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外食業における特定技能ビザの活用事例と申請前に検討すべきことを行政書士が徹底解説!

人手不足が深刻化する中、外国人材の採用を検討する外食企業が増えています。その中でも、「特定技能ビザ」は即戦力の外国人を正社員として雇用できる制度として注目されています。

しかし、「どんな業務を任せられるのか?」「実際に導入した企業の事例を知りたい。」といった不安や疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、外食業における特定技能ビザの活用事例と、導入前に押さえておくべきポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

外食業において特定技能ビザの活用が求められる理由

外食業界では慢性的な人手不足が続いており、従来の採用手法では安定的な人材確保が難しい状況にあります。

こうした課題を背景に、政府が制度として整備した「特定技能ビザ」は、即戦力となる外国人材を直接雇用できる新たな選択肢として注目されています。

それでは、なぜ外食業において特定技能ビザの活用が求められるのでしょうか。主な理由を3つ解説します。

国内人材の採用難易度が高まっている

飲食店や外食チェーンでは、「求人を出しても応募がない」「採用しても定着しない」といった声が多く聞かれます。

その背景としては、少子高齢化による労働人口の減少に加え、業務内容や給与水準を理由に他業種に人材が流出しがちです。特に、接客・調理といった現場業務はアルバイトですら人材確保が難しい状況が続いています。

外国人材を即戦力として雇用できる

2019年に開始された特定技能制度は、外食業を含む14分野で一定のスキルと日本語力を持つ外国人の受け入れを可能にした制度です。

これにより、従来の留学生アルバイトや技能実習とは異なり、週28時間の制限なく、フルタイムで直接雇用できるようになりました。

また、特定技能ビザでは、技能試験や日本語試験の合格が求められるため、基礎的な業務能力を備えた即戦力人材の受け入れが可能です。

特に飲食業界にとっては、単なる労働力としてではなく、“即戦力”として外国人材を雇用できることが魅力となっています。

インバウンド需要の取り込み

近年、訪日外国人観光客の増加により、外食業界におけるインバウンド対応の重要性が急速に高まっています。

コロナ禍を経て再び回復基調にある観光市場では、特にアジア圏からの観光客を中心に、日本の飲食体験への期待が高まっており、外国語対応ができるスタッフの存在が強く求められています。

特定技能ビザで採用された外国人スタッフは、英語や母国語による対応が可能なケースも多く、メニュー説明や接客の場面で大きな戦力となります。

また、自身も異文化を理解している立場から、外国人観光客の気持ちに寄り添った対応ができるという強みもあります。

特に、

  • 英語や中国語などでの接客対応
  • ハラール・ベジタリアンなど宗教や文化への理解
  • 自国のSNSでの店舗紹介によるプロモーション効果

といった点で、外国人材の活用が店舗のインバウンド戦略に直結します。

このように、特定技能ビザの導入は「人手不足解消」だけでなく、新たな客層の獲得=売上拡大にも貢献する可能性があるのです。

外食業における特定技能ビザの要件

外食業で特定技能ビザ(特定技能1号)を活用するためには、企業と外国人双方に明確な要件が定められています。

これらを正しく理解し、制度に適合した形で受け入れを行うことが、スムーズな採用と定着につながります。

ここでは、特定技能ビザを外食業で活用するうえでの基本的な要件を、企業側の要件と外国人側の要件に分けて解説します。

企業(受け入れ機関)側の要件

特定技能外国人を受け入れる企業は、一定の雇用条件や就業環境を整えている必要があります。

フルタイムの直接雇用であること

受け入れ可能な雇用形態は「直接雇用のみ」です。派遣社員としての就労や、業務委託による受け入れは認められていません。

また、勤務形態はフルタイム(週30時間以上、年間217日以上)であることが求められます。アルバイトや短時間勤務契約は対象外です。

日本人と同等以上の報酬を保証すること

給与水準は、同じ職場で同様の業務に従事する日本人と同等以上であることが必要です。

これは単なる月給額だけでなく、社会保険・労災・通勤手当なども含めて総合的に同等であることが求められます。

適正な業務内容での就労であること

特定技能1号の対象業務は、「飲食物調理」「接客」「簡易な店舗運営補助」など、いわゆる外食店舗の中心的な業務に限定されています。

一方で、以下のような業務への従事は認められていません。

  • 食品工場での製造・加工(別分野)
  • 原材料の仕入れや物流業務
  • 接待飲食等営業に該当する店舗(キャバレー・ガールズバー等)での勤務

業務の範囲については、主たる業務が明確に外食業であることが求められるため、職務内容を曖昧にせず、就業規則や雇用契約書に明記しておくことが大切です。

外国人本人の要件

特定技能ビザで外食業に就労するためには、外国人本人にも以下のような要件があります。

年齢・就労資格に関する条件

申請時点で18歳以上であることが前提です。年齢制限の上限はありませんが、就労意欲や体力面も審査において見られることがあります。

技能試験・日本語試験の合格

原則として、次の2つの試験に合格していることが求められます。

  1. 外食業技能測定試験(実務スキルを確認する試験)
  2. 日本語能力試験N4以上 または JFT-Basic(日常会話レベル)

