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特定技能外国人と技能実習生の違いとは?各種制度のメリットとデメリットを含めて解説

特定技能は外国人の在留資格の1つです。日本国内の企業は特定の要件を満たすことで、海外から人材を受け入れることができます。しかし、特定技能制度で企業が受けられる恩恵について詳しく知らない人も多いでしょう。また特定技能については、技能実習2号を良好に修了した人材であれば試験が免除になるため、技能実習からの移行について検討されている人も増えてきています。

 

この記事では特定技能外国人と技能実習生の違いを踏まえて、各制度に関する違いとメリットとデメリットを解説します。特定技能外国人の受入れをこれから検討されている方や、技能実習からの移行を検討されている方にも参考になる情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。

特定技能と技能実習の違い

特定技能ビザとは、2019年4月1日に新設された外国人労働者向けの在留資格のことで、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格が存在します。特定技能1号・2号の詳細については、こちらのページをご覧ください。直近で特定技能の受入れ対象とする業種や事業所の追加も行われているため、今後政府としても積極的に受入れを拡大していくことが予測される制度です。 

 

一方で、技能実習ビザとは、日本の技能や技術、知識を開発途上国などへ伝達し、開発途上国などの経済発展に協力することを目的とした在留資格のことです。従来は入管法を根拠法令として技能実習制度が実施されていましたが、2016年11月28日に技能実習法が交付されたことに伴い、入管法で規定された法令のほとんどが技能実習法で実施されています。

 

従事する業務内容や受入れができる事業所が制度によって異なる点もあり、各種制度の違いを理解するのが難しいと感じられている企業担当者様もいるでしょう。ここでは、ビザや制度の違いなど最低限知っておいていただきたい6つの違いを解説いたします。

【違い①】制度の目的

特定技能と技能実習の違いの1つ目は、「制度の目的」です。特定技能制度は、「14の特定産業分野の人手不足を解消するために人材確保を目的とした制度」である一方で、技能実習制度は、前述の通り「外国人に日本の技術を学んでもらい自国に伝達することで、経済発展に協力すること」を目的としています。

 

つまり、特定技能制度は日本の利益を中心とした制度であり、技能実習制度は諸外国との関係性を強める制度であるといえます。

 

これまでの技能実習制度の本来の目的とは異なり実質的な労働力確保になっているという点を考慮して、今後は実態に合わせたうえで技能実習制度を廃止し育成就労制度を創設することが決定しました。

 

そのため、現在の技能実習制度は2027年までの運用となり、今後は特定技能水準の人材を育てるための「育成就労」という在留資格が創設されて特定技能へのスムーズな移行を目指す制度設計となる見込みです。

 

現在技能実習の受入れを行っている企業様についても、現時点で特定技能への移行を見据えていくことや育成就労に切り替わった場合の対応策等を検討しておくことがポイントになります。

【違い②】従事できる業種や職種

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの2つ目は、「従事できる業種や職種」です。一方で従事可能な業種でも、もう一方では従事不可である場合があります。

 

例えば特定産業分野である「造船・舶用工業分野」「外食業分野」は特定技能ビザで就労できますが、技能実習ビザでは就労できません。

 

ただし、技能実習でのみ受入れが可能となっている業種・職種については、制度の廃止に伴って人材確保ができずに倒産をしてしまう企業が急増してしまわないよう、徐々に特定産業分野への追加の動きも出てきています。当初は特定産業分野の対象となっていなかった「繊維・衣類関係」の製造業についても、「縫製」の業務区分として「工業製品製造業」に該当するように調整が行われています。

 

上記の動きを考えても、技能実習から特定技能への切替えを検討していくことがポイントとなります。

【違い③】転職の可否

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの3つ目は、「転職の可否」です。そもそも技能実習ビザはあくまで「就労」ではなく「実習」であるため、転職という概念がありません。所属機関が倒産した場合や、技能実習2号から3号に移行する場合に限り、転籍という形式で業種を変更することは可能です。

 

一方で、特定技能ビザは就労を前提とした在留資格であるため、転職が可能です。ただし、一定の条件をクリアした上で同一の業務区分内だけの転職に限ります。例えば、農業分野から介護分野に転職することはできませんが、野菜の栽培業務から牛や豚の畜産業務に転職することは可能です。

 

転職が可能となることで、ビザを取得してより高い給与の企業に転職を繰り返してしまうケースもあります。自社に定着をしてもらうための体制整備は、受入れ企業にとって必須の対策となります。

 

特定技能外国人の転職条件や手続き関する詳細については、こちらのページをご覧ください。

【違い④】在留期間の長さ

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの4つ目は、「在留期間の長さ」です。以下がそれぞれの在留期間です。

 

特定技能制度

技能実習制度

特定技能1号:通算5年

特定技能2号:期間制限なし

技能実習1号:1年以内

技能実習2号:2年以内

技能実習3号:2年以内

 

