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特定技能ビザ「建設業」の協議会に加入する|申請や採用にかかる費用を紹介

建設業として業務を行っている企業は、特定技能ビザの建設分野に該当するため、受け入れ要件を満たすと特定技能外国人を雇用できます。

 

受け入れ要件を満たす過程では、さまざまな機関やサイト上で書類の提出と手続きが必要です。

 

この記事では、特定技能ビザの建設分野における協議会への申請方法や外国人の採用にかかる費用などをまとめました。

 

建設業で人手不足から特定技能外国人の雇用を考えている企業の方は、参考にしてください。

特定技能ビザ「建設分野」とは

特定技能ビザは数年おきに制度の内容の見直しが行われており、建設分野も企業と外国人の双方が利用しやすいように改善されています。

 

特定技能ビザにおける建設分野について、業務区分や種類ごとの違いについて、紹介します。

特定技能ビザについて

特定技能は2019年4月に開始しており、企業視点では人手不足が顕著な産業分野内で外国人を労働者として雇用できる制度です。

 

建設業も対象産業分野の1つであり、特定技能「建設分野」を持つ外国人について、企業の受け入れ要件を満たすと雇用できます。

特定技能ビザとは日本で働きたい外国人向けビザ

特定技能は取得する外国人視点で見た場合、日本に在留しながら働けるビザとして機能します。

 

ほかの日本国内のビザでは在留期間が短期であったり、就労範囲が限られるため、企業と外国人の双方にメリットがあるビザです。

特定技能には1号と2号がある

特定技能には、対象産業分野で求められる知識や技能の難しさによって、1号と2号に分かれています。

 

受け入れ企業が要件を満たしている場合、特定技能1号と2号のどちらも雇用できます。

 

ただし、特定技能1号と2号で求められる要件が異なっており、特に1号のほうは受け入れための環境やサポート体制が必要です。

建設分野の特定ビザについて

特定技能の建設分野では特定技能1号と2号の両方があり、在留期間や家族帯同についてはほかの産業分野と変わりません。

 

受け入れ企業としても、特定技能外国人の在留期間が企業で働いてもらえる期間に当てはまるため、確認しておきましょう。

特定技能1号の概要

特定技能1号の概要は、以下のとおりです。

求められる人材

法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能

在留期間(更新時期)

法務大臣が分野ごとに指定した期間(3年を超えない範囲

在留期間の更新

通算5年まで

家族帯同

不可

※2026年1月時点

 

対象産業分野の基礎的な知識や技能がある場合に取得できるビザであり、在留期間の更新は通算5年までに設定されています。

 

5年を超えて日本に在留しながら働くためには、ほかの在留資格への切り替えが必要です。

 

切り替え先の候補は複数ありますが、同じ職種で働く場合は、そのまま上位の在留資格である特定技能2号が選ばれることが多くなっています。

特定技能2号の概要

特定技能2号の概要は、以下のとおりです。

求められる人材

法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

在留期間(更新時期)

3年、2年、1年または6ヶ月

在留期間の更新

上限なし

家族帯同

条件を満たした場合は配偶者や子を日本に連れて行ける

 

対象産業分野の熟練した知識や技能が求められるため、外国人が在留資格として取得する際は1号よりも取得難易度が上がります。

 

しかし、取得できた場合は在留期間の更新上限がなくなるため、更新を続ける限りは特定技能2号で日本に在留し続けられます。

 

家族帯同も配偶者や子に限り可能であるため、特定技能外国人にとってはよりよい条件の在留資格になるでしょう。

 

受け入れ企業としては取得難易度が上がる分、引き続き企業内で働いてもらうためには、要件を満たすためのサポートが必要です。

建設業の特定技能ビザの業務区分

特定技能の建設分野は、建設業に該当する職種を以下の3つの業務区分に分類しています。

  • 土木
  • 建築
  • ライフライン・設備

 

