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特定技能ビザ「外食業」はホテルやバーでも働ける?要件や取得方法を解説<

特定技能「外食業」は2025年5月に改正が行われており、より幅広い外食業分野の店舗で働けるようになりました。

 

ホテルやバーについても外食業の特定技能外国人が働けますが、一部の業務形態や業務内容は対応できない場合があります。

 

この記事では、特定技能「外食業」について、制度改正後のホテルやバーにおける扱いなどをまとめました。

 

外食業で働きたいと考えている外国人や新たに特定技能外国人を採用しようと思っている企業は、参考にしてください。

特定技能ビザ「外食業」とは

特定技能ビザは外国人が日本で就労しながら在留できるビザであり、対象産業分野ごとにビザを取得する必要があります。

 

特定技能「外食業」の概要や外国人が取得するメリットについて、紹介します。

「外食業」に限定された外国人向け就労ビザ

特定技能「外食業」は、日本国内の外食業に限定された外国人向けの就労ビザです。

 

外食業の企業や店舗にとっては、人手不足を解消できる制度として重宝されています。

「外食業」に該当する職種に従事できる

特定技能「外食業」を取得した場合、外食業分野に該当する職種に従事できるようになります。

 

ほかの産業分野に比べて、外食業は店舗や業務形態が幅広く存在していますが、調理や接客を行う内容であれば問題なく従事できます。

外食業に特定技能ビザが追加された背景

外食業に特定技能ビザが追加された背景としては、以下のような要因があります。

  • 外食業は企業や店舗が非常に多く、全体的に人手不足が続いている
  • アルバイトやパートで働く人が多いため、長期的に働く人材が少ない
  • 正社員で見た場合は、少子高齢化の影響も多少受けている

 

近年は配膳ロボットの導入等も進んでいますが、常に働ける状態の人材を確保するのは難しく、慢性的な人手不足が続く業種です。

特定技能「外食業」を取得するメリット

外食業はアルバイトやパートの募集も多く行っていますが、特定技能「外食業」を取得しておくと在留期間や待遇面でメリットがあります。

 

特に、日本で長期的に働くことを考えている場合は、短期の在留資格から特定技能「外食業」に切り替えを目指してみましょう。

就労制限はあるものの、日本で腰を据えて就労できる

特定技能「外食業」は、外食業のみの就労制限がありますが、ほとんどの場合で半年以上の期間は日本に在留しながら働けます

 

ほかの在留資格では週28時間を超えた労働が許されず、在留期間も数ヶ月程度で終わるものが多いため、腰を据えて働きたい人向けのビザです。

日本人と同等の待遇で日本で働ける

特定技能「外食業」を取得した場合、特定技能外国人は日本人と同等以上の待遇で働けるようになります。

 

安定した賃金を得ながら企業ごとのサポートも受けられるため、初めて日本に長期滞在する外国人にとっては有用なビザです。

「外食業」には特定技能2号まであるためランクアップできる

特定技能「外食業」は1号と2号の2種類があり、特定技能2号にランクアップした場合は在留期間の更新制限がなくなります。

 

特定技能外国人が希望する限りは特定技能ビザの更新で日本の在留と就労を続けられるため、将来にわたって働けるビザです。

特定技能ビザ「外食業」とは

特定技能「外食業」は、産業分野のなかでも幅広い業務に対応できる一方で、細かい部分で業務範囲外に該当する可能性があります。

 

自分が働きたい店舗や業界が本当に特定技能「外食業」に該当するか、従事できる業務や種類から把握しておきましょう。

特定技能「外食業」で従事できる業務

特定技能「外食業」で従事できる業務を大きく分けると、以下の4つがあります。

  • 飲食物調理
  • 接客
  • 店舗管理
  • 想定される関連業務

 

飲食店で料理や接客をするだけでなく、店舗の業務の一環として認められる場合は、付随する業務にも従事できます。

調理業務

調理業務は、客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うものが該当します。

 

上記における「調理」とは、以下の作業を指しており、単に再加熱するだけの作業は調理に含まれません。

  • 形状や性質を変える加熱
  • 切断
  • 調整(成型・味付)

 

