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特定技能ビザ「建設分野」1号になるには|要件や評価試験、合格率を知りたい

建設分野では、わたしたちの暮らしに欠かせない学校・病院・商業施設などの建設、災害時の復旧、地域経済の活性化など、持続可能な社会の実現に不可欠な産業です。

 

しかし、少子高齢化による労働力不足や若年層の離職率の高さなど、さまざまな要因により慢性的な人手不足に陥っています。

 

このような深刻な現状を解消すべく、新たな労働力として注目されているのが、日本で働きたい外国人向けの就労ビザ『在留資格「特定技能」』を保有する外国人労働者。

 

特定技能ビザは1号と2号に区分が分かれており、1号取得後のステップアップとして2号を取得すれば、長期的に日本で働くことも可能です。

 

そこで本記事では、建設分野の特定技能ビザ1号を取得したい方に向けて、取得要件や評価試験、合格率について詳しく解説します。

 

外国人材を受け入れたい企業向けに、受け入れ要件や受け入れるメリット・デメリットについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

特定技能ビザについて

日本の特定産業分野で深刻化している労働力不足を補う目的で、2019年に創設された在留資格「特定技能」。

 

では、『特定技能ビザ』にはどのような特徴があるのでしょうか?

ここからは、特定技能ビザの特徴や特定技能「建設」が作られた背景についてご紹介します。

特定技能とは

在留資格「特定技能」は、有能な外国人材に日本で働いてもらう目的で、2019年4月に創設されました。

 

まずは、在留資格「特定技能」の特徴について解説していきます。

特定の業務を行う外国人向け就労ビザ

近年、日本では建設分野をはじめとした、さまざまな分野で人手不足が深刻化しており、社会問題となっています。

人手不足の要因には、少子高齢化や若手人材の離職率の高さなどがあり、業界全体の発展が妨げられているのが現状です。

 

このような状況を解消するため、有能な外国人を雇用すべく創設されたのが在留資格「特定技能」です。

特定技能には1号と2号がある

特定技能ビザは外国人材の技能レベルに応じて、「1号」「2号」に区分されています。

 

特定技能1号の分野は、2024年に4分野が追加され、下記の16分野が対象となっています。

 

特定技能1号における16分野は、以下の通りです。

特定技能1号の分野

特徴

建設業

・大工、内装、左官などの業務

・業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれている

介護

・身体介護(入浴介助、食事介助など)

・介護に付随する業務

・介護士、看護助手として従事できる

ビルクリーニング

・清掃業務(日常清掃、定期清掃など)

・ホテルでのベッドメイキング作業も可能

工業製品製造業

・素形材区分:金属やプラスチックなどに熱や圧を加えて加工したものを、部品や部材に加工する業務

・産業機械製造区分:産業用の機械全般を製造する業務

・電気・電子情報関連産区分:機械加工や電子機器の組み立てなど

造船・舶用工業

・船の製造にまつわる業務

・業務区分は「造船」「溶接」「塗装」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」に分かれている

自動車整備

・自動車の点検や分解整備などの業務

・自動車整備に付随する業務

航空

・航空機にまつわる業務

・業務区分は「空港グランドハンドリング」「航空機整備」に分かれる

宿泊

・宿泊施設のフロントや広報、接客など

・風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務は不可

農業

・農業にまつわる業務

・業務区分は「耕種農業」「畜産農業」に分かれる

漁業

・業務区分は「漁業」「養殖業」に分かれる

・両方の業務に従事したい場合は、2つの試験に合格すること

飲食料品製造業

・飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる

・在留者数が多く、人気が高い分野

外食業

・飲食物調理、店舗管理、接客など

・ホテル併設のレストランで配膳業務を依頼したい場合も可能な在留資格

自動車運送業

・自動車を使って人や物を運ぶ事業全般

・運転業務と付随する業務(点検、乗客対応など)を行える

鉄道

・鉄道にまつわる業務

・軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員の5つに区分されている

林業

・森林整備の現場作業を中心とした業務

・育林(植林、下刈り、間伐など)、素材生産(伐採、運搬など)、林業用種苗の育成、木材加工、除雪作業などを行う

木材産業

・木材の加工・製造に関わる幅広い業務

・製材・合板製造(木材の乾燥、切削、研磨、塗装、組み立て、NC加工機操作など)、原材料の運搬・受け入れ(製材・加工前の木材の運搬や検品作業)、清掃などを行う

 

