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特定技能ビザ「建設業」は転職できる?手続きや転職リスクなど注意点を解説

特定技能ビザ「建設業」は転職できる?手続きや転職リスクなど注意点を解説

特定技能ビザの「建設業」で転職を考えている方の中には、

 

「転職はできる?」

「注意するポイントは?」

「手続きの流れは?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能「建設」の転職について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能ビザで転職できる?

ここでは、特定技能ビザの転職について見ていきましょう。

特定技能ビザは転職が可能

特定技能制度では、転職が認められています。

注意すべきポイントもありますが、原則として自由に転職が可能です。

特定の業種向け就労ビザであり、転職も可能

特定技能は、国内の人手不足が深刻化する特定の産業を対象に、外国人を受け入れるために創設された就労ビザです。

特定技能によって外国人を受け入れることで、人手不足の解消が期待されています。

 

対象となる特定産業は、以下の16分野です。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

自動車運送業

鉄道

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業

 

こうした背景や制度趣旨から、外国人材のキャリアの幅を広げるために、転職も認められています。

原則、現在交付を受けている特定技能の資格と同じ職種でのみ転職可能

転職は自由ですが、一定の制限が設けられています。

 

原則として、現在交付を受けている特定技能の資格と同じ職種でのみ転職が可能です。

同一の分野・業務内で転職をする場合は、比較的手続きがスムーズに進みます。

 

一方、分野を変えて転職をする場合は、別途技能試験の受験や手続きなどをしなければなりません。

特定技能ビザ取得者の転職リスクと注意点

特定技能ビザでは転職は自由ですが、リスクと注意するポイントもあります。

在留資格変更許可申請の手続きをしなくてはならない

転職をするには、在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。

すでに「特定技能」の在留資格をお持ちの方も、変更許可の申請をしなければなりません。

 

特定技能では、所属機関(勤める企業)と活動内容が記載された「指定書」が交付されます。

 

転職をすると、交付された「指定書」の内容が異なってしまいます。

転職先の企業と活動内容に応じた「指定書」を交付してもらうには、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

 

転職の都度、在留資格変更許可申請をする必要があるため、注意しましょう。

転職先に就労するまで期間がかかる

転職をする際は、在留資格変更許可申請が必要です。

ただし、前職をすでに退職しているケースでは、申請中はアルバイトを含む就労ができません。

 

変更許可申請の審査は、通常1カ月〜2カ月かかります。

許可がおりるまでは、転職先での勤務をスタートできないため、注意しましょう。

転職先にも受け入れ要件があるので確認が必要

特定技能制度では、受入企業にも要件があります。

転職先の企業も同様に、特定技能の外国人を採用する場合は、要件を満たさなければなりません。

 

特に建設分野では、ほかの特定産業分野とは異なり、建設業特有の要件もあるため、注意しましょう。

 

要件については後述するので、合わせて参考にしてください。

異業種の場合は再度の試験合格が必要

異業種に転職する場合は、評価試験に合格しなければなりません。

特定技能では、取得条件として産業分野ごとの評価試験に合格することが定められています。

 

例えば、建設分野から介護分野に転職するケースでは、介護分野の評価試験に合格しなければなりません。

 

加えて、建設分野では業務区分ごとに試験が異なるため、業務を変える転職でも試験を受験する必要があります。

 

業務区分については後述するので、合わせて参考にしてください。

特定技能1号と2号の転職の違い

以下で、特定技能1号と2号の転職の違いについて解説します。

1号と2号では業務範囲が異なる

1号と2号では、外国人の能力に応じて、以下のように業務範囲が異なります。

1号

指導者の指示・監督を受けながら、各区分(土木・建築・ライフライン/設備)に関する作業に従事できます。

2号

複数の建設技能者を指導しながら、各区分(土木・建築・ライフライン/設備)に関する作業に従事し、工程の管理ができます。

 

各区分の業務内容については後述するので、合わせて参考にしてください。

1号は同一分野内であれば手続きが簡素になるケースが多い

同一分野内での転職をする場合、手続きが簡素になるケースが多いです。

例えば、介護分野で働く方が、別の介護施設へ転職するケースなどが挙げられます。

 