特定技能1号の在留期間は、技能実習1号から3号の合計年数に相当します。特定技能2号の在留資格においては、在留期間に制限なく日本に在留可能です。さらに、技能実習3号を経て特定技能1号に移行した場合は合計10年間日本に在留できるため、長期的な就労が可能になっています。

【違い⑤】在留資格を得るための試験の有無

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの5つ目は、「在留資格を得るための試験の有無」です。

 

技能実習生1号として日本で就労したい外国人は、各国の送り出し機関で日本語研修や各種実技研修、ビジネスマナー教育を受けた後、日本の監理団体を通じて日本に入国します。この間で送り出し機関が適性テストを実施するのみで、日本側では試験を実施しません。ただし、介護職においては日本語能力試験N4以上が求められるため、受験が必要です。

 

一方で、特定技能制度の場合は技能実習2号を良好に修了するか、あるいは技能実習3号を修了しない限り、特定産業分野ごとに設けられている技能試験と日本語試験を受験し合格する必要があります。

【違い⑥】受け入れ人数制限の有無

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの5つ目は、「受け入れ人数制限の有無」です。

 

技能実習制度は、技能実習生に技術や知識を得て自国の経済発展につなげることが目的であるため、企業側の適切な指導が技能実習生一人ひとりに行き渡るように受け入れ人数に制限が設けられています。

 

一方で、特定技能制度の場合は日本企業の人手不足を解消する目的であることから、基本的に受け入れ人数に制限がありません。ただし、建設分野や介護分野については、受け入れ人数に上限が設けられています。

「特定技能」と「技能実習」の比較まとめ

特定技能ビザと技能実習ビザの違いは、これまで紹介した違い以外にもさまざまあります。以下の特定技能ビザと技能実習ビザの比較表を参考に、双方の理解を深めましょう。

 

 

特定技能ビザ

技能実習ビザ

制度の目的

国外からの労働者による人手不足の解消

人材育成・技術移転・国際貢献

在留資格

・特定技能1号

・特定技能2号

・技能実習1号

・技能実習2号

・技能実習3号

関係法令

出入国管理及び難民認定法(入管法)

・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (技能実習法)

・出入国管理及び難民認定法(入管法)

受け入れ可能業種

特定産業分野(14分野)

82職種

在留期間

特定技能1号:最長5年

特定技能2号:期間制限なし

技能実習1号:1年以内

技能実習2号:2年以内

技能実習3号:2年以内

外国人の技能水準

分野ごとの技能が必要

なし

入国時の試験

分野ごとの技能試験・日本語能力試験

※技能実習2号を良好に修了、あるいは技能実習3号を修了している場合は免除

なし

※介護のみ日本語能力N4以上必須

受け入れの際に関わる外部機関

基本的になし

※登録支援機関が関わる場合もある

送り出し機関 ・監理団体

企業の採用方法

受入れ企業が直接採用を行い、または国内外のあっせん機関等を通じて採用

監理団体と送り出し機関を通じてのマッチング

活動・業務内容

専門的・技術的分野での業務

主に非専門的・非技術的分野での業務

転職・転籍

可能

※ただし、同一の業務区分内または技能試験合格が必要

不可

※所属機関の倒産や、2号から3号への移行時は可能

家族滞在

特定技能1号:不可

特定技能2号:可能

不可

受入機関の採用人数上限

原則なし

※建設分野・介護分野はあり

あり

技能実習から特定技能への移行

上記でも触れていた通り、技能実習制度にて日本に来日をしている実習生であっても、技能実習2号を良好に修了していれば、「特定技能」ビザへの変更を行う際の各種試験は免除されます。現在技能実習生を雇用している企業においては、「継続して自社で働いてほしい」という実習生がいらっしゃる場合、「特定技能」への切り替えを行うことで継続して就労をしてもらうことができます。

また「特定技能」ビザに変更ができると従事する業務内容についても、実習生のような詳細な実習計画等は必要ないため幅広い業務に対応が可能になります。

 

受入れにあたって対応すべき事項は異なる点があるため注意が必要ですが、切り替えを検討していただくことで、「特定技能」での受入れにあたってのメリットもあります。

 

ここからは特定技能外国人の受入れを行うことによるメリット・デメリットをご紹介します。

特定技能外国人受け入れのメリット

特定技能外国人の受入れを行うにあたってのメリットは下記が挙げられます。

人手不足解消のきっかけになり得る

特定技能に指定されている分野(特定産業分野)であれば、外国人の雇用によって人手を補うことができます。さらに、特定技能外国人には20代の労働者が多いことも特徴的です。たとえば国際厚生事業団が発表している介護分野の特定技能外国人は、18~29歳が約70%を占めています。人手不足の解消だけでなく、若手人材の採用も目指せるでしょう。

即戦力を確保できる

特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が各分野の定める技能水準試験に合格する必要ことが必要です。この試験では、採用後に即戦力で働くために必要な知識や技術を問われます。

 

2022年2月の製造分野技能試験での合格率は、ジャンルを問わずおおむね20%以下でした。技能水準試験のレベルの高さと合格者の知識・技術が確かなものであることがうかがえます。

