トップページ > 特定技能ビザコラム > 特定技能ビザで転職はできる?外国人本人・企業が確認すべきポイントを解説

特定技能ビザで転職はできる?外国人本人・企業が確認すべきポイントを解説

特定技能は、一定の要件を満たせば転職が可能な在留資格です。一方で、技能実習のように原則転職不可の制度とは運用が異なります。実務では、外国人本人と新旧の受入企業それぞれに多くの条件と手続きがあり、順序や期限を間違えると不許可や資格取消しリスクにつながりかねません。

本コラムでは、特定技能ビザの転職について外国人個人と企業が確認すべきポイントについて解説します。

特定技能の転職可否と制度の位置づけ

特定技能制度は、日本で働く外国人にとって「より自由度の高い在留資格」として注目されています。技能実習制度では原則として転職が認められないのに対し、特定技能では一定の条件を満たせば転職が可能です。

しかし、「誰でも」「いつでも」自由に職場を変えられるわけではありません。制度の背景や目的を理解したうえで、どのような場合に転職が認められるのか、どのような主体が関与するのかを整理しておくことが重要です。ここでは、技能実習との違いや、転職が可能となる仕組みを詳しく見ていきましょう。

技能実習との違い

「技能実習制度」は、日本で働く外国人に技能を習得させ、母国の発展に役立ててもらうことを目的とした“育成型”の制度です。そのため、原則として実習先を変更したり、転職したりすることは認められていません。

一方、「特定技能制度」は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を即戦力として受け入れることを目的としています。すでに実務能力があることを前提としているため、一定の条件を満たせば転職が可能です。つまり、“学ぶために働く”技能実習と、“働くために働く”特定技能では、在留資格の性質が根本的に異なります。

転職は「一定の要件を満たす範囲」でのみ認められる

特定技能ビザを持つ外国人は、無条件で転職できるわけではありません。転職が認められるのは、出入国在留管理庁が定める要件を満たす場合に限られます。

具体的な要件は次のとおりです。

  • 転職先の業務が同一の業務区分内であること
  • または、技能試験などにより技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること
  • 転職に際し、在留資格変更許可申請が認められること

したがって、「同じ分野・同じレベルの仕事」であれば、原則として転職が可能です。ただし、異なる分野に移る場合は、新たに技能試験を受験・合格しなければならない点に注意が必要です。

転職手続きは「本人+新旧企業」が連動して行う

特定技能外国人の転職は、本人だけでは完結しません。新しい職場に移る際には、本人・旧受け入れ企業・新受け入れ企業の三者がそれぞれ関与し、正しい順序で手続きを進める必要があります。

立場

主な手続き・義務

外国人本人

在留資格変更許可申請、所属機関に関する届出(14日以内)

旧受け入れ企業

受入困難届、雇用契約終了届の提出(14日以内)

新受け入れ企業

受け入れ体制の確認、雇用契約書・支援計画書の作成、ハローワークへの届出

このように、三者がそれぞれ期限を守って届出を行うことが前提となっています。いずれかが遅れると、在留資格変更の審査が不利になる可能性があるため、スケジュール管理と連携が重要です。

転職の要件について

特定技能ビザで転職を行う際は、最も重要なのが「どの業務分野で働くか」という点です。特定技能は16分野に細かく分類されており、基本的には同じ業務区分内での転職しか認められません。

また、在留資格は雇用先の企業ごとに紐づく仕組みのため、転職時には在留資格変更の手続きも必要となります。ここでは、具体的な条件を見ていきましょう。

業務区分の一致

特定技能外国人が転職できるのは、同一の業務区分(分野)内であることが原則です。特定技能制度は、職種ごとに必要とされる技能水準が異なるため、異なる分野に無制限に移動できる制度ではありません。

たとえば、介護分野で特定技能ビザを取得した外国人が、同じ介護施設や同一分野の別企業に転職する場合は、原則として問題なく転職が可能です。一方、介護分野から外食業や製造業に転職する場合は、別の業務区分になるため、追加の条件を満たす必要があります。