コンビニで弁当をレンジで温めるだけの行為は、調理に該当しないため、特定技能「外食業」では就労できない勤務先です。

接客・サービス業務

接客・サービス業務は、客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの

 

具体的な業務の例は、以下のとおりです。

  • 来店時のおしぼり、カトラリー提供
  • 購入後や食後の会計、精算業務
  • 利用後のテーブル清掃
  • 混雑時の誘導

 

レストラン等のホールスタッフで調理に携わらなくても、上記の業務をしている場合は、外食業の業務として認められます。

店舗管理業務

店舗管理業務は、店舗の運営に必要となる調理や接客以外の業務を指します。

 

具体的な業務の例は、以下のとおりです。

  • 採用や面接
  • スタッフの配置決め
  • シフト、勤怠管理
  • 教育や研修
  • 面談対応
  • 旗立て、掲示物の張替
  • 店舗内や周辺の清掃、修理
  • 消耗品や事務用品の補充、購入
  • 売上やレジなどの金銭管理
  • マニュアルの作成
  • 管理職への報告、レポート提出

 

上記以外にも店舗の運営に必要な内容であれば、外食業の業務として認められる可能性があります。

その他|デリバリーやケータリングなどの業務も可能

想定される関連業務は、直接的には外食業の業務ではないものの、業務の一環として例外的に認められる作業が該当します。

 

具体的な業務の例は、以下のとおりです。

  • 調理したものを注文者の元まで届けるデリバリー業務
  • 出張依頼に対応して、現地で調理を行うケータリング業務
  • デリバリー先で店舗の食器類を回収する業務
  • 店舗の調理に使う野菜への水やり、収穫
  • レストラン等で食品以外の販売物を購入した際のレジ対応

 

デリバリー業務は普段から調理や接客を行う人が対応するように店舗で定められている場合、想定される関連業務として認められます。

 

一方で、普段から調理や接客の業務をやらせずにデリバリー業務のみを行わせている場合は、関連業務として認められません。

 

あくまで外食業分野の業務がメインで、それに付随する業務としてデリバリーが必要な場合のみ関連業務に当てはまります。

そのほか「外食業」で従事できる職種や勤務先

特定技能「外食業」で従事できる職種や勤務先は、以下のとおりです。

  • レストラン、食堂
  • ファストフード店、軽食店
  • 居酒屋、接待を伴わないバー
  • テイクアウト専門店
  • デリバリー専門店
  • ホテルや旅館のレストラン、ラウンジ、宴会場など
  • 病院や学校、企業にある給食施設

 

2025年5月の改正から特定技能「外食業」では、風営法の許可を受けた旅館やホテル内の飲食店等でも業務を行えるようになりました。

 

飲食店や厨房で働けるだけであるため、ホテルのベッドメイクなどの宿泊分野の業務に該当する作業は行えません。

 

一般人が利用できないところも多い病院や学校の給食施設についても、調理や接客を伴う場合は特定技能「外食業」の範囲内です。

 

たとえば、介護施設において介護業務は行えませんが、施設内の入居者やスタッフ向けの食事提供を行う厨房等では働けます。

禁止されている業務

特定技能「外食業」では、調理や接客を行う店舗であっても、禁止されている業務を含む場合は就労先として認められません。

 

禁止されている業務を行う店舗に就労すると、資格を取り消される可能性があるため、就職先を探す際は注意しましょう。

風俗営業法(風営法)の許可を受けた飲食店での就労は禁止

特定技能「外食業」では、風俗営業法(風営法)の許可を受けた飲食店への就労は禁止されています。

 

風営法の許可を受けなければならないのは、以下のような店舗です。

  • キャバレー、待合、料理店、カフェー、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
  • スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

 

一般的には風俗店やキャバクラ、ホストクラブなどの店舗が該当していますが、店舗によってはそのような名前が付いていない場合もあります。

 

たとえば、客が任意でカクテルを注文できるバーには就労できますが、スタッフが客に付いてカクテルを注文させるバーは接待に該当します。

 

類似の業務形態でも、接待やギャンブル要素を伴う店舗には、就労しないように注意しましょう。

接待にかかわる業務は禁止

特定技能「外食業」では、風営法の許可の有無にかかわらず、風俗営業法に定められている「接待」を業務上で行わせるのは禁止されています。

 

