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特定技能ビザ「建設」の受け入れ可能人数は?業務区分ごとの人数枠を解説

日本の少子高齢化により、就業人口の低下、労働者不足が深刻な問題となっています。この問題を解決するために、外国人労働者を積極的に受け入れようとする動きが高まっています。

 

特に専門的な技能が必要となる職業や業界には「特定技能ビザ」と呼ばれる特別なビザを発給することで、雇用者はより受け入れやすく、労働者も好待遇の中で働ける環境を整えています。

 

このように特定技能ビザを利用することで、人手不足を補うことができます。しかし、特定技能ビザは誰でも取得できるものではなく、複数の条件や受け入れ可能人数枠に制限があります。

 

本記事は特定技能ビザとは何か?という基本的な情報から、受け入れ可能人数の制限の詳細、中でも「建設」の分野における条件について解説します。特に建設の分野は安全性やコンプライアンスの面から管理が非常に厳格なため、より綿密な準備が必要です。

 

外国人労働者の方はもちろん、受け入れる機関側にとっても大切な内容なので、ぜひご確認ください。

特定技能ビザには受け入れ可能人数枠に制限がある?

ビザには複数の種類があり、それぞれに条件があります。中には、受け入れ可能人数枠に制限があるもの、一定の技能や能力がなければ認められないものもあります。

 

最初に「特定技能ビザ」では受け入れ可能人数枠に制限があるのか?また、そもそも特定技能ビザとはなにかを解説します。

特定技能ビザとは

特定技能ビザとは特定の分野において、一定の技能・技術を持った外国人を労働者として受け入れるために設けられたビザの一つです。

 

今回のテーマとしている「建築」の分野以外にも、介護・外食・農業・自動車運送・鉄道・林業・木材産業など、合計で16分野を対象としています。また、分野によって特定技能ビザには第1号、第2号の2種類が存在しており、それぞれ条件や受けられる待遇に違いがあります。

人手不足の業界で外国人労働者を受け入れる在留資格

特定技能ビザを設けた最大の目的は「人手不足な業界における労働者の確保」です。少子高齢化が進む日本では、働き手の減少が深刻な問題となっています。

 

そこで、即戦力として対象の各分野において働ける外国人を受け入れることで、人手不足を解消しようというのが始まりでした。

 

結果として、多くの外国人労働者が日本で働くことで、人手不足が解消された企業も少なくありません。一方で受け入れ先の環境不備や文化の違い、言語の壁などによるトラブルに発展する場合もあります。そのため、受け入れ先はしっかりと準備を整えた上で、外国人を受け入れなければなません。

特定技能に該当する分野

特定技能に該当する分野には下記の16分野があります。

  • 建設
  • 介護(*)
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 造船・舶用工業
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業(*)
  • 鉄道(*)
  • 林業(*)
  • 木材産業 (*) 

(*)特定技能第2号対象外

特定技能には1号と2号がある

特定技能ビザには、1号と2号の2種類があります。第2号は第1号よりも熟練した技能が求められ、第1号以上に取得が難しいです。一方、ビザの更新が可能(該当分野において事実上ずっと日本で働ける)であったり、家族の帯同が可能であったりと、権利がより広くなります。

 

先にご紹介した16分野はすべて第1号の対象です。第2号は11分野が対象となり、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5分野では第2号ビザは設けていません。

特定技能ビザの受け入れ可能な人数枠について

特定技能ビザの基本的な内容が把握できたところで、実際に受け入れる人数に制限はあるのかを確認していきましょう。

特定技能ビザの受け入れ人数には制限はない

結論からいうと、基本的に特定技能ビザの施設ごとや年単位といった、受け入れ人数に明確な制限はありません。そして、法律や規則としても上限は定められていません。

 

ただし、何人でも簡単に受け入れられるわけではなく、受け入れは「無制限」ではありません。受け入れにおいての基本的な条件があります。

 

『特定技能ビザによって来日する外国人労働者は、日本人と同等またはそれ以上の待遇をしなければならない』という決まりがあります。つまり、受け入れる側にも相応の環境の整備が必要であります。

 