同一分野内で転職をするには、主に以下の手続きを行います。

  • 在留資格変更許可申請
  • 所属機関に関する届出

 

ただし、同一分野でも業務区分を変える転職の場合は、手続きが複雑になるため、注意しましょう。

 

特定技能の各分野の中には、業務区分が設けられています。

例えば、建設分野では、土木・建築・ライフライン/設備の3区分があります。

 

土木から建築に転職するケースでは、上記の手続きに加えて、区分に応じた評価試験に合格しなければなりません。

2号は在留資格変更や再試験が必要となる可能性も高い

2号も1号と同様に、同一分野内の転職であれば評価試験の受験は不要です。

 

転職をする際は、主に以下の手続きを行います。

  • 在留資格変更許可申請
  • 所属機関に関する届出

 

ただし、業務区分を変える転職では、評価試験に合格しなければならないため、注意しましょう。

 

建設分野の業務区分については後述するので、合わせて参考にしてください。

特定技能ビザ「建設業」の転職について

ここでは、特定技能ビザ「建設業」の転職について見ていきましょう。

建設業の業務区分について

以下で、建設業の業務区分と転職について解説します。

3つの業務区分に分かれている

建設分野では、以下の3つの業務区分があります。

1. 土木

概要

土木施設の新設・改築・維持・修繕などに係る業務

主な仕事内容

・型枠施工

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・鉄筋施工

・とび

・海洋土木工

・そのほか、土木施設の新設 / 改築 / 維持 / 修繕に係る作業

想定される関連業務

・原材料 / 部品の調達 / 搬送

・機器 / 装置 / 工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃 / 保守管理作業

・主たる仕事に付随して行う作業

2. 建築

概要

建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えなどに係る業務

主な仕事内容

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・屋根ふき

・土工

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ

・表装

・とび

・建築大工

・建築板金

・吹付ウレタン断熱

・そのほか、建築物の新築 / 増築 / 改築 / 移転 / 修繕 / 模様替えに係る作業 

想定される関連業務

・原材料 / 部品の調達 / 搬送

・機器 / 装置 / 工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃 / 保守管理作業

・主たる仕事に付随して行う作業

3. ライフライン・設備

概要

電気通信・ガス・水道・電気・そのほかのライフライン・設備の整備・設置・変更・修理などに係る業務

主な仕事内容

・電気通信

・配管

・建築板金

・保温保冷

・そのほか、ライフライン / 設備の整備 / 設置 / 変更 / 修理に係る作業

想定される関連業務

・原材料 / 部品の調達 / 搬送

・機器 / 装置 / 工具などの保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こし、そのほかの後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻し、そのほかの前工程の片付け作業

・清掃 / 保守管理作業

・主たる仕事に付随して行う作業

同じ業務区分であれば「所属機関変更届出」で済む

同じ業務区分内で転職をする場合は、以下の手続きを行います。

  • 在留資格変更許可申請

手続きの手順については後述するので、合わせて参考にしてください。

  • 所属機関に関する届出

所属機関を変更する場合は、別途届出をしなければなりません。

届出は、変更事由が生じた日から14日以内に行います。

 

手続き方法は、以下の3パターンです。

 

1. インターネット

電子届出システム(https://www.rasens-immi.moj.go.jp/rasens-u/offer/offerList_initDisplay)を利用して、24時間365日いつでも届出が行えます。

システムを利用するには、利用者登録が必要なため、注意しましょう。

 

2. 窓口

最寄りの出入国在留管理管理局の窓口にて、在留カードを提示した上で、届出書を提出します。

 

3. 郵送

届出書と在留カードの写しを同封し、以下の宛先に送付します。

封筒の表面に朱書きで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載してください。

 

【宛先】〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

 

各種届出書の様式は、以下からダウンロードできます。

業務区分が異なる場合は再度の試験合格が必要

業務区分が異なる転職をする場合は、区分に応じた評価試験を受験しなければなりません。

例えば、土木区分から建築区分へと転職するケースなどが挙げられます。

 

建設業では、業務区分ごとに合格が必要な技能試験の種類が異なるため、注意しましょう。

 

業務区分と各種試験の対応関係は、こちら(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499400.pdf)から確認できます。

