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特定技能ビザ「建設」分野のキャリアアップシステム登録や受け入れを詳しく解説

建設分野における特定技能制度では、建設キャリアアップシステムへの登録が義務付けられています。

外国人材の受け入れを検討している企業の中には、

 

「建設キャリアアップシステムとは?」

「登録方法は?」

「外国人材の受入方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能ビザの建設分野で必要なキャリアアップシステムについて詳しく解説します。

さらに、外国人材の受入方法についても解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定技能「建設」分野のキャリアアップシステムとは

ここでは、建設キャリアアップシステムの概要について見ていきましょう。

建設分野のキャリアアップシステム(CCUS)とは

以下で、建設キャリアアップシステム(CCUS)の概要について解説します。

キャリアアップシステムとは

建設キャリアアップシステムは、技能者の就業実績・保有資格・社会保険の加入状況などを業界横断的に登録・蓄積して、活用する仕組みです。

 

いわゆる、勤怠管理システムです。

 

英語表記の「Construction Career Up System」の頭文字から、CCUSとも呼ばれます。

 

CCUSは、「一般財団法人 建設業振興基金(https://www.ccus.jp/)」が運営しています。

キャリアアップシステムの目的

目的は、以下のとおりです。

  • 技能者の能力・経験などに応じた、適正な処遇改善につなげる
  • 技能者を雇用・育成する企業が伸びていける業界環境をつくる

 

CCUSを活用することで、特に若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指しています。

建設特定技能受入計画の認定要件の1つ

特定技能の建設分野の要件として、CCUSの登録が義務付けられています。

 

CCUSの登録は、建設分野特有の要件の1つです。

 

未登録の場合、特定技能外国人の受け入れは許可されないため、注意しましょう。

登録方法については後述するので、合わせて参考にしてください。

国交省オンライン申請に必要な書類に盛り込まれている

特定技能の建設分野の要件には、「建設特定技能受入計画」の作成と認定が定められています。

 

認定申請をする際の提出書類の中には、CCUSの登録が確認できるものも含まれます。

 

未登録の場合は、受入計画の認定が受けられないため、注意しましょう。

登録方法については後述するので、合わせて参考にしてください。

キャリアアップシステムに登録するメリット

キャリアアップシステムに登録すると、以下のようなメリットがあります。

登録者が増えることで業界の保全に繋がる

登録者が増えるほど、技能者の経験値などの情報が一元管理され、業界全体で可視化されます。

 

情報が見えることで、現場状況の把握ができるので、計画的な採用や人材育成が可能です。

 

加えて、技能者のスキルや経験に応じて、適正な評価や待遇改善も進みます。

働く側にとっても、働きやすい環境が整うので、離職の防止につながるでしょう。

 

結果として、建設業界全体の持続的な発展と維持が期待できます。

就業履歴が見られるため経験証明となる

CCUSでは、技能者ごとに就業履歴や保有資格などのデータを蓄積します。

 

データはIDカードを通じていつでも確認ができるので、現場や所属企業が変わっても、自分の経歴を客観的に証明することが可能です。

 

特定技能人材にとっても、日本国内での就業実績を明確にアピールできるメリットがあります。

加えて、経歴が視覚化されるため、評価の透明性も向上します。

 

雇用側にとっても、技能者のスキルの信頼性が高まるので、安心して雇用できるでしょう。

就業者の経験やスキルを適正に判断できる

CCUSに蓄積された情報を活用することで、企業は技能者のスキルや経験を客観的に把握できます。

 

感情や感覚的な判断に頼らずに能力を把握できるため、業務内容や現場に応じた適切な人材配置が可能です。

加えて、賃金や待遇などの根拠としても活用できます。

 

スキルが正当に評価される環境は、働く側にとってもモチベーション向上につながります。

さらには、現場全体の生産性や品質の向上にもつながるでしょう。

事業所側の特定技能「建設業」の受け入れ要件

建設分野の特定技能では、ほかの分野にはない特有の要件があります。

建設分野特有の要件は、以下のとおりです。

受入計画の作成

「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通省の認定を受けなければなりません。

 

認定申請は、国交省の「外国人就労管理システム(https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/GK1010_0010?systemKbnFlag=1&time=1769475747054)」から行います。

