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特定技能ビザ「外食」2号の更新手続きの手順は?必要書類や注意点など解説

「外食業」分野における特定技能ビザの更新や1号から2号へステップアップしたい外国人の方の中には、

 

「特定技能ビザの外食業分野とは?」

「1号と2号の違いは?」

「更新手続きの方法は?」

「1号から2号へ移行できる?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能ビザの外食業分野について詳しく解説します。

さらに、更新方法や2号への移行についても解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能ビザ「外食業」とは

ここでは、特定技能ビザにおける「外食業」について見ていきましょう。

「外食業」分野が特定技能となった背景

日本の外食業は、業界全体で深刻な人手不足が慢性化しており、人材確保は大きな課題です。

 

少子高齢化の影響により、特に若年層の就業人口は減少しています。

さらに、長時間労働や不規則な勤務体系などから、敬遠されやすい特徴もあります。

 

外食業では、離職率が高い傾向にあり、人材の確保と定着が課題です。

加えて、インバウンド人口の増加にともない、外国語でのコミュニケーション能力も求められます。

 

こうした状況を改善するために、特定技能制度における外食業分野が創設されました。

「外食業」での特定技能外国人の受け入れが進むことで、慢性化する人手不足の解消が期待できます。

特定技能の種類は2種類

特定技能とは、生産性向上や人材確保の取り組みを行ってもなお人材の確保が困難な産業を対象に、即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。

 

いわゆる就労系のビザに分類され、特定技能外国人の方は、各対象の分野で働くことが許可されます。

対象の産業は現在16分野があり、本記事で紹介する「外食業」も対象分野の1つです。

 

特定技能には、以下の2種類があります。

特定技能1号の概要

特定技能1号は、相当程度の知識または経験のある外国人を対象とした在留資格です。

 

取得するには、規定の要件を満たさなければなりません。

要件については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

1号を取得すると、対象分野での就労が許可されます。

対象の分野は、以下の16分野です。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

自動車運送業

鉄道

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業

特定技能2号の概要

特定技能2号は、熟練した技能がある外国人を対象とした在留資格です。

2号は、1号よりも専門的なスキルが必要で、ステップアップした在留資格という位置付けです。

 

取得するには、1号と同様に、規定の要件を満たさなければなりません。

要件については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

2号を取得すると、対象分野での就労に加えて、1号にはない優遇措置などが受けられます。

例えば、2号では、家族帯同が許可されます。

 

2号の対象分野は、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除いた11分野です。

特定技能1号と2号の違い

以下で、1号と2号の大まかな違いについて解説します。

日本における待遇の違い

待遇の違いは、以下の表のとおりです。

種類

1号

2号

家族帯同

不可

可能

永住権

不可

条件を満たせば可能

 

2号では、配偶者と子どもの帯同が許可されます。

ただし、該当する家族の方は、在留資格「家族滞在」を取得する必要があるため、注意しましょう。

 

永住権を取得するには、居住期間の要件を満たさなければなりません。

 

1号では通算5年までしか在留ができず、永住権の要件をクリアすることは難しいです。

一方、2号は更新の制限がないため、永住権を取得できるチャンスがあります。

在留期間の違い

在留期間の違いは、以下の表のとおりです。

種類

1号

2号

在留期間

1年を超えない範囲で、法務大臣が個々に指定する期間

3年・1年・6カ月

更新

可能

※通算5年まで

可能

※上限なし

 

前述したように、2号では更新の制限がないので、永住権を取得できるチャンスがあります。

取得要件の違い

取得要件の違いは、以下の表のとおりです。

種類

1号

2号

技能水準

「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格する

本分野における技能実習2号を良好に終了した方は、免除されます。

「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格する

日本語能力

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する

本分野における技能実習2号を良好に終了した方は、免除されます。

「日本語能力試験(N3以上)」に合格する

実務経験

なし

あり

 