つまり、「同じ分野・同じレベルの仕事であれば転職可能」というのが基本ルールです。

技能水準の共通性

一部の分野では、技能試験や業務内容に共通性がある場合に限り、異なる業務区分間での転職が認められます。これは、出入国在留管理庁が「技能水準の共通性」を確認できると判断したケースに限られます。

たとえば、製造業関連の分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業など)は、技能レベルや作業内容が近似しているため、技能試験の共通性をもって転職が可能です。

一方で、介護や外食業といった人対人のサービス分野は、他分野との共通性が低いため、同分野内での転職に限定されるのが通常です。

転職希望者は、自身の技能試験の合格分野と、転職先の業務区分の共通性を必ず確認する必要があります。

分野変更時の試験合格

もし別の業務分野に転職したい場合は、転職先分野の技能試験および日本語試験に新たに合格する必要があります。これは、転職後にその分野の即戦力として働けるかを確認するための基準です。

たとえば、外食業で働いていた外国人が介護分野に転職する場合、介護分野の「特定技能評価試験」と「日本語能力試験(N4以上)」に合格しなければなりません。

試験合格後は、新たな在留資格変更許可申請を行うことで、異分野での就労が可能になります。

つまり、「業種を変える=ビザの取り直しが必要」という認識を持っておくことが大切です。

在留資格変更許可

特定技能ビザは、在留資格として「企業と紐づく」性質を持っています。そのため、雇用先が変わる=在留資格の条件も変わる、という扱いになります。

転職時には、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行い、新しい企業名を在留資格情報に反映させる必要があります。申請の際には、以下のような書類が必要です。

書類の種類

提出者

備考

在留資格変更許可申請書

本人

新雇用先の情報を記載

特定技能雇用契約書

新受入企業

労働条件・報酬などを明示

支援計画書・委託契約書

新受入企業または登録支援機関

生活・職業支援に関する内容

雇用条件書/報酬説明書

新受入企業

日本人と同等以上であることの証明

申請後、審査にはおおむね1〜3か月かかります。この期間は原則として就労できないため、生活設計を含めたスケジュール管理が重要です。

【外国人本人】転職前に確認すべきポイント

特定技能ビザを持つ外国人が転職を考える際には、まず自分の在留資格の状態や残り期間、転職先の業種を正確に把握することが不可欠です。

これらを確認せずに退職や転職活動を進めてしまうと、在留資格の失効や不許可のリスクを招くおそれがあります。ここでは、特定技能外国人が転職前に必ず確認しておくべき4つのポイントを整理します。

在留期間の確認

特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年間と法律で定められています。この「5年」には、同一分野で働いた期間だけでなく、前職の在留期間もすべて合算されます。

そのため、転職を検討する際には、まず「あとどのくらい日本で働ける期間が残っているか」を把握することが重要です。

残り期間が短い場合、転職後の在留資格更新が認められない可能性もあるため、在留カードの有効期限と在留資格認定書の残期間を確認しましょう。

もし5年を超えて日本での就労を希望する場合は、上位資格である「特定技能2号」への移行や、永住申請の可能性を専門家に相談するのが望ましいです。

在留資格の有効性

転職活動を始める際には、現在の在留資格が有効であることを必ず確認しましょう。もし有効期限が切れてしまった場合、日本国内では合法的に就職活動を行うことができず、原則として一度帰国する必要があります。

在留資格が有効なうちは転職先の候補探しや、技能試験・日本語試験の準備を進めることが可能です。

一方、有効期限が近い場合は、転職先が決まってからすぐに「在留資格変更許可申請」を提出できるように準備を進めておくことが大切です。

万が一、有効期限を過ぎてしまった場合は、「資格外活動」や「不法滞在」扱いになるおそれがあります。そうなると再申請が難しくなるため、在留カードの有効期限は日常的に確認しておきましょう。