職場環境はもちろん生活支援や相談体制を整え、適切な福利厚生や労働管理をしなければなりません。それらを全員に対して十分に整えるためには、自ずと受け入れられる人数は決まってくるのです。

 

一方、国が決める分野ごとの上限は存在し、受け入れ見込み数が決まっており、分野によって不足している人数などから、日本で受け入れる外国人労働者数の人数が決まっています。

ただし「建設」と「介護」には一定の制限がある

特定技能ビザに厳密な人数制限はないとお伝えしましたが、「建設」と「介護」の分野にのみ例外として一定の制限があります。

 

例えば、介護の分野では「日本人等の常勤介護職員数を超えて、特定技能外国人を受け入れてはいけない」と定められています。

 

このように両分野において制限がある理由としては、長時間労働などの人権問題や事故といったトラブルが起きやすい分野であり、実際過去に不正やトラブルが多かったためです。

 

介護は人の命を預かりコミュニケーションが大切な仕事であったり、建設は重機や建設機材などを使うことため事故防止の管理が非常に大変な分野といえます。外国人だけで現場を回すリスクを考慮して、人数制限が設けられています。

特定技能「建設業」について

特定技能ビザ「建設」における受け入れ人数について、さらに細かく解説します。建設分野ではやや複雑な仕組みがあり、誤解されやすい部分も多いためしっかりと確認しましょう。

建設分野は受入機関ごとに上限が定められている

建設分野では受入機関ごとに上限が定められており、介護の分野も同様です。介護分野では「日本人等の常勤介護職員数を超えて、特定技能外国人を受け入れてはいけない」となっており、実質その受入機関に所属している日本人常勤数が上限といえます。

 

受け入れ人数の制限について

基本的に受け入れ人数の制限は「日本人常勤職員数と同人数まで」です。つまり日本人が10人常勤している場合、外国人労働者も10人まで受け入れ可能となります。

 

あくまで外国人労働者を受け入れる目的は「人材不足を補うこと」にあります。外国人労働者だけで現場を回すというのは、特定技能ビザの本来の目的に即していません。

 

そのため、日本人労働者と外国人労働者がバランスよく質のよい職場環境を作るためにはある程度の規制が必要といえます。

受け入れ人数に上限が定められている理由

なぜ建設や介護の分野では受け入れ人数に上限があるのでしょうか。これには下記のような理由が挙げられます。

  • 人手不足を補う制度であるため、必要以上に受け入れるという体制は目的に合わないため
  • 外国人労働者が増えすぎるち、低賃金化や職場環境の不整備といったトラブルが増えるため
  • 外国人労働者の雇用数が多くなってしまうことで、日本人労働者の雇用が不利になってしまう可能性があるため
  • 外国人労働者の待遇問題や過去のトラブルを受けて、予め制限をかけることで対策を講じるため
  • 大きな事故やトラブルにつながりやすく人命の安全に直結しやすい分野なため、リスク管理が非常に大切であるから

 

このように、日本人労働者と外国人労働者の雇用バランスの維持やトラブル防止のため、予め規制を掛けているという背景があります。

 

特に建設や介護の分野は、わずかなミスが大きなトラブルに繋がりかねない分野でもあることから、よりしっかりとした管理が必要であるのです。

技能実習生においても受け入れ人数に制限がある

建設分野において、働きながら技能の習得を目的とした外国人である「技能実習生」においても受け入れ人数に制限があります。

 

特定技能はすでにある程度の技術・技能を有しているのが前提ですが、技能実習生はそれを学ぶことが主な目的となります。

 

技能実習生は特定技能の外国人労働者とは異なり即戦力にならないため、より機関側のサポートや配慮が必要となります。技能実習生全員に対して手厚いサポートをするためには、より余裕のある受け入れ人数でなくてはなりません。

【技能実習生の受け入れルール(おおよその人数)】

常勤職員数

実習生の上限

3~5人

1人

6~10人

2人

11~20人

3人

21人以上

一定割合で増減する

 

表のとおり、およそ3~5人の現場職員に対して、実習生は1人と決められています。さらに技能実習生は人数だけでなく、行える業務も厳格に定められており、その制限に従わなければなりません。