2号では、技能測定試験・日本語試験に加えて、実務経験が求められます。

2号の要件の詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。

従事できる仕事の違い

従事できる仕事内容は、以下の表のとおりです。

区分

主な業務

飲食物調理

客に提供する飲食料品の調理・調整・製造

食材の仕込み・加熱調理・非加熱調理・調味・盛り付け・飲食料品の調整など

接客

客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務

席への案内・メニュー提案・注文伺い・配膳・下膳・カトラリーセッティング・代金受け取り・商品セッティング・商品の受け渡し・食器や容器の回収・予約受け付け・客席のセッティング・苦情の対応・給食事業所における提供先との連絡や調整など

店舗管理

店舗の運営に必要な業務

店舗内の衛生管理全般・従業員のシフト管理・求人や雇用に関する業務・従業員の指導や研修に関する業務・顧客情報の管理・レジや販売機の管理・会計事務管理・社内本部/取引事業者/行政などとの連絡調整・各種機器や設備のメンテナンス・食材/消耗品/備品の補充・発注・検品や数量管理・メニューの企画や開発・メニューブックやPOP広告の作成・宣伝や広告の企画・店舗内外の環境整備・店内オペレーションの改善・作業マニュアルの作成や改訂など

関連業務

・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

・客に提供する調理品以外の物品の販売

 

2号では、上記の外食業全般業務の管理、および以下の店舗経営に関する業務が行えます。

  • 店舗の経営分析
  • 経営管理
  • 契約に関する事務

 

より詳細な仕事内容を知りたい方は、外食業分野を管轄する以下の機関にお問い合わせください。

官署名

農林水産省大臣官房新事業・食品産業分野

住所・担当部署

東京都千代田区霞が関1-2-1

外食・食文化課

連絡先

03-6744-2053

 

特定技能1号と2号の在留の違いについて

1号と2号の在留における違いは、以下のとおりです。

1号の更新について

1号は、在留期間の更新が可能です。

ただし、在留期間に上限があり、通算5年までの規定があります。

 

1号では、通算5年以上の更新は許可されないため、注意しましょう。

 

更新の手続きについては後述するので、合わせて参考にしてください。

2号は無期限更新

2号は、1号のような更新の制限はありません。

 

1回の申請で付与される在留期間には、3年・1年・6カ月などの期限があります。

しかし、更新は無制限なので、更新を続ける限りは国内にずっと滞在できます。

 

前述したように、更新を続ければ、永住権の申請要件を満たすことも可能です。

特定技能ビザの更新について

ここでは、特定技能ビザの更新について見ていきましょう。

特定技能は在留期間の更新が必要

特定技能ビザは、在留期間が定められるため、更新が必要です。

 

1号では、更新は可能ですが、在留期間は通算5年までの制限があります。

 

一方、2号では、更新の制限はありません。

更新を続ければ、日本に在留し続けられます。

 

更新の手続きは、在留期間の満了する日以前から行います。

6カ月以上の在留期間がある方は、期間が満了する3カ月前から手続きが可能です。

特定技能の更新の手順

更新の手順は、以下のとおりです。

準備

申請に向けて、提出する書類の準備をします。

 

更新の手続きは、6カ月以上の在留期間を有する方は、期間満了の3カ月前から行えます。

 

在留期間の期限が切れる前に手続きができるように、計画的に準備を進めましょう。

 

必要書類や手続きに関するお問い合わせは、以下の相談窓口を利用するのがおすすめです。

相談窓口

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号

0570-013904

受付時間

平日8:30〜17:15

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語

メール

info-toyko@i.moj.go.jp

※対応言語:日本語・英語のみ

手続き

準備が完了したら、「在留期間更新許可申請」の手続きをします。

 

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

更新の手続きは、オンライン申請もできます。

 