転職先の業種・業務

特定技能ビザでは、特定産業分野ごとに従事できる業務範囲が細かく決まっています。したがって、転職先の業種が自分の在留資格の対象分野に含まれているかを確認することが必要です。

たとえば、製造業(素形材産業)から別の製造関連分野(産業機械製造業など)へ転職する場合は、共通性が認められる可能性がありますが、介護や外食業のように人と接する分野への転職は別の技能試験に合格する必要があります。

転職前に確認すべき主なポイントは以下の通りです。

  • 転職先が同一分野に属しているか
  • 転職先業務が特定技能の対象業務に該当するか
  • 異分野なら新たな技能試験と日本語試験に合格しているか

この確認を怠ると、在留資格変更が認められず、結果的に転職が不許可となる場合があります。

生活設計

在留資格変更許可申請を提出してから許可が下りるまでには、通常1〜3か月程度の審査期間がかかります。この間は原則として就労が認められません。つまり、転職の空白期間中はアルバイトも含めて働けない状態になるのです。

そのため、転職を計画する際は、この無収入期間を想定して、最低でも2〜3か月分の生活費を確保しておくことが重要です。

また、審査期間中に居住地を変更する場合や、連絡先を変更した場合には、入管へ届け出を行う必要があります。

スムーズな転職を実現するためには、退職から新しい職場での就労開始までのスケジュールを事前に時系列で整理し、必要な費用・期間を明確化しておくと安心です。

【外国人本人】必要な手続きと書類

特定技能ビザで転職する際、外国人本人は自ら行うべき届出や申請を正しく理解しておく必要があります。特に「退職後14日以内」の届出や、在留資格変更許可申請の提出期限を守らない場合、今後の審査に悪影響が及ぶことがあります。ここでは、転職時に本人が行うべき手続きの流れと、必要となる書類の具体例を紹介します。

届出の全体像

転職時の基本的な流れは、次のようになります。

手続き内容

提出先

提出期限

主なポイント

退職届の提出

現在の勤務先

就業規則に基づく

離職理由を明確にし、退職日を確定させる

所属機関に関する届出(契約終了)

出入国在留管理庁

退職日から14日以内

契約終了の事実を速やかに報告

在留資格変更許可申請

出入国在留管理庁

転職先が決まり次第

新しい雇用先に紐づく資格へ変更申請

これらの手続きは順番を誤らないことが重要です。退職後、所属機関の届出を怠ると、在留資格変更申請時の審査で不誠実とみなされる恐れがあります。

また、転職活動中に一時的な無職期間が生じる場合でも、届出は必要です。必ず期限を守って提出しましょう。

提出書類

在留資格変更許可申請の際には、本人が提出する書類が多数あります。

主な書類は以下の通りです。

書類名

用途

提出者

在留カード(原本・写し)

本人確認

外国人本人

パスポート

渡航・滞在履歴確認

外国人本人

離職証明書または退職証明書

前職との契約終了の証明

旧受入企業発行

課税・納税証明書(直近1年分)

納税状況の確認

居住地の市区町村で発行

健康診断個人票

就労適性の確認

医療機関で発行

日本語能力試験合格証(N4以上)

語学要件の証明

本人が保管するものを提出

特定技能評価試験合格証

技能水準の証明

試験実施団体が発行

これらの書類は在留資格の更新・変更の可否に直結します。提出漏れがあると、申請が差し戻されたり、再申請が必要になることもあります。

あらかじめ、必要書類を一覧で整理し、退職前に旧勤務先へ発行依頼を行うとスムーズです。

期限管理とよくある不備

特定技能ビザ関連の手続きで最も多いトラブルが、届出や書類提出の期限遅延・不備です。
特に次の3つには注意が必要です。

  1. 14日以内の届出を忘れる
      「所属機関に関する届出」を期限内に行わないと、在留資格変更の際に「誠実性が欠ける」と判断されることがあります。
  2. 写真の規格不備
     在留資格変更申請書に添付する写真は、縦4cm×横3cm/6か月以内撮影/背景無地が条件です。顔の一部が切れている、陰影がある写真は再提出になります。
  3. 証明書類の発行に時間がかかる
    課税・納税証明書や健康診断書は、発行に数日〜1週間かかる自治体もあります。退職前から取得を進めておくと安心です。

