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特定技能ビザ「建設分野」の2号になる|実務経験や評価試験合格など要件とは

特定技能の建設分野では、従事する業務内容によって1号と2号に分かれています。

 

特定技能2号は指導者の立場として建設業で働けるようになるため、職場の役職や給料面で1号よりも良い待遇を受けられます。

 

ただし、特定技能2号は1号以上に難しい試験や一定期間の実務経験が必要です。

 

この記事では、特定技能ビザの建設分野の2号を取得する際に必要な要件について、まとめました。

 

建設分野の特定技能1号を取得済みの人で引き続き日本で働きたい場合は、参考にしてください。

建設分野の特定技能ビザについて

建設分野には特定技能1号と2号があり、基本的には1号を取得してから2号に移行する流れになっています。

 

特定技能ビザにおける建設分野について、産業分野に選ばれた理由や1号と2号の違いなどを紹介します。

建設分野の特定技能ビザ

特定技能は人手不足が深刻な産業分野を対象に、専用のビザを取得した外国人が働けるようにした制度です。

 

外国人にとっては特定技能ビザの取得から、日本における在留資格と就労資格を同時に得られる内容になっています。

 

建設分野も特定技能外国人の採用は積極的に行っており、今後も外国人を求める需要も高い産業分野です。

建設分野の概要

特定技能の建設分野は、以下の3つの業務区分に従事する外国人へ支給されるビザです。

土木

土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

建築

建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

ライフライン・設備

電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

 

ビザの取得には、試験の合格などの取得要件を満たす必要がありますが、取得後は日本に在留しつつ、建設分野の企業で働けます。

 

建設分野では特定技能1号と2号の両方があり、それぞれで従事できる範囲や取得要件が異なっています。

建設分野が「特定技能」となった背景

建設分野が特定技能の対象産業分野になった主な理由は、以下のとおりです。

  • 日本全体で人手不足となる企業が増えている
  • 若者の建設業離れが進んでいる
  • 熟練者が高齢化して引退する人が増えている

 

力仕事や危険を伴う現場もある点から、若者の就職先として避けられる傾向があり、現役世代の高齢化も相まって人手不足が加速しています。

 

そのため、日本に滞在しながら働きたい外国人を採用できる特定技能として選ばれました。

国土交通省の管轄で受け入れ見込み数は合計8万人

建設分野における特定技能外国人の受け入れ見込み数は、2024年度からの5年間で合計8万人という目標が設定されています。

 

特定技能制度が開始された2019年から2024年までの5年間は、約3万8千人の受け入れであったため、大幅な増加を見込んでいます。

 

そのため、今後の受け入れ体制として、建設分野の特定技能外国人は積極的に採用されていくでしょう。

雇用形態は直接雇用で日本国内でスキルアップも可能

特定技能外国人として企業に雇用される場合、雇用形態は直接雇用に限られるため、正社員としての待遇や給与を受けられます。

 

就職後も在留期間が続く限りは、企業内でサポートを受けつつ、知識や技能に関してスキルアップできます。

 

外国人だから不利な条件になるわけではない点は、特定技能ビザの大きなメリットです。

建設分野の特定技能1号と2号の違い

建設分野の特定技能1号と2号は、従事できる業務以外にも待遇面や取得難易度に違いがあります。

 

基本的には特定技能1号を最初に取得した後、待遇面を良くするためにより高度な特定技能2号の取得を目指すことになるでしょう。

従事できる業務の違い

建設分野の特定技能1号と2号で従事できる業務は、以下のとおりです。

 

特定技能1号

特定技能2号

分野、区分の概要

指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理

従事する主な業務

型枠施工

コンクリート圧送

トンネル推進工

建設機械施工

土工

鉄筋施工

とび

海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

型枠施工

コンクリート圧送

トンネル推進工

建設機械施工

土工

鉄筋施工

とび

海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

想定される関連業務

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

 

主な業務や関連業務の内容に違いはありませんが、業務概要では従業員としての立場が明確に異なっています。

 

