特定技能ビザ「介護」でデイサービスの就労が可能!要件や受け入れについて
デイサービスでは、要介護認定を受けた高齢者が日帰りで施設に通い、食事・入浴・機能訓練・ほかの利用者との交流などができる介護サービスです。
デイサービスで働く介護職員は、利用者の送迎や健康チェック、生活援助、生活相談など、
利用者や家族のサポートを行う重要な役割を担っています。
しかし、公益財団法人「介護労働安定センター」の調査によると、約65.2%(令和6年度)の事業所で「職員不足である」と回答しており、介護業界における新たな人材確保が課題となっています。
この深刻な問題を解消すべく、2019年4月に外国人向けの就労ビザ『特定技能制度』が導入されました。
2025年4月には、特定技能「介護」ビザの規制緩和が行われ、一定の条件付きで訪問介護への従事が可能です。
規制緩和によって、訪問サービスを併設するデイサービスでも外国人材をより柔軟に配置できるようになったため、多くの事業者が特定技能外国人材の活躍に期待を寄せています。
そこで本記事では、デイサービスにおける特定技能ビザ「介護」の受け入れについて解説します。
受け入れできるデイサービスの事業所の要件や、特定技能「介護」の申請方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
2025年より特定技能ビザの規制緩和が進む
訪問系サービスは、利用者一人ひとりの心身の状況に合わせた介護サービスや、臨機応変な対応が重要となることから、これまで外国人材の従事が認められていませんでした。
しかし、訪問介護の分野においても労働力不足が深刻化している問題を受け、厚生労働省は2025年4月より、一定の要件のもとで特定技能外国人の受け入れを解禁しました。
ここでは、特定技能ビザで訪問介護が解禁された背景や、デイサービス(通所介護)に該当する施設について解説します。
特定技能ビザでデイサービス(通所介護)も従事可能
厚生労働省は、介護業界全体の深刻な労働力不足の現状を踏まえ、2025年4月より、特定技能外国人と技能実習生の訪問系サービスの従事を、一定の要件を満たすことで認めました。
規制緩和が行われた背景には、介護サービスの需要が高まる一方、深刻な労働力不足の問題に直面していることが関係しています。
厚生労働省が令和7年5月に公表した「介護人材確保の現状について」によると、とくに都市部での高齢人口が増加しています。2040年には272万人の介護職員が必要とされているなか、約57万人分の労働力が不足する見込みです。
この深刻な現状を受け、厚生労働省は特定技能制度の規制緩和を行い、即戦力となる特定技能外国人材の受け入れに期待が集まっています。
特定技能ビザを保有していれば、デイサービス(通所介護)でも従事可能となり、事業所側においても、将来的な訪問介護事業への展開を見据えることが可能です。
デイサービス(通所介護)に該当する施設とは
ここでは、デイサービス(通所介護)に該当する施設について、一緒に確認していきましょう。
デイサービス(通所介護)に該当する施設は、以下の通りです。
|
種類 |
概要 |
|---|---|
|
一般型(通所介護) |
一般的なデイサービスで、食事や入浴、機能訓練、ほかの利用者との交流などを提供している。 |
|
認知症対応型通所介護 |
少人数制のデイサービスで、認知症の診断を受けた方が対象。 認知症ケアに特化したサービスが受けられる。 |
|
療養通所介護 |
難病やがん末期など、医療的ケアの必要性が高い方が対象。 看護師による医療的処置や管理が中心となる。 |
|
通所リハビリテーション(デイケア) |
一般的なデイサービスよりも、リハビリに特化した施設。 医療保険制度に基づく施設で、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などによる専門的なリハビリテーションを中心に行う。 |
原則として、デイサービス(通所介護)を利用できるのは、「65歳以上で要介護1〜5の認定を受けた方」「40〜64歳以下の特定疾病の方」で、自宅がデイサービスの送迎範囲内にある方が対象となります。
通所介護勤務の可能な外国人の在留資格について
デイサービスは、夜勤がなく生活リズムを安定させやすいことや、利用者の要介護度が比較的低く体力的な負担が少ないことなどから、経験が浅い方でも働きやすい傾向があります。
そのため、日本の介護分野に興味を持っている外国人材のなかには、「プライベートと仕事を両立しやすいデイサービスで働きたい!」とお考えの方も多いのでは?