2024年に追加された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」は、将来的に2号への拡大も検討されており、より長く日本で働ける可能性がある在留資格となります。

 

特定技能2号の対象となる分野は、以下の11分野です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能「建設」が作られた背景

建設業界では、バブル崩壊後の建設需要がまだ高水準を維持していた1997年に、建設業就業者数のピーク(約685万人)を迎えました。

しかし、その後の景気悪化と金融不安、過酷な労働環境や待遇面への懸念から、建設業就業者数が約480万人台まで減少。

現在は、若者が建設業を志望しない「建設業離れ」が進展し、深刻な労働力不足が問題となっています。

 

こうした状況を解消するため、有能な外国人材を獲得すべく、特定技能「建設」が創設されました。

特定技能「建設業」について

建設業界は深刻な労働力不足に加え、職人の高齢化が進み、熟練した技術者の引退が相次いでいます。

技術継承の危機や若年層の建設業離れ、需要の増加に対して、即戦力となる外国人材を獲得すべく、2019年4月に特定技能「建設」が創設されました。

 

では、特定技能「建設」とはどのような在留資格なのでしょうか?

 

次からは、特定技能「建設」ビザの特徴や、従事できる業務についてチェックしていきましょう。

特定技能「建設」ビザについて

特定技能「建設」ビザは、外国人材の能力によって1号と2号に分かれており、将来的には上位資格でもある2号資格や永住権の取得を目指せます。

 

「日本で働きながら、長期的なキャリア形成をしていきたい!」とお考えの方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、資格取得を目指しましょう!

特定技能「建設」分野は1号と2号に分かれている

建設分野の特定技能には、1号と2号の資格があります。

 

国土交通省が定める人材基準は、以下の通りです。

 

特定技能1号

特定技能2号

人材基準

指導者の指示・監督を受けながら、土木、建築、ライフライン・設備の作業などに従事すること

複数の建設技能者を指導しながら、土木、建築、ライフライン・設備の作業などに従事し、工程を管理すること

技能水準

「建設分野特定技能1号評価試験」または、「技能検定3級」に合格すること

「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」または、「技能検定単一等級」に合格すること

実務経験

問われない

班長・職長として、国土交通省が認めた「0.5年~3年間」の実務経験が必須

日本語能力

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」

問われない

1号から2号へ移行してステップアップできる

建設分野では、特定技能1号として経験を積めば、日本国内で2号へとスキルアップも可能です。

 

2号へと移行するメリットは、4つあります。

  • 家族(配偶者と子に限る)と暮らしながら日本で働ける
  • 在留期間の制限がなくなり、長期就労・永住権への道が開ける
  • 熟練した技術者を長期的に雇用できる
  • 1号と異なり、支援義務が不要で負担が軽減される

 

など、外国人材本人と雇用企業の双方にメリットが多く、リーダー的な存在として建設業界全体の技術力の底上げにも繋がります。

特定技能1号の受け入れ見込み数は合計8万人

建設業界における特定技能1号の受け入れ見込み数は、5年間で最大8万人を想定しています。

 

ただし、受入機関ごとに、受け入れ可能な人数枠が設定されており、

「1号特定技能外国人の数が、受入機関の常勤の職員の総数を超えないこと」が国で定められている点に注意しましょう。

特定技能1号の積極的な採用が増えている

特定技能制度は導入されたばかりであることから、特定技能2号資格を保有する熟練した外国人材が少ないのが現状です。

 