特定技能1号の場合は、指導者の指示や監督を受けながら行うのに対して、特定技能2号では自らが指導者として働く可能性もあります。

 

そのため、特定技能2号における主な業務と関連業務は、指導者の視点で指示や監督しながら従事する可能性もあるでしょう。

在留資格の優遇の違い

建設分野の特定技能1号と2号の待遇面の違いは、以下のとおりです。

在留資格の優遇

特定技能1号

特定技能2号

在留期間の更新

通算5年まで

上限なし

家族帯同

不可

条件を満たすと配偶者や子を呼べる

 

特定技能1号は家族帯同ができず、在留期間の更新も分野全体の通算5年までに限られます。

 

日本に5年を超えて滞在したり、家族を日本に連れてきたりしたい場合は、特定技能1号からほかの在留資格への更新が必要です。

 

そんな更新する在留資格の候補の1つに、特定技能2号は該当します。

 

特定技能2号は一度取得した場合は、更新を続ける限り日本に滞在できて、配偶者や子に関しては家族帯同が可能です。

求められる人材基準の違い

建設分野の特定技能1号と2号で求められる人材基準の違いは、以下のとおりです。

特定技能1号

法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能

特定技能2号

法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

 

特定技能1号では、建設分野のある程度の知識や経験があれば問題ありませんが、特定技能2号では熟練した技能が求められます。

取得難易度の違い

建設分野の特定技能1号と2号の取得難易度の違いは、以下のとおりです。

取得難易度

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

建設分野特定技能1号評価試験、または技能検定3級

免除要件あり

建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級、または技能検定単一等級

日本語能力

国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験のN4以上

免除要件あり

必須ではないが、特定技能1号以上の日本語能力が前提になる

実務経験

不要

班長または職長として、国交省の定める0.5~3年の実務経験が必要

 

特定技能1号の取得要件では、技能実習生2号を良好に修了した場合、技能水準と日本語能力の2つの試験を免除できる可能性があります。

 

一方、特定技能2号では一定年数の実務経験が必須であり、技能水準の試験内容も1号のときより高度な知識や技能が問われます。

受け入れ企業のサポートの違い

建設分野の特定技能1号と2号の受け入れ企業のサポートの違いは、以下のとおりです。

受け入れ企業のサポート

特定技能1号

特定技能2号

支援義務

あり

なし

1号特定技能外国人支援計画の作成、実行

あり

なし

 

特定技能1号に対しては支援義務が発生して、実際に受け入れる際は作成した支援計画書に沿ってサポートを実行していきます。

 

一方で、特定技能2号に対しては支援義務がないため、積極的に支援するかどうかは受け入れる企業の裁量に任されます。

特定技能2号は1号のランクアップ資格になる

特定技能2号は取得要件を満たしたうえで、特定技能1号から在留資格を変更する形で取得できます。

 

建設分野の場合は取得要件に実務経験が求められており、実務を行う場所は原則として日本国内の企業や職場です。

 

そのため、特定技能2号の取得を目指す場合は、最初に特定技能1号を取得して日本国内の実務経験を積む環境を整える人が多くいます。

 

建設分野の技能実習生から始めるルートもありますが、いずれにせよ実務経験は必須になるため、少しずつランクアップしていきましょう。

 

「建設分野」特定技能2号を取得するには

建設分野の特定技能2号は実務経験の要件を満たしている場合、技能水準試験に合格すれば取得できます。

 

建設分野で受験する必要のある試験や実務経験の具体的な内容について、紹介します。

「建設分野」特定技能2号取得のための2つの条件

建設分野の特定技能2号を取得する条件としては、技能水準試験の合格と一定期間の実務経験が必要です。

 

特に実務経験はすぐに条件を満たせるわけではないため、特定技能2号を目指す際は数年前から計画しておく必要があります。

1.技能水準

建設分野の特定技能2号の技能水準として試験の合格を求められるのは、以下のいずれか1つです。

技能水準試験

受験に必要な実務経験

試験内容

建設分野特定技能2号評価試験

なし

学科試験、実技試験ともに4択式

技能検定1級、または技能検定単一等級

・1級:7年以上

・単一等級:3年以上

学科試験:真偽法及び四肢択一法

実技試験:計画立案等作業試験

 