本人要件

転職における外国人本人の要件は、明確に法令などで定められていません。

ただし、以下の要件を満たしていない場合、在留資格の変更が不許可となる可能性があります。

 

  • 在留期間に余裕がある

在留資格の変更には、1〜2カ月かかります。

在留期間の期限に注意して、転職スケジュールをたてましょう。

 

  • 安定した生活が送れている

各種税金の履行義務などを果たしていない場合、審査で不許可となる可能性が高まります。

 

  • 日本語能力がある

特定技能では、日本語能力試験の合格が条件として定められています。

日本語能力が維持できていない場合、転職活動で採用が見送られるケースがあるため、注意しましょう。

 

  • 各種評価試験に合格している

業務区分を変える転職をする場合、区分に応じた評価試験を受験して、合格しなければなりません。

受け入れ企業の要件

特定技能制度では、受入企業側にも要件が定められています。

建設分野では、ほかの産業分野にはない建設業特有の要件も多いため、注意しましょう。

 

建設分野における受入機関の要件は、以下のとおりです。

  1. 建設業法第3条の許可を得ている
  2. 国内人材確保の取り組みを行っている
  3. 外国人に対して、日本人と同等以上の報酬額を安定的に支払い、スキルに応じて昇給を行う契約を締結している
  4. 雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、外国人が十分に理解できる言語で書面を交付して説明する
  5. 外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する
  6. 特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人、または当該法人を構成する建設業者団体に所属する
  7. 受入人数が常勤の職員の総数を超えない
  8. 国土交通省の定めるところに従い、外国人に対する報酬予定額・安全・スキルの習得計画を記載した「建設特定技能受入計画」の認定を得る
  9. 国土交通省または国土交通省が委託する機関により、認定を得た受入計画を適正に実施していることのチェックを受ける
  10. 国土交通省が行う調査または指導に対して、必要な協力を行う
  11. 外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付する
  12. そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつスムーズな受入れに必要な事項

特定技能ビザ「建設業」転職の手続き

ここでは、転職の手続きについて見ていきましょう。

特定技能ビザの転職の流れ

転職の流れは、以下のとおりです。

 

1. 転職活動

新しい雇用先のリサーチ・応募・面接など、転職活動をします。

 

2. 雇用契約の締結

転職先が決まったら、受入企業と特定技能雇用契約を締結します。

 

3. 在留資格変更許可申請

特定技能外国人が転職をする場合、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

業務区分を変える転職をする方は、該当の評価試験に合格する必要もあるため、注意しましょう。

 

申請先は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

審査には、通常1〜2カ月かかります。

 

必要書類については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

手続きは、オンライン(https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html)でも行えます。

 

1. 各種届出

新・旧受入企業は、以下の届出義務があります。

 

2. 旧受入企業は、以下の届出をしなければなりません。

  • 「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」

詳細は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00190.html)から確認できます。

  • 「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」

詳細は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html)から確認できます。

  • 「外国人雇用状況の届出」

ハローワークまたは厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用して届出をします。

 

3. 新受入企業は、以下の届出をしなければなりません。

  • 「1号特定技能外国人受入報告書」の提出

受け入れ後1カ月以内に、国土交通省の「外国人就労管理システム」に提出します。

  • 「外国人雇用状況の届出」

ハローワークまたは厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用して届出をします。

必要書類

以下で、在留資格変更許可申請の提出書類について見ていきましょう。

本人が用意する書類

申請者に関する提出書類は、下記のとおりです。

  • 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポートおよび在留カード
  • 申請人名簿
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 賃金規定の写し
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払いの写し
  • 申請者が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」の画面を印刷したもの
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • すべての納期が経過している直近1年度分の申請者の個人住民税の納税証明書
  • 課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請者の個人住民税の課税証明書
  • 課税証明書と同一年度の申請者の給与所得の源泉徴収票の写し
  • 申請者のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し、または資格確認書の写し
  • 直近1年度分の申請者の国民健康保険料(税)納付証明書
  • 申請者の被保険者記録照会回答票
  • 申請者の被保険者記録照会、または24カ月分の国民年金保険料領収書の写し
  • 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
  • 公的義務履行に関する誓約書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類

企業が用意する書類

所属機関に関する書類は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)からチェックできます。

同一年度内に特定技能外国人をすでに受け入れている所属機関については、書類の提出は不要です。

 

