「特定技能」
  2. 「技能実習」
  3. 「特定活動」(特定技能移行予定)

個人事業主の場合

個人事業主の場合、常時雇用している従業員数でカウントの仕方が異なります。

 

常時雇用している従業員が5名以上の場合は、以下のとおりです。

加えて、事業主を除き社会保険に加入していなければなりません。

  • 事業主

常にカウントされます。

  • 日本人従業員、外国人従業員

法人の場合と同様です。

 

常時雇用している従業員が4名以下の場合は、以下のとおりです。

加えて、事業主・事業専従者を除き雇用保険に加入していなければなりません。

  • 事業主

常にカウントされます。

  • 日本人従業員

パート勤務などの短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者です。

  • 外国人従業員

パート勤務などの短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者、かつ以下の在留資格ではない者です。

  1. 「特定技能」
  2. 「技能実習」
  3. 「特定活動」(特定技能移行予定)
  • 専従者

決算書中の専従者の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載がある者が当てはまります。

常勤職員の数え方に注意する

受入人数を把握するには、常勤職員の数え方が重要です。

法人の場合と個人事業主の場合とで、カウントされる職員に違いがあります。

 

受入人数は、常勤職員の総数を超えられないため、注意しましょう。

特定技能「建設業」について

ここでは、特定技能「建設」の業務とビザの概要について見ていきましょう。

建設業の特定技能ビザの業務区分

以下で、特定技能の建設分野で許可される業務区分について解説します。

業務区分によって従事できる業務が異なるので注意

建設分野では、業務区分によって従事できる業務を分類しています。

業務区分の詳細については、後述します。

 

加えて、業務区分ごとに合格が必要な技能試験の種類が異なるため、注意しましょう。

 

業務区分と各種試験の対応関係は、こちら(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499400.pdf)から確認できます。

建設業の業務区分は3つに分かれている

建設分野での業務区分は、以下の3つに分類されます。

1. 土木

詳細は、下記の表のとおりです。

概要

1号:指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る仕事を担当

2号:複数の建設技能者を指導しながら、上記の仕事を担当し、工程を管理

主な仕事内容

・型枠施工

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・鉄筋施工

・とび

・海洋土木工

・そのほか、土木施設の新設 / 改築 / 維持 / 修繕に係る作業

想定される関連業務

・原材料 / 部品の調達 / 搬送

・機器 / 装置 / 工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃 / 保守管理作業

・主たる仕事に付随して行う作業

2. 建築

詳細は、下記の表のとおりです。

概要

1号:指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えに係る仕事を担当

2号:複数の建設技能者を指導しながら、上記の仕事を担当し、工程を管理

主な仕事内容

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・屋根ふき

・土工

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ

・表装

・とび

・建築大工

・建築板金

・吹付ウレタン断熱

・そのほか、建築物の新築 / 増築 / 改築 / 移転 / 修繕 / 模様替えに係る作業 

想定される関連業務

・原材料 / 部品の調達 / 搬送

・機器 / 装置 / 工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃 / 保守管理作業

・主たる仕事に付随して行う作業

3. ライフライン・設備

詳細は、下記の表のとおりです。

概要

1号:指導者の指示・監督を受けながら、電気通信・ガス・水道・電気・そのほかのライフライン・設備の整備・設置・変更・修理に係る仕事を担当

2号:複数の建設技能者を指導しながら、上記の仕事を担当し、工程を管理

主な仕事内容

・電気通信

・配管

・建築板金

・保温保冷

・そのほか、ライフライン / 設備の整備 / 設置 / 変更 / 修理に係る作業

想定される関連業務

・原材料 / 部品の調達 / 搬送

・機器 / 装置 / 工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃 / 保守管理作業

・主たる仕事に付随して行う作業

建設業の特定技能ビザの概要

特定技能ビザは、国内の人材不足が深刻化する産業を対象に、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設されました。

 