これらを防ぐには、「転職準備チェックリスト」を作成し、退職日から逆算してスケジュールを管理することが効果的です。

【新受け入れ企業】要件確認と実務フロー

特定技能外国人を新たに採用する企業は、単に雇用契約を結ぶだけではなく、受け入れ企業としての要件を満たし、必要な書類や支援体制を整える義務があります。

特に、出入国在留管理庁への申請に必要な書類は多く、支援体制の不備は不許可の原因にもなります。ここでは、新受け入れ企業が確認すべき要件と実務の流れを整理します。

企業の要件確認

新しく特定技能外国人を採用する企業は、まず自社が特定産業分野(全16分野)に該当しているかを確認しなければなりません。たとえば、介護、外食業、建設、農業などが該当しますが、これ以外の業種では特定技能の受け入れはできません。

次に、採用する外国人の業務内容が分野内の「指定業務」に該当しているかを確認します。分野外の業務を行わせた場合は制度違反となります。
 また、採用予定者が該当分野の特定技能評価試験および日本語試験(原則N4以上)に合格していることも必須条件です。

支援体制

特定技能外国人の受け入れ企業は、外国人の生活や職業上の支援を行う義務があります。

主な支援内容

具体例

① 生活オリエンテーション

日本での生活ルール・マナーを説明

② 住居確保支援

住まいの契約支援や連帯保証人手配

③ 生活相談対応

母国語または理解できる言語で対応

④ 日本語学習支援

学習教材提供や外部講座案内

⑤ 行政手続き同行

住民登録・銀行口座開設の同行

これらの支援を自社で実施することも、登録支援機関に委託することも可能です。中小企業など、自社で言語支援や生活サポートが難しい場合は、登録支援機関に委託するのが一般的です。

在留資格変更で企業が準備すべき書類

在留資格変更許可申請は本人が行いますが、企業側の書類提出がなければ申請は受理されません。新受け入れ企業が準備すべき主な書類は以下の通りです。

書類名

内容

作成主体

特定技能雇用契約書の写し

勤務時間、給与、休日などを明記

新受入企業

雇用条件書

日本人と同等以上の待遇を確認

新受入企業

報酬に関する説明書

給与計算の根拠を明確に記載

新受入企業

支援計画書

入管庁指定の10項目支援を記載

新受入企業または登録支援機関

支援委託契約書

委託時のみ提出

新受入企業+登録支援機関

これらの書類は不備が1つでもあると受理されないことが多いため、提出前に行政書士などの専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。

雇入れ後の届出

特定技能外国人を雇用した後は、雇入れに関する各種届出を期限内に行う必要があります。

提出先

手続き名

提出期限

ハローワーク

外国人雇用状況届出(様式第3号)

翌月10日まで

年金事務所

健康保険・厚生年金保険資格取得届

原則、入社日から5日以内

労働基準監督署

労働保険関係成立届(初雇用時)

事業開始日から10日以内

労働局またはハローワーク

雇用保険被保険者資格取得届

入社日から10日以内

これらの届出を怠ると、入管庁からの立入検査や指導の対象になる場合があります。雇入れ直後は、行政書士や社会保険労務士などの専門家と連携し、「入管+労務+支援」の三位一体管理を徹底することが重要です。

【旧受け入れ企業】届出義務と企業都合離職の注意点

特定技能外国人が退職する際、旧受け入れ企業にも法令に基づく届出義務があります。これを怠ると、行政指導の対象となり、将来的に特定技能外国人を受け入れられなくなる可能性もあります。特に、企業都合による離職では「非自発的離職者の発生」が禁止されており、慎重な対応が求められます。ここでは、退職時に企業が行うべき4つの届出と注意点を整理します。