地域によって異なりますが、審査完了までに3〜4カ月かかるため、注意しましょう。

 

手続きの流れは、以下のとおりです。

1. 仮登録・本登録

初めて利用する方は、システムの仮登録をします。

次に、仮登録時に登録したメールアドレスに送付されるパスワードを使用して、本登録をします。

2. 申請

本登録したIDとパスワードでログインをして、認定申請を行いましょう。

システムの指示に従い、必要事項の入力と添付書類のアップロードをしてください。

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)へ加入する

事業所は、「建設技能人材機構(JAC):https://jac-skill.or.jp/」へ加入しなければなりません。

JACとは、建設分野における外国人材の受け入れに関する業務を行う組織です。

 

JACには、以下のいずれかの方法で加入できます。

3. 正会員団体の会員になる

現在(2025年11月1日時点)JACは、正会員である58の建設業者団体で構成されています。

正会員である建設業者団体の会員になることで、間接的にJACへの加入が可能です。

団体ごとに会費が異なるため、注意しましょう。

4. JACの賛助会員になる

直接JACへ加入します。

賛助会員は、年会費として24万円がかかるため、注意しましょう。

国土交通大臣の審査・認定・巡回訪問による計画実施状況の確認

外国人の受け入れを開始した後は、受入計画が適正に実施されているかを継続的にチェックされます。

 

確認業務は、「一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS):https://fits.or.jp/」が担っています。

FITSは、適正就労監理機関として国土交通省から委託を受けている組織です。

 

FITSの主な業務は、以下のとおりです。

  • 巡回訪問
  • 受入後講習の実施
  • 母国語相談ホットライン業務

受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録

建設分野では、企業と外国人ともに建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録しなければなりません。

企業だけではなく外国人の登録も必要なため、注意しましょう。

 

登録方法については後述するので、合わせて参考にしてください。

建設キャリアアップシステムの登録方法

ここでは、建設キャリアアップシステムの登録方法について見ていきましょう。

登録の手順

手続き方法は、インターネット申請と窓口申請の2パターンがあります。

本記事では、インターネット申請について解説します。

 

登録の手順は、以下のとおりです。

STEP1. 登録申請

事業者登録および技能者登録の申請をします。

登録は、代行申請も可能です。

 

手続きは、こちら(https://www.ccus.jp/p/application)から行えます。

 

登録申請の流れは、以下のとおりです。

1. 申請ガイダンス

新規で申請をする場合は、はじめにインターネット申請ガイダンス(動画)の視聴をしてください。

2. 申し込み
3. 確認・審査
4. 登録完了・ID通知の受領

申請後、1カ月程度でIDカードが届きます。

5. 技能者情報と所属事業者情報をリンクさせる

 

登録をする際は、事業者→技能者の順に手続きを行うのがおすすめです。

STEP2. 現場の登録・施工体制の登録

工事が決まったら、元請事業者が以下の工事概要や契約情報の登録をします。

  • 現場名
  • 工事内容
  • 就業履歴蓄積期間

 

加えて、施工体制の登録も行いましょう。

施工体制の主な内容は、以下のとおりです。

  • どの技能者が
  • どの職種・立場で
  • どれくらいの期間で現場に入るか

STEP3. 就業履歴の蓄積

元請事業者は、現場にカードリーダーや顔認証のデバイスなどを設置します。

 

CCUSのシステムを活用して、就業履歴を電子的に記録・蓄積していきましょう。

登録費用

CCUSは、以下の登録費用・利用料がかかります。

事業所側の登録費

事業所の登録料(5年ごと)は、以下の表のとおりです。

資本金によって料金が異なるため、注意しましょう。

資本金

新規・更新(税込)

500万円未満

6,000円

500万以上1,000万円未満

12,000円

1,000万円以上2,000万円未満

24,000円

2,000万円以上5,000万円未満

48,000円

5,000万円以上1億円未満

60,000円

1億円以上3億円未満

120,000円

3億円以上10億円未満

240,000円

10億円以上50億円未満

480,000円

50億円以上100億円未満

600,000円

100億円以上500億円未満

1,200,000円

500億円以上

2,400,000円

 

