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特定技能ビザ2号とは?切り替えを検討する際に知っておくべき基礎知識

日本では少子高齢化による人手不足が深刻化しており、外国人材の受け入れが重要な課題となっています。その中で2019年に創設された「特定技能制度」は、一定の技能を持つ外国人が働ける在留資格として注目されています。

中でも「特定技能2号」は、より高度で熟練した技能を持ち、現場のリーダーや責任者として働く人材を対象とした上位区分です。

本記事では、特定技能2号の特徴、特定技能1号との違い、そして切り替えに必要な要件をわかりやすく解説します。

特定技能2号の概要と特徴

特定技能2号は、日本で働く外国人材の中でも特に熟練した技能と現場マネジメント力を持つ人材を対象とした在留資格です。制度の目的や位置づけ、そして対象となる業種を理解することは、2号への切り替えを検討するうえで欠かせません。ここでは、特定技能2号の制度的背景と特徴を整理します。

特定技能2号とは

特定技能制度は、2019年4月に日本政府が創設した外国人労働者の受け入れ制度です。これまでの「技能実習制度」は人材育成を目的としていましたが、特定技能制度は労働力としての就労を前提としています。

特定技能制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の二段階構成となっており、1号は“現場で実務をこなせる人材”、2号は“高度な技能と管理能力を備えたリーダー層”を想定しています。特に特定技能2号は、上位資格として位置づけられる在留資格であり、熟練技能を持つ人材の長期雇用を可能にします。

また、企業にとっては経験豊富な人材を安定的に確保でき、外国人本人にとっては在留期間の上限なし・家族帯同可能といった生活面でのメリットがあります。

求められる技能と現場での役割

特定技能2号の外国人材は、単に作業を行うのではなく、チームをまとめる立場として働くことが求められます。

具体的には、現場において作業員を指導し、業務を指揮・命令・管理する能力が必要です。たとえば製造業ではライン長や班長として工程を管理し、建設分野では現場責任者として作業全体の進行を監督します。外食業では、スタッフを指導しながら接客や運営を担う副店長クラスのポジションが該当します。

このように特定技能2号は、単なる労働力ではなく、現場運営に責任を持つマネジメント層としての役割が期待されており、企業にとっても戦力の中核を担う人材となります。

特定技能2号の対象分野(11分野)

特定技能2号の対象分野は、当初の建設分野と造船・舶用工業分野の2分野から、2023年6月の閣議決定によって大幅に拡大されました。2025年現在では以下の11分野で受け入れが可能です。

対象分野

主な職務内容の例

ビルクリーニング

施設管理や清掃業務の監督

工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報)

生産ラインの管理、品質・工程監督

建設

班長・現場責任者として作業員を指揮

造船・舶用工業

組立・溶接作業の管理・指導

自動車整備

整備士チームの統括、品質確認

航空

整備・地上支援部門の監督

宿泊

スタッフ管理、サービス品質の維持

農業

生産工程の管理、作業員の指導

漁業

船上作業の監督、チーム統率

飲食料品製造業

ライン長として製造工程を統括

外食業

店舗運営、従業員指導、副店長クラスの管理

特定技能1号と2号の主な違い

特定技能1号と2号は、同じ「特定技能制度」に属していますが、その在留期間・技能水準・家族帯同の可否・支援義務など、制度上の扱いは大きく異なります。ここでは、2号への切り替えを検討するうえで知っておきたい主要な違いを整理します。

制度上の位置づけと基本比較

特定技能1号は「相当程度の知識または経験を有する」外国人を対象とした在留資格です。一方で、特定技能2号はより高い水準の技能、すなわち「熟練した技能」と「管理・監督能力」を兼ね備えた人材に与えられる資格です。

そのため、特定技能2号は特定技能制度の上位資格として位置づけられ、現場での責任者やリーダーとしてチームをまとめる役割が期待されます。

以下の表は、1号と2号の制度上の位置づけを簡潔に比較したものです。

項目

特定技能1号

特定技能2号

対象者

一定の技能を持つ実務者

熟練技能を有し、指導・管理できる人材

主な業務内容

作業の実施(現場作業中心)

作業の監督・指導・管理

技能水準

相当程度の知識または経験

高度な技能+管理能力

制度上の位置づけ

特定技能制度の基本層

特定技能制度の上位区分

目的

即戦力の確保

中核人材の定着と長期雇用

このように、1号から2号への移行は、単なる資格更新ではなく、キャリアアップとしての意味合いを持ちます。企業にとっても、より安定した雇用関係を築くチャンスとなります。