オンライン申請の詳細は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html)から確認できます。

オンライン申請を利用するには、事前にマイナンバーカードを発行する必要があるため、注意しましょう。

審査

申請内容を基に、審査が行われます。

審査にかかる標準処理期間は、2週間〜1カ月です。

更新許可

審査で問題がなければ、更新が許可されます。

必要書類

提出する書類の要件は、以下のとおりです。

  • 片面A4サイズで印刷する(原本は除く)
  • 原本は発行後3カ月以内のものを提出する
  • 有効期限がある書類は、有効期限内のものを提出する
  • 外国語で作成されている書類は、日本語の訳文を添付する

 

以下で、更新に必要な書類を紹介します。

企業が用意する書類一覧

企業が用意する書類は、以下のとおりです。

  • 雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払いの写し
  • 申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダー
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

 

「外食業」分野特有の書類は、以下のとおりです。

  • 飲食店営業の営業許可証、または届出書の写し
  • 旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し
  • 風営法の風俗営業の営業許可証の写し
  • 協議会の構成員であることの証明書
  • 外国業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書

申請人が用意する書類一覧

申請人が用意する書類は、以下のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 申請人名簿(申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合)
  • 「特定技能1号」係る提出書類一覧表
  • 個人住民税の納税証明書
  • 給与所得の源泉徴収票の写し
  • マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し、または資格確認書の写し
  • 国民健康保険料納付証明書(直近1年度分)
  • 被保険者記録照会回答票
  • 被保険者記録照会、または国民年金保険料領収書の写し
  • 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
  • 公的義務履行に関する誓約書

更新にかかる期間と費用

更新の審査にかかる標準処理期間は、2週間〜1カ月です。

 

6カ月以上の在留期間を有する方は、在留期間の満了するおおむね3カ月前から更新の申請ができます。

在留期間の期限に注意して、時間にゆとりを持って準備を進めましょう。

 

更新が許可される場合は、6,000円の手数料がかかります。

オンライン申請の場合は、窓口申請とは異なり、手数料は5,500円です。

 

手数料は、収入印紙で納付します。

手数料納付書は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf)からダウンロードできます。

更新における注意点

更新における注意点は、以下のとおりです。

更新は必ず通るとは限らないので注意

更新の審査は、必ず許可されるとは限らないため、注意が必要です。

 

許可されるかは、法務大臣の自由な裁量に委ねられており、申請者の状況や申請内容を総合的に勘案して判断されます。

 

更新許可の審査基準は、以下のとおりです。

行う予定の活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当する

法務省令で定める上陸許可基準に適合している

上陸許可基準とは、外国人の方が日本に入国する際の上陸審査の基準です。

現に有する在留資格に応じた活動を行っていた

正当な理由がなく現に有する在留資格に応じた活動をしていない場合は、審査で消極的な要素として評価されます。

 

長期間にわたる再入国許可による出国についても、正当な理由がない場合は審査でマイナスの評価になるため、注意しましょう。

素行が不良でない

素行については、善良でなければなりません。

 

例えば、以下の事由に該当すると、素行が不良であると判断されます。

  • 強制退去事由に準ずる刑事処分を受ける行為
  • 不法就労をあっせんする行為
  • 出入国在留管理行政上、看過できない行為

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する

申請者の生活状況が、日常生活において公共の負担となっていないことが条件です。

加えて、有する資産または技能から、将来的に安定した生活が見込まれなければなりません。

雇用・労働条件が適正である

就労をしている場合は、雇用・労働条件が労働関係法規に適合している必要があります。

納税義務を履行している

納税義務がある場合は、当該義務を履行していなければなりません。

 

以下に該当する方は、審査で消極的な要素として評価されます。

  • 納税義務の不履行により刑を受けている
  • 高額の未納や長期間の未納がある
  • 法令によって納付するもの(国民健康保険料など)について、高額の未納や長期間の未納がある

入管法に定める届出の義務を履行している

中長期の在留をする外国人の方は、入管法に定める届出の義務を履行していなければなりません。

 

例えば、以下のような届出が挙げられます。

  • 在留カードの記載事項に係る届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 紛失等による在留カードの再交付申請
  • 在留カードの返納
  • 所属機関等に関する届出

転職する場合は在留資格変更許可申請が必要

「特定技能」は、転職が可能です。

 