そのため、外国人材の受け入れを積極的に行っている企業では、「特定技能1号として受け入れたのち、特定技能2号へと育成していきたい。」と考えている企業が増えています。

 

日本で長期的に働きながら、熟練した技術を身に付けたいとお考えの方にとっては、就労の機会が広がる絶好のチャンスとも言えます。

 

建設業界における熟練した技術者になることを目標として、まずは特定技能1号の取得を目指してみてはいかがでしょうか。

特定技能「建設」で働ける職種

ここまで、特定技能「建設」には1号と2号があり、それぞれ求められる技能水準などの特徴が異なることをお伝えしました。

 

では、特定技能「建設」を取得すると、どのような業務に従事できるのでしょうか?

次からは、建設分野の業務区分や従事できる業務についてご紹介します。

建設分野の業務区分

以前まで、建設分野では19の細かい職種に区分されていましたが、2022年に制度が見直され、3区分に統合されました。

  • 土木
  • 建築
  • ライフライン・設備

 

このことにより、特定の区分の試験に合格すれば、その区分に属する建設業法上の全29種類の工事の専門作業を行うことができ、特定技能外国人の活躍の場が広がっています。

従事できる業務

従事できる業務は、以下の通りです。

 

土木

建築

ライフライン・設備

主な業務内容

型枠施工

コンクリート圧送

トンネル推進工

建設機械施工

土工

鉄筋施工

とび

海洋土木工

型枠施工

左官

コンクリート圧送

屋根ふき

土工

鉄筋施工

鉄筋継手

内装仕上げ

表装

とび

建築大工

建築板金

吹付ウレタン断熱

電気通信

配管

建築板金

保温保冷

 

想定される関連業務は、以下の通りです。

  • 原材料・部品の調達・搬送
  • 機器・装置・工具などの保守管理
  • 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  • 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  • 清掃・保守管理作業
  • その他、主たる業務に付随して行う作業

1号と2号で従事できる業務範囲が異なる

特定技能「建設」1号は、一定程度の技能や知識があれば従事できますが、2号はより高い技能と実績が求められます。

 

業務範囲の違いは、以下の通りです。

特定技能1号

特定技能2号

【土木】

指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事

【建築】

指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業などに従事

【ライフライン】

指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業などに従事

【土木】

複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事し、工程を管理

【建築】

複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業などに従事し、工程を管理

【ライフライン】

複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業などに従事し、工程を管理

 

特定技能「建設」2号は、ほかの建設技能者を指導しながら、工程管理を含む班長レベルの業務に就けるのが特徴です。

特定技能「建設」1号について

特定技能「建設」1号は、建設分野における一定の知識や技術を持っていれば、指導者の指示・監督のもとで作業を行える就労ビザです。

 

では、特定技能「建設」1号には、どのような特徴があるのでしょうか?

 

ここからは、特定技能「建設」1号の特徴や取得方法、資格取得の試験についてご紹介します。

特定技能1号と2号の違いについても解説しますので、ぜひ最後までじっくりとお読みください。

特定技能「建設」1号の在留資格について

特定技能「建設」1号は、最長5年間の安定した就労や、建設現場における多様な職種で自分のスキルに合わせて働けるなど、2号資格へのキャリアアップを見据えて長期的に日本で働けるのがメリットです。

 

受け入れ企業側においても、人手不足の解消や現場のニーズに合わせて柔軟に人材を配置できるなど、特定技能1号を雇用することで、即戦力となる人材の確保に期待ができます。

 

ここでは、特定技能「建設」1号の概要や従事できる業務について、一緒にチェックしていきましょう。

概要

概要は以下の通りです。

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

求められる技能

指導者の指示・監督を受けながら従事すること

家族の帯同

不可

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

永住権の取得

不可

日本語能力試験

あり

1号で従事できる業務

1号で従事できる業務は、以下の通りです。

  • 【土木】型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工
  • 【建築】型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱
  • 【ライフライン・設備】電気通信、配管、建築板金、保温保冷
  • 【関連業務】原材料・部品の調達・搬送、機器・装置・工具などの保守管理、足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業、足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業、清掃・保守管理作業、その他、主たる業務に付随して行う作業

 

ただし、特定技能1号は指導者の指示・監督を受けながら該当する作業を行うことが定められています。

在留資格を取得する方法

では、在留資格「特定技能1号」はどのように取得すればよいのでしょうか?