建設業の特定技能ビザの業務区分

特定技能ビザ「建設」で行える業務内容には、いくつかの区分が設けられています。その内容を詳しく見ていきましょう。

業務区分によって従事できる業務が異なるので注意

建設と一口にいっても複数の業務があります。例えば、建物の建築・道路整備・橋やトンネルの建設・河川の工事など多岐にわたります。

 

業務によって行う作業内容の違いが大きく、専門性が高いため、業務区分によって従事できる業務が決められています。つまり、建設の中でも業務区分が分けられており、認められた区分の範囲内における業務でなければ、同じ建設分野の業務であっても従事できません。

建設業の業務区分は3つに分かれている

建設業における業務区分は、「土木」・「建築」・「ライフライン・設備」の大きく3つが存在します。

 

特定技能ビザを取得した外国人労働者は、この3つのいずれかの区分に属して働くことになります。各区分の業務内容は下記のとおりです。

【各区分の業務内容例】

土木区分(屋外・インフラ整備)

道路、橋、トンネル、ダム、河川の工事

建築区分(建物そのもの)

住宅、マンション、ビル、商業施設などの建設

ライフライン・設備区分(設備・機能整備)

水道、ガス、電気、空調、通信などの設置や工事

 

これらの区分は自由に行き来できるわけではなく、ビザ申請時に希望する区分を明確にしなければなりません。

建設業の特定技能ビザの概要

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」があるとお伝えしましたが、両者の具体的な内容や違いについて解説します。

特定技能1号

特定技能1号とは、対象分野において現場で一人前として働ける人を対象とした外国人就労ビザになります。日本で働こうとした場合に、多くの外国人が最初に取得するのが特定技能1号です。

 

一定の技能と日本語力を持っていれば取得要件を満たせるため、比較的取得がしやすいビザともいえます。一方、最長5年間という期限付きなことや家族の帯同ができないなど、日本での待遇には制限があります。

特定技能2号

特定技能2号は対象分野において、1号よりもさらに高度な技能を持ち、分野を支えられるような人材を対象としています。

 

日本人と同等またはそれ以上の一般従業員としてだけでなく、現場のリーダーや指導者クラスにもなれる能力が認められた場合に取得できます。

 

一般の従業員以上の技能や能力が求められるため、取得するには高い水準の要件を満たさなければならず、特定技能1号と比較すると取得がとても難しいです。

 

しかし取得が難しい分、在留期間に上限はなく(更新は必要)、家族の帯同も可能なため、日本での永住権を得る第一歩にもなり得ます。

 

【特定技能1号と2号の違いまとめ】
 

第1号

第2号

位置づけ

日本人の一般従業員と同等またはそれ以上の即戦力として働く人

熟練した技能者、現場の中核を担うような人材

技能レベル

基本~中級

高度かつ熟練した技能

試験

分野別の技能試験・日本語能力試験

高度技能試験

在留期間

最長5年

制限なし(更新はあり)

家族の帯同

不可

可能

転職

同分野内で可能

可能

永住

原則不可

可能

対象分野

特定技能16分野すべて

11分野でのみ

(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は対象外)

受け入れ企業になるためには

建設分野は影響力が大きく、リスク管理や安全確保が非常に重要な分野であるため、外国人労働者の受け入れ人数や業務内容に制限や区分が設けられています。

 

ここでは、受け入れ企業側の要件について解説します。受け入れ予定の方はもちろん、自分の働く環境が正しいものであるかを判断するために、労働者側も知っていた方がよい内容です。ぜひ内容を確認しておきましょう。

特定技能「建設業」の受け入れ要件を満たす必要がある

外国人労働者のビザ取得にはいくつか要件がありますが、受け入れ機関側にも要件が存在します。以下の要件を満たさなければ、外国人労働者を受け入れることはできません。

 

また、特定技能の中でも建設分野は要件が厳しい部類に属します。書類や環境整備を入念に準備をした上で、外国人を受け入れる必要があります。

受入計画の作成

まず外国人労働者を受け入れるには、受入計画の作成が欠かせません。この計画は外国人の受け入れに関する計画が記載された書面のことで、問題なく外国人を受け入れて雇い続けられるかを判断する材料になります。

