特定技能ビザ「外食」2号の取得は難しい?資格の取得要件や在留期間など
外食産業は、多様な食の提供により、家事負担の軽減やリフレッシュ、地域経済や観光への貢献など、多岐にわたる役割を持っています。
2024年11月以降、店舗数が5年半ぶりに増加に転じるなど、外食産業はコロナ禍から回復傾向にありますが、依然として人手不足が続き、離職率の高さが課題となっています。
こうした深刻な問題を打破すべく、2019年に導入されたのが、外国人材向けの在留資格「特定技能」です。
賃上げや労働環境改善、配膳ロボット導入などで対策をしても、人員確保が難しい中小企業において、特定技能制度を活用した外国人材の採用が積極的に行われています。
そこで本記事では、特定技能ビザ「外食」2号の取得方法についてご紹介します。
「外食分野の上位資格を目指して、日本で長期的に働きたい!」とお考えの方は、ぜひ最後までじっくりとお読みください!
特定技能ビザ「外食業」とは
外食業界では、労働環境の厳しさや定着率の低さなどから、深刻な人手不足に陥っています。
帝国データバンクの調査(2025年4月)によると、飲食店の非正規社員の不足割合は64.3%となっており、全業種のなかで最も高くなっています。
このような深刻な課題を乗り越えるべく、2019年に導入されたのが『特定技能ビザ「外食業」』です。
では、特定技能ビザ「外食業」には、どのような特徴があるのでしょうか?
ここからは、特定技能ビザ「外食業」の概要や取得するメリットについて解説します。
「外食業」に限定された外国人向け就労ビザ
特定技能ビザ「外食業」は、日本の外食業界で働くことを目的としている、外国人向けの就労ビザ。
区分が1号と2号に分かれており、特定技能1号として活動したのち、ステップアップとして2号を取得するのが一般的な流れです。
次からは、特定技能「外食業」の特徴についてチェックしていきましょう。
「外食業」に該当する職種に従事できる
特定技能「外食業」は、外食業に該当する職種に従事できるビザです。
このビザを取得した外国人材は、飲食物の調理や接客、店舗管理といった外食業全般の業務に従事でき、レストランやファストフード店、給食施設など、幅広い施設で働けます。
ただし、デリバリー業務のみに専任することや接待業務など、飲食に関連しない業務はできない点に注意が必要です。
外食業に特定技能ビザが追加された背景
コロナ禍以降、外食業界では店舗数が5年半ぶりに増加するなど回復傾向にありますが、一部業態では回復が遅れ、中小企業の倒産が増加しています。
労働力不足によるサービス品質の低下や、既存従業員の負担増加を解消すべく、厚生労働省によって、2019年に特定技能「外食業」が導入されました。
特定技能「外食業」は、日本で働いてくれる外国人材向けの就労ビザとなっており、特定技能1号の受け入れ見込み数は、2024年から5年間で最大5万3,000人を想定しています。
2025年6月末時点では、約3万6,281人の特定技能外国人が外食業分野で働いており、上位資格でもある特定技能2号取得を目指している方も多いです。
特定技能「外食業」を取得するメリット
では、特定技能「外食業」を取得することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
特定技能制度のメリットを活かして、外食業における高度なスキルを取得しましょう!
就労制限はあるものの、日本で腰を据えて就労できる
特定技能「外食業」は、外食業以外の業務に従事できないという就労制限があるものの、最長で通算5年間日本に在留し、働くことができます。
技能実習制度と比べると、より長期的なキャリアプランを立てやすく、専門的なスキルを活かしながら、幅広い施設で働くことが可能です。
日本人と同等の待遇で日本で働ける
特定技能制度では、「外国人材を日本人と同等の待遇で雇用すること」が義務付けられており、以下のような条件で働けます。
- 【賃金】
日本人従業員と同額以上の基本給・手当て・ボーナス・昇給の機会を提供すること - 【労働時間や休日】
日本人と同様の残業の上限、休憩時間、休日が適用されること - 【社会保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険への加入義務
これらの待遇を適切に受けることで、安心して長く働き続けるための基盤となります。
在留資格変更許可申請をすれば、転職ができる
在留資格変更許可申請をすれば、新しい企業への転職が可能です。
ただし、同じ「外食業」分野内での転職なら手続きが比較的スムーズですが、分野が変わる場合は、分野別技能試験への合格が必要となる点に要注意です!