いずれも、日本国内または海外で実施されており、試験結果は有効期限内であれば何度でも使用できます。

なお、技能実習2号を外食業分野で修了している場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。

この制度を活用することで、技能実習からスムーズに特定技能への移行が可能になります。

外食業における特定技能ビザの活用事例

特定技能ビザを活用すれば、外国人材を飲食店の現場で幅広く登用することが可能になります。

ここでは、実際の導入を想定した代表的な活用パターンを4つのケースに分けてご紹介します。

事例1. 留学生アルバイトから特定技能ビザで正社員登用

外食業では、留学生としてアルバイト勤務していた外国人を、特定技能ビザに切り替えて正社員として採用するケースが想定されます。

週28時間の労働制限がなくなり、即戦力の人材としてフルタイムで活躍してもらえるため、慢性的な人手不足の解消に繋がります。

すでに店舗の業務に慣れているため、採用後すぐに現場で貢献でき、教育コストや初期のサポート負担も軽減できます。

事例2. 即戦力として現場に配置し、段階的に管理職候補へ育成

日本語能力や調理経験を持つ外国人材を、厨房やホールスタッフとして配置することで、現場の中核メンバーとして活躍してもらうことが可能です。

例えば、英語・母国語のスキルを活かして、訪日外国人への対応窓口を担わせることで、インバウンド強化にもつながります。

一定期間後には、ラインリーダーや店舗責任者などに段階的に登用し、店長やエリアマネージャー候補として育成することも視野に入れられます。

企業側がキャリアパスを明確に示すことで、本人の意欲や定着率も向上します。

事例3. 特定技能2号への移行を視野に入れた長期雇用

特定技能1号の在留期限(最長5年)を迎える前に、本人のスキルと意欲に応じて「特定技能2号」への移行を支援することもできます。

これにより、在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も可能となるため、外国人材にとってはより安定した生活が実現できます。

企業としては、制度を活用して長期的に信頼できる人材を確保できるため、採用コストの分散や組織の安定につながります。スムーズな移行を実現するには、試験対策のサポートや、管理業務の経験を与えることがポイントです。

事例4. 定着支援を自社で行い、働きやすい環境を整備

中長期的な雇用を実現するために、企業自らが登録支援機関に頼らず、社内に外国人支援体制を構築するケースも考えられます。

例えば、以下のような取り組みが有効です。

  • 日本人と同じ評価基準で運用する等級制度の導入
  • 郊外店舗への配置による地域定着の促進
  • 寮の整備や宗教・文化に配慮した食事対応
  • 日本語学習の支援や相談体制の整備

このような配慮と体制を整えることで、外国人材の不安やストレスを軽減し、高い定着率と職場への信頼感を築くことができます。

外食業で特定技能ビザを申請する前に検討すべきこと

特定技能ビザを活用するためには、制度への理解だけでなく、企業としての受け入れ体制の整備が欠かせません。ここでは、導入前に確認すべき重要なポイントを4つの観点から解説します。

法的要件と外国人材の業務範囲の確認

まず、雇用形態や就業条件が特定技能ビザの制度要件に合致しているかを確認する必要があります。特定技能1号での雇用はフルタイムの直接雇用が原則です。週30時間以上、年間217日以上の勤務が求められ、報酬水準も日本人と同等以上であることが求められます。

従事できる業務も明確に定められており、外食分野では調理・接客・店舗管理など、いわゆる「現場の中核的業務」が対象です。

一方で、材料の仕入れや物流、工場での食品加工といった業務をメインにさせることはできません。また、風営法の対象となる店舗(キャバレーやガールズバーなど)での就労も一切認められていないため、業務内容の線引きには注意が必要です。

外国人本人にも要件があります。18歳以上で、日本語能力試験N4レベル以上、そして外食業技能測定試験への合格が必要です。技能実習2号を修了していれば、技能試験は免除されます。

義務的支援体制の整備と申請準備

特定技能1号の外国人を受け入れるには、就労機会の提供だけでなく、生活面まで含めた支援体制を構築する必要があります。これは法的に定められている義務です。

支援の実施方法は大きく2つ。企業自らが支援を行う「自社対応」と、専門機関に業務を委託する「登録支援機関への委託」があります。初めて制度を導入する企業や、社内に多言語対応人材がいない場合は、外部委託が現実的な選択肢でしょう。