 

ここからは、特定技能1号「建設」を取得する方法をご紹介します。

1.技能評価試験と日本語試験に合格する

特定技能1号「建設」を取得するには、技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。

  • 「建設分野特定技能1号評価試験」または、「技能検定3級」
  • 「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」

 

学習用のテキストやサンプル問題は、JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)のホームページに掲載されています。

 

なお、教材は学習しやすいように多言語にも対応していますが、試験はすべて日本語で実施される点に要注意です

2.技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する

技能実習2号を良好に修了すると、特定技能1号へ在留資格を移行する際に「技能試験」「日本語試験」が免除される特例があります。

 

ただし、以下の点には注意が必要です。

①実習した分野と特定技能の分野が一致していること

②雇用契約の締結

③受け入れ企業・支援体制の整備が必須

資格取得の試験について

ここでは、「技能評価試験」「日本語試験」について詳細を確認していきましょう。

技能評価試験について

技能評価試験の概要は、以下の通りです。

 

学科試験

実技試験

問題数

30問

20問

試験時間

60分

40分

出題形式

4択式

4択式

実施方法

CBT方式

CBT方式

試験言語

日本語

日本語

合格基準

合計点の65%以上

合計点の65%以上

技能評価試験の合格率

これまでに日本で実施した技能評価試験の合格率は、以下の通りです。

 

【令和7年】

 

土木

建築

ライフライン・設備

9月(11日)

29%

67%

100%

10月(29日)

20%

100%

100%

11月(19日)

20%

33%

33%

12月

23%

46%

34%

日本語試験について

日本語試験(N4レベル)の概要は、以下の通りです。

験科目

【言語知識(文字・語彙) 】25分
・漢字読み

・表記

・文脈規定

・言い換え類義

・用法

【言語知識(文法)・読解】55分

・文の文法1(文法形式の判断)

・文の文法2(文の組み立て)

・文章の文法

・内容理解(短文)

・内容理解(中文)

・情報検索

【聴解】30分

・課題理解

・ポイント理解

・発話表現

・即時応答

合格点

90点以上/180点満点
(言語知識・読解38点以上、聴解19点以上)

日本語試験の合格率

日本語試験(N4レベル)の合格率は、以下の通りです。

  • 2024年7月(国内)44.1%
  • 2023年12月(国内)33.0%

 

日本語が苦手な方は、テキスト学習に加えてアプリやオンラインツールも活用し、計画的に学習を進めていきましょう。

取得費用について

取得にかかる費用は、以下を参考にしてください。

  • 建設分野特定技能評価試験 2,000円(現金で当日持参)
  • 日本語能力試験 7,500円(税込)

 

技能評価試験の受験料は会場での現金払いとなるため、事前に用意しておきましょう。

特定技能1号と2号の違いとは?