なお、在留資格の申請中は、申請許可が下りるまで働けません。
収入が途切れるリスクがあるため、しっかりと計画を立て、生活費に困らないよう貯蓄をしておきましょう。
特定技能2号まであるためランクアップできる
特定技能制度は1号と2号に区分が分かれており、1号のランクアップとして2号に移行が可能です。
特定技能2号は、条件を満たせば配偶者と子に限り帯同が可能で、更新をすれば上限なく日本に滞在できます。
将来的には永住権を目指すこともでき、永続的に日本で家族と暮らしながら、外食業界で幅広く活動できるのが魅力的です。
将来の幹部候補の確保や海外展開の足掛かりにもなり得る
特定技能「外食業」は、受け入れ企業にとってもメリットが多いです。
人手不足を補えるだけでなく、「2号への移行」を視野に入れることで、将来の幹部候補の確保や海外展開の足がかりにもなり、経営戦略上欠かせない人材となります。
特定技能1号の義務的支援や教育など、育成における手間はかかりますが、即戦力となる人材です。
受け入れ企業として、特定技能外国人材をしっかりとサポートしていきましょう!
特定技能2号とは
特定技能制度には1号と2号があり、2号は熟練した技能と豊富な実務経験を持つ外国人材が取得できる上位資格です。
1号と比べて2号は、在留期間の上限なし・家族帯同が可能など、大幅な権利が付与される点が特徴。
そのため、「特定技能2号を取得して、日本で長期的なキャリアを形成したい!」と意欲的な方も多いです。
ここからは、特定技能1号と2号の特徴について、違いを詳しく解説します。
特定技能2号取得を目指している方は、次からご紹介する内容をしっかりと確認して、2号資格取得に挑みましょう!
特定技能の種類は2種類
特定技能「外食業」には1号と2号があります。
まずは、特定技能1号と2号の概要をチェックしていきましょう!
特定技能1号と2号の概要は、以下の通りです。
|
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
|---|---|---|
|
技能レベル |
相当程度の知識・技能・経験が必要 |
熟練した技能と豊富な実務経験が必須 |
|
在留期間 |
1年、6カ月、4カ月ごとの更新 |
3年、1年、6カ月ごとの更新 |
|
更新の可否 |
可能(通算5年まで) |
可能(上限なし) |
|
支援義務 |
必須 |
不要 |
|
日本語能力 |
日本語能力試験N4レベル以上 |
日本語能力試験N3レベル以上 |
|
雇用形態 |
正社員 |
正社員 |
取得要件
続いて、特定技能「外食業」の取得要件についてご紹介します。
では早速、詳しく見ていきましょう!
特定技能1号の要件
外食業における特定技能1号の取得要件(外国人材側)は、以下の通りです。
- 外食業特定技能1号技能測定試験に合格する
- 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格する
なお、外食業分野における技能実習2号を良好に修了した方は、上記の試験が免除され、特定技能1号へ移行が可能です。
特定技能2号の要件
特定技能2号を取得するには、以下の要件(外国人材側)を満たすことが求められます。
- 外食業特定技能2号技能測定試験に合格する
- 日本語能力試験N3以上に合格する
- 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)としての実務経験を「2年以上」有すること
業務範囲
次に、特定技能「外食業」ビザで従事できる業務について解説します。
1号と2号で業務範囲に違いがあるため、しっかりと確認してくださいね。
特定技能1号・2号で共通する業務範囲
特定技能1号・2号で共通する業務範囲は、以下の通りです。
【 飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)】
食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など
【接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)】
席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整など
【店舗管理(店舗の運営に必要となる上記業務以外のもの)】
店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂など
【想定される関連業務】
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品など以外の物品の販売
特定技能1号の方でも、外食業の範囲内であれば、基本的に業務制限はありません。
ただし、ホテル業では宿泊施設での配膳や調理の業務に限定され、ベッドメイキングやフロントでの業務はできないため、要注意です。
ほかにも、調理と接客を含まないデリバリーのみに専任した業務も認められません。
2号は経営者になることが可能
特定技能2号は、特定技能1号と同じ業務をしながら、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として業務を行うことが可能です。
店舗の経営分析・経営管理・契約に関する事務など、店舗の経営者として幅広い活動ができます。
「将来は家族と日本で暮らしながら、自分のお店を出店したい!」とお考えの方は、ぜひ2号資格の取得を目指してみてくださいね!