支援内容は、事前ガイダンスや住居の確保、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の支援、相談体制の整備など、多岐にわたります。これらは単なる形式ではなく、実行可能な計画書の作成と運用が求められるため、早い段階での準備が重要です。

食品産業特定技能協議会への加入

外食業で特定技能外国人を受け入れる企業は、農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」への加入が必須です。これは制度運用の透明性と適正な人材活用を図るための仕組みであり、受け入れ企業全体で情報共有や適正運用を進めていくことが目的です。

加入は任意ではなく、在留資格の申請前に手続きを済ませる必要があります。加入審査には1~2ヶ月程度を要するため、受け入れスケジュールに影響が出ないよう、余裕をもって申請しておくことが重要です。

初期費用・運用コストと費用対効果の算出

特定技能制度の導入にあたっては、さまざまなコストが発生します。制度自体は有効な手段である一方、採用・定着・運用までを見越したコスト設計が必要です。

初期費用としては、行政書士や登録支援機関への申請代行費用、人材紹介手数料、渡航費、住居手配費用などが挙げられます。また、支援業務を委託する場合は、毎月2〜4万円程度の委託料がランニングコストとして継続的にかかります。

さらに、制度の運用に失敗すると「早期離職」などのリスクもあります。支援体制が不十分であったり、パートナー選びを誤ったりすると、せっかく採用した人材が短期間で辞めてしまい、かえってコストが増大することもあります。

採用時の費用だけでなく、「誰に・どこまで任せるか」「どのように定着を促すか」といった視点で、総合的に費用対効果を検討することが重要です。

外食業において特定技能ビザを活用する際の注意点

特定技能ビザを活用すれば、外食業にとって大きな人材確保のチャンスとなりますが、制度特有の注意点やリスクを理解していないと、思わぬトラブルに発展することもあります。

ここでは、特定技能外国人を受け入れる際に企業が押さえておくべき代表的な注意点を整理します。

職務内容が「外食業」に該当しているか明確にしておく

特定技能1号ビザでは、外国人材が「外食業」として認められる具体的な業務範囲に従事することが絶対条件です。

たとえば、調理・接客・店舗管理のような、店舗運営に直接関係する業務であることが求められます。

一方で、以下のような業務を主として行わせると、在留資格の取消や不許可につながる恐れがあります。

  • 食材の仕入れや配送のみを担当
  • セントラルキッチンでの大量調理(食品製造業の扱い)
  • 接待を伴う飲食店での勤務(風俗営業法の対象)

形式上「飲食店」であっても、業務内容によっては外食業として認められないケースもあるため、業務の明細を明文化しておくことが重要です。

受け入れ企業側の体制が整っていないと不許可になる場合がある

在留資格の認定は、「外国人の能力」だけでなく、「企業側の受け入れ体制」にも審査の目が向けられます。

特定技能制度では、企業に生活支援や職場環境整備の義務があるため、以下のような不備があると申請が不許可になる可能性があります。

  • 支援計画書の内容が曖昧・実行性に乏しい
  • 日本語支援・相談体制が準備されていない
  • 給与水準が日本人と同等でない
  • 勤務条件や業務内容が不明確

申請前の段階から、行政書士や登録支援機関などと連携し、計画的に体制整備を行うことが不可欠です。

人材紹介業者・支援機関の選定は慎重に進める

海外人材の採用では、現地の人材紹介業者や登録支援機関に依頼することが一般的ですが、パートナーの選び方を誤ると深刻なトラブルの原因になります。

以下のようなケースが報告されています。

  • 過大な紹介手数料を外国人本人に請求(違法行為)
  • 提供された人材が技能・語学ともに基準を満たしていない
  • 支援機関が実務に対応できず、計画未遂に終わる
  • 雇用開始後のトラブルに対応せず放置される

業者を選ぶ際には、実績・支援内容・対応言語・料金体系の明確さを確認することが大切です。

また、複数社を比較検討し、「安さ」だけでなく「信頼性」を重視しましょう。

外国人材が短期間で退職するリスクに備える

特定技能1号の制度では、外国人本人が同業種であれば転職が可能です。つまり、受け入れ後に他社へ移ってしまう可能性があるということです。

特に以下のような要因が離職リスクを高めます。

  • 不明瞭な評価制度
  • 日本人社員との格差や不公平感
  • コミュニケーション不足や孤立感
  • 昇進・キャリアアップの見通しが立たない

これらを防ぐためには、単に労働力として扱うのではなく、一人の社員として信頼関係を築くことが重要です。

具体的には、評価制度の導入や日常的な、面談によるフォローアップといった取り組みを通じて、「ここで長く働きたい」と思える環境づくりを行いましょう。

制度やルールの変更に常に注意を払う

特定技能制度は、まだ新しい制度であるため、制度の内容や運用基準が変更される可能性があります。最新の情報を把握せずに運用を続けてしまうと、制度違反や申請トラブルの原因となります。