2つの試験のうち、特定技能1号の試験に近い形式で行われる建設分野特定技能2号評価試験のほうを受験するケースが多くなっています。

 

一方、技能検定については日本人も受験できる試験であり、国から認められた技能士として資格を取得できます。

 

ただし、技能評価試験よりも試験内容が難しくなるため、基本的には建設分野特定技能2号評価試験を受験する可能性が高いと考えておきましょう。

2.実務経験

建設分野の特定技能2号の実務経験として求められる内容は、以下のとおりです。

  • 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事する
  • 工程を管理する者(班長、職長など)として、国交省の定める0.5~3年の実務経験が必要

 

単に建設分野で長期的に働いていれば良いわけではなく、現場で職長や班長などの工程を管理する者としての実務経験が求められます。

技能水準における「2号評価試験」とは

技能水準試験として合格を求められる建設分野特定技能2号評価試験は、1号と比較すると試験の難易度が上がっています。

一方で、特定技能1号評価試験と同じ申し込み方法や試験形式を採用しているため、受験自体はスムーズに挑戦できるでしょう。

2号評価試験の概要

建設分野特定技能2号評価試験の概要は、以下のとおりです。

受験可能な言語

日本語

受験資格

・試験に合格した場合、日本国内で建設分野に就業する意思のある者

・本試験を受験するには、試験日に満17歳以上であること

・インドネシア国籍の人は、試験日に満18歳以上であること

実施形式

試験会場でCBT方式

パソコンを使って実施する

試験における業務区分

土木、建築、ライフライン・設備の3区分のうち、自身が携わる予定の区分の試験を受ける

問題数

65問 (学科40問+実技25問)

試験時間

100分 (学科60分+実技40分)

合格基準

学科試験75%以上、実技試験75%以上となり、両試験ともに合格する必要あり

 

特定技能1号評価試験と比較した場合、全体で問題数が15問増えていますが、試験時間は変わっていません。

 

一方で、試験形式もパソコンで回答するCBT方式から変わっていないため、問題を解く点では同じ環境で受けられます。

受験申し込みの流れ

建設分野特定技能2号評価試験の受験申し込みから合格証を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。

  1. プロメトリックWebサイトでプロメトリックIDを作成する
  2. サイト内で任意の会場を選択して、建設分野のプロメトリックの試験を申し込む
  3. 申し込んだ会場で試験を受験する
  4. サイト内で試験結果をスコアレポートで確認
  5. 試験に合格した場合は専用のJAC Membersアプリをダウンロードして、合格証発行申請する
  6. アプリに届いた合格証をダウンロードする

 

特定技能1号評価試験で既にプロメトリックIDを作成しているため、実際はサイト上で試験の申し込みをすれば、受験前の操作は完了します。

学科試験と実技試験について

建設分野特定技能2号評価試験の学科試験と実技試験の配分については、以下のとおりです。

 

学科試験

実技試験

問題数

40問

25問

試験時間

60分

40分

出題形式

4択式

4択式

実施方法

CBT方式

CBT方式

合格基準

合計点の75%以上

合計点の75%以上

 

どちらの試験も業務区分にかかわらず、すべての問題が4択式になっており、問題文については漢字の読み仮名が振られていません

 

学科試験においては、業務内容に関連する問題に加えて、職長として求められる知識や技能に関する問題も出題されます。

合格率や学習について

建設分野特定技能2号評価試験の合格率については、産業分野全体で約20〜40%です。

 

年度によって合格率は異なりますが、特定技能1号よりも難易度が高くなっている点から、基本は50%を下回っています。

 

試験範囲やサンプル問題については、試験を管轄する一般社団法人建設技能人材機構の公式サイトに無料で掲載されています。

 