業務区分は受け入れ企業だけでなく、特定技能外国人も3つのいずれかに該当するため、企業の区分に合う外国人を雇用する必要があります。

業務区分によって従事できる業務が異なるので注意

建設分野における3つの業務区分について、特定技能外国人は従事できる業務がそれぞれ異なります。

 

たとえば、外国人が業務区分の土木の試験に合格して特定技能1号となった場合、土木工事に携わる業務が行えます。

 

一方で、土木の特定技能1号では、同じ建設分野の建築の業務は行えません。

建設業の業務区分は3つに分かれている

建設分野における3つの業務区分で従事できる主な業務は、以下のとおりです。

業務区分

内容

土木

土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

建築

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

ライフライン・設備

電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

 

土木と建築に該当しない建築業に関しては、すべてライフライン・設備にまとめられています。

特定技能ビザ1号と2号の違い

特定技能1号と2号は在留期間以外にも、さまざまな部分で違いがあります。

 

受け入れ企業としても、採用する前の環境整備や割り当てられる業務の違いをしっかり把握しておきましょう。

取得要件の違い

特定技能1号と2号の取得要件の違いは、以下のとおりです。

取得難易度

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

建設分野特定技能1号評価試験、または技能検定3級

免除要件あり

建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級、または技能検定単一等級

日本語能力

国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験のN4以上

免除要件あり

必須ではないが、特定技能1号以上の日本語能力が前提になる

実務経験

不要

班長または職長として、国交省の定める0.5~3年の実務経験が必要

 

特定技能1号については、技能水準と日本語能力の試験について、以下の免除措置が設けられています。

  • 技能水準:対象産業分野の技能実習生2号を良好に修了した場合に免除
  • 日本語能力:対象産業分野にかかわらず技能実習生2号を良好に修了した場合に免除

 

そのため、企業内で技能実習生2号を受け入れている場合、そのまま特定技能1号として雇用できる場合があります。

 

一方、特定技能2号は技能水準試験に加えて、班長または職長として一定年数の実務経験が必須です。

 

受け入れ済みの特定技能1号を2号へ移行したい場合は、業務における役職についても要件を満たせるように工夫しましょう。

働ける業務や分野の違い

特定技能1号と2号の働ける業務や分野の違いは、以下のとおりです。

 

特定技能1号

特定技能2号

分野、区分の概要

指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理

従事する主な業務

型枠施工

コンクリート圧送

トンネル推進工

建設機械施工

土工

鉄筋施工

とび

海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

型枠施工

コンクリート圧送

トンネル推進工

建設機械施工

土工

鉄筋施工

とび

海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

想定される関連業務

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

 

主な業務内容や関連業務は共通していますが、特定技能2号では外国人自らがほかの従業員を指導しながら働けるようになります。

 

そのため、受け入れ企業視点で見ると、特定技能2号は現場の即戦力になるだけでなく、後進を引っ張る存在としても活躍が期待できます。

採用人数における違い

特定技能1号と2号の企業における採用人数の違いは、以下のとおりです。

 

特定技能1号

特定技能2号

採用人数

特定技能所属機関の常勤の職員の総数を超えない人数

制限なし

 

特定技能1号のほうには制限が設けられており、現在の常勤職員以上の特定技能外国人は採用できません。

 

一方で、特定技能2号は制限なしで採用できます。

支援やサポートの違い

特定技能1号と2号に対する企業の支援やサポートの違いは、以下のとおりです。

受け入れ企業のサポート

特定技能1号

特定技能2号

支援義務

あり

なし

1号特定技能外国人支援計画の作成、実行

あり

なし

 

特定技能1号の場合は受け入れ企業側に支援義務が発生して、支援計画書の作成と実行を必ず行わなければいけません。

 

一方、特定技能2号は受け入れ企業側の支援は必須ではなく、企業の意思に委ねられます。

受け入れ企業になるためには

特定技能の受け入れ企業は、対象産業分野に該当するだけでは受け入れ要件を満たせていません。

 

企業として健全な営業や法律を遵守しつつ、対象産業分野ごとの手続きを完了させる必要があります。

 