在留期間と家族帯同について

特定技能1号では、在留期間に「通算で最長5年」という上限が設けられています。5年を超えての在留は認められず、更新を繰り返しても延長はできません。そのため、1号のままでは長期的なキャリア形成や生活基盤の安定が難しいという課題がありました。

一方で、特定技能2号には在留期間の上限がありません。更新を続ける限り、実質的に永続的な在留が可能です。更新期間は「3年・2年・1年・6か月」から選択でき、通常の就労ビザと同様の扱いとなります。

さらに、特定技能2号では家族帯同が認められている点も大きな特徴です。配偶者と子供が帯同でき、家族とともに日本で生活することが可能になります。ただし、家族の帯同にあたっては、一定の収入水準や住居の確保などの条件があるため、事前に確認が必要です。

永住権取得の可能性

特定技能1号のままでは、永住権の取得は極めて難しいのが実情です。というのも、1号には在留期間が最長5年という上限があるため、永住権申請に必要な「10年以上の在留要件」や「継続した就労実績」を満たすことができません。

一方、特定技能2号の場合は在留期間の制限がないため、永住申請への道が開かれています。具体的には、以下の条件を満たすことで永住申請が可能になります。

  • 通算10年以上の日本在留(うち就労資格として5年以上)
  • 納税義務を履行していること
  • 素行善良であること(犯罪歴がないなど)
  • 安定した収入と生活基盤があること

支援義務と技能水準の違い

特定技能1号では、受入企業に対して生活支援や行政手続きの補助などを行う義務(支援計画の策定・実施)が課されています。

一方、特定技能2号ではこの支援義務が撤廃されています。 2号取得者はすでに一定期間日本で働いた経験を持ち、生活面でも自立していると想定されているためです。つまり、行政上は「日本社会に定着した独立した人材」として扱われます。

ただし、支援義務がなくなるとはいえ、企業側がまったく関与しなくて良いというわけではありません。 例えば、職場でのトラブル対応や生活相談など、外国人社員が長期的に働き続けるため、企業は自主的な支援体制を整えることが求められます。

特定技能2号への移行(切り替え)の条件

特定技能2号は、特定技能1号で一定期間働いた外国人が、さらなるキャリアアップとして移行できる上位資格です。

しかし、その取得には「技能試験」「実務経験」「日本語能力」など、複数の要件を満たす必要があります。ここでは、切り替えを検討する際に知っておくべき具体的な条件を整理します。

技能試験への合格

特定技能2号を取得するためには、まず技能試験に合格することが前提条件となります。試験には大きく分けて、次の2種類があります。

試験区分

概要

対象者・特徴

特定技能2号評価試験

各業種ごとに実施される試験。技能実習や特定技能1号で培った経験を踏まえて設計されている。

実務経験2〜3年程度の人でも受験可能。移行者の多くがこのルートを選択している。

技能検定1級

厚生労働省が定める国家資格レベルの技能試験。高難度で、職業訓練校や長期実務経験者向け。

原則として7年以上の実務経験が必要な場合もあり、特定技能1号からの直接移行は難しい。

試験は分野ごとに実施され、合格後に企業と雇用契約を結ぶことで2号への変更申請が可能です。現状としては、在留期間が最長5年に制限されている特定技能1号の外国人は「特定技能2号評価試験」の合格を目指すルートが一般的です。

実務経験と管理者としての経験

特定技能2号への移行では、「管理者としての実務経験」が特に重視されます。単に作業経験を積んでいるだけでは不十分であり、複数の作業員を指導・監督しながら工程を管理する経験が求められます。

おおむね「2年以上の実務経験」が必要とされますが、分野によっては3年以上が条件となる場合もあります。下記は代表的な分野における実務経験の基準です。

分野

要求される経験内容

実務年数の目安

外食業

複数の従業員(特定技能者・アルバイト等)を指導・監督し、副店長やマネージャー補佐として業務に従事

2年以上

飲食料品製造業

2名以上の作業員を指導し、ライン長や班長として工程管理を行う

2年以上

建設分野

現場で複数の技能者を統率し、班長・責任者として安全・工程を管理

2年以上

工業製品製造業分野

生産ラインや設備運用を管理し、部下を指導・教育する立場

3年以上

 

このように、単に「経験年数」ではなく、管理者としてどのような責任を持って働いていたかが問われる点が特徴です。企業は、移行申請時に提出する「実務経験証明書」で、これらの内容を明確に記載する必要があります。