風俗営業法に定められている「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為です。

 

具体的には、以下のような行為が該当する可能性があります。

  • 特定の客に対して積極的、継続的に会話する
  • お酌をする
  • 故意に身体接触を行う
  • カラオケでデュエットする

 

就労した店舗が上記のような行為を業務の一環として行わせた場合、特定技能「外食業」としては適していません。

特定技能ビザ1号と2号の違い

特定技能「外食業」の1号と2号では、従事できる業務範囲や資格の取得難易度が異なっています。

 

特定技能ビザは1号から2号へランクアップするため、選んで取得するものではありませんが、ビザとしての違いを確認しておきましょう。

特定技能の種類は2種類

特定技能ビザの種類は2種類であり、対象産業分野に対する知識や技能の熟練度によって分けられます。

 

どちらが優れているというわけではなく、多くの場合で特定技能1号から取得して、任意で特定技能2号の取得を目指していきます。

特定技能1号の概要

特定技能1号は、法務省令分野で定める相当程度の知識や技能が必要な業務で取得が必要なビザです。

 

各産業分野で特定技能ビザを初めて取得する場合は、特定技能1号から始めていきます。

特定技能2号の概要

特定技能2号は、法務省令分野で定める熟練した技能を要する業務で取得が必要なビザです。

 

特定技能1号から自動的に昇格するものではなく、資格取得には一定の実務経験と特定技能2号専用の試験の合格が求められます。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号は資格における知識や技能の違いのほかにも、さまざまな点で違いがあります。

 

基本的には取得難易度が高い特定技能2号のほうが、待遇面の良さや従事できる業務範囲が広く取られています。

日本における待遇や在留期間などの違い

特定技能ビザ1号と2号の日本における待遇や在留期間などの違いは、以下のとおりです。

在留期間や待遇

特定技能1号

特定技能2号

在留期間(更新時期)

法務大臣が分野ごとに指定した期間(3年を超えない範囲

3年、2年、1年または6ヶ月

在留期間の更新

通算5年まで

上限なし

家族帯同

不可

条件を満たした場合は可能

 

特定技能1号の在留期間の更新は通算5年までに限られるため、5年を超えて日本に在留するためには在留資格の切り替えが求められます。

 

一方、特定技能2号では在留期間の更新上限がなくなり、配偶者と子どもの家族帯同も可能になります。

従事できる仕事の違い

特定技能ビザ1号と2号の従事できる仕事の違いは、以下のとおりです。

従事できる仕事

特定技能1号

特定技能2号

分野、区分の概要

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

従事する主な業務

・飲食物調理

・接客

・店舗管理

店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)

・飲食物調理)

・接客

・店舗管理

想定される関連業務

・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

・客に提供する調理品等以外の物品の販売

・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

・客に提供する調理品等以外の物品の販売

 

基礎的な業務内容はほとんど変わりませんが、特定技能2号から店舗経営にも携われるようになります。

 

そのため、日本国内で自分の店舗を持ちたい場合は、特定技能2号の取得を目指してみましょう。

特定技能「外食業」を取得する要件

特定技能では産業分野ごとに取得要件が異なっており、特定技能1号と2号でも求められる基準が変わってきます。

 

特定技能「外食業」における1号と2号の取得要件や試験の内容について、確認しましょう。

特定技能1号「外食業」の取得要件

外食業の特定技能1号の取得要件としては、技能水準と日本語能力の2つの試験に合格する必要があります。

 

ただし、既に技能実習生2号として外食業について学んでいる場合は、試験の免除措置を利用できます。

外食業特定技能1号技能測定試験に合格する

外食業の特定技能1号の技能水準としては、外食業特定技能1号技能測定試験の合格が求められます。

 

特定技能1号の技能測定試験については、海外の会場で試験が受けられるため、日本にまだ来ていない人も比較的手間をかけずに挑戦できます。

日本語能力試験で合格する

外食業の特定技能1号の日本語能力としては、以下のいずれかの試験の合格が求められます。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト
  • 日本語能力試験(N4以上

 