建設分野の受け入れ企業になる場合の申請手順や、申請にかかる費用を紹介します。

特定技能「建設業」の受け入れ要件を満たす必要がある

特定技能の建設分野で求められる受け入れ企業の要件は、以下のとおりです。

  1. 建設業法第3条の許可を受けていること
  2. 国内人材確保の取組を行っていること
  3. 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
  4. 1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること
  5. 当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
  6. 特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること
  7. 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員の総数を超えないこと
  8. 国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること
  9. 国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること
  10. 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  11. 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
  12. そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 

 

受け入れ要件はすべて満たさなければならないため、いずれも重要な項目ですが、そのなかでも建設分野特有の項目は、以下の4点です。

受入計画の作成

特定技能の建設分野では、協議会に加入する過程で建設特定技能受入計画の作成を求められます。

 

1号特定技能外国人支援計画とは別の書類であり、国土交通省の定める規定で報酬予定額や安全性などを明記していきます。

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)へ加入する

特定技能では、対象産業分野ごとの協議会への加入が求められており、建設分野では特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)が該当します。

 

建設分野の協議会は申請時に建設特定技能受入計画の提出が必須であり、加入後は企業規模等に合わせた年会費が必要です。

国土交通大臣の審査・認定・巡回訪問による計画実施状況の確認

建設特定技能受入計画については、国土交通省大臣が計画書実施状況を確認する点も受け入れ要件に含まれています。

 

ただ計画書の内容を審査するだけでなく、実際に企業の職場等を訪れて、立ち入り検査等を行う場合もあります。

 

書類審査や巡回訪問した結果、建設特定技能受入計画の認定を受けられなかった場合は、受け入れ企業として認められません。

受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録

協議会へ加入申請する過程で、受け入れ企業や特定技能外国人には建設キャリアアップシステムへの登録が求められます。

 

建設キャリアアップシステムは国土交通省が管理して、技術者の就業実績や資格を登録して、視覚化するシステムです。

 

特定技能においては、特定技能2号で求められる実務経験年数について、建設キャリアアップシステムのデータを参照します。

特定技能を受け入れるための申請手順

特定技能を受け入れるための申請手順としては、最初に建設キャリアアップシステムへの登録を完了させる必要があります。

 

建設キャリアアップシステムで必要な書類を用意できた後は、特定技能外国人受入事業実施法人への加入申請を行います。

オンライン申請の手順

特定技能の建設分野の受け入れ企業になる手続きは、すべてオンライン申請で完結できます。

 

オンライン申請の手順は、以下のとおりです。

  1. 建設キャリアアップシステムに登録して建設キャリアアップカードを発行する
  2. 外国人就労管理システムにアクセスする
  3. 「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行う
  4. 登録したメールアドレスに送付される仮パスワードを使って、利用者本登録へ進み、本登録のためのパスワードを設定する
  5. 本登録したIDとパスワードでログイン後の、メニュー画面の建設特定技能受入計画から「新規申請」に進む
  6. 法人、個人でそれぞれ必要な事項を入力し、添付書類をアップロードする

 

協議会に加入する際の必要書類の1つとして、建設キャリアアップカードが求められるため、先に登録を完了する必要があります。

 

建設特定技能受入計画は、協議会に加入する過程で作成して、こちらも必要書類の1つとして提出しながら申請します。

オンライン申請の必要書類一覧

建設キャリアアップシステムの登録については、簡易型と詳細型の2種類があり、それぞれ登録時に必要な情報が異なります。

建設キャリアアップシステムの登録

必要情報

簡易型登録

・本人情報

・所属事務者ID、所属事業者名、職種

・社会保険、建退共加入状況等

詳細型登録

・保有資格、研修受講歴、表彰

・健康診断受診歴、等

下請事業者、元請事業者と関連付けて登録する情報

・称号、所在地、市保菌等

・建設許可情報、業種等

・社会保険加入状況等

簡易型のほうは必須情報のみで添付資料を少なくできますが、システム上では詳細型による登録が推奨されています。

 