以下の機関のタイプによって、提出書類が異なるため、注意しましょう。

  • 過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けていない機関で、在留諸申請・各種届出をオンラインで行い、かつ下記のいずれかに当てはまる場合(第2表の1)
  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業
  4. 一定の条件を満たす企業
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  6. 特定技能所属機関として3年間を継続した受入実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
  • 法人の場合(第2表の2)
  • 個人事業主の場合(第2表の3)

建設分野に関する書類

建設分野に関する書類は、下記のとおりです。

資格試験に関する下記の書類

1. 技能実習2号を良好に修了した方は、以下のいずれかの書類を用意しましょう。

  1. 技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し
  2. 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
  3. 技能実習生に関する評価調書

2. 上記1.に当てはまらない方は、下記の書類を用意しましょう。

  1. 建設分野特定技能1号評価試験の合格証書の写し、または技能検定3級の合格証明書の写し
  2. 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し、または国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
  • 建設特定技能受入計画の認定証の写し
  • 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

手続きに関するQ&A

以下で、手続きに関するQ&Aを紹介します。

転職のタイミングはいつでもできる?

転職は自由ですが、在留資格の申請中は就労ができません。

 

在留資格変更許可申請の審査は、1〜2カ月かかります。

すでに前職を退職していると、申請中の期間はアルバイトもできないため、収入の確保が難しくなります。

 

許可がおりるタイミングを想定して前職の退職日を調整するか、または十分な貯金を用意しておくなど工夫が必要です。

不許可になる可能性はある?

在留資格は、手続きをすれば必ず取得できるものではありません。

 

申請状況によっては、審査で不許可となる可能性もあるため、注意しましょう。

特に、書類の不備や要件を満たせていないと、不許可となる可能性が高まります。

 

変更許可申請における審査基準は、下記のとおりです。

1. 行う予定の活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に当てはまる

2. 法務省令で定める上陸許可基準に適合している

外国人の方が日本に入国するには、上陸審査の基準に適合していなければなりません。

3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていた

正当な理由がなく現に有する在留資格に応じた活動をしていない場合は、審査でマイナスの評価となるため、注意しましょう。

4. 素行が不良でない

以下の事由に当てはまる場合は、素行が不良であると判断されるため、注意しましょう。

  • 強制退去事由に準ずる刑事処分を受ける行為
  • 不法就労をあっせんする行為
  • 出入国在留管理行政上、看過できない行為

5. 独立の生計を営むに足りる資産またはスキルを有する

申請者の生活状況は、日常生活において公共の負担となっていないことが条件です。

加えて、有する資産またはスキルから、将来的に安定した生活が見込まれなければなりません。

6. 雇用・労働条件が適正である

雇用・労働条件は、労働関係法規に適合していることが求められます。

7. 納税義務を履行している

以下の事由に当てはまる場合は、審査でマイナスの評価となるため、注意しましょう。

  • 納税義務の不履行により刑を受けている
  • 高額の未納や長期間の未納がある
  • 法令によって納付する国民健康保険料などについて、高額の未納や長期間の未納がある

8. 入管法に定める届出の義務を履行している

中長期の在留をする外国人の方は、入管法に定める以下の届出が義務付けられています。

  • 在留カードの記載事項に係る届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 紛失等による在留カードの再交付申請
  • 在留カードの返納
  • 所属機関等に関する届出

不許可とならないためにできることとは?

特定技能制度では転職が認められていますが、外国人本人だけではなく、新・旧受入企業がしなければならない手続きが多くあります。

 

加えて、建設分野では、特有の要件が定められており、制度自体が複雑です。

提出書類の量も多いため、自力での手続きは難易度が高いと言えます。

 

不許可とならないためには、制度を正しく把握し、不備なく準備を進めることが重要です。

転職をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

まとめ

この記事では、特定技能「建設」の転職について解説しました。

 

特定技能制度では、転職が可能です。

ただし、業務区分を変える転職をする際は、手続きが複雑になり、難易度が上がります。

 

加えて、転職をするには、新・旧受入企業の協力なども必要です。

 

スムーズに転職したい方は、行政書士などの専門家のサポートを受けて手続きをしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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