ただし、転職の都度、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

 

産業分野を変更する場合は、分野ごとに規定されている評価試験などに合格する必要があるため、注意しましょう。

例えば、同じ外食業への転職では不要ですが、外食業から宿泊業へと転職するケースなどが挙げられます。

 

加えて、転職後は、前職を退職をした日から14日以内に「所属機関に関する届出」の義務も発生します。

特定技能2号へランクアップしたい場合は

特定技能は、要件を満たせば1号から2号へとステップアップが可能です。

 

「外食業」の場合は、2号の技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。

加えて、2号では実務経験が求められるのが、1号との大きな違いです。

 

1号から2号へ移行するには、在留資格変更許可申請をします。

2号への移行については後述するので、合わせて参考にしてください。

特定技能「外食業」で2号になるには

ここでは、特定技能ビザの「外食業」で2号へ移行する方法について見ていきましょう。

特定技能2号にランクアップするメリット

2号へランクアップすることで、働き方や生活面において多くのメリットがあります。

 

主なメリットは、以下のとおりです。

  • 在留期間の更新の制限がなくなる

2号は、更新の回数に制限がありません。

1号では通算で5年までしか在留できませんが、2号は5年以上の在留も可能です。

 

  • 長期的な滞在が可能になる

更新を続けることで、長期間の滞在が可能です。

2号へ移行すれば、永住権の申請要件を満たせるチャンスもあります。

 

  • 家族の帯同が可能になる

2号は、家族の帯同が許可されます。

ただし、許可される家族の範囲は、配偶者と子どものみのため、注意しましょう。

 

  • キャリアアップのチャンスにつながる

2号では、現場リーダーや店舗管理などの経営に関する業務にも従事できます。

1号よりも活躍の場が広がるため、キャリアアップにつながります。

 

  • 優秀な人材を確保できる

2号を取得するには、熟練したスキルと実務経験が必要です。

優秀な人材を長期雇用できるので、企業としても大きなメリットです。

特定技能2号「外食業」にランクアップするには

「外食業」における特定技能2号を取得するには、2号で定められた要件を満たさなければなりません。

 

以下で、2号の要件について解説します。

2号の取得要件

2号を取得するには、以下の要件を満たさなければなりません。

「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格する

試験の概要は、以下の表のとおりです。

試験名

外食業特定技能2号技能測定試験

実施方法

CBT方式またはペーパーテスト方式

内容

・試験時間:70分

・学科試験(全35問)と実技試験(全20問)

・科目:衛生管理 / 飲食物調理 / 接客全般 / 店舗運営

合格基準

65%以上の正答率

実施機関

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)

詳細はこちら(https://otaff1.jp/)から確認できます。

実施要領

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005138.pdf

 

学習用のテキストは、一般社団法人日本フードサービス協会が作成しています。

テキストは、こちら(https://www.jfnet.or.jp/project/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%ae%e6%88%a6%e5%8a%9b%e5%8c%96%e3%81%b8%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%9f%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf/#anchor_2)から無料でダウンロードできます。

「日本語能力試験(N3以上)」に合格する

試験の概要は、以下の表のとおりです。

試験名

日本語能力試験

実施方法

マークシート方式

受験料

7,500円

内容

・文字と語彙(30分)

・文法と読解(70分)

・聴解(40分)

合格基準

N3以上

HP

https://www.jlpt.jp/index.html

2号では、N3以上の日本語レベルが求められます。

N3以上の日本語レベルの目安は、以下の表のとおりです。

総合レベル

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる

読むレベル

・日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を読んで理解できる

・新聞の見出しなどから情報の概要をつかめる

・日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解できる

聞くレベル

・日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などと合わせてほぼ理解できる

実務経験がある

2号では、以下の実務経験を満たさなければなりません。

  • 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人を指導・監督しながら接客を含む作業に従事
  • 店舗管理を補助する者(副店長・サブマネージャーなど)としての実務経験