協議会の加入申請については、新規申請時と特定技能外国人の情報登録時で必要な書類が異なります。

 

新規申請時の必要書類は、以下のとおりです。

新規申請の必要書類

内容

特定技能受入期間になろうとする者に関する事項

・法人のみ:登記事項証明書 、もしくは履歴事項全部証明書(申請日より3か月以内発行のも

の)

・個人事業主のみ:代表者の住民票(申請日より3か月以内発行のもの)

・建設業許可証(有効期限内のもの)

・常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類)

・建設キャリアアップシステムの事業者ID を確認する書類

・特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書)

代理申請者に関する事項

委任状、弁護士証票または行政書士証票(代理申請を行う場合のみ)

適正な就労環境の確保に関する事項

・ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること)

・就業規則及び賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)

・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)

・変形労働時間採用の場合のみ:変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)

 

登録情報の変更時には、上記の書類をすべて用意する必要はありません。

 

一方、特定技能外国人の情報登録時に必要な書類は、以下のとおりです。

情報登録の必要書類

備考

建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類

発行した建設キャリアアップカードの写しをアップロードする

同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

国土交通省ホームページからダウンロードする

同等の技能を有する日本人の賃金台帳

直近1 年分

賞与を含む

同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

経歴書等

様式任意

特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し

全員分

雇用契約に係る重要事項事前説明書

告示様式第2

全員分

 

特定技能外国人は「技術者」として建設キャリアアップシステムに登録した後、カードの写しを提出します。

申請にかかる費用

特定技能で協議会へ加入申請する場合、申請費用や年会費等の費用が発生する場合があります。

 

建設分野の場合は建設キャリアアップシステムでも費用が必要になるため、受け入れのための初期費用は少し高くなるでしょう。

建設キャリアアップシステムの登録にかかる費用

建設キャリアアップシステムの登録時にかかる費用は、以下のとおりです。

建設キャリアアップシステム

内容

料金

技能者登録料

建設キャリアアップカードの発行に必要な費用

カードの有効期間は発行日から発行9年経過後の最初の誕生日まで

・インターネット:簡略型2,500円、詳細型4,900円

・認定登録機関:詳細型のみ4,900円

・カードの紛失や破損、券面書換が必要な場合:1,000円にて再配達

事業者登録料

登録の有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効

・一人親方:0円

・500万円未満(個人事業主含む):6,000円

・500万円以上1,000万円未満:12,000円

・1,000万円以上2,000万円未満:24,000円

・2,000万円以上5,000万円未満満:48,000円

・5,000万円以上1億円未満:60,000円

・1億円以上3億円未満:120,000円

・3億円以上10億円未満:240,000円

・10億円以上50億円未満:480,000円

・50億円以上100億円未満:600,000円

・100億円以上500億円未満:1,200,000円

・500億円以上:2,400,000円

 

受け入れ要件では企業と特定技能外国人の登録を求めているため、上記の両方に登録して費用を支払う必要があります。

JAC(建設技能人材機構)にかかる費用

協議会であるJACについては、外国人就労管理システムの申請上では、費用がかかりません。

 

しかし、協議会に加入した後は、年会費や特定技能1号外国人の受け入れ時の費用を支払う必要があります。

 

協議会加入後の年会費は、以下のとおりです。

対象機関

年会費

JAC正会員団体傘下の受入企業・個人

なし

JACの正会員ではない場合や団体に所属していない企業および建設関連団体(賛助会員)

24万円

JACの正会員ではない場合や団体に所属していない登録支援機関(賛助会員)

・下記以外の場合:24万円

・契約建設企業の数が20社未満の者:12万円

・契約建設企業の数が10社未満の者:6万円

・契約建設企業の数が5社未満の者:3万円

正会員として入会した建設業者団体

36万円

会費免除措置あり

 

正会員として入会した建設業者団体については、以下のいずれかに該当する場合、年会費が免除されます。

  • 傘下の特定技能外国人受入企業による(一社)建設技能人材機構への受入負担金の支払いについて収納代行業務を行い、かつ試験問題作成等の事業協力を行う者
  • 傘下に特定技能外国人受入企業を有さない者