ただし、日本の介護業界で働くためには、介護系の在留資格を取得する必要があります。
では、デイサービスで働くためには、どのような在留資格を取得すればよいのでしょうか?
ここからは、外国人が取得できる介護系の在留資格や、介護分野のビザで従事できる業務内容について解説します。
外国人が取得できる介護系の在留資格のビザ
介護分野で外国人材が働ける在留資格は、主に4種類あります。
|
在留資格の種類 |
特定技能「介護」 |
特定活動(EPA介護福祉士) |
在留資格「介護」 |
技能実習「介護」 |
|---|---|---|---|---|
|
目的 |
深刻な人手不足を解消する目的で、設けられた資格 |
日本と他国との「経済連携の強化」のため、設けられた資格 |
介護福祉士の資格をもつ外国人が、日本で介護業務に従事するために必要な在留資格 |
日本で介護の技術や知識を学び、自国で生かすことを目指す人を対象としている資格 |
|
在留期間 |
最長5年間 |
原則4年間 |
最長5年間(更新可能) |
最長5年間 |
|
取得要件 |
①介護技能評価試験 ②日本語試験 ③介護日本語評価試験 に合格すること |
①インドネシア、フィリピン、ベトナム国籍であること ②EPA介護福祉士候補者として来日していること ③日本での実務経験(3年以上)を経て「介護福祉士国家試験」に合格すること |
介護福祉士養成施設を卒業する、または実務経験を3年以上積むなどのルートで、国家試験に合格すること |
①日本語能力試験のN4(2号はN3)に合格していること ②外国における看護課程を修了した者、または看護師資格を有する者など |
|
訪問介護への従事 |
一定条件を満たせば可能 |
可能 |
可能 |
一定条件を満たせば可能 |
|
家族の帯同 |
不可 |
可能 |
可能 |
不可 |
|
永住権 |
不可 |
将来的には可能 |
将来的には可能 |
不可 |
介護ビザ等で可能な業務
これまで、特定技能外国人と技能実習は訪問系サービスでの従事が認められていませんでしたが、一定の要件をクリアすることで、介護業務全般への従事が可能となりました。
次からは、従事できる業務や勤務先についてご紹介します。
従事できる業務
従事できる業務は、以下の通りです。
- 利用者の送迎
- 食事介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 健康チェック
- 機能訓練の補助
- レクリエーションの企画・実施
- ケアプランの作成・要介護者家族への介護指導、など
なお、特定技能外国人や技能実習生が訪問系サービスへ従事する場合は、
- 介護職員初任者研修課程などの修了
- 介護事業所等での実務経験が1年以上
などの一定条件を満たすことが求められます。
勤務先
主な勤務先は、大きく分けて6つあります。
- 【児童福祉法関係の施設・事業】
障害児入所施設・放課後等デイサービスなど - 【障害者総合支援法関係の施設・事業】
短期入所・地域活動支援センターなど - 【老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業】
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(住宅型有料老人ホームを除く)、介護療養型医療施設、デイサービスセンターなど - 【生活保護法関連の施設】
救護施設・更生施設など - 【その他の社会福祉施設等】
地域福祉センター・労災特別介護施設など - 【病院又は診療所】
病院・診療所
デイサービス(通所介護)においては、4種類の施設で従事可能です。
- 一般型(通所介護)
- 認知症対応型通所介護
- 療養通所介護
- 通所リハビリテーション(デイケア)
【受け入れる事業所側】外国人の介護職の採用・受け入れについて
デイサービスの現場では、高齢化により需要が増加している一方、労働条件の厳しさから離職率が高く、既存の介護職員に大きな負担が課せられています。
そのため、「即戦力となる外国人材を積極的に採用して、人手不足の解消と質の高いケアを提供したい!」とお考えの事業所も多いですよね。
そこで、外国人の受け入れにあたってのメリット・デメリット、受け入れできる事業所の要件について解説します。
外国人を受け入れるにあたってのメリット・デメリット
初めて特定技能外国人材の受け入れを検討している事業所にとっては、外国人材を雇用することでどのようなメリット・デメリットがあるのか、気になりますよね。
外国人材を受け入れる前にメリット・デメリットを把握して、特定技能制度を上手に活用していきましょう!
