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特定技能外国人受け入れのメリットとデメリットを解説

特定技能は外国人の在留資格の1つです。日本国内の企業は特定の要件を満たすことで、海外から人材を受け入れることができます。しかし、特定技能制度で企業が受けられる恩恵について詳しく知らない人も多いでしょう。

 

この記事では特定技能外国人を企業が受け入れるメリットとデメリットを解説します。

 

特定技能1号と2号の違いについては、こちらのページをご覧ください。

特定技能外国人受け入れのメリット

まずは特定技能外国人を受け入れるメリットを紹介します。

人手不足解消のきっかけになり得る

特定技能に指定されている分野であれば、外国人の雇用によって人手を補うことができます。さらに、特定技能外国人には20代の労働者が多いです。

 

たとえば国際厚生事業団が発表している介護分野の特定技能外国人は、18~29歳が約70%を占めています。人手不足の解消だけでなく、若手人材の採用も目指せるでしょう。

即戦力を確保できる

特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が各分野の定める技能水準試験に合格する必要ことが必要です。この試験では、採用後に即戦力で働くために必要な知識や技術を問われます。

 

2022年2月の製造分野技能試験での合格率は、ジャンルを問わずおおむね20%以下でした。技能水準試験のレベルの高さと合格者の知識・技術が確かなものであることがうかがえます。

日本語能力も担保されている

特定技能を取得するためには、技能水準試験に加え、「日本語能力試験」の合格も必須です。この試験の「N4(日常でよくある文章を理解できる、ややゆっくりの会話であれば理解できる)」レベル以上でなければなりません。

 

初歩的な日本語を教える必要がないためコミュニケーションも取りやすく、職場にもなじみやすいでしょう。

短期間での離職リスクが低め

特定技能外国人には転職が認められています。ただし技能資格を持つ分野間での転職に限られています。そのため転職が活発に行われることは考えにくいでしょう。

フルタイムでの雇用が可能

特定技能以外の在留資格では、勤務時間に制限がありアルバイトしかできないこともあります。

 

しかし、特定技能外国人は一部分野を除き、直接雇用が基本です。加えてフルタイムでの雇用も可能なため、日本人従業員と同様の働きを求めることができます。

技能実習から継続での勤務も可能

特定技能外国人は必ずしも海外在住の人材を採用する必要はありません。技能実習生を特定技能として採用したり、すでに雇用している技能実習生にそのまま在留資格を変更してもらったりできます。ただし、その場合も外国人本人は特定技能の在留資格取得の要件を満たすことが必要です。

 

技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習を「良好に修了」することで技能試験と日本語試験は免除されます。

特定技能2号に移行できれば、5年以上の雇用が可能

2022年6月現在では、建設分野、造船・舶用工業分野に限り、在留資格を特定技能2号へ移行させることが認められています。特定技能2号には就労期間の制限がないため、5年以上の雇用が可能です。

特定技能外国人受け入れのデメリット

次に特定技能外国人を受け入れる際に考えられるデメリットを紹介します。

手続きがややこしい

まず、手続きの煩雑さが挙げられます。出入国在留管理庁への申請に加えて、分野によっては受け入れる外国人の母国機関とのやり取りも必要です。手続きのややこしさがネックの場合は、登録支援機関との協力がおすすめです。

特定技能1号は最長5年

特定技能1号には在留期間の制限があります。どの分野であっても「最長5年」とされており、期間を満了すれば母国への帰国か在留資格の変更が必要です。継続して雇用をしたい場合は、外国人本人に在留資格変更の手続きをしてもらいましょう。

 

分野によっては2号への移行も可能ですが、事例は多くありません。在留資格の変更先としては「技術・人文知識・国際業務ビザ」が例として挙げられます。

人材紹介料は高め

人材紹介サービスを利用する場合、当然手数料がかかります。外国人の年収の2~3割程度が相場とされており、採用にあたり費用が多くかかることは否めません。

技能実習との違いは?

特定技能と技能実習では目的が異なります。特定技能は「日本国内の人手不足の解消、技術を持つ外国人労働者の受け入れ」であり、技能実習は「開発途上国の経済発展を担っていく人材育成への協力」です。在留期間の制限や資格付与にあたる試験の有無に差があるのは、こういった背景があるからでしょう。

 

特定技能と技能実習の違いについては、こちらのページで詳しく紹介しています。

まとめ

特定技能外国人の受け入れにはたくさんのメリットがありますが、同様にデメリットも存在しています。

 

特定技能制度が「人手不足の解消」を目的としていることもあり、受け入れによって即戦力人材の確保やフルタイムで就労可能な人材の受け入れが可能な点が主なメリットとして挙げられます。

 

一方で、手続きの煩雑さや制度による制限はデメリットになりやすい項目です。さむらい行政書士法人は外国人の特定技能ビザ取得を専門に支援しているため、特定技能外国人の採用についてお困りの際は一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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