 

【受入計画に必要な記載内容】

記載内容

概要

受け入れ可否の自己チェック

・法令違反や未払賃金有無

・社会保険への加入

・分野の受け入れ要件を満たしているか

・業務区分が適合しているか

・受け入れ予定人数が事業規模に見合っているか など

分野・業務区分の設定

・特定技能の分野

・業務区分(土木・建築・設備など)

・主たる業務と関連業務の内容

雇用条件の設計

・雇用形態

・労働時間・休日

・賃金

・残業・手当

・契約期間 など

基本的な情報

・企業情報(会社概要、事業内容など)

・外国人本人の情報(氏名、国籍、技能試験の合格状況、日本語能力)

・業務内容(配置予定の現場など)

・人数・体制

・法令遵守体制(労務管理、安全管理、ハラスメント対策など)

支援計画の内容(第1号のみ)

・住居確保状況

・生活オリエンテーションの実施

・日本語学習支援

・行政手続きのサポート

・相談・苦情対応

添付書類の準備と整理

・雇用契約書

・労働条件通知書

・決算書 など

※必要に応じて証拠書類として準備する

在留資格申請

・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格変更許可申請 など

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)へ加入する

特定技能「建設」の分野では、「特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入をしなければなりません。

 

JACとはJapan Association for Construction Human Resourcesの略で、特定技能「建設」において、国の変わりに受入状況を管理・チェックする公的機関のことです。

 

建設分野は事故・不正・人権問題などのトラブルが起きやすい分野なため、専門の機関によって公正に管理させようという国の意向により設けられました。国だけでは管理しきれない部分を厳格に監視している機関です。

 

建設分野においてJACへの加入は必須であり、どんなに申請書が完璧なものであっても、加入していなければ申請許可は下りません。

【特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)が行っていること】
  • 外国人労働者の受入管理
  • 企業が要件を満たしているかの事前チェックと継続的なチェック
  • 受入人数と配置状況の把握
  • 不正や問題があった場合の是正と通報

国土交通大臣の審査・認定・巡回訪問による計画実施状況の確認

JACによる管理のほかに国土交通大臣による審査・認定・巡回訪問が制度として設けられてます。他の分野とは異なり、一段階厳しい管理がなされていることがわかります。

【具体的な内容】

審査

(受入計画が建設分野のルールに見合っているかの確認)

・国土交通省(地方整備局など)により行われる

・建設業許可の有無

・業務区分の適合性

・主たる業務の明確性

・受け入れ人数が事業規模に見合っているか

・JACの加入状況

・CCUSの加入状況(※後述)

・技能・安全管理体制の充実度

認定

(外国人労働者を受け入れてよいという許可)

・受け入れ機関側に対する許可

・本認定が得られないと入管の許可も得られない

巡回訪問

(定期的な計画実施状況の確認)

・国土交通省または委託先の担当者によるチェック

・年1回程度(場合によっては抜き打ちチェックもある)

・業務内容、人数・配置、労務管理、安全管理、生活支援状況などを確認する

・巡回で問題が見つかると、指導や改善報告書の提出、最悪の場合受入停止や更新不可などもあり得る

 

受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録

特定技能「建設」において、機関側はJACへの加入の他に「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録も必須です。

 

CCUSとはConstruction Career Up Systemの略で、建設関連の技能者を国が一元管理する仕組みになります。「建設業歴10年の〇〇技能を持った田中さん」といったように、経歴・技能・修行実績がデータで管理されているのです。

 

このCCUS登録は機関側だけでなく本人も必須であり、外国人労働者も例外ではありません。どちらか一方が未登録の場合、許可が下りなかったり、巡回の際に指摘されてしまいます。

受け入れ申請が大変なときはプロに相談してみるのがおすすめ

受け入れ機関側が準備しなければならない内容が非常に多く、条件も厳しいと言えます。そこで、これだけの準備を機関側だけで行うのは大変です。

 

そこで、申請の専門家である「行政書士」に依頼するのもオススメです。依頼料はかかりますが、「何度も差し戻しされていつまでも許可が降りない」「人手が足りず受け入れ採用が間に合わない」「受け入れ要件が満たせなかった」といった自体を招くことがありません。