特定技能外国人を受け入れるメリットは、5つあります。
- 介護職員の増員
- 即戦力となる人材の確保
- 職場の活性化と多様性
- 多言語対応の強化
- 意欲の高い人材の確保
特定技能外国人は、あらかじめ日本語能力や介護に関する一定の知識を持っているため、採用後すぐに即戦力として配置できるのがメリットの1つです。
意欲的に働く若い人材を採用できる可能性もあり、長期的な雇用に期待ができます。
職員や利用者との異文化交流、新しい視点で多様性のあるサービス提供、外国人利用者へのサービス向上など、職場や施設の活性化にもつながるでしょう。
一方で、デメリットは4つあります。
- 言語や文化の違いによるトラブル
- 人材育成による負担
- 在留資格の手続きの負担
- 利用者や家族の理解を得られない可能性
外国人材の言語や文化の違いにより、利用者や家族、職員とのトラブルが発生する可能性があります。
外国人職員による介護サービスに、利用者や家族が抵抗感を示すケースもあるでしょう。
在留期間が最長5年と定められていることから、外国人材への指導に時間をかけても、期間満了後に帰国されてしまうことも考えられます。
特定技能外国人を受け入れるには、複雑な在留資格の手続きや支援の義務が発生するなど、多くの手間がかかりますが、将来的にはリーダー的な立場を任せられる優秀な人材です。
在留期間の満了後もデイサービスで働いてもらえるよう、受け入れ体制を整えて、外国人材が働きやすい環境づくりを徹底しましょう!
受け入れできるデイサービスの事業所の要件
特定技能外国人は、どのデイサービスの事業所でも受け入れできるわけではありません。
特定技能外国人の受け入れには、受け入れ機関としての共通要件に加え、対象となる施設があります。
ここでは、受け入れできる事業所の要件について、一緒に確認していきましょう。
受け入れ可能な「デイサービス」とは
特定技能外国人の受け入れが可能なデイサービスは、以下の通りです。
【老人福祉法・介護保険法に基づくデイサービス(通所介護)】
- 指定通所介護(療養型通所介護を含む)
- 指定地域密着型通所介護
- 指定認知症対応型通所介護
- 指定介護予防通所介護
- 指定通所リハビリテーション、など
受け入れ機関の基準を満たしている
特定技能外国人を受け入れる事業所は、受け入れ機関としての基準を満たす必要があります。
- 介護保険法に基づく介護事業所であること
- 人員配置の基準を満たしていること
(日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはならない) - 「介護分野における特定技能協議会」への加入すること
- 外国人材の支援計画の作成
- 日本人と同等以上の報酬を支払い、適切な労働条件・労働環境を確保すること
- 過去5年以内に出入国・労働法令に関する不正行為がないこと、など
上記の条件を満たしたうえで、特定技能外国人材も要件を満たしていることが求められます。
雇用契約(雇用形態)が適切である
デイサービスにおいて特定技能外国人を受け入れる場合、以下のように雇用契約が適切である必要があります。
- 労働基準法に基づき、労働条件(契約期間、業務内容、労働時間、賃金など)を書面で明示すること
- 在留資格で定められた在留期間を超えないこと
- 日本人と同等の待遇を行うこと
- 外国人材に対する支援内容を支援計画書に記載すること、など
外国人であることを理由に、差別的な扱いをしないことなどが求められます。
受入れ機関が支援を行う義務がある
デイサービスなどの受け入れ機関は、外国人材に対して10項目の義務的支援が課されています。
- 【事前ガイダンス】
来日前(在留資格変更申請前)に、労働条件や生活に関する情報について、対面またはビデオ通話で説明すること - 【出入国時の送迎】
入国時・帰国時に、空港などへ送迎を行うこと - 【住居確保・契約の支援】
住居の確保や賃貸借契約の保証人になるなど、サポートを行うこと - 【生活オリエンテーション】
日本の生活習慣や公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明する - 【公的な手続きの同行支援】