試験難易度はどちらも変わらないため、受験しやすいほうを選ぶと良いでしょう。

技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ移行するのも可能

特定技能1号では、技能実習生2号で以下の条件を満たしている場合、試験を免除して特定技能1号に移行できます。

  • 技能水準:外食業の技能実習2号を良好に修了した者
  • 日本語能力:職種を問わず技能実習2号を良好に修了した者

 

技能水準は外食業分野と指定されているため、基本的には外食業技能実習生2号がそのまま移行するケースが多くなっています。

 

以前に別の産業分野で技能実習生2号を終えている場合は、日本語能力試験のみ免除できます。

特定技能2号「外食業」にランクアップするには

特定技能1号から特定技能2号にランクアップしたい場合、新たに特定技能2号の取得要件を満たさなければいけません。

 

技能実習生2号のような試験の免除措置がないため、すべての要件を達成できるように、試験の合格等を目指していきましょう。

2号の取得要件

特定技能2号「外食業」の取得要件は、以下のとおりです。

技能水準

外食業特定技能2号技能測定試験の合格

日本語能力

日本語能力試験(N3以上)の合格

実務経験

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者として、以下のいずれかの要件を満たす

管理者相当の実務経験を2年以上

・試験の前日までに管理者相当の実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に管理者相当の実務経験を2年以上有することが見込まれること

 

技能水準と日本語能力の両方で特定技能1号よりも難易度の高い試験に挑む必要があり、加えて実務経験も求められます。

不合格者は通算在留期間の延長措置が設けられている

外食業特定技能2号技能測定試験については、不合格だった場合に通算在留期間の延長措置が利用できます。

 

試験に不合格後に特定技能1号の在留期間が切れると、本来は帰国しなければいけません。

 

しかし、延長措置を利用すると最長1年間、通算在留期間を超えて在留できます。

 

通算在留期間の延長措置の利用要件は、以下のとおりです。

要件

内容

外食業特定技能2号技能測定試験において合格基準点の8割以上の得点を取得している

申請人が右記の事項を誓約していること

・合格基準点の8割以上の得点を取得した特定技能2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること

・特定技能2号評価試験等に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと

・特定技能2号評価試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること

特定技能所属機関が右記のいずれにも該当すること

・当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること

・特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること

特定算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる

 

延長措置があっても試験の開催期間は限られるため、なるべく次の再試験で合格できるように勉強しましょう。

技能測定試験について

特定技能「外食業」における技能測定試験の試験概要は、以下のとおりです。

技能測定試験

特定技能1号

特定技能2号

試験科目

学科試験と実技試験の2科目

学科試験と実技試験の2科目

試験時間

70分

70分

問題数

学科試験:合計30問

実技試験:合計15問

学科試験:合計35問

実技試験:合計25問

配点

学科試験:合計100点

実技試験:合計100点

学科試験:合計120点

実技試験:合計130点

実施方法

ペーパーテスト方式(マークシート)

ペーパーテスト方式(マークシート)

言語

すべて日本語

漢字にルビ付き

すべて日本語

漢字にルビなし

合格基準

満点200点の65%以上

満点250点の65%以上

合格率

2024年までの基準で60〜70%

2025年までの基準で50~60%

 

特定技能2号は単純に問題数が増えるだけでなく、試験問題の漢字にルビがない点も、試験の難易度を上げています。

 

合格率については、ほかの産業分野と比較すると少し高めではあるものの、特定技能2号では受験者の半数が落ちる可能性があります。

 

日本フードサービス協会の公式サイトには、特定技能1号と2号の学習用テキストが掲載されているため、試験勉強する際は参考にしてください。

受け入れ企業にも要件がある

特定技能は受け入れ企業側にも要件があります。たとえ人手不足の企業であっても、要件を満たせない場合は、特定技能外国人を雇用できません。

 

特定技能外国人も正式に認められた企業に就職できるように、企業側の受け入れ基準を把握しておきましょう。

受け入れの基準

受け入れ企業にあたる特定技能所属機関は、以下の基準を満たす必要があります。

  • 特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないこと
  • 特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
  • 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること
  • 協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  • 特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること
  • 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

 