待遇
最後に、1号と2号の待遇の違いをみていきましょう。
【特定技能1号と2号の待遇比較】
|
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間 |
1年、6カ月、4カ月ごとの更新 |
3年、1年、6カ月ごとの更新 |
|
更新 |
可能(通算5年まで) |
可能(上限なし) |
|
雇用形態 |
正社員 |
正社員 |
|
家族帯同 |
不可 |
条件付きで可能(配偶者・子に限る) |
|
永住権 |
不可 |
要件をクリアすれば可能 |
1号と2号の待遇の違い
特定技能2号資格は1号と比べて、待遇措置における大幅な権利が付与される点が特徴です。
家族帯同については、一定条件をクリアすれば、配偶者と子に限り可能となります。
2号資格は在留資格の更新回数に上限がないため、更新をすれば無期限で日本に滞在できます。
これにより、将来的には永住権の申請要件を満たせる可能性があり、家族と日本で暮らしながら、経営者として長期的に活動することも可能です。
特定技能2号になるには
ここまで、外食業界における特定技能1号・2号の取得要件や業務範囲、待遇について違いをご紹介しました。
では、特定技能2号になるには、どのような手順で資格を取得すればよいのでしょうか?
そこで、特定技能2号「外食業」にランクアップする方法や、技能測定試験について解説します。
特定技能2号「外食業」にランクアップするには
特定技能2号「外食業」を取得するには、特定技能1号として働きながら、管理職に近い役割を担い、必要な試験に合格することが一番の近道です。
次からは、1号からランクアップする手順をご紹介します。
2号資格の取得を目指している方は、次からの内容をしっかりと確認して、上位資格の取得に挑みましょう!
1号からのランクアップの手順
特定技能1号からランクアップする手順は、以下を参考にしてください。
- 特定技能1号として2年以上働きながら、サブリーダーや副店長として、部下の指導・管理補助を行う
- 「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格する
- 「日本語能力試験N3以上」に合格する
- 在留資格変更許可申請を行う
- 審査を待つ(1~3カ月程度)
- 2号資格を取得する
不合格者は通算在留期間の延長措置が設けられている
2号技能評価試験に不合格となった場合でも、合格基準点の8割以上を取得した方であれば、救済措置の対象となります。
この救済措置は、1号の在留期間満了後(5年間)も、「最長1年」日本に滞在し、2号資格へ再挑戦できる制度です。
- 試験合格への意欲があること
- 再教育体制があること
- 企業が雇用継続を約束すること
などが条件となり、2025年6月30日以降に発行された試験結果通知書が対象となります。
技能測定試験について
ここでは、技能測定試験について確認していきましょう。
2号技能測定試験の概要は、以下の通りです。
|
受験資格 |
・試験日において17歳以上であること ・試験日に在留資格を有すること、など |
|---|---|
|
申し込み方法 |
企業からの申し込みのみ |
|
実施形式 |
ペーパーテスト方式 |
|
試験科目 |
【学科試験】 衛生管理、飲食物調理、接客全般及び店舗運営に係る知識を測定する内容 【実技試験】 ・業務上必要となる技能水準を測定する内容 ・図やイラストなどを用いた状況設定において、正しい行動などを判断する「判断試験」 ・所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する「計画立案試験」 |
|
テキスト |
外食業技能測定試験学習用テキストあり (一般法人 日本フードサービス協会のHPよりダウンロード可) |
|
合格基準 |
正解数が出題数の65%以上 |
|
合格率 |
平均40%以上 |
なお、外食業分野においては、高度な日本語スキルが必要となるため、「日本語能力試験N3以上レベル」の能力が求められます。
※N3以上…日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるレベル
難易度は日本語能力試験の中間に位置しており、2〜3人に1人の割合で合格できるレベルです。
日本語が苦手な方は、eラーニングなどを活用して、日本語学習を積極的に進めていきましょう!
特定技能「外食業」の取得方法
特定技能「外食業」を取得すれば、日本人と同様の幅広い業務に就くことができ、将来的には経営幹部として、家族と暮らしながら日本で長期的に働くことも可能です。
ここからは、特定技能「外食業」の取得方法について、詳しく解説します。
必要書類やビザ取得時の注意点についてもご紹介しますので、内容を一緒に確認していきましょう!
特定技能「外食業」を取得する流れ
まずは、特定技能「外食業」を取得する流れをみていきましょう!