日本語能力も担保されている

特定技能を取得するためには、技能水準試験に加え、「日本語能力試験」の合格も必須です。この試験の「N4(日常でよくある文章を理解できる、ややゆっくりの会話であれば理解できる)」レベル以上でなければなりません。

 

初歩的な日本語を教える必要がないためコミュニケーションも取りやすく、職場にもなじみやすいでしょう。

短期間での離職リスクが低め

特定技能外国人には転職が認められています。ただし技能資格を持つ分野間での転職に限られています。そのため転職が活発に行われることは考えにくいでしょう。

フルタイムでの雇用が可能

特定技能以外の在留資格では、勤務時間に制限がありアルバイトしかできないこともあります。

 

しかし、特定技能外国人は一部分野を除き、直接雇用が基本です。加えてフルタイムでの雇用も可能なため、日本人従業員と同様の働きを求めることができます。

技能実習から継続での勤務も可能

特定技能外国人は必ずしも海外在住の人材を採用する必要はありません。技能実習生を「特定技能」ビザへの切り替えを行って採用したり、すでに雇用している技能実習生にそのまま在留資格を変更してもらったりできます。ただし、その場合も外国人本人は特定技能の在留資格取得の要件を満たすことが必要です。

 

技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習を「良好に修了」することで技能試験と日本語試験は免除されます。

特定技能2号に移行できれば、5年以上の雇用が可能

2023年6月の閣議決定によって特定技能2号の対象分野が追加されたことで、当初、建設分野、造船・舶用工業分野に限られていた対象分野が、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てに拡大されて、在留資格を特定技能2号へ移行させることが認められています。特定技能2号には就労期間の制限がないため、5年以上の雇用が可能です。

特定技能外国人受け入れのデメリット

次に特定技能外国人を受け入れる際に考えられるデメリットを紹介します。

手続きがややこしい

まず、手続きの煩雑さが挙げられます。出入国在留管理庁への申請に加えて、分野によっては受け入れる外国人の母国機関とのやり取りも必要です。手続きのややこしさがネックの場合は、登録支援機関との協力がおすすめです。

特定技能1号は最長5年

特定技能1号には在留期間の制限があります。どの分野であっても「最長5年」とされており、期間を満了すれば母国への帰国か在留資格の変更が必要です。継続して雇用をしたい場合は、外国人本人に在留資格変更の手続きをしてもらいましょう。

 

分野によっては2号への移行も可能ですが、事例はまだ多くありません。在留資格の変更先としては「技術・人文知識・国際業務ビザ」が例として挙げられます。

人材紹介料は高め

人材紹介サービスを利用する場合、当然手数料がかかります。外国人の年収の2~3割程度が相場とされており、採用にあたり費用が多くかかることは否めません。

 

各制度において対象となっている業種・分野

技能実習の場合

技能実習制度においては、2024年9月末時点で91職種167作業が移行対象職種・作業一覧として明示されています。具体的な対象となっている業種・分野については下記の通りです。

  • ● 農業・林業関係(3職種7作業)
  • ● 漁業関係(2職種10作業)
  • ● 建設関係(22職種33作業)
  • ● 食品製造関係(11職種19作業)
  • ● 繊維・衣類関係(13職種22作業)
  • ● 機械・金属関係(17職種34作業)
  • ● その他(21職種38作業)
  • ● 社内検定型の職種・作業(2職種4作業)

特定技能の場合

特定技能制度においては、2024年9月末時点で対象職種について「特定産業分野」と定義して、計16の業種・分野で受入れが可能です。

  • ● 介護
  • ● ビルクリーニング
  • ● 工業製品製造業
  • ● 建設
  • ● 造船・舶用工業
  • ● 自動車整備
  • ● 航空
  • ● 宿泊
  • ● 農業
  • ● 漁業
  • ● 飲食料品製造業
  • ● 外食業
  • ● 自動車運送業
  • ● 鉄道
  • ● 林業
  • ● 木材産業

 

上記のように、少しずつ技能実習制度と特定技能制度で受入れが可能な業種・分野を統一させようという動きはあるものの、受入れが可能な業種・分野にはまだ乖離があるので、適切な情報収集を行って自社の業務内容にあった制度を活用して受入れを検討することがポイントです。

まとめ

特定技能外国人の受け入れにはたくさんのメリットがありますが、同様にデメリットも存在しています。また技能実習制度との違いを十分に理解したうえで、うまく制度を活用していくことがポイントになります。

 

特定技能制度が「人手不足の解消」を目的としていることもあり、受け入れによって即戦力人材の確保やフルタイムで就労可能な人材の受け入れが可能な点が主なメリットとして挙げられます。

 

一方で、手続きの煩雑さや制度による制限はデメリットになりやすい項目です。さむらい行政書士法人は外国人の特定技能ビザ取得を専門に支援しているため、特定技能外国人の採用についてお困りの際は一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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