転入届、住民票の申請、銀行口座の開設などの公的な手続きへ、同行・支援すること - 【日本語学習の提供】
学習方法や教材の情報提供などを行うこと - 【相談・苦情への対応】
仕事や生活に関する相談・苦情に多言語で対応すること - 【日本人との交流促進】
地域住民や既存職員との交流機会を設けること - 【転職支援】
受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合、外国人材の転職先探しを支援すること - 【定期的な面談や届出】
支援責任者が外国人本人や上司と定期的に面談し、支援実施状況や労働状況を確認すること。その結果を出入国在留管理庁に届け出ること
デイサービスの介護職員として長期的に働いてもらうには、働きやすい職場環境を整えることが重要です。職場全体でしっかりと特定技能外国人の支援を行っていきましょう!
外国人の受け入れで注意すべきこと
初めて特定技能外国人の受け入れを行う場合、事前に注意点を把握しておくことで、外国人材受け入れにおける失敗を回避できます。
外国人の受け入れで注意すべき点は、6つあります。
- 在留資格と業務内容が一致していること
- 日常的なサポートが必要な可能性があること
- 受け入れ人数について
- 協議会への加入が必須
- 今後も制度が変わる可能性がある
- 在留資格の審査をクリアする必要がある
では早速、1つずつ内容を詳しくみていきましょう。
在留資格と業務内容が一致していること
外国人材が保有している在留資格の種類によって、従事できる業務範囲や在留期間が異なります。
デイサービスでの勤務が可能か、許可されている業務以外の仕事を任せていないかなどを必ず確認しましょう。
なお、在留資格と異なる業務をさせた場合は、「不法就労助長罪(雇用側)」「資格外活動違反(本人側)」となります。
意図的でなくても違反となるため、適切な業務内容の確認と管理が必須です。
日常的なサポートが必要な可能性があること
特定技能外国人は、日本語スキルが高く、介護分野における専門的な知識を有している優秀な人材です。
ただし、日本での暮らしにはまだ不慣れな点が多いため、受け入れ機関として日常的なサポートを行うことが重要です。
「義務的支援の10項目」をしっかりと確認して、必要に応じた支援を行っていきましょう。
受け入れ人数について
介護分野における特定技能外国人の受け入れは、2024年4月からの5年間で、合計13万5,000人の受け入れが目標とされています。
「事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えない」という制限があるものの、技能実習などと比べて雇用上の制限が比較的少ないため、より多くの人材を確保しやすいです。
「人手不足で既存職員の負担が多い」と感じているデイサービスの事業所は、特定技能制度を上手に活用して、即戦力となる外国人材を獲得してくださいね。
協議会への加入が必須
特定技能制度では、分野ごとに定められた協議会への加入が必須です。
デイサービスにおいては、「介護分野の特定技能協議会」への加入が義務化されています。
なお、在留資格申請前に協議会へ未加入の場合は、特定技能外国人の雇用手続きを進められません。
できるだけ早く協議会への加入手続きを行い、万全の体制で特定技能外国人を受け入れましょう。
今後も制度が変わる可能性がある
特定技能制度は現在も見直しが進んでおり、今後も制度が変わる可能性が高いです。
今後検討されている変更や追加は、以下の通りです。
- 特定技能2号への移行条件緩和
- 技能実習制度が廃止され、特定技能制度と統合・再編される可能性
- 「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン製品供給」の3分野を追加する方針が検討されている
など、受け入れ枠の拡大や制度のさらなる柔軟化など、状況に応じた制度の規制緩和が行われる可能性があります。
これから外国人材の受け入れを検討している事業所は、最新情報をしっかりと確認して、特定技能制度を上手に活用していきましょう!