- 外食業特定技能1号技能測定試験に合格する、または外食業分野の技能実習2号を良好に修了する
- 飲食関係の企業面接を受け、雇用契約を結ぶ
- 在留資格を申請・取得する
- 1号として就業開始
2号資格取得を目指す場合は、特定技能1号として2年以上働きながら、サブリーダーや副店長として部下の指導・管理補助を行い、2号技能測定試験・日本語能力試験(N3以上)への合格が必須です。
必要書類
ここでは、外食分野の特定技能1号から2号へ移行する際の、必要書類をご紹介します。
【特定技能2号】
|
外国人材側 |
・在留資格変更許可申請書(日本国内から申請する場合) ※海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請書 ・顔写真(縦4cm×横3cm) ・「特定技能2号外食業技能測定試験」の合格証明書 ・日本語能力証明書(日本語能力試験N3以上) ・税金・公的義務履行に関する書類 |
|---|---|
|
受け入れ側 |
・特定技能所属機関概要書 ・登記事項証明書(発行から3ヶ月以内) ・決算書類(直近1年間の貸借対照表および損益計算書の写し) ・受入れに関する誓約書 ・協議会の構成員であることを証明する資料 ・食品衛生法に基づく営業許可証の写し ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し |
上記の書類に加えて、個別のケースや審査の過程で追加書類が求められることがあります。
必要書類の収集には数か月かかる場合もあるため、余裕をもって早めに準備を進めることをおすすめします。
取得にかかる費用と期間
2号資格取得にかかる費用と期間は、以下の通りです。
|
費用 |
・在留資格手数料 4,000円 ・測定試験の受験料 14,000円 ・日本語能力試験の受験料 7,500円 |
|---|---|
|
取得にかかる日数(令和7年) |
申請時期 ・6月 55.2日 ・7月 52.2日 ・8月 47.2日 ・9月 47.1日 ・10月 47.8日 |
※出入国管理局のHP「在留審査処理期間」より
出入国管理局が公表した「在留審査処理期間」によると、審査に50日以上かかることがわかります。
申請の1〜3カ月前には準備を開始し、必要書類に不備がないよう、最新情報を確認しながら手続きを進めていきましょう。
更新について
特定技能2号は、在留期間が最大3年間と定められており、更新手続きを行うことで永続的に日本での滞在が可能となります。
ただし、特定技能2号ビザで日本に滞在し続けるには、ビザの期限が切れる前に更新手続きを行うことが必須です。
更新を行わず放置した場合は、不法滞在となり強制退去・入国禁止の対象になる可能性があり要注意です!
在留期間の更新は、更新時期の3ヶ月前から申請できるため、忘れずに更新手続きを行ってくださいね。
ビザ取得の際の注意点
ビザ取得の際に注意すべき点が以下の5つになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
- 従事できない外食業もあるので注意
- 受け入れ企業にも要件がある
- 受け入れ企業の義務を知っておこう
- 直接雇用のみや副業についてなどの契約の制限がある
- 必ず取得できる、採用されるとは限らない
では、1つずつ詳しく見ていきましょう!
従事できない外食業もあるので注意
特定技能「外食業」ビザでは、外食業分野における幅広い活動が可能な一方、法的制約や安全面の配慮から許可されていない業務もあります。
従事できない業務は、以下の通りです。
- 外食業以外の業務:調理や配膳を含まないデリバリー専任業務など
- 他業種との兼業:「外食業とホテル業を兼任する」などは不可
- 製造業務:食品工場での大量生産業務、冷凍食品の製造・包装業務
- 小売業での販売業務:コンビニエンスストアなど
- 風営法の許可を受けた飲食店:キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブなど
ただし、2025年3月に法改正がされ、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストラン部門では受け入れが可能になりました。(※接待行為は引き続き禁止)
なお、受け入れ企業は以下の措置が義務付けられています。
- 接待防止マニュアルの作成
- 特定技能外国人からの相談体制整備
- 接待を行わせないことの誓約書作成
- 食品産業特定技能協議会への書類提出
受け入れ企業にも要件がある
特定技能ビザを取得する際は、外国人本人だけでなく、受け入れ企業側にも要件があります。
特定技能外国人の受け入れにおいて、過去には労働条件の不備や失踪といった問題が発生しています。
この問題を受け、外国人労働者が日本で安心かつ公平な条件で働ける環境を保証するため、受け入れ企業側の要件が厳格化されました。
特定技能外国人を受け入れる際は、受け入れ企業側の要件をしっかりと確認し、外国人労働者の人権保護と制度の適正な運用を心がけましょう。
受け入れ企業の義務を知っておこう
特定技能外国人を受け入れる際は、受け入れ企業として義務付けられている項目があります。