実際の試験では日本語出題ですが、外国語に翻訳された参考資料もあるため、受験するまでに活用してみましょう。

試験日や受験会場

建設分野特定技能2号評価試験の試験は、基本的に10月の前半から予約が始まり、同年の12月から翌年の3月にかけて行われます。

 

2025年度の予約受付日と試験日は、以下のとおりです。

予約受付期間

2025年10月3日~2026年3月5日

試験実施期間

2025年12月1日~2026年3月10日

 

受験会場については、全国197か所にあるプロメトリックテストセンターで行われます。

 

プロメトリックWebサイトで試験会場一覧と検索ができるため、自分が行きやすい会場を予約しましょう。

 

受験当日は試験開始の45分前から試験会場の入場が始まり、試験開始の30分前までに会場に入っておかなければいけません。

入場後に受験するためには、以下の条件をすべて満たした本人確認書類を提出する必要があります。

  • 本人確認書類の氏名がPrometric IDに登録された氏名と同一であること
  • 原本であること
  • スマートフォンの画面や他の電子媒体で提示することはできません
  • 本人確認書類の写真は鮮明で、試験当日に来場された本人との確認ができること
  • 有効期限内で、写真付きであること

 

遅刻や本人確認書類を提示できなかった場合は、受験会場に到着しても受験できないため、必ず書類を用意して早めに来場してください。

受験料

建設分野特定技能2号評価試験の受験料は、1,000円です。

 

合格証をダウンロードするアプリは無料であり、そのほかの手数料についても受験のみであれば特に必要ありません。

技能水準における「技能検定1級」および「技能検定単一等級」とは

技能検定は厚生労働省が定めた実施計画に基づいて、働く上で必要な技能の習得レベルを証明する国家資格制度です。

 

建設分野の特定技能2号においては、技能検定1級か、技能検定単一等級の合格が要件として求められます。

技能検定の概要

技能検定の概要は、以下のとおりです。

受験資格

原則として検定職種に関する以下の実務経験が必要

職業訓練歴、学歴等により短縮される場合あり

・1級:7年以上

・単一等級:3年以上

実施形式

学科試験:真偽法及び四肢択一法

実技試験:計画立案等作業試験

問題数

50問

試験時間

学科試験:1時間40分

実技試験:職種によって異なるが、概ね4~5時間

合格基準

100点を満点として、原則として、実技試験は60点以上、学科試験は65点以上

受験料

学科試験:3,100円

実技試験:18,200円

 

特定技能2号の実務経験とは別に、技能検定を受けるための等級ごとの実務経験が求められます。

 

1級もしくは単一等級技能検定に合格した場合、厚生労働大臣名の合格証書が交付され、技能士と名乗れるようになります。

試験日や受験会場

技能検定の試験日程は、以下のとおりです。

 

前期

後期

実施公示

3月上旬~下旬

9月上旬

受検申請受付

4月上旬~4月中旬

10月上旬~10月中旬

実技試験

6月中旬~9月上旬

11月下旬~翌年2月下旬

学科試験

7月末~9月上旬

翌年1月末~2月中旬

合格発表

8月末(3級)・10月上旬

翌年3月中旬

 

前後期に分かれており、実技試験と学科試験はそれぞれ別日に開催されます。

 

受験会場については、各都道府県職業能力開発協会が指定する以下のような施設です。

  • 職業能力開発施設
  • 専門学校
  • 大学
  • テストセンター

 

受検を希望する場合は、都道府県職業能力開発協会から受検申請書等を取り寄せて、協会窓口か郵送で提出する必要があります。

特定技能2号で求められる「実務経験」とは

特定技能2号で求められる実務経験では、国土交通省が管轄する建設キャリアアップシステムが基準の1つとして参照されます。

 

職種によっては、実務経験として必要な年数も変わってくるため、自分の分野がどれに該当するか確認しましょう。

建設現場での複数の建設技術者への指導や管理などの経験

特定技能2号で求められる実務経験では、建設現場で複数の建設技能者を指導や管理をした経験が求められます。

 