ここまで、特定技能1号の概要や取得方法、試験についてご紹介しました。

 

特定技能「建設」には1号と2号があるので、どのような違いがあるのか分かりにくいですよね。

 

そこでここからは、特定技能1号と2号の違いについてご紹介します。

1号と2号の技能水準や要件の違い

特定技能1号は、建設分野における一定の知識やスキルがあれば従事できます。

一方で、特定技能2号は熟練した技能や知識・実務経験が必須となります。

 

ここでは、1号と2号の技能水準や要件の違いについてみていきましょう。

 

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

①「建設分野特定技能1号評価試験」に合格すること

②建設分野の技能検定3級相当の技能

③指導者の指示・監督を受けながら、土木・建築・ライフライン・設備などの基本的な作業を行うこと

①「建設分野特定技能2号評価試験」に合格すること

②建設分野の技能検定1級相当の技能

③熟練した技能を持ち、複数の作業員を指導・監督しながら工程管理ができる班長レベル

要件

①技能試験と日本語試験の合格

②技能実習2号の良好な修了

※どちらか一方

①「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」または「技能検定単一等級」

②職長・班長としての「0.5~3年」の実務経験

2号で従事できる業務

2号で従事できる業務は、以下の通りです。

 

土木

建築

ライフライン・設備

業務内容

土木施設の新設・改築・維持・修繕作業で、工程管理を行うこと

建築物の新築・増築・改築・移転、修繕・模様替作業で、工程管理を行うこと

電気通信、ガス、水道、電気などのライフライン・設備の設置・変更・修理作業で、工程管理を行うこと

主な業務例

型枠施工、コンクリート圧送、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工など

建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など

配管、保温保冷、電気通信、電気工事など

 

特定技能2号は単なる作業員ではなく、班長として複数の作業員を指導し、工程管理を行うことが中心となります。

 

現場のリーダーとして指導や技能継承を行う、熟練した技能と指導力が必要です。

特定技能1号と2号の比較

特定技能2号は、1号に比べて優遇措置が拡大します。

 

次に、特定技能1号と2号の優遇の違いを比較してみましょう。

 

1号

2号

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

・3年、1年、6カ月ごとの更新

・制限なし

求められる技能

指導者の指示、監督を受けながら従事すること

熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

外国人支援

支援計画の策定実施は義務

支援計画の策定実施は不要

永住権の取得

不可

目指せる

日本語能力試験

あり

なし

受け入れ企業のサポ―トの違い

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、外国人材に対して10項目の義務的支援が課されています。

1.【事前ガイダンス】
来日前(在留資格変更申請前)に、労働条件や生活に関する情報について、対面またはビデオ通話で説明すること

 

2.【出入国時の送迎】
入国時・帰国時に、空港などへ送迎を行うこと

 

3.【住居確保・契約の支援】
住居の確保や賃貸借契約の保証人になるなど、サポートを行うこと

 

4.【生活オリエンテーション】
日本の生活習慣や公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明する

 

5.【公的な手続きの同行支援】
転入届、住民票の申請、銀行口座の開設などの公的な手続きへ、同行・支援すること

 

6.【日本語学習の提供】
学習方法や教材の情報提供などを行うこと

 

7.【相談・苦情への対応】
仕事や生活に関する相談・苦情に多言語で対応すること

 

8.【日本人との交流促進】
地域住民や既存職員との交流機会を設けること

 

9.【転職支援】
受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合、外国人材の転職先探しを支援すること

 

10.【定期的な面談や届出】
支援責任者が外国人本人や上司と定期的に面談し、支援実施状況や労働状況を確認すること。その結果を出入国在留管理庁に届け出ること

 

一方で、特定技能2号の外国人においては、支援義務はありません

 

ただし、建設分野の知識や技能に優れているとはいえ、日本での暮らしにはまだ不慣れな方が多いです。

受け入れ企業は、外国人材が日本での生活で困ったときには親身に相談に乗り、働きやすい労働環境を整えてしっかりとサポートしていきましょう。

企業側の受け入れと外国人採用について

初めて特定技能外国人材を受け入れる場合、受け入れ要件や受け入れのメリット・デメリットをあらかじめ確認しておくことで、スムーズな受け入れが可能となります。

 

ここからは、企業側の受け入れ要件についてご紹介します。

特定技能外国人材を受け入れるメリット・デメリットについてもご紹介しますので、一緒に確認していきましょう。

受け入れ要件について

特定技能外国人材は、どんな企業でも受け入れが可能なわけではありません。

 

