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特定技能ビザと就労ビザの違いを対比して紹介|申請実績の豊富な行政書士が解説

外国人が日本で就労するためには特定技能ビザをはじめとした就労ビザの取得が必要です。今後外国人労働者の採用の機会を控えている企業は、まずはビザの種類や違いを押さえましょう。

 

この記事では、特定技能ビザに関する基本的な情報と就労ビザとの違いを対比表にて紹介します。違いを明らかにして人材採用の参考にしてください。

特定技能ビザに関する基礎知識

特定技能制度が創設された背景

特定技能制度の創設目的とは、日本の労働力を確保することです。日本国内における少子高齢化社会の影響を受け、海外から労働力を確保できるように人手不足が深刻化している産業分野において受入れが可能となっています。

法務省における特定技能制度の定義としても「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定められているため、技能水準の確認として技能・日本語に関する試験が設けられています。

参考:法務省特定技能 ガイドブック

 

特定技能ビザを取得して日本で就労を行うためには、大きく分けて3つのルートがあります。

  • ●外国(海外)で特定技能試験(技能・日本語)に合格して入国する
  • ●技能実習生として日本で技能実習2号を良好に修了している方が、再来日もしくは在留資格を変更する
  • ●日本国内で特定技能試験(技能・日本語)に合格して入国する

 

在留期間については、特定技能1号で在留資格の更新を行うことで最大5年間日本にて就労することができます。

特定技能制度では要件を満たすことで特定技能1号にて5年間在留して以降も特定技能2号にも変更が可能なため、中長期的な日本での活躍を見据えることができます。

「特定技能1号と特定技能2号の違い」詳しくはこちら

 

特定技能ビザにて海外から入国を行う場合には「在留資格認定証明書交付申請」、国内にいる場合には「在留資格変更許可申請」を行います。

各申請を行う際には、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)にて申請要件に合った必要書類や資料を用意・提出を行うことで、申請要件を満たすことを証明する必要があります。

一部の産業分野では協議会への加入など審査に一定の時間を要する場合や必要書類として記載をされている資料以外に追加で資料が必要となる場合もあるので、受け入れを行う約半年前ほどから余裕を持って手続きを進められるように準備をしておくことがポイントです。

また、特定技能1号の間でも更新申請が複数回発生するため、在留期間の4か月以内には申請準備を始められている状況が理想的です。

「特定技能ビザの申請条件」詳しくはこち

特定技能ビザと就労ビザの違いとは?

ここから特定技能ビザと就労ビザの違いを簡単に解説します。

就労ビザは外国人が日本国内で働く際に取得が必要なビザです。業務内容・目的によって次のようなビザがあります。

教授(例:大学教授、助教授、助手など)

芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)

宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)

報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)

経営・管理(例:会社社長、役員など)

法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)

医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)

研究(例:研究所等の研究員、調査員など)

教育(例:小・中・高校の教員など)

技術・人文知識・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳など)

企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)

介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)

興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)

技能(例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナーなど)

特定技能

技能実習

※参考元:出入国在留管理庁|在留資格一覧表

 

上記のようにさまざまな種類の就労ビザがありますが、一般的には「就労ビザ=技術・人文知識・国際業務ビザ」と考えられることが多いです。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの場合、大学や日本の専門学校を卒業した人か特定の分野の実務経験がある人が取得できます。技術・人文知識は10年、国際業務は3年の経験が必要です。

 

そのため一般的に認識される就労ビザは、知識や経験を持つ外国人が取得するビザといえます。また、外国人が持つ知識・経験と関係のない分野での就労は認められていません。

特定技能ビザは「就労分野の試験に合格して働くビザ」

対して特定技能ビザは取得にあたり学歴や経験の要件はありません。所定の技能水準試験(技能試験)・日本語能力試験に合格することで、取得できるビザです。以下の対比表でも分かっていただける通り、特定技能ビザでは日本の労働力確保を目的とした制度設計であるため、現場労働が可能な点がポイントです。

外国人の方が安心して日本で生活ができるよう、受け入れを行う企業(特定技能所属機関)では、生活支援を行うことが義務付けられています。

特定技能ビザの外国人に必要な対応

特定技能1号にて受入れを行う際には、日本での生活における手続や日本語の能力向上を含めた支援が必要となります。支援の実施状況については「支援実施状況に係る届出」として出入国在留管理庁への定期的な提出が求められます。特定技能1号外国人を受け入れる企業では、職種を問わず全企業が該当するので注意が必要です。

 

詳しい提出書類の参考様式や提出書類はこちらにまとめられています。

就労ビザと特定技能ビザの対比表

 

 

特定技能1号

特定技能2号

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)

現場労働

不可

学歴の要件、実務経験

不要

不要

必要

滞在可能期間
(在留期間)

5年

制限なし

5年、3年、1年、4月(経営・管理のみ)または3ヵ月

対象業務
職種内容

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

 

※追加予定

自動車運送業

鉄道

林業

木材産業

介護以外の特定技能1号受入れが可能な特定産業分野

理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、マーケティング・広報担当など

試験

あり(技能水準試験/評価試験、日本語能力試験)

なし

なし

家族の帯同

不可

転職

給与の水準

日本人と同等以上

日本人と同等以上

日本人と同等以上

細かい定義については出入国在留管理庁やJITCOでも掲載されておりますので、こちらもご確認ください。

※参考元:JITCO|在留資格「特定技能」とは、出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

特定技能ビザから就労ビザへの切り替えは可能?

特定技能ビザから就労ビザへの切り替えは制度上可能です。切り替えにあたっては、外国人本人が就労ビザの要件を満たしていることがポイントです。また転職の場合も、就労ビザの要件を満たしている特定技能外国人であれば転職を機にビザの変更を行えます。

 

ただし業務内容や職場での役割に変更がない場合は、変更が認められない場合がありますので注意が必要です。変更を検討する際に業務内容等で不安がある場合には、早めに専門家に相談のうえビザ変更が可能かどうか確認をいただくことをおすすめします。

まとめ

特定技能ビザは「試験に合格することにより日本で働けるようになるビザ」、就労ビザは「これまでに学んだ知識・取得した技術を生かして日本で働くビザ」という違いがあります。就労ビザには学歴の要件があることに対し、特定技能ビザにはありません。

 

外国人が従事する業務、経歴によって、取得できるビザは異なります。日本での就労についてお悩みの際は、外国人労働者関連の許認可に強い行政書士法人であるさむらい行政書士法人までお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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