日本語能力要件

特定技能2号では、分野によって日本語能力の要件が異なります。多くの分野では日本語試験の合否を条件としていませんが、現場でのマネジメント業務を考慮すると、一定の日本語力は事実上必要不可欠です。

明確に要件が定められている分野

  • 漁業分野:日本語能力試験(JLPT)N3レベル以上
  • 外食業分野:同じくN3レベル以上が必須

それ以外の分野(製造・建設・宿泊など)では、公式な試験合格は不要ですが、現場でのコミュニケーションや指導を行うためには、N2相当の読解・会話力が求められます。特に、技能試験の問題文自体が日本語で出題されるため、日本語能力が不足していると試験突破は厳しいといえるでしょう。

また、指導者として報告書の作成や安全管理文書の確認なども行う必要があるため、実質的には日本語の運用能力が2号に移行する際の鍵となります。

その他の取得要件

一部の分野では、技能試験に加えて追加資格が必要とされるケースがあります。例えば、工業製品製造業分野では、専門的な管理スキルを評価するため、「ビジネス・キャリア検定3級(生産管理分野)」を取得していることが条件となっています。

その他にも、業種によっては独自の認定試験や研修修了証の提出が求められる場合があります。したがって、企業や支援機関は分野ごとの運用要領を確認し、各要件を満たしているかを確認することが重要です。

企業が行うべき移行支援と注意点

特定技能2号への移行は、外国人本人の努力だけでなく、受け入れ企業側の支援体制によっても大きく左右されます。1号の在留期間内に必要な経験や技能を積ませ、スムーズな切り替えを実現するためには、計画的な育成と適切な書類準備が不可欠です。ここでは、企業が実務で押さえておくべき支援のポイントと注意点を整理します。

計画的なキャリア形成

特定技能1号から2号への移行を見据える場合、企業は早期の段階から「キャリア形成計画」を立てることが重要です。特に1号在留期間中は、単に作業を任せるだけでなく、段階的に管理業務を積む機会を設ける必要があります。

たとえば、以下のような育成ステップを想定できます。

期間

主な役割

育成目標

1〜2年目

作業習熟・日本語研修

現場業務の理解と基礎技術の定着

3〜4年目

チームリーダー補佐

他の外国人スタッフへの指導補助

5年目

リーダー・班長クラス

班全体の工程管理や品質管理の主導

また、企業側には評価制度や昇格ステップの明確化が求められます。 「どの基準を満たせば昇格・推薦対象になるのか」を可視化し、本人のモチベーションを維持することが、移行支援の第一歩といえるでしょう。

実務経験証明書の準備

特定技能2号への申請時には、実務経験を証明するための書類が必要です。主な証明書類には以下のようなものがあります。

  • 勤務証明書:在籍期間や職務内容を明記する
  • 職務記録書:指導・管理業務の実績を記載する
  • 推薦書:上司または人事担当者による評価を記載する
  • 実務経験証明書:申請用フォーマットに沿って企業が発行する

証明書を作成する際には、「職務内容」をできるだけ具体的に記載することが重要です。 例えば、「現場での作業補助」ではなく、「3名のスタッフを指導し、製造ライン全体の工程管理を担当」など、管理的業務に従事した実績を明確に示す必要があります。

また、前職での経験が要件に含まれる場合は、前職企業からの協力が必要です。 退職後に証明書を依頼すると時間がかかるため、早めに手続きを進め、社内で文書テンプレートを整備しておくと良いでしょう。

学習支援と試験対策環境

2号への移行には、技能試験や日本語試験への合格が必要な場合があります。企業としては、外国人材が試験に挑戦しやすいように学習環境を整える支援が重要です。

たとえば、以下のような取り組みが効果的です。

  • 試験対策用テキストや過去問題集の貸与
  • 社内勉強会・オンライン講座の活用
  • 日本語能力向上のための社内学習支援(通信教育など)
  • 試験日程や申込サポートの情報共有

また、外国人材が仕事と勉強を両立できるように、勤務シフトの調整や学習時間の確保を検討することも効果的です。特に長期在留を希望する人材は高い意欲を持っており、企業が学習努力を支援することで、「この会社で2号を取得したい」というモチベーションを高められます。

定着促進と雇用リスクについて

特定技能2号の取得は、企業にとって熟練人材を長期的に雇用できるチャンスですが、同時にいくつかの課題も伴います。

主なリスクとして、次の3つが挙げられます。

人件費上昇への対応

2号取得者は技能や責任範囲が拡大するため、給与水準も上がる傾向にあります。給与体系が不透明だと不満が生じ、離職につながるおそれもあります。

したがって、日本人社員とのバランスを保ちながら、能力に見合った昇給・手当制度を整備することが必要です。

転職リスクへの備え

特定技能2号は在留期間に上限がないため、転職も自由です。より良い待遇を求めて他社に移る可能性が高まるため、企業は長期的な信頼関係の構築が求められます。
定期面談やキャリア相談を行い、本人の希望を踏まえた職場環境づくりを意識しましょう。