受け入れ企業は食品産業特定技能協議会に所属して、企業側の視点でも風俗営業等や接待を行わせないようにしなければいけません。

受け入れ企業の義務

受け入れ企業は特定技能1号を採用する場合、特定技能外国人に対する支援義務が発生します。

 

支援義務については、以下のような計画の作成や実施を必ず行わなければいけません。

  • 特定技能1号活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画の作成
  • 上記の計画に基づいた支援の実施

 

ただし、企業規模等が問題で支援義務の達成が難しい場合は、登録支援機関に委託することで支援義務を満たせます。

特定技能「外食業」の取得方法

特定技能「外食業」は試験の合格などの要件を満たしたうえで、然るべき期間に在留資格の申請を行う必要があります。

 

特定技能「外食業」の取得方法について、在留資格の申請方法や注意点を紹介します。

特定技能「外食業」を取得する場合

特定技能「外食業」を取得する場合、特定技能外国人が要件を満たした時点で、どこに滞在しているかによって申請方法が変わります。

 

申請方法によって必要書類も少しずつ変わるため、間違えないように用意しましょう。

取得する流れ

特定技能外国人が海外にいる場合は、以下の流れで在留資格認定証明書交付申請を行います。

  1. 外国人が技能水準や日本語能力の試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了する
  2. 特定技能外国人が企業と雇用契約を締結する
  3. 特定技能外国人の就労先の都道府県を管轄する地方出入国在留管理局、もしくはオンラインで必要書類を提出して、在留資格認定証明書交付申請を行う
  4. 審査に通った場合、認定証明書を特定技能外国人の母国へ送付する
  5. 特定技能外国人が入国審査の際、認定証明書を提示する
  6. 入国完了後、特定技能外国人が就労可能になる

 

一方、特定技能外国人が既に日本に在留している場合は、以下の流れで在留資格変更許可申請を行います。

  1. 外国人が技能水準や日本語能力の試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了する
  2. 特定技能外国人が企業と雇用契約を締結する
  3. 特定技能外国人の就労先の都道府県を管轄する地方出入国在留管理局、もしくはオンラインで必要書類を提出して、在留資格変更許可申請を行う
  4. 審査に通った場合、在留カードが更新されるため、窓口で受け取る
  5. 特定技能外国人が就労可能になる

 

就労先で業務が行えるようになるのは、どちらも日本国内で特定技能「外食業」を提示できるようになった後です。

必要書類一覧

特定技能「外食業」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請

特定技能1号

特定技能2号

申請人に関する必要書類

・宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス

・申請人名簿

・「特定技能1号」に係る提出書類一覧表

・在留資格認定証明書交付申請書

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・賃金規程の写し

・特定技能雇用契約書の写し

・雇用条件書の写し

・賃金の支払の写し

・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

・雇用の経緯に係る説明書

・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの

・健康診断個人票

・受診者の申告書

・1号特定技能外国人支援計画書

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

・宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス

・申請人名簿

・「特定技能2号」に係る提出書類一覧表

・在留資格認定証明書交付申請書

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・賃金規程の写し

・特定技能雇用契約書の写し

・雇用条件書の写し

・賃金の支払の写し

・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

・雇用の経緯に係る説明書

・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの

・健康診断個人票

・受診者の申告書

・技能移転に係る申告書

・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

所属機関に関する必要書類

・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出

・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要

・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出

・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要

外食業分野に関する必要書類

・試験の合格証や技能実習に関する評価など、取得要件を満たしていると証明する書類

・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し

・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し

・風営法の風俗営業の営業許可証の写し

・外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し

・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し

・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し

・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し

・風営法の風俗営業の営業許可証の写し

 

一方、特定技能「外食業」の在留資格変更許可申請に必要な書類は、以下のとおりです。

在留資格変更許可申請

特定技能1号

特定技能2号

申請人に関する必要書類

・申請人名簿

・「特定技能1号」に係る提出書類一覧表

・在留資格変更許可申請書

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・賃金規程の写し

・特定技能雇用契約書の写し

・雇用条件書の写し

・賃金の支払の写し

・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

・雇用の経緯に係る説明書

・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの

・健康診断個人票

・受診者の申告書

・全ての納期が経過している直近1年度分の申請人の個人住民税の納税証明書

・課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書

・課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票の写し

・申請人のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し

・申請人の資格確認書の写し

・直近1年度分の申請人の国民健康保険料(税)納付証明書

・申請人の被保険者記録照会回答票

・申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)