在留資格の審査をクリアする必要がある
特定技能外国人と受け入れ機関が要件や条件を満たすだけでは、外国人材の受け入れを開始できません。
なぜなら、特定技能「介護」ビザを取得するには、出入国管理局による在留資格の審査をクリアする必要があるからです。
在留資格の申請は、複雑な必要書類の収集・作成を行い、期限内にミスなく提出しなければなりません。
精神的・肉体的な負担が大きくかかるため、自力で手続きを行う自信がない場合は、公的書類の作成に精通したビザ専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
特定技能「介護」の申請について
デイサービスでは、日中の限られた時間内で利用者の身体介助・食事介助・レクリエーションの実施など、多岐にわたる業務を行っています。
人手不足により少人数で業務を効率的に行う必要があり、介護職員一人ひとりの仕事の負担が重くなっています。
このような深刻な現状を解消すべく、2019年4月に厚生労働省によって導入されたのが『特定技能制度』です。
2025年4月には制度の規制緩和が行われ、一定条件を満たすことで特定技能外国人材が訪問系サービスに携わることが認められました。
「日本の介護分野で働きながら、介護スキルを身に付けたい!」とお考えの方も多いですよね。
続いて、特定技能「介護」ビザの取得方法から介護ビザ申請の流れまで、詳しく解説していきます。
介護ビザの試験についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
特定技能「介護」ビザ取得方法
特定技能「介護」ビザを取得するには、4つの方法があります。
- 介護技能評価試験、日本語試験、介護日本語評価試験に合格する
- 介護分野の技能実習2号から移行する
- 介護福祉士養成施設を修了する
- EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)
では、1つずつ詳しく内容を解説していきます。
介護技能評価試験、日本語試験、介護日本語評価試験に合格する
特定技能「介護」ビザは、3つの試験に合格することで取得を目指せます。
|
①介護技能評価試験 |
②日本語試験 |
③介護日本語評価試験 |
|---|---|---|
|
・日本で介護業務を行うために必要な専門性・技能・日本語能力を判断するための試験 ・合格率 約60~70% |
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」 |
介護の現場で支障なく働けるレベルの、介護特有の日本語能力を確認するための試験 |
なお、試験問題はすべて日本語で出題されます。
日本語が苦手な方は、過去に出題された問題や日本介護福祉会が提供する無料テキストを活用しながら、計画的に学習を進めていきましょう。
介護分野の技能実習2号から移行する
介護分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、介護技能評価試験と日本語能力試験が免除され、特定技能1号へ移行が可能です。
将来的には介護福祉士国家資格に合格すれば、在留資格「介護」に移行でき、在留期間の制限なく介護士として活躍できます。
介護福祉士養成施設を修了する
介護福祉士養成施設を修了した方の多くは、在留資格「介護」の取得を目指すのが一般的です。
しかし、介護福祉士国家資格を取得できなかった場合でも、特定技能「介護」に移行することで、将来的に在留資格「介護」への移行や永住権の取得を目指すことができます。
養成施設修了者は、評価試験や日本語試験が免除されるため、デイサービスで働きたい方は、特定技能「介護」ビザを取得しましょう。
EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)
EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)した場合も、特定技能「介護」ビザへの移行が可能です。
- 4年間のEPAでの就労・研修を適切に完了していること
- 直近の介護福祉士国家試験で、すべての科目で合格基準点の5割以上であること
特定技能「介護」ビザへ移行する際は、特定技能試験が免除され、最長5年間の就労(更新可)が可能となります。
1年間以上の実務経験について
デイサービス(通所介護)で特定技能外国人を受け入れる場合、原則として実務経験は必要ありません。