家族帯同による福利厚生の課題

2号では家族帯同が認められるため、生活支援や住宅手当、通訳支援などのニーズが発生します。企業単独での対応が難しい場合は、行政や地域団体と連携した支援ネットワークを活用することも有効です。

特定技能2号制度の今後の見通しと制度拡大の動き(2025年版)

特定技能制度は2019年の創設以降、対象分野の拡大を続けています。2025年現在ではさらに柔軟で実務的な運用へと移行しつつあります。ここでは、最新の制度改正の内容と、企業への影響について整理します。

対象分野拡大の背景と今後の方向性

2023年6月に11分野へ拡大された「特定技能2号」ですが、2025年には更なる制度運用見直しと拡大の方針となっています。例えば、制度概要の更新日として、2025年4月1日付で運用要領が改正されています。
 加えて、対象分野がさらに拡大される可能性が報じられており、企業は「最新分野」「ジョブディスクリプション」の変化に備える必要があります。
 人手不足の深刻さを背景に、2号を含む特定技能制度は今後も政策的に強化されていくと見られており、対象拡大のタイミング、申請書類の変更、新たな支援制度などが出てくる可能性があります。

制度運用の改善と企業への影響

2025年4月1日付で、「出入国在留管理庁」が特定技能制度に関する様式・届出頻度などを改正しました。たとえば、定期届出頻度が「四半期ごと」から「年1回」に変更されています。

また、随時届出のルールや申請書類の提出省略条件・オンライン面談の導入など、制度運用が柔軟化・効率化しており、企業側の実務負担も変化しています。これを受け、企業は受入体制を早期に見直す必要があります。具体的には、最新様式の確認、支援体制の再構築、社内各部門との連携(総務・人事・法務)などが求められます。

行政書士によるサポートの重要性

特定技能2号の制度は年々拡大・改正が続いており、最新の法改正や分野ごとの要件に即した対応が求められます。そうした中で、行政書士をはじめとした専門家によるサポートの重要性が高まっています。ここでは、行政書士が果たす役割について解説します。

複雑化する在留資格手続きへの専門的対応

近年の制度改正により、特定技能2号に関連する手続き・運用ルールが増加・複雑化しています。企業が独自で対応するにはリスクが伴うため、専門家である行政書士の支援がますます重要です。

たとえば、最新の運用要領・分野別要領・申請様式の改正(2025年4月1日施行)を踏まえ、手続き漏れや書類不備による不許可リスクを避けることができます。

行政書士は、企業・外国人双方の立場から、申請書類のチェック、実務経験証明書の整備、最新制度の説明、異なる在留資格からの切り替え戦略などをワンストップで支援できます。

企業と外国人双方に寄り添ったサポート体制

制度を最大限活用するためには、行政書士と企業・外国人が「チーム」として動くことが鍵です。企業側には、受入制度の運用体制整備(受入れ実績、支援体制、契約書整備)に関する助言が可能です。

一方、外国人本人にはキャリアパス提示、試験対策情報、日本語学習支援、在留期間延長・家族帯同・永住申請までの流れを説明できます。2025年現在では、制度改正による新たな申請書類や地域連携の提出が義務付けられたケースもあるため、行政書士による最新情報の適用が有効です。

まとめ

特定技能2号は、外国人材のキャリア形成と、企業の人手不足解消・人材定着を両立させる制度です。在留期間の上限がなく、家族帯同や永住申請も可能なため、外国人本人にとっては「日本で長く働き、生活基盤を築く」ための大きなチャンスとなります。
一方、企業にとっても、熟練した技能を持つ外国人を安定的に確保できることで、業務の継続性や現場力の強化が期待できます。

ただし、特定技能2号への移行には、技能試験・実務経験・証明書の準備など、多くの手続きや条件をクリアする必要があります。そのため、1号の段階から計画的に育成し、企業・外国人双方が協力して準備を進めることが重要です。

制度は今後も拡大・改正が進む見込みであり、早い段階からの情報収集と体制整備が成功の鍵を握ります。もし「自社の外国人社員を2号へ切り替えたい」「要件を満たせるか確認したい」とお考えの場合は、さむらい行政書士法人の無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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