不合格者は通算在留期間の延長措置が設けられている

「外食業特定技能2号技能測定試験」に不合格となった場合、一定の要件を満たした方には、通算在留期間の延長措置が設けられています。

 

要件は、以下のとおりです。

  • 1号特定技能外国人である
  • 2号技能測定試験で合格基準点の8割以上の得点を取得している
  • 特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて、相当の理由があると認められる
  • 日本語能力試験のN3以上に合格している、またはN3の合格基準点の8割以上の得点を取得している

 

上記の要件を満たした場合は、最長1年間の在留期間の延長が許可されます。

特定技能2号外食に在留資格変更申請手続きするには

以下で、「外食業」の特定技能2号への移行手続きについて解説します。

変更の手順

2号への変更申請の手順は、以下のとおりです。

実務経験を積む・各種試験に合格する

1号の資格で働きながら、2号の申請で必要な要件を満たす準備をします。

準備

2号の要件を満たせたら、手続きの準備をしましょう。

必要書類については後述するので、合わせて参考にしてください。

手続き

1号から2号へと移行するには、「在留資格変更許可申請」を行います。

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

 

変更の手続きは、オンラインでも行えます。

オンライン申請の詳細は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html)から確認できます。

 

オンライン申請は、在留期限の最終日(満了日の当日)に行うことはできないため、注意しましょう。

審査

申請内容を基に、審査が行われます。

審査にかかる標準処理期間は、1カ月〜2カ月です。

変更許可

問題がなければ、在留資格の変更が許可されます。

 

許可された場合は、6,000円の手数料が必要です。

手数料は、収入印紙で納付します。

 

オンライン申請を利用した場合は、手数料は5,500円です。

 

手数料納付書は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf)からダウンロードできます。

必要書類

申請者に関する書類は、以下のとおりです。

  • 特定技能2号に係る提出書類一覧表
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 申請人名簿
  • 報酬に関する説明書・賃金規定の写し
  • 雇用契約書の写し
  • 雇用条件の写し
  • 賃金の支払いの写し
  • 年間カレンダーの写し・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 「人材サービス総合サイト」の画面を印刷したもの
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 直近1年分の個人住民税の納税証明書
  • 給与所得の源泉徴収票の写し
  • マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し、または資格確認書の写し
  • 直近1年分の国民健康保険料納付証明書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
  • 公的義務に関する誓約書
  • 技能移転に係る申告書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類

 

「外食業」に関する書類は、以下のとおりです。

  • 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
  • 外食業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
  • 営業許可証の写し
  • 協議会の構成員であることの証明書

 

上記以外に、所属機関に関する書類の提出も求められます。

同一年度内に特定技能外国人をすでに受け入れている事業所は、所属機関に関する書類の提出は不要です。

 

所属機関に関する書類については、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)から確認できます。

相談窓口

「外食業」分野では、就労を希望する外国人の方や受け入れ事業所の方向けに、相談窓口を設置しています。

 

窓口の詳細は、以下のとおりです。

相談窓口

特定技能外国人材制度相談窓口

特設Webページ:https://www.lapita.jp/sghr/maff/foodindustry/

農林水産省の補助事業で株式会社JTBが運営しています。

専用回線

03-6630-8179

受付時間

10:00〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)

メールアドレス

maff-gaikokujinzai@jtb.com

 

無料で相談を受け付けているので、特定技能制度について不明な点がある方は、ぜひ利用してみてください。

まとめ

この記事では、特定技能ビザの外食業分野について解説しました。

 

「外食業」は、特定技能ビザの対象分野の1つです。

即戦力となる外国人材を受け入れることで、人手不足が深刻な外食業での人材確保が期待されています。

 

「外食業」の特定技能ビザは、1号から2号へのステップアップが可能です。

ただし、移行するには、実務経験や技能試験に合格するなどの要件を満たさなければなりません。

 

特定技能は制度が複雑で、提出書類の量も多いため、申請の難易度は高めです。

申請をお考えの方は、行政書士に相談・依頼するのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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