 

申請準備で迷っている方は依頼しなくとも、まずは相談してみるとよいでしょう。

受け入れについて

受け入れるまでに多くの準備と手続きを踏んで申請許可が下りたら、ついに外国人の受け入れ段階に入ります。ここでは、受け入れまでの流れを解説するとともに、受け入れにあたり整えなければならない環境についてご紹介します。

特定技能の受け入れの流れ

特定技能の受け入れは、受け入れるまでの手続きだけでなく、受け入れた後のサポートまでがセットです。機関側には雇用している間、継続的にサポートする義務があります。

  1. 受け入れ可能かの事前チェック
  2. 区分・業務内容・人数の確定
  3. 雇用条件の設定
  4. 外国人労働者の候補者を確保する
  5. 受入計画の作成(最も時間がかかる)
  6. 支援体制の確定
  7. 在留資格の申請
  8. 許可後に受け入れ準備
  9. 外国人労働者の入国・就労支援
  10. 受け入れ後の就労・生活サポート

直接雇用で日本人と同等の給与や待遇でなくてはならない

特定技能として就労する外国人は、即戦力となるだけの技能を持った人です。そのため、日本人と同等以上の給与や待遇をしなければなりません。低賃金労働者ではなく、一人の従業員としての働きに見合った待遇が必要です。

外国人のサポートを行わなくてはならない

外国人労働者は文化も言語も異なる慣れない土地で生活を始めなければなりません。そこで、スムーズに日本の環境へ馴染めるようサポートをする必要があります。

 

このサポートは企業側に義務付けられています。例えば、行政的な申請のサポート、言語学習の機会を設ける、日本の生活についてのオリエンテーションなど、不自由なく生活できるような工夫が大切です。

採用できる人数枠をきちんと把握しておく必要がある

先にも述べたように、採用できる人数枠には制限があります。また、機関側はさまざまな準備が必要になるため、自ずと受け入れられる上限数が決まる場合が多いです。

 

あらかじめどれくらいの規模の受け入れが可能で、どの程度の環境を整えられる状態なのかを確認して、常に何人程度を受け入れられるのかを把握しておくようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は特定技能ビザ「建設」の分野を中心に、基本的な情報から受け入れるための条件についてまで、細かく解説してきました。

 

特定技能ビザを取得する外国人労働者側も受け入れる施設側も、本制度をしっかりと理解していなければなりません。特に建設分野では、申請に関する要件が他分野に比べて多いです。

【特定技能ビザの概要】

  • 現場の人手不足を補うことを目的として、外国人労働者を受け入れるために設けられた制度。
  • 特定技能ビザには第1号と第2号の2種類があり、それぞれ求められる技能のレベルが異なる。
  • 明確な受け入れ可能人数に明確な上限はないものの、建設と介護の分野では一定の制限は存在する。技能実習生も同様に制限あり。(日本人等の常勤介護職員数を超えて、特定技能外国人を受け入れてはいけない)
  • 受け入れる側にも環境整備や要件を満たす義務がある。
  • 第1号は即戦力を目的とした外国人、第2号はより熟練した技能を有する外国人を対象としており、取得要件や受けられる待遇に違いがある。

【建設分野における特定技能ビザの概要】

  • 機関ごとに受け入れ可能人数は変化する。
  • 業務には土木、建築、ライフライン・設備の3区分がある。
  • 申請時に区分を選び、その区分の範囲内でのみ業務が可能。自由に区分を変更することはできない。
  • 建設分野特有の機関(JAC・CCUS)への登録がある

 

特定技能ビザでは、外国人労働者と受け入れる機関の双方に要件が設けられており、それらを満たす義務が存在します。文化や言語が異なるもの同士がスムーズに業務を行うためには、相応の準備と心構えが必要です。

 

受け入れ機関側は外国人労働者は日本人と同じように働くひとりの従業員であり、低賃金労働者ではないことを理解しなければなりません。逆に、外国人労働者側も即戦力として働ける人材として受け入れられている自覚を持って働かなくてはなりません。

 

ぜひ要件を遵守した良好な雇用関係を築いて、人材不足を解消していきましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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