 

特定技能1号外国人の受け入れ時については、正会員や企業規模にかかわらず、一律で1人あたり月額12,500円の受入負担金が必要です。

 

以前は対象機関によって受入負担金に違いがありましたが、多くの企業が利用できるように、2024年7月から一律に改定されました。

受け入れ申請の注意点

特定技能外国人の受け入れ申請は、協議会への加入や認定を受けた後でも、必要に応じて報告や変更手続きを行わなければいけません。

 

必要な対応を行わなかった場合、受け入れ企業として認められなくなる可能性があります。

国土交通省に受け入れ報告をしなければならない

建設特定技能受入計画で認定された特定技能外国人が入国した場合、原則として1ヶ月以内に受け入れ報告を行う必要があります。

 

受け入れ報告は外国人就労管理システム上で行い、報告時には以下の情報や書類が必要です。

  • 在留カード番号
  • 在留期間満了年月日
  • CCUS技能者ID
  • 上陸年月日:パスポートに貼られている直近の証印の「上陸年月日」
  • 特定技能従事開始年月日:新規入国の場合、在留資格「特定技能」の付与日
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)カードの写し:受入計画認定申請時に未登録の場合

 

計画書の提出のみで申請が完了するわけではないため、特定技能外国人が入国した際は早めに受け入れ報告の手続きも行いましょう。

特定技能の外国人が働く前に申請を終えなければならない

建設特定技能受入計画の認定および協議会への加入申請は、特定技能外国人が働く前にすべて終えていなければいけません。

 

申請には猶予期間等が設けられていないため、申請完了前に特定技能外国人を働かせると、規定違反になる可能性があります。

 

協議会への加入申請は、特定技能外国人が現に有する在留資格の在留期間満了日、または入国予定年月日の半年前から申請可能です。

 

建設キャリアアップシステムカードの発行が登録から1ヶ月後、計画書の審査が最大で4ヶ月程度かかるため、早めに登録や申請を行いましょう。

届出に変更があったときは速やかに変更申請をしなくてはならない

協議会への加入申請時の内容に変更がある場合、受け入れ企業は外国人就労管理システムで速やかに変更申請を行う必要があります。

 

変更申請が必要になる状況の具体例は、以下のとおりです。

変更申請が必要になる状況

詳細

雇用の根幹に関わる事項の変更

・基本賃金の総額が減少する場合

・所定労働時間が増加する場合

・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの

・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更

受入の根幹に関わる事項の変更

・受入人数(受入人数のみの変更申請は不要。必ず外国人の追加とセットで申請する)

・受入期間

・受け入れる外国人に関する事項

・常勤職員数

その他の重要事項の変更

・所属団体の変更

・申請者の商号または名称・本店所在地

・建設業の許可番号、許可期間

・建設キャリアアップシステムの事業者ID

 

申請変更を行わない場合は、協議会へ加入や認定の取り消しが行われる可能性があります。

特定技能制度を活用するには

特定技能外国人の受け入れ申請を行う場合、企業は申請前に外国人を採用しておく必要があります。

 

受け入れに関連する登録や申請には費用や機関も必要であるため、計画的に受け入れ体制を整えるとよいでしょう。

 

特定技能制度の活用について、採用の流れや注意点を紹介します。

特定技能の採用の流れ

特定技能外国人を採用する場合、技能実習生からそのまま採用するパターンと、機関やサイトを通じて採用するパターンがあります。

 

受け入れ企業側としては、どちらのパターンで採用する場合も協議会へ加入するタイミングは変わりません。

 

一方で、特定技能の申請については、特定技能外国人が現在国内と海外のどちらにいるかによって申請の種類が異なります。

特定技能を採用する流れ

特定技能外国人を採用する流れは、以下のとおりです。

  1. 外国人が試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了する
  2. 特定技能外国人と雇用契約を締結する
  3. JACへの加入申請など、受け入れ企業側で必要な手続きを進める
  4. 特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画の作成、もしくは作成を登録支援機関に委託する
  5. 特定技能外国人、もしくは代理人が地方出入国在留管理局かオンラインで在留資格を申請する際、協議会の加入証など受け入れ機関側で必要な書類を提出する
  6. 審査に通った場合、特定技能ビザの発行で外国人が就労可能になる