受け入れ企業は、業種が対象分野に該当し、法令遵守や適切な雇用契約など、大きく分けて4つの基準を満たす必要があります。

 

ここでは、企業側の受け入れ要件についてご紹介します。

国土交通省による建設特定技能受入計画認定を受ける必要がある

建設分野の受け入れ企業は、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定が必須となります。

 

これは在留資格の申請前に必要となり、

①建設業許可の取得

②建設キャリアアップシステムへの登録

③一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入、など

 

複数の厳格な審査を通過したうえで、オンラインによる申請・認定を受ける必要があります。

建設分野の特定技能協議会への加入の義務

特定技能外国人材を受け入れる企業は、「建設分野の特定技能協議会」への加入が義務付けられています。

 

特定技能協議会に加入するメリットは、4つあります。

1.【制度の円滑な運用と最新情報の入手】

制度改正や運用変更時にいち早く情報を入手できる

2.【法令遵守支援】

雇用契約や労働条件に関する専門的なアドバイスを受けられ、労働基準法違反リスクを低減できる

3.【外国人材の定着支援・トラブル防止】

トラブル発生時の相談窓口となり、適切かつ迅速な解決をサポートしてもらえる

4.【情報交換とノウハウの共有】

他企業との情報交換会に参加でき、事例や成功ノウハウを学ぶ機会が得られる

 

なお、在留資格の申請前に加入しなければ、申請自体が進められない点に注意しましょう。

特定外国人へのサポート・支援・教育が必要

特定技能外国人材の多くは、文化や言語の壁、生活習慣や文化の違いにより、適切なサポートがなければ困難に直面します。

 

そのため、特定外国人へのサポート・支援・教育は、外国人材が日本で安心して暮らしながら長期的に働くために欠かせません。

 

先ほどご紹介した「義務的支援の10項目」を実施し、外国人材が活躍できるようにしっかりとサポート体制を構築していきましょう。

受入機関ごとに受け入れ人数の上限が決まっている

建設分野では、受入機関ごとに受け入れ人数の制限があります。

 

「受入機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと」が定められています。

 

建設分野で受入機関ごとに上限が定められている理由は、3つです。

  1. 工事によって建設技能者の就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理が必要になる
  2. 季節や工事受注状況によって、仕事の報酬が変動する可能性がある
  3. 外国人材に対する適正な就労環境確保への配慮が必要である

 

外国人材の受け入れを検討している企業は、しっかりとルールを守って、適正な外国人雇用を行いましょう。

原則として直接雇用が基本

建設業の労働力の不安定さや、派遣による雇用関係の不明確さを避けるため、原則的に直接雇用となっています。

特定技能外国人材は本業とは別に、副業やアルバイトが禁止されている点にも要注意です。

 

単に副業していただけでも、企業は不法就労助長罪の対象となり、罰則や行政処分を受ける可能性があります。

  • 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(企業側)
  • 5年間の特定技能外国人などの受け入れが禁止(企業側)
  • 強制送還や再入国禁止のリスク(外国人材側)

 

上記の罰則に加え、事業許可取消のリスクもあるため、副業の監視と指導を徹底しましょう。

受け入れのメリットとデメリット

では、外国人介護人材を受け入れることで、受け入れ企業にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

 

次からご紹介するメリットやデメリットを事前に把握して、特定技能制度を上手に活用していきましょう!