出入管への届出

旧受け入れ企業は、特定技能外国人の退職に際して出入国在留管理庁への届出を14日以内に行う義務があります。具体的には以下の書類が必要です。

書類名

提出期限

内容

受入困難に係る届出書(様式第3-4号)

退職申出日から14日以内

退職の申し出など、受け入れが困難になった理由を報告

受入困難経緯説明書(様式第5-11号)

同上

退職に至るまでの経緯を詳細に説明

特定技能雇用契約終了届(様式第3-1-2号)

退職日から14日以内

雇用契約終了を正式に報告

支援委託契約の終了届

同上

登録支援機関に委託していた場合に必要

これらの届出を怠ると、「誠実性を欠く受け入れ機関」と判断され、今後の受け入れ停止や審査不利となるおそれがあります。退職が決まった段階で速やかに準備を始めることが重要です。

ハローワークへの届出

旧受け入れ企業は、ハローワークに対しても退職者に関する届出を行う義務があります。提出を怠ると、労働関係法令違反として行政指導を受ける可能性があります。

提出書類

提出期限

対象者

提出先

外国人雇用状況届出(様式第3号)

退職翌月末まで

雇用保険の被保険者でない場合

管轄ハローワーク

雇用保険被保険者資格喪失届

退職翌日から10日以内

雇用保険の被保険者である場合

管轄ハローワーク

雇用保険被保険者離職票

同上

労働者への交付用

企業→本人へ交付

非自発的離職の禁止

特定技能の制度では、受け入れ企業が外国人を自発的でない形で離職させること(非自発的離職)を原則禁止しています。経営悪化や人員整理を理由に解雇・契約終了を行うと、「非自発的離職者を発生させた」と判断される場合があります。

この場合、企業は1年間、新たな特定技能外国人を受け入れることができなくなるという重大なペナルティを受けます。また、離職者が複数発生した場合や、離職理由の説明が不十分な場合は、受け入れ停止処分などさらに重い行政処分が課されることもあります。

企業側は、契約終了の際に本人の意思確認を文書で残し、可能であれば退職届の提出をもって「自己都合」であることを明確にしておくとよいでしょう。

転職支援の義務

退職後も、日本での就労を希望する特定技能外国人がいる場合、旧受け入れ企業には転職支援を行う義務があります。これは、入管法上の「義務的支援」の一部として位置づけられています。

支援内容の例

  • ハローワークや職業紹介会社への情報提供・同行
  • 新しい受け入れ機関(企業)探しの支援
  • 転職先が決まるまでの生活相談・連絡サポート

とくに、退職理由が企業都合である場合には、これらの支援を怠ると行政処分や受け入れ制限の対象となるおそれがあります。
旧受け入れ企業としては、最後まで責任を持って外国人の就労継続を支援し、制度全体の信頼性を損なわない対応を取ることが重要です。

まとめ

特定技能ビザでは、一定の要件を満たせば転職が可能です。しかし、実際の手続きは外国人本人だけでなく、旧受け入れ企業・新受け入れ企業の三者が連携して行う必要があり、その流れを誤ると在留資格の不許可や資格取消しといった深刻な結果を招くこともあります。

外国人本人は、在留期間・在留資格の有効性・転職先の分野・手続き期限をしっかり確認し、計画的に動くことが大切です。一方、企業側も届出や報告を怠らず、労働環境や支援体制を整えることで、外国人材との信頼関係を築くことができます。

特に、転職時の在留資格変更許可申請や提出書類の不備対応は、専門的な知識が求められる部分です。書類の形式ミスや届出遅延が理由で「不許可」となる事例も少なくありません。

そうしたトラブルを防ぎ、安心して転職・受け入れを進めたい方は、ぜひ一度さむらい行政書士法人の無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。