 

在留資格の申請については、特定技能外国人の状況によって、以下のように申請方法の種類と審査後の流れが変わります。

特定技能外国人の状況

申請方法

審査後の流れ

特定技能外国人が海外にいる場合

在留資格認定証明書交付申請

審査に通った場合、認定証明書を特定技能外国人の母国へ送付して、入国審査の際に認定証明書を提示する

特定技能外国人が日本で在留資格を所持して在留中の場合

在留資格変更許可申請

審査に通った場合、在留カードが更新されるため、特定技能外国人が窓口で受け取る

 

特定技能外国人が海外にいる場合は、在留資格の申請を受け入れ企業側が代行して行う必要性も出てきます。

採用にかかる期間の目安

特定技能外国人の採用にかかる期間の目安は、以下のとおりです。

特定技能外国人の状況

採用にかかる期間の目安

特定技能外国人が海外にいる場合

4~6ヶ月

特定技能外国人が日本で在留資格を所持して在留中の場合

2~3ヶ月

 

特定技能外国人が海外にいるほうが、入国の準備等で時間はかかります。

 

国内にいる場合でも最短で2ヶ月程度はかかるため、特定の期限までに人材が必要になる際は、早めに採用を進めましょう。

特定技能の採用にかかる費用

特定技能外国人を採用する場合、受け入れ申請時の費用以外でもさまざまな場面で費用が発生します。

 

費用の支払いで手続きが滞らないように、企業ごとで必要な金額は把握しておきましょう。

受け入れにかかる費用

特定技能外国人の受け入れにかかる主な費用は、以下のとおりです。

建設キャリアアップシステムの技能者登録料

簡略型2,500円

詳細型4,900円

建設キャリアアップシステムの事業者登録料

0円~2,400,000円

登録支援機関を利用する場合の初期費用

30万円~60万円程度

 

受け入れ申請時で必須なのは建設キャリアアップシステム関連の費用であり、企業規模によって事業者登録で高い費用が発生します。

 

特定技能1号を受け入れる際に、登録支援機関に支援を委託する場合は、初期費用も必要です。

毎年かかる費用

特定技能外国人の採用後に毎年かかる主な費用は、以下のとおりです。

JACの年会費

0円~36万円

建設キャリアアップシステムの管理者ID利用料

1つのIDあたり:11,400円

一人親方の場合:2,400円

 

受け入れ要件に含まれる協議会や建設キャリアアップシステムの継続的な利用で、費用の支払いが発生します。

そのほかに負担する費用

特定技能外国人の採用前後で、そのほかに負担する費用は、以下のとおりです。

建設キャリアアップシステムの現場利用料

1人日・現場あたり:10円

一定期間ごとの事後精算でお支払

JACの特定技能1号外国人の受入負担金

1人あたり月額12,500円

在留期間更新許可申請

窓口:6,000円

オンライン:5.500円

登録支援機関に委託した場合の支援量

1ヶ月で1人につき2万円程度が目安

 

協議会や登録支援機関で特定技能外国人の人数を参照して、費用が発生する場合があります。

 

特定技能の更新費用については、受け入れ企業側に支払う義務があるわけではないため、企業が負担するかは任意です。

特定技能の外国人を採用するメリット

特定技能外国人を採用する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 対象産業分野の知識や技能を持った即戦力の人材を確保できる
  • 特定技能外国人専用の求人サイト等で人材を見つけやすい
  • 週28時間を超えて働いてもらえる
  • 年単位で長期的に働いてもらえる
  • 技能実習生を育成するよりも採用コストを抑えられる

 

人材不足を補える即戦力を確保しつつ、労働条件としては日本の正社員と同じ条件で働いてもらえます。

 