建設業は、特定技能の対象産業分野の1つです。

 

特定技能ビザには、以下の2種類があります。

特定技能1号

1号は、相当程度の知識や経験を有する外国人を対象としています。

概要は、以下の表のとおりです。

在留資格

特定技能1号

在留期間

通算5年間

要件

・「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」に合格する

・「国際交流基金日本語基礎」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する

※建設分野に関する技能実習2号を良好に修了した方は、上記の試験が免除されます。

家族帯同

不可

特定技能2号

2号は、熟練したスキルを有する外国人を対象としています。

概要は、以下の表のとおりです。

在留資格

特定技能2号

在留期間

上限なし(※更新は必要)

要件

・「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」または「技能検定単一等級」に合格する

・建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験がある

家族帯同

可能

受け入れ企業になるためには

ここでは、受入企業になるための方法について見ていきましょう。

特定技能「建設業」の受け入れ要件を満たす必要がある

受入企業になるには、建設分野における受入機関の要件を満たさなければなりません。

 

要件は、以下のとおりです。

  1. 建設業法第3条の許可を得ている
  2. 国内人材確保の取り組みを行っている
  3. 外国人に対して、日本人と同等以上の報酬額を安定的に支払い、スキルに応じて昇給を行う契約を締結している
  4. 雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、外国人が十分に理解できる言語で書面を交付して説明する
  5. 外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する
  6. 特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人、または当該法人を構成する建設業者団体に所属する
  7. 受入人数が常勤の職員の総数を超えない
  8. 国土交通省の定めるところに従い、外国人に対する報酬予定額・安全・スキルの習得計画を記載した「建設特定技能受入計画」の認定を得る
  9. 国土交通省または国土交通省が委託する機関により、認定を得た受入計画を適正に実施していることのチェックを受ける
  10. 国土交通省が行う調査または指導に対して、必要な協力を行う
  11. 外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する
  12. そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつスムーズな受入れに必要な事項

 

建設業では、担当する工事によって建設技能者の就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理をしなければなりません。

加えて、季節や受注状況による仕事の繁閑で、報酬が変動する傾向があります。

 

特に外国人に対しては、適正な就労環境の確保への配慮が求められます。

受入計画の作成

建設分野で受入企業になるには、受入計画を作成して、国土交通省の認定を得なければなりません。

 

認定を得るための申請は、オンラインで行います。

申請方法については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

計画には、以下の内容を記載します。

  • 認定申請者に関する事項
  • 国内人材確保の取り組みに関する事項
  • 外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
  • 外国人の安全衛生教育およびスキルの習得に関する事項

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)へ加入する

建設分野で受入企業になるには、「特定技能外国人受入事業実施法人(JAC):https://jac-skill.or.jp/」へ加入しなければなりません。

 

JACの会員になるには、以下の2つのルートがあります。

1. 正会員団体の会員になる

間接的に会員になるルートです。

 

JACは、正会員である58の建設業者団体(2025年11月1日時点)で構成されています。

正会員である建設業者団体の会員になれば、JACに間接的に加入したとみなされます。

 

入会する建設業者団体によって、会費などが異なるため、注意しましょう。

2. JACの賛助会員になる

JACに直接加入して、賛助会員になるルートです。

 

年会費として24万円が発生します。

国土交通大臣の審査・認定・巡回訪問による計画実施状況の確認

受入れ後は、受入計画が適正に実施されているかを継続的にチェックされます。

 

チェックは、国土交通省から委託を受けた「一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS):https://fits.or.jp/」が行います。

 

FITSの主な業務は、以下のとおりです。

  • 巡回指導

1年に1回以上のペースで、受入企業の事業所を巡回訪問します。

  • 母国語相談ホットライン業務

外国人からの苦情や相談に対して、母国語により直接対応します。

  • 受入れ後講習の実施

受入れ後に受講が必要な講習を実施します。

受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録

受入企業および特定技能外国人の方は、建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録しなければなりません。