職場においては職長や班長などの役職が該当しますが、指導者や管理者の立場としての経験があれば、役職名は重視されません。

班長・職長として国土交通省が認めた0.5年~3年間の実務経験

特定技能2号で求められる実務経験の年数は、以下のとおりです。

建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定のある職種

建設分野の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」

建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定のない職種

就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数 645 日)以上

 

建設キャリアアップシステムに能力評価基準の設定がある職種の場合は、最短で半年程度の職長や班長の経験で十分とされる場合があります。

 

一方で、能力評価基準の設定がない職種は、最長の3年以上の実務経験が求められます。

実務経験の証明方法について

特定技能2号で求められる実務経験の証明方法は、以下のとおりです。

必要書類

建設キャリアアップシステムに就業日数が蓄積されている場合

建設キャリアアップシステムに就業日数が蓄積されていない場合

建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定のある職種

以下のいずれか

・建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価におけるレベル判定結果通知書の写し

・2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書及び建設キャリアアップシステムにおける技能者情報の表示画面の写し

申告書及び建設キャリアアップシステムにおける技能者情報の表示画面の写し

建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定のない職種

申告書と分野参考様式第6-3号の別紙の経歴証明書

分野参考様式第6-3号別紙の経歴証明書

 

実務経験を証明する時点で建設キャリアアップシステム上の就業日数があるか否かで、必要な書類が変わっていきます。

 

能力評価基準の設定がない職種で提示する経歴証明書については、誓約欄まで正確に記入しなければいけません。

特定技能2号として働くにあたって

建設分野の特定技能2号を取得した場合、より幅広い業務に従事できますが、そのなかでも制限される部分がいくつかあります。

 

特定技能2号の取得を機に転職を考えている人は、特に受け入れ企業の選択や転職に関する手続きで注意が必要です。

 

特定技能2号として働く際の、企業選びや転職に関する内容を確認しましょう。

受け入れ企業側にも要件があるので注意する

建設分野の受け入れ企業は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 特定技能所属機関は、建設業法第3条の許可を受けていること
  2. 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること
  3. 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
  4. 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること
  5. 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること
  7. 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員の総数を超えないこと
  8. 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること
  9. 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること
  10. 特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  11. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
  12. そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 

 

特定技能1号の部分は特定技能2号の外国人にとっては直接関係ありませんが、企業としては遵守しなければいけません。

 

上記のような受け入れ企業側の要件を遵守している場合、外国人側にとっては次の3点で注意すべき点が発生します。

直接雇用のため、派遣では働けない

建設分野の特定技能2号は、1号のときと同様に雇用形態は直接雇用のみです。

 

企業が直接雇用したうえで、複数の建設現場に派遣することはできますが、派遣社員として雇用するのは認められていません。

 

特定技能外国人にとっては直接雇用のほうが良い待遇を受けられますが、派遣社員のように企業を転々とできない点は注意しましょう。

フルタイムで働く必要がある

建設分野の特定技能2号として就労する場合、原則として週5日、30時間以上のフルタイム勤務で働く必要があります。

 

正社員としての雇用形態に合わせた勤務時間であり、就労先の業務量や忙しさによっては労働基準法の範囲内で残業も発生します。

 

給料などの待遇が日本人と同等以上にする点から、勤務時間も同じ条件で働くものと考えておきましょう。

 

特に業務範囲に追加された複数の建設技能者を指導する部分で、業務の忙しさや勤務時間が特定技能1号のときよりも長くなる可能性があります。

日本語要件がないため、日本語ができることは前提とされる

建設分野の特定技能2号の取得要件では日本語能力が求められていませんが、受け入れ企業側は日本語ができる前提で採用しています。

 

技能水準試験等の問題文は読めても、日常的な読み書きや会話が苦手な場合は、特定技能1号のときよりも職場で苦労する可能性があります。

 

特定技能2号は指導者としての働きも期待されるため、場合によっては、日本人に対して日本語で指導や監督を行わなければいけません。

 