求人サイト等で特定技能外国人を採用する場合、技能実習生を育成するときよりも採用コストを抑えられるメリットもあります。

特定技能外国人を採用する際の注意点

特定技能外国人を採用する場合、企業は受け入れ要件に記載されている内容を遵守しなければいけません。

 

待遇やサポートがしっかりできていない場合、転職される可能性もあるため、要件を守りながら受け入れ環境を整えましょう。

直接雇用で日本人と同等の給与や待遇でなくてはならない

特定技能外国人を受け入れる場合、雇用形態は直接雇用のみです。

 

直接雇用後に全国各地へ派遣することは可能ですが、最初から派遣労働者としての雇用はできない点に注意しましょう。

 

給与や待遇については、日本人労働者と同等以上であることが求められています。

 

直接雇用の場合は正社員として働くため、正社員の給与形態や企業ごとの優遇措置を受けられるようにしてください。

外国人のサポートを行わなくてはならない

受け入れ企業が特定技能1号の外国人を採用する場合、支援義務と1号特定技能外国人支援計画の作成、実行が要件として求められます。

 

ただし、企業内で支援する環境が整っていない場合は、登録支援機関に支援や計画書の作成を委託して支援義務を満たすことも可能です。

 

登録支援機関を利用する際も、企業側で低限のサポートは対応できるようにしておくと良いでしょう。

転職される可能性がある

特定技能外国人は転職について特に制限されていないため、受け入れ企業の待遇や環境に不満がある場合は転職される可能があります。

 

そのため、支援義務を満たしたうえで、特定技能外国人が快適に働ける職場環境を整えておくのも重要です。

 

現役で勤務している人にも特定技能外国人の採用を共有して、職場に慣れてもらえるような環境づくりに協力してもらいましょう。

採用できる人数枠をきちんと把握しておく必要がある

特定技能1号の外国人を採用する場合、採用人数は特定技能所属機関の常勤職員の総数を超えてはいけません

 

人数制限を考えずに採用を始めると、業務で必要な人材が不足して、仕事が成り立たなくなる可能性もあります。

 

事前に自社の常勤職員の総数を把握したうえで、特定技能外国人の採用人数を考えましょう。

特定技能の申請が難しい場合は行政書士に依頼する

特定技能の建設分野では在留資格の申請だけでなく、協議会への申請や計画書の作成など、多くの作業や手続きを求められます。

 

必要書類の数も非常に多く、企業規模によっては人事部の人員の少なさから、書類の準備をするだけでも時間を取られる可能性があります。

 

そんな特定技能の申請が難しい場合に頼れるのが、専門家の行政書士です。

 

行政書士は特定技能に関連する申請について、相談受付や必要書類の準備、申請の代行に対応できます。

 

本格的な作業を依頼する場合は費用が必要ですが、企業内で難しい対応を任せられる点から、依頼したほうがコスパは良くなる場合があります。

 

無料相談から始められるところも多いため、特定技能の申請で困った際は、行政書士に相談してみてください。

まとめ

特定技能ビザの建設分野における協議会への申請方法や外国人の採用にかかる費用をまとめると、以下のとおりです。

  • 受け入れ要件の1つとして特定技能外国人受入事業実施法人へ加入する必要がある
  • 協議会への加入前に国土交通省の建設キャリアアップシステムに登録する
  • 外国人就労管理システムから協議会への加入申請が行える
  • 加入申請時には建設特定技能受入計画の作成、提出する
  • 計画書の内容について、審査や巡回訪問で実施状況を確認される
  • 受け入れ時は建設キャリアアップシステムの技能者と事業者の登録料が発生する
  • 毎年の費用として協議会の年会費や建設キャリアアップシステムのID利用料が必要
  • 登録支援機関を利用する場合は、初期費用や毎月の委託料も求められる

 

受け入れ企業になるためには、協議会への加入や計画書の認定を受ける必要があります。

 

受け入れ申請前後で初期費用や毎年の支払いが発生するため、特定技能外国人の受け入れは手続きや費用も含めて計画的に準備しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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