  • 受け入れ可能人数の制限変更
  • 技能測定試験や日本語試験の内容・実施方法の見直し
  • 協議会の運用方針の更新
  • 支援義務や報告書提出に関する規定変更

これらの変更に迅速に対応するためにも、行政書士など専門家との継続的な連携や、法令情報の定期確認が求められます。

特定技能ビザ申請を行政書士に相談するメリット

特定技能ビザの申請を、自社だけで対応することは決して容易ではありません。法令・制度の理解や支援体制の設計まで幅広い対応が求められます。

そのため、制度の正確な運用を図るためにも、行政書士への相談・依頼は非常に有効な選択肢です。ここでは、特定技能ビザ申請を行政書士に相談・依頼するメリットをご紹介します。

複雑な制度や要件を正確に理解・整理できる

特定技能ビザの制度は比較的新しく、しかも業種ごとに細かいルールやガイドラインが定められています。外食業においても、業務内容の線引きや支援計画の立て方など、専門的な判断が必要になるポイントが多く存在します。

行政書士に相談すれば、次のような疑問や不安に対して、制度に基づいた適切なアドバイスが受けられます。

  • どの業務なら在留資格が認められるのか
  • 外国人本人が要件を満たしているか
  • 雇用契約書の作り方や記載内容に問題はないか
  • 支援計画の内容が適切かどうか

制度の誤解や不備があると、申請が不許可になるだけでなく、企業の信頼や将来の採用にも悪影響が出るため、初期段階からの相談が重要です。

申請書類の作成・提出手続きを専門的にサポートしてくれる

特定技能ビザの申請には、多くの書類が必要です。しかも、書類の記載内容には法令上の決まりがあり、少しのミスや不備でも審査に時間がかかったり、不許可になることもあります。

行政書士は、在留資格に関する専門家として、以下のような業務を代行・サポートしてくれます。

  • 在留資格認定証明書交付申請の書類作成・提出
  • 雇用契約書や支援計画書の内容チェック・修正
  • 出入国在留管理庁とのやり取り(追加書類の提出など)
  • 書類の収集手続きの効率化(住民票・登記簿謄本など)

特に、初めて制度を活用する企業にとっては、申請全体の流れをスムーズに進められるという点で、大きなメリットがあります。

制度変更への対応やアフターフォローも可能

特定技能制度はまだ発展途上の制度であり、今後も運用方針や関連法令が変更される可能性があります。その際、自社で全ての変更に対応し続けるのは負担が大きく、リスクもあります。

行政書士と継続的に連携しておくことで、以下のような対応が可能になります。

  • 制度変更時の最新情報の提供
  • 継続雇用時の在留期間更新手続き
  • 在職中のトラブル(支援義務の不履行など)への相談
  • 他の在留資格への変更(技人国、永住など)のアドバイス

制度の“入り口”だけでなく、“その後”を見据えた伴走ができるのも、専門家に依頼する大きなメリットです。

企業側の事務負担を軽減し、本業に集中できる

外国人材の採用・受け入れにかかる業務は、通常の採用活動に比べて煩雑で時間的負担も大きいのが現実です。

特に中小企業や個人経営の飲食店では、人事・総務機能が限られているケースも多く、「担当者が一人で抱え込む」状態になりがちです。

行政書士に申請業務を依頼することで、企業側は以下のようなメリットを得られます。

  • 書類作成や法務確認にかかる時間を削減
  • 支援計画や契約内容の整備を任せられる
  • 役所とのやり取りを代行してもらえる
  • 自社の採用や店舗運営に集中できる

このように、特定技能ビザを持つ外国人の受け入れに不安がある場合は、行政書士など専門家に相談しましょう。早い段階で相談することで、制度活用の成功率を高めることができます。

まとめ

特定技能ビザは、外食業の人手不足を解消し、即戦力となる外国人材を安定的に確保できる制度です。ただし、制度には細かな要件や支援義務があり、十分な準備や正しい理解が欠かせません。制度を有効に活用するためには、専門家と連携しながら進めることが大切です。

さむらい行政書士法人では、外食業の現場を熟知した行政書士が、ビザ申請から受け入れ体制の整備まで丁寧にサポートいたします。無料相談も行っておりますので、「自社で導入できるか知りたい」「まずは話を聞いてみたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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