メリット|人材確保につながる

特定技能1号は在留期間が最長5年間あり、長期的に活躍してくれる人材の確保につながります。

 

特定技能外国人材は、建設業における一定の知識や技術を持っているため、即戦力としてすぐに配置できる点もメリットのひとつです。

メリット|日本人職員と同様に働いてもらえる

1号と2号では業務範囲が異なるものの、建設業に関する業務であれば日本人職員とほぼ同様に働いてもらえます。

 

業務制限が多い技能実習生と比べると、特定技能は従事できる業務が多く柔軟に対応できるため、入社時から即戦力として活用できます。

メリット|既存職員や施設の活性化につながる

特定技能の受け入れは、職場に外国人材ならではの新しい視点や価値観をもたらし、既存職員や施設の活性化につながります。

 

従来の業務内容や慣習を見直すきっかけとなり、より効率的な方法や改善策が生まれる可能性があり、職場全体のモチベーションも向上するでしょう。

メリット|将来的には幹部候補として活動してもらえる

特定技能1号の在留期間は最長5年間あり、建設分野で専門的なスキルを習得したのち、特定技能2号へと移行が可能です。

 

特定技能2号は在留期間に制限がなく、永続的に日本で働けます。

そのため、より高度な技術や管理能力を習得でき、将来的には幹部候補として育成できる人材として期待ができます。

デメリット|育成後に転職される可能性はある

特定技能1号は転職が可能なため、育成後に転職される可能性があります。

 

即戦力として採用・育成した人材が他社へ転職されてしまうと、採用にかかった初期費用や育成に投じたコスト、労力が無駄になる点がデメリットの1つです。

 

他社への流出を防ぐには良好な職場環境を提供し、キャリアアップの道筋を示すことで、長期的な定着を促せます。

外国人材と定期的なコミュニケーションを行い、早期離職を防ぐ努力をしましょう。

デメリット|トラブルが発生するリスクがある

外国人材との文化や言語の違いから、業務上の誤解や事故のリスクが高まる可能性があります。

 

例えば、

  • 日本ならではの「空気を読む」文化がわからない
  • 細かい生活ルールに適応できない
  • 指示がわからず、業務ミスを生じてしまう

 

など、外国人材が孤立感や不満を感じるケースも多いです。

ハラスメント防止の研修を実施するなど、職場全体で異文化への理解を深めることが重要となります。

デメリット|受け入れ体制の整備が必須

特定技能外国人材を受け入れるには、義務的な支援や職場環境の整備が必須です。

  • 義務的な支援:支援計画の策定、適正な雇用契約、協議会への加入など
  • 職場環境の整備:多言語対応、日本人社員への研修、相談窓口の設置など

 

初めての受け入れで、自社で受け入れ体制を整備するのが難しいと感じた場合は、「登録支援機関」を活用するのがおすすめです。

 

登録支援機関は、外国人材の受け入れに関する専門的な知識が豊富です。

信頼できる登録支援機関に支援を委託し、自社対応の負担とリスクを軽減していきましょう。

まとめ

建設分野では、「建設分野の技能評価試験」「日本語試験」に合格することで、「特定技能1号」ビザの取得を目指せます。

 

合格率は試験回や区分によって異なりますが、約30%〜60%で推移しており、中程度の難易度となっています。

 

1号資格取得後は、建設分野の専門的なスキルや知識を習得したのち、ランクアップとして特定技能2号資格へと移行が可能です。

 

受け入れ企業においては、特定技能外国人材を雇用することで、長期的な人材確保につながり、入社時から即戦力として活用できます。

既存職員や施設の活性化、将来的には幹部候補として育成できる人材を確保でき、企業の成長に大きく貢献する可能性も秘めています。

 

ただし、外国人材との文化や言語の違いからトラブルが発生するリスクや、転職されてしまう可能性がある点には要注意です。

外国人材が「この企業で長期的に働きたい!」と思ってもらえる、良好な職場環境を提供し、受け入れ体制を整備していきましょう。

 

自社で受け入れ体制を整備することが難しいと感じた場合は、外国人材の受け入れに関する専門的な知識が豊富な「登録支援機関」に支援を委託するのがおすすめです。

 

「建設分野の専門スキルを取得して、長期的に日本で働きたい!」

「即戦力となる優秀な外国人材を確保して、技術を継承していきたい!」とお考えの方は、ぜひ特定技能制度を上手に活用してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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