・申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の国民年金保険料領収証書の写し

・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類

・公的義務履行に関する誓約書

・1号特定技能外国人支援計画書

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

・申請人名簿

・「特定技能2号」に係る提出書類一覧表

・在留資格変更許可申請書

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・賃金規程の写し

・特定技能雇用契約書の写し

・雇用条件書の写し

・賃金の支払の写し

・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

・雇用の経緯に係る説明書

・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの

・健康診断個人票

・受診者の申告書

・全ての納期が経過している直近1年度分の申請人の個人住民税の納税証明書

・課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書

・課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票の写し

・申請人のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し

・申請人の資格確認書の写し

・直近1年度分の申請人の国民健康保険料(税)納付証明書

・申請人の被保険者記録照会回答票

・申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)

・申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の国民年金保険料領収証書の写し

・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類

・公的義務履行に関する誓約書

・技能移転に係る申告書

・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

所属機関に関する必要書類

・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出

・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要

・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出

・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要

外食業分野に関する必要書類

・試験の合格証や技能実習に関する評価など、取得要件を満たしていると証明する書類

・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し

・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し

・風営法の風俗営業の営業許可証の写し

・外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し

・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し

・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し

・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し

・風営法の風俗営業の営業許可証の写し

 

どちらの必要書類でも就労先の協力がないと発行できない書類が多いため、在留資格申請時には就労先と相談しながら準備を進めましょう。

取得にかかる費用と期間

特定技能「外食業」の取得にかかる費用と期間は、以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請

窓口で提出する場合は書類の印刷代

在留資格変更許可申請

手数料:窓口6,000円オンライン5,500円

窓口で提出する場合は書類の印刷代

変更許可申請のみ手数料が必要になりますが、そのほかの費用は基本的に書類の印刷代のみで済みます。

ビザの注意点

特定技能「外食業」の取得後も、就労形態によっては注意点がいくつか発生します。

 

転職する場合は改めて在留資格申請が必要になるため、時間に余裕を持って進めましょう。

従事できない外食業もあるので注意

特定技能「外食業」では、接待を伴う業務などの禁止されている業務を行う店舗には従事できません。

 

万が一、就労後の配属先で業務範囲外の業務を行わさせられる場合は、地方出入国在留管理局等に相談して対応してもらいましょう。

直接雇用のみや副業についてなどの契約の制限がある

特定技能「外食業」では雇用形態は直接雇用のみであり、原則として副業ができません

 

外国人にとっては有利な条件ですが、自由に働きたいと考えていても、特定技能を取得している限りは制限がある点は理解しておきましょう。

転職する場合は在留資格変更が必要となる場合もある

特定技能「外食業」では、転職について制限されていませんが、転職先の業種によっては以下のような手続きが必要です。

転職例

必要な手続き

外食業から別の外食業へ転職する場合

特定技能「外食業」のまま、在留資格を変更する

外食業から異なる産業分野へ転職する場合

転職先の産業分野の試験に合格して、対象産業分野の在留資格に変更する

 

同じ外食業に転職する場合でも、以前の申請から所属機関が変わるため、在留資格変更許可申請が求められます。

まとめ

特定技能「外食業」について、制度改正後のホテルやバーにおける扱いなどをまとめると、以下のとおりです。

  • ホテルや旅館内の飲食店や宴会場の料理提供も外食業の業務範囲に含まれる
  • バーは接待を伴わずにお酒を提供する場合は問題ない
  • 病院や学校の給食施設も調理や接客を行う場合は外食業に該当する
  • 風俗営業法の許可を受けた飲食店では就労が禁止される
  • 風俗営業法に定められている「接待」を業務上で行わせる店舗にも就労できない

 

幅広い業務が認められる一方で、風俗営業法を基準に一部の店舗や業務内容は特定技能「外食業」で就労できない場合があります。

 

外食業の業務範囲として認められる店舗に就労して、特定技能の能力を活かしてみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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