一人親方の方は無料ですが、個人事業主の方は6,000円かかります。

技能者側の登録費

技能者の登録料は、以下の表のとおりです。

登録型

登録料(税込)

簡略型

※インターネット申請のみ受付

2,500円

詳細型

※ネット申請・認定登録機関のいずれも可

4,900円

 

カードの有効期限は、10年です。

有効期間内にカードの紛失・破損などがあった場合は、再発行料として1,000円かかります。

管理者のID利用料

管理者IDの利用料は、以下の表のとおりです。

ID数

利用料(毎年)

1人あたり

11,400円(950円 / 月)

一人親方

2,400円(200円 / 月)

 

料金は、交付した月ごとにまとめて登録責任者に請求されます。

現場の利用料

現場の利用料は、就業履歴1回ごとに10円です。

 

料金は、月ごとにまとめて元請けの登録責任者に請求されます。

登録責任者は、現場ごとの利用状況などを閲覧できます。

特定技能人材を受け入れるには

ここでは、特定技能外国人材の受入方法について見ていきましょう。

特定技能を受け入れの手順

特定技能人材の受け入れまでの手順は、以下のとおりです。

1. 建設業法第3条許可の取得

地方整備局長または都道府県知事が許可を行います。

詳細は、こちら(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html)から確認できます。

2. JACへの加入

正会員団体の会員またはJACの賛助会員のいずれかの方法で、加入しましょう。

3. 建設キャリアアップシステムへの登録

登録方法については、前述した【建設キャリアアップシステムの登録方法】を参考にしてください。

    4. 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
    5. 特定技能雇用契約の締結
    6. 建設特定技能受入計画の認定申請

    国土交通省の「外国人就労管理システム」から、認定申請を行いましょう。

    申請の手引きは、こちら(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603430.pdf)から確認できます。

    7. 1号特定技能外国人支援計画の作成
    8. 在留資格の申請

    在留資格「特定技能1号」の申請をしましょう。

     

    新たに取得する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、別のビザから切り替える場合は「在留資格変更許可申請」をします。

     

    申請先は、所在地を管轄する出入国在留管理局です。

    オンライン(https://www.rasens-immi.moj.go.jp/rasens-u/offer/offerList_initDisplay)による手続きも可能です。

    9. 就労開始

    受入後は、受入報告書の提出や受入後講習の受講をしなければなりません。

     

    手順が多く、手続きごとに必要書類が異なります。

    加えて、各手続きで認定や許可などを得なければなりません。

     

    スムーズに申請を進めるには、計画的に準備をする必要があります。

    特に建設分野は、制度自体が複雑で、要件も厳しいのが特徴です。

     

    特定技能人材の受け入れをお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

    申請の必要書類一覧

    手続きの種類によって必要書類が異なるため、混同しないように注意しましょう。

     

    「建設特定技能受入計画の認定申請」の必要書類は、以下のとおりです。

    • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    • 代表者の住民票
    • 建設業許可証
    • 常勤職員数を明らかにする文書
    • 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
    • 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類
    • 委任状・弁護士証票・行政書士証票
    • ハローワークで求人した際の求人票
    • 就業規則および賃金規定・退職金規定
    • 時間外労働・休日労働に関する協定書
    • 変形労働時間に係る協定書・協定届・年間カレンダー
    • 建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類
    • 同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬額であることの説明
    • 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
    • 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
    • 全員分の特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し
    • 全員分の雇用契約に係る重要事項事前説明書

     

    在留資格「特定技能」の必要書類は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)から確認できます。

    特定技能の受け入れにかかる費用

    以下で、特定技能の受け入れにかかる費用について解説します。

    受け入れにかかる費用

    受け入れにかかる費用は、以下の表のとおりです。

    JACの会費

    ・賛助会員:24万円

    ・正会員:36万円

    CCUSの登録料

    ・技能者:2,500円または4,900円

    ・事業者:資本金によって異なる

    在留資格の申請手数料

    ・在留資格認定証明書交付申請:無料

    ・在留資格変更許可申請:5,500円(オンライン)

    毎年かかる費用

    ランニングコストとしてかかる費用は、以下の表のとおりです。

    受入負担金

    12,500円 / 月

    登録支援機関への委託費

    2〜3万円(月 / 1人あたり)