 

CCUSは、建設技能者の資格・現場の就業履歴・社会保険の加入状況などを業界横断的に登録・蓄積するシステムです。

 

登録は、こちら(https://www.ccus.jp/p/application)から行えます。

特定技能を受け入れるための申請手順

建設分野における特定技能を受け入れる手順は、以下のとおりです。

  1. 建設業法第3条許可の取得
  2. JACへの加入
  3. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
  4. 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
  5. 特定技能雇用契約の締結
  6. 建設特定技能受入計画の認定申請
  7. 1号特定技能外国人支援計画の作成
  8. 在留資格の申請

 

特定技能を受け入れるには、必要な申請の手順が多く、規定に沿った正確な準備が求められます。

申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

オンライン申請の手順

受入計画の認定申請は、オンラインで行えます。

オンライン申請の手順は、以下のとおりです。

1. 準備

申請に向けて、必要書類の作成と収集を行います。

2. 仮登録・本登録

まず、「外国人就労管理システム(https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/GK1010_0010?systemKbnFlag=1&time=1768530664248)」にアクセスして、仮登録をしましょう。

 

次に、仮登録時に登録したメールアドレスに送付されるパスワードを使用して、本登録へと進み、パスワードの設定をします。

3. 申請

本登録したIDとパスワードでログインをして、メニュー画面から「新規申請」を選択します。

 

システムの指示に従い、必要事項の入力と添付書類のアップロードをしてください。

4. 宣誓

申請の最後に「宣誓」の画面が表示され、画面内の「同意宣誓」のボタンを押すと、申請は完了します。

 

受入計画の審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局が担当します。

地域によっては、審査完了までに3〜4カ月かかるケースもあるため、注意しましょう。

 

受入計画の認定はオンライン申請ですが、手順はやや複雑です。

加えて、注意する規定も多いため、入念な準備が求められます。

 

申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

オンライン申請の必要書類一覧

受入計画の認定におけるオンライン申請の必要書類は、以下のとおりです。

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

受入機関が法人の場合に必要です。

申請日より3カ月以内に発行されたものを用意しましょう。

  • 代表者の住民票

受入機関が個人事業主の場合に必要です。

申請日より3カ月以内に発行されたものを用意しましょう。

  • 建設業許可証

有効期限内のものを用意しましょう。

  • 常勤職員数を明らかにする文書

社会保険加入の確認書類などです。

  • 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
  • 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類

会員証明書などです。

  • 委任状・弁護士証票・行政書士証票

代理申請を行う場合のみ提出が求められます。

  • ハローワークで求人した際の求人票

申請日から直近1年以内で、建築・土木の作業員の求人募集でなければなりません。

  • 就業規則および賃金規定・退職金規定

労働基準監督署に提出したものの写しを用意しましょう。

常時10人以上の労働者を使用していない企業で、これらを作成していない場合は、提出は不要です。

  • 時間外労働・休日労働に関する協定書

36協定届です。

  • 変形労働時間に係る協定書・協定届・年間カレンダー

変形労働時間採用をする場合のみ、有効期限内のものを用意しましょう。

  • 建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類

カードの写しを提出してください。

  • 同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬額であることの説明
  • 同等の技能を有する日本人の賃金台帳

賞与を含む直近1年分のものを用意しましょう。

  • 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

経歴書(様式は任意)などです。

  • 全員分の特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し
  • 全員分の雇用契約に係る重要事項事前説明書

受け入れ申請の注意点

外国人材を受け入れる際は、以下のポイントに注意しましょう。

国土交通省に受け入れ報告をしなければならない

受け入れ後は、以下の義務があります。

  • 1号特定技能外国人受入報告書の提出

受け入れ後1カ月以内に、国土交通省の「外国人就労管理システム」に報告書を提出しなければなりません。

受入報告の申請の手引きは、こちら(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603431.pdf)から確認できます。