受け入れ企業側でサポートしてもらえる場合もありますが、日常的な日本語の使い方に苦手意識がある場合は独自に勉強しておくとよいでしょう。

就労中の職場で引き続き勤務する場合も在留資格の変更が必要

特定技能2号の取得した場合、特定技能1号から在留資格が変更されるため、職場を変えない場合でも手続きが必要です。

 

手続きの種類としては在留資格変更許可申請が該当しており、以下の手順で行います。

  1. 特定技能1号として就労中に特定技能2号の試験に合格する
  2. 受け入れ企業に協力してもらい、必要書類を作成する
  3. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署、もしくは専用のサイトで在留資格変更許可申請を行う
  4. 審査に通った場合、変更許可の通知が来て、新しい在留カードが発行される
  5. 在留カードの発行後、特定技能2号として日本に在留できる

 

新しい在留カードが発行された場合、特定技能2号としての在留期間や業務範囲が適用されます。

転職は可能だが、業種が異なる場合はビザの切り替えが必要となる

建設分野の特定技能2号について、転職は可能ですが、転職先の業種によってはビザの切り替えが必要です。

 

転職例ごとの必要な手続きは、以下のとおりです。

転職例

必要な手続き

建設分野の企業から別の建設分野の企業へ転職する場合

特定技能「建設分野」のまま、在留資格を変更する

建設分野の企業から異なる産業分野の企業へ転職する場合

転職先の産業分野の試験に合格して、対象産業分野の在留資格に変更する

 

建設分野に類似する職種であっても、産業分野の区分が異なる場合は、新たな特定技能ビザを取得しなければいけません。

建設分野の企業から別の建設分野の企業へ転職する場合

建設分野の範囲内で転職する場合、特定技能2号はそのまま使えますが、転職先が変わる影響で在留資格の変更は必要です。

 

在留資格は申請する際に、現在の就労先の情報を登録しているため、転職で就労先が変わった際は情報を最新の状態に更新しなければいけません。

 

手続きの種類としては、在留資格変更許可申請が該当するため、転職時も申請を行いましょう。

建設分野の企業から異なる産業分野の企業へ転職する場合

建設分野とは異なる産業分野に転職する場合、建設分野の特定技能2号は在留資格として使えません。

 

特定技能は対象産業分野で働く場合のみ適用されるため、転職後に引き続き日本に滞在する場合は、転職先の産業分野の特定技能ビザが必要です。

 

工業製品製造業の企業に転職する場合、建設分野の知識や技能が活かせるとしても、特定技能としては工業製品製造業が求められます。

 

実際に転職する際は、受け入れ企業側が対応する特定技能ビザの有無を確認するため、誤って別の産業分野に就労する可能性はほぼありません。

 

一方で、建設分野以外に転職したいと本気で考えている場合は、転職先の産業分野で特定技能1号から取得していきます。

 

建設分野の特定技能2号で活かせるのは、日本語能力くらいになるため、勉強し直すことになるでしょう。

まとめ

特定技能ビザの建設分野の2号を取得する際に必要な要件についてまとめると、以下のとおりです。

  • 特定技能2号は特定技能1号からスキルアップして取得できる
  • 技能水準としては、建設分野特定技能2号評価試験の合格を目指す人が多い
  • 建設分野特定技能2号評価試験は全国の受験会場へ行き、CBT方式で回答する
  • 技能検定1級や技能検定単一等級を受ける場合は、受験資格に実務経験が求められる
  • 建設分野の特定技能2号における実務経験は職種によって0.5~3年の範囲で必要
  • 実務経験の証明は建設キャリアアップシステムが参照される
  • 日本語能力は取得要件にないが、日本語ができる前提で採用される
  • 建設分野内で転職する際も就労先の情報更新から在留資格の変更申請が必要

 

特定技能2号は技能水準試験や実務経験で取得難易度が高くなりますが、取得後は特定技能1号よりも良い待遇で仕事や在留ができます。

 

取得要件のうち、実務経験を満たしている場合は、技能水準試験に挑戦して特定技能2号へのランクアップを目指してみましょう。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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