例えば、
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
- 特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況などについて、出入国在留管理局及びハローワークに定期または随時の届出を行うこと
なお、特定技能1号外国人材への支援については、10項目の義務的支援が課されています。
【事前ガイダンス】
来日前(在留資格変更申請前)に、労働条件や生活に関する情報について、対面またはビデオ通話で説明すること
【出入国時の送迎】
入国時・帰国時に、空港などへ送迎を行うこと
【住居確保・契約の支援】
住居の確保や賃貸借契約の保証人になるなど、サポートを行うこと
【生活オリエンテーション】
日本の生活習慣や公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明する
【公的な手続きの同行支援】
転入届、住民票の申請、銀行口座の開設などの公的な手続きへ、同行・支援すること
【日本語学習の提供】
学習方法や教材の情報提供などを行うこと
【相談・苦情への対応】
仕事や生活に関する相談・苦情に多言語で対応すること
【日本人との交流促進】
地域住民や既存職員との交流機会を設けること
【転職支援】
受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合、外国人材の転職先探しを支援すること
【定期的な面談や届出】
支援責任者が外国人本人や上司と定期的に面談し、支援実施状況や労働状況を確認すること。その結果を出入国在留管理庁に届け出ること
特定技能外国人材は、人手不足が続く外食業分野において、人手不足を補いながら即戦力として活動できる優秀な人材です。
職場全体でサポートを行い、外国人材が働きやすい職場環境を整えていきましょう。
直接雇用のみや副業についてなどの契約の制限がある
特定技能外国人材は直接雇用(週30時間以上)が前提となっており、派遣での受け入れや、副業・アルバイトが禁止されています。
ただし、農業・漁業分野、特定技能2号については、業務内容によっては副業が認められるケースもあります。(※事前の許可が必須)
受け入れ企業側は、特定技能制度上の制約を正しく理解し、適切な労働環境と業務分担を整備することが重要です。
特定技能制度を上手に活用し、人手不足の解消と質の高いサービス提供を目指していきましょう。
必ず取得できる、採用されるとは限らない
特定技能1号2号資格は、外国人材と受け入れ企業側が要件をクリアし、試験に合格しただけではビザを取得できません。
なぜなら、出入国管理局による在留資格の厳しい審査を通過する必要があるからです。
特定技能「外食業」ビザを取得するうえで、この在留資格の審査が最も難関となります。
在留資格の申請は、多岐にわたる複雑な書類を収集・作成し、期限内に書類を提出しなければなりません。
書類はすべて日本語での作成となり、記入漏れがあった場合は不許可になるリスクが高いです。
再提出となった場合は、不許可になった理由が解消されない限り、再申請しても許可される可能性は低くなります。
外国人本人と受け入れ企業の双方にさまざまなリスクが発生するため、申請手続きに自信がない場合は、公的書類の作成に精通したビザ専門の行政書士に依頼を行いましょう!
まとめ
今回は、特定技能「外食」2号の取得方法についてご紹介しました。
特定技能「外食」2号を取得する流れは、以下を参考にしてください。
- 外食業特定技能1号技能測定試験に合格する、または外食業分野の技能実習2号を良好に修了する
- 飲食関係の企業面接を受け、雇用契約を結ぶ
- 在留資格を申請・取得する
- 特定技能1号として就業開始
- 1号として2年以上働きながら、サブリーダーや副店長として、部下の指導・管理補助を行う
- 「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格する
- 「日本語能力試験N3以上」に合格する
- 在留資格変更許可申請を行う
- 審査を待つ(1~3カ月程度)
- 2号資格を取得する
特定技能2号ビザは、外国人材本人と受け入れ企業側が要件を満たしたうえで、出入国管理局による在留資格の審査に通過することで取得できます。
特定技能2号資格は、在留期間の上限がなくなり、要件を満たせば家族の帯同も可能となるビザです。
将来的には永住権も視野に入る長期的な在留資格であるため、日本の労働市場や社会生活への影響を考慮し、より厳格な審査が行われます。
「手続きが複雑な在留資格の申請は専門家にお任せして、スムーズに2号資格を取得したい!」とお考えの方は、公的書類の作成に精通したビザ専門の行政書士に依頼を行いましょう。
ぜひ本記事でご紹介した内容を参考にして、特定技能「外食」2号資格の取得を目指してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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