  • 受入れ後講習の受講

特定技能外国人の監理業務を行う担当者の方は、受け入れ後6カ月以内に、講習を受講しなければなりません。

講習は、「一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS)」が実施しています。

届出に変更があったときは速やかに変更申請をしなくてはならない

建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合は、変更申請または変更届出をしなければなりません。

 

変更申請が必要なケースは、以下のとおりです。

  • 雇用の根幹に関わる事項(変更認定証記載事項)の変更
  • 受け入れの根幹に関わる事項の変更
  • そのほかの重要事項の変更

 

変更届出が必要なケースは、上記以外の項目を変更する場合などが挙げられます。

 

変更申請・変更届出の手引きは、こちら(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603432.pdf)から確認できます。

特定技能制度を活用するには

ここでは、特定技能制度の活用方法と注意点について見ていきましょう。

特定技能の採用の流れ

特定技能外国人の採用の流れは、以下のとおりです。

1. 建設業における特定技能の受入要件を満たす

2. 募集・面接

採用パターンには、主に以下の3つが挙げられます。

  • 海外からの採用
  • 国内在住者からの採用
  • 技能実習からの移行

3. 雇用契約の締結

4. 建設特定技能受入計画の作成・認定申請

受入計画の認定申請の審査にかかる期間は、3〜4カ月です。

5. 在留資格の申請

外国人の状況に応じて、以下の申請を行います。

  • 海外から採用する場合:「在留資格認定証明書交付申請」

審査期間は、1〜3カ月です。

  • 国内在住者を採用する場合:「在留資格変更許可申請」
  • 審査期間は、1〜2カ月です。

    6. 就労開始

    特定技能の外国人を採用するメリット

    特定技能外国人を採用するメリットは、以下のとおりです。

    • 人材の確保ができる
    • 雇用継続がしやすい
    • 長期的な人材育成ができる
    • 複数の作業、幅広い業務に従事できる

    特定技能外国人を採用する際の注意点

    特定技能外国人を採用する際は、以下のポイントに注意しましょう。

    直接雇用で日本人と同等の給与や待遇でなくてはならない

    雇用形態は、直接雇用のみ許可されます。

    派遣などの雇用形態は許可されないため、注意しましょう。

     

    加えて、日本人と同等以上の給与や待遇であることも求められます。

    外国人のサポートを行わなくてはならない

    特定技能制度では、外国人のサポートが義務付けられています。

    サポートには義務的支援と任意的支援があり、義務的支援は必ず実施しなければなりません。

     

    サポート業務は、登録支援機関に委託することが可能です。

    転職される可能性がある

    特定技能制度では、転職に制限がありません。

    コストをかけて採用・育成をしても、転職されてしまう可能性があるため、注意しましょう。

     

    転職を防ぐには、外国人が定着しやすい職場環境を整える必要があります。

    採用できる人数枠をきちんと把握しておく必要がある

    建設分野では、受入人数に制限が設けられています。

     

    採用前に、受入人数を把握することが重要です。

    人数の把握の仕方については、前述した「受入人数の上限の把握について」を参考にしてください。

    まとめ

    この記事では、特定技能「建設」の受入人数と受入方法について解説しました。

     

    建設分野では、ほかの産業分野とは異なり、受入人数に制限が設けられています。

    受入人数を把握するには、常勤職員の数え方が重要です。

     

    加えて、建設分野では特有の要件も満たさなければなりません。

    制度が複雑で、提出書類の量も多いため、申請の難易度は高いと言えます。

     

    申請をお考えの方は、行政書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

     

     この記事の監修者

    さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

    さむらい行政書士法人
    公式サイト https://samurai-law.com

    代表行政書士

    小島 健太郎(こじま けんたろう)

     

    プロフィール

    2009年4月 行政書士個人事務所を開業
    2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

    専門分野

    外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
    入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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    「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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