ただし、訪問系サービスに従事する場合は「1年以上の介護事業所での実務経験」「介護職員初任者研修課程の修了」などが要件となります。
将来的には活動の幅を広げて、介護分野で幅広く活躍したいとお考えの方は、訪問系サービスへの従事に挑戦してみてはいかがでしょうか。
介護ビザ申請の流れ
特定技能「介護」ビザ申請の流れは、以下の通りです。
- 試験合格または技能実習2号を修了する
- 受け入れ企業と外国人労働者間で、雇用契約を締結する
- 出入国管理局にて「在留資格認定証明書交付(変更許可)申請」を行う
- 審査を待つ
- 在留カードを受け取る
- 就労開始
ただし、特定技能ビザは試験に合格し、条件を満たすだけでは取得できません。
出入国管理局による、在留資格の厳しい審査をクリアすることが必須です。
在留資格の審査は、明確な許可基準が公開されていない点や、個別の状況に応じた膨大な書類準備が必要な点などから、公的な申請手続きに不慣れな方にとっては取得が難しいです。
自力で在留資格の申請手続きを行うのが難しいと感じた場合は、経験が豊富なビザ専門の行政書士に依頼しましょう!
介護ビザの試験について
特定技能「介護」ビザは、介護分野の評価試験や日本語試験において能力を測定します。
次からは、試験の概要についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
|
①介護分野の評価試験 |
②介護日本語評価試験 |
③日本語能力試験(N4以上)または「国際交流基金日本語基礎テスト」 |
|
|---|---|---|---|
|
試験範囲 |
【学科試験】 ・介護の基本(10問) ・こころとからだのしくみ(6問) ・コミュニケーション技術(4問) ・生活支援技術(20問) 【実技試験】 ・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題 |
・介護のことば(5問) ・介護の会話・声かけ(5問) ・介護の文書(5問) |
【日本語能力試験(N4以上)】 ・読む 基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中でも、身近な話題の文章を、読んで理解することができる ・書く 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる 【国際交流基金日本語基礎テスト】 「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成された試験 |
|
費用 |
約1,000円 |
約1,000円 |
日本語能力試験(N4以上) 国際交流基金日本語基礎テスト 10,000円 |
|
合格率 |
約60~70% |
約70% |
日本語能力試験(N4以上) 約30~45% 国際交流基金日本語基礎テスト |
まとめ
デイサービス(通所介護)では、外国人材が「介護」ビザを取得し、受入れ機関が要件を満たすことで、特定技能外国人材の受け入れを開始できます。
外国人材を受け入れる流れは、以下を参考にしてください。
- 試験合格または技能実習2号を修了する
- 受け入れ企業と外国人労働者間で、雇用契約を締結する
- 出入国管理局にて「在留資格認定証明書交付(変更許可)申請」を行う
- 審査を待つ
- 在留カードを受け取る
- 就労開始
デイサービス(通所介護)においては、4種類の施設で従事可能です。
- 一般型(通所介護)
- 認知症対応型通所介護
- 療養通所介護
- 通所リハビリテーション(デイケア)
特定技能外国人を受け入れる企業は、「外国人材の支援計画の作成」「日本人と同等以上の報酬を支払い、適切な労働条件・労働環境を確保すること」など、受け入れ機関としての基準を満たすことが必須です。
特定技能「介護」は、在留期間が最長5年間と定められていますが、将来的には介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行することも可能です。
在留資格「介護」は、業務制限がなく永続的に日本での就労が可能となるため、訪問系サービスを含む幅広い業務でキャリアアップを目指したい方は、ぜひ取得を目指してみてはいかがでしょうか。
ぜひ、本記事でお伝えした内容を参考にして、特定技能制度を上手に活用しましょう!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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