    CCUSの利用料(毎年)

    11,400円(950円 / 月)

    給与

    日本人と同等以上の水準

    そのほかに負担する費用

    そのほかに負担する費用は、以下の表のとおりです。

    人材紹介料

    10〜50万円

    人材紹介会社によって異なる

    在留資格の更新料

    5,500円(オンライン)

    健康診断費

    1万円

    渡航費

    技能者の国籍によって異なる

    行政書士への依頼料

    行政書士事務所によって異なる

    特定技能の外国人を採用するメリット

    特定技能人材を採用するメリットは、以下のとおりです。

    • 人材の確保ができる

    特定技能制度を利用すれば、即戦力となる人材を確保できます。

    • 雇用継続がしやすい

    特定技能では、1号から2号へのステップアップが可能です。

    2号は更新の制限がないため、雇用継続がしやすいメリットがあります。

    • 長期的な人材育成ができる

    1号から2号へのステップアップや技能実習からの移行などもできるため、長期的な人材育成ができます。

    特定技能外国人を採用する際の注意点

    特定技能人材を採用する際の注意点は、以下のとおりです。

    直接雇用で日本人と同等の給与や待遇でなくてはならない

    特定技能では、雇用形態は直接雇用と規定されています。

    派遣などの雇用形態は対象外となるため、注意しましょう。

     

    加えて、外国人の給与や待遇は、日本人と同等以上でなければなりません。

    特定技能の外国人が働く前に申請を終えなければならない

    外国人を受け入れるまでに、さまざまな許可や認定を得なければなりません。

    これらの許可や認定は、外国人が働く前にすべての申請を終えている必要があります。

     

    手続きごとに必要書類が異なるため、準備には手間も時間もかかります。

    採用スケジュールに応じて、計画的に準備を進めましょう。

    外国人のサポートを行わなくてはならない

    特定技能1号の外国人を受け入れる場合、以下の義務的支援を行わなければなりません。

    1. 事前ガイダンスの提供
    2. 出入国する際の送迎
    3. 居住確保・生活に必要な契約サポート
    4. 生活オリエンテーション
    5. 公的手続きなどへの同行
    6. 日本語学習の機会の提供
    7. 相談・苦情への対応
    8. 日本人との交流促進
    9. 転職サポート
    10. 定期的な面談・行政機関への通報

    転職される可能性がある

    特定技能では、転職に制限がありません。

     

    コストをかけて雇用・育成をしても、転職されてしまうリスクがあります。

    加えて、予期せぬタイミングで転職されてしまう可能性もあるため、注意しましょう。

     

    転職を防ぐためには、働きやすい職場環境や待遇を整える必要があります。

    届出に変更などがあったときは速やかに変更申請をしなくてはならない

    受入計画の内容に変更がある場合は、変更申請または変更届出をしなければなりません。

     

    以下のような変更内容の場合は、変更申請を行います。

    • 雇用の根幹に関わる事項(変更認定証記載事項)の変更
    • 受け入れの根幹に関わる事項の変更
    • そのほかの重要事項の変更

     

    上記に当てはまらない変更の場合は、変更届出をしましょう。

     

    変更申請・変更届出の手引きは、こちら(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603432.pdf)から確認できます。

    まとめ

    この記事では、建設キャリアアップシステムと特定技能の受け入れについて解説しました。

     

    建設分野で特定技能を受け入れるには、建設キャリアアップシステムに登録しなければなりません。

    登録は、事業者と外国人の双方がする必要があるため、注意しましょう。

     

    建設分野での受け入れは、建設業特有の要件があり、制度自体が複雑です。

    必要な手続きと書類の量も多く、申請の難易度は高いと言えます。

     

    申請をお考えの方は、行政書士のサポートを受けて準備を進めるのがおすすめです。

     この記事の監修者

    さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

    さむらい行政書士法人
    公式サイト https://samurai-law.com

    代表行政書士

    小島 健太郎(こじま けんたろう)

     

    プロフィール

    2009年4月 行政書士個人事務所を開業
    2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

    専門分野

    外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
    入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

    無料相談

    「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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