特定技能ビザ「外食業」の登録支援機関になるには?要件や義務、注意点とは
特定技能制度の「外食業」分野で、登録支援機関になることを検討している方の中には、
「特定技能ビザの外食業とは?」
「登録支援機関とは?」
「手続き方法は?」
「外国人材を採用する際の注意点は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、特定技能ビザ「外食業」の登録支援機関について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
特定技能ビザ「外食業」とは
ここでは、特定技能ビザ「外食業」の基本的な情報について見ていきましょう。
「外食業」分野が特定技能となった背景
日本の外食業は、慢性的な人手不足が問題となっています。
深刻化する人手不足に対応するために、外食業は特定技能1号の対象分野に組み込まれました。
さらに、2023年からは2号でも対象分野となっています。
外食業では、定着率も大きな課題として挙げられます。
長時間労働や不規則な勤務体系から、敬遠されやすく、離職率が高いのも特徴です。
外食業分野では、令和6年度から向こう5年間で、最大5万3,000人の受け入れを見込んでいます。
即戦力となる外国人を受け入れることで、外食業における人材確保と発展が期待されています。
特定技能の種類は2種類
特定技能制度は、人手不足が深刻化する産業において、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
人材確保の取り組みを行っても、なお人材の確保が困難な状況にある産業分野が対象とされます。
対象とされる産業は、下記の表の16分野です。
|
介護 |
ビルクリーニング |
工業製品製造業 |
建設 |
|
造船・舶用工業 |
自動車整備 |
航空 |
宿泊 |
|
自動車運送業 |
鉄道 |
農業 |
漁業 |
|
飲食料品製造業 |
外食業 |
林業 |
木材産業 |
特定技能は、外国人の能力に応じて下記の2種類に分類されます。
特定技能1号の概要
1号は、相当程度の知識・経験を必要とするスキルを要する仕事に就ける査証です。
前述した16分野が、対象の産業として定められています。
本記事で紹介する「外食業」も、対象の産業の1つです。
「外食業」で1号を取得するには、下記の要件を満たさなければなりません。
- 「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格
「外食業」の技能実習2号を良好に修了した方は、上記の要件が免除されます。
特定技能2号の概要
2号は、熟練したスキルを要する仕事に就ける査証です。
要件を満たせば、1号から2号へと移行もできます。
ただし、2号では知識やスキルに加えて実務経験も求められるため、取得のハードルは高めです。
介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除いた11分野が、対象の産業として定められています。
「外食業」で2号を取得するには、下記の要件を満たさなければなりません。
- 「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格
- 「日本語能力試験(N3以上)」に合格
- 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人を指導・監督しながら接客を含む作業に就き、店舗管理を補助する者(副店長・サブマネージャーなど)としての実務経験がある
特定技能1号と2号の違い
1号と2号の違いは、下記の表のとおりです。
|
種類 |
1号 |
2号 |
|---|---|---|
|
在留期間 |
1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間 |
3年・1年・6カ月 |
|
更新 |
できる(通算5年まで) |
できる(無制限) |
|
要件 |
・1号の技能試験に合格する ・対象の日本語試験に合格する ※技能実習2号を良好に修了した場合は免除 |
・2号の技能試験に合格する ・対象の日本語試験に合格する ・一定の実務経験がある |
|
支援の義務 |
あり |
なし |
|
家族帯同 |
できない |
できる |
|
永住権 |
できない |
できる |
受け入れ登録支援機関とは
ここでは、登録支援機関の概要について見ていきましょう。
登録支援機関とは
下記で、登録支援機関の概要について確認しましょう。
登録支援機関の概要
登録支援機関とは、受入企業から依頼を受けて、特定技能外国人が活動をスムーズに行えるように、支援計画の作成やサポートを実施する機関です。
特定技能1号では、外国人への支援が義務付けられています。
支援は、受入企業だけではなく、登録支援機関に委託することが可能です。
ただし、委託を受けた登録支援機関は、自ら業務を行わなければなりません。
別の機関への再委託はできないため、注意しましょう。
外国人の受け入れ後に申請を行ってもよい
登録支援機関の登録申請は、審査に2カ月程度かかります。
支援業務を開始する予定日の、おおむね2カ月前までに申請を行いましょう。
登録支援機関は、受入後に四半期に1度のペースで、入管に対して受入状況や支援の実施状況などの届出をしなければなりません。
特定技能制度における登録支援機関の役割
下記で、登録支援機関の役割について確認しましょう。
支援体制の構築を行う
登録支援機関は、外国人に対する支援の体制を整えなければなりません。
登録支援機関は、支援計画に基づくすべてのサポートを実施する必要があります。
支援計画の一部のみの実施では、登録は受けられないため、注意しましょう。
加えて、外国人へのサポート業務を適切に実施することが義務付けられています。
支援計画書を作成
外国人を受け入れるには、「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。
支援計画の主な記載内容は、下記のとおりです。
- 支援責任者の氏名および役職など
- 登録支援機関について(委託する場合)
- 義務的支援の10項目
義務的支援の内容については後述するので、合わせて参考にしてください。
登録支援機関の要件
登録支援機関になるには、下記の登録拒否事由に当てはまらないことが要件です。
下記の関係法律による刑罰を受けた者
- 拘禁刑以上の刑に処された者
- 出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処された者
- 暴力団関係法令・刑法などに違反し、罰金刑に処された者
- 社会保険各法および労働保険各法において、事業主として義務に違反し、罰金刑に処された者
登録支援機関としての登録の取消を受けてから5年を経過していない
登録の申請日前5年以内に、出入国または労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為をした者
暴力団員および役員が暴力団員である、または暴力団員などがその事業活動を支配する者
下記のいずれかに当てはまる者
- 精神機能の障害により支援業務を適正に行うにあたっての必要な認知などを適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人の役員・未成年の法定代理人で登録拒否事由に当てはまる者
登録支援機関が自らの責めに帰すべき事由により、過去1年間に行方不明者を発生させている
支援責任者および1名以上の支援担当者が選任されていない
下記の適正な受け入れ実績がない
- 過去2年以内に中長期在留者の受け入れまたは管理をした実績がある
- 過去2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人の各種相談業務に就いた経験がある
- 選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年間で2年以上、中長期在留者の生活相談業務に就いた経験がある
- 上記と同程度に支援業務を適正に実施できるとして、出入国在留管理庁長官が認める者
※中長期在留者は、就労資格を有する者に限られるため、注意しましょう。
情報提供・相談などの適切な対応体制がない
外国人が十分に理解できる言語による、適切なサポート体制が求められます。
支援業務実施に係る文書の作成をしない
文書は、外国人との雇用契約終了日から1年以上保管しなければなりません。
支援責任者および支援担当者と所属機関との関係性が下記の拒否事由に当てはまる
- 支援責任者または支援担当者が登録拒否事由に当てはまる
- 所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている
- 過去5年間に所属機関の役員または職員であった者が支援責任者として選任されている
1. 支援に要する費用を外国人に負担させる
かかる費用は、外国人に対して直接的または間接的にも負担させてはなりません。
2. 支援の委託契約締結にあたって、支援に要する費用の額と内訳を明示しない
登録機関の義務支援
義務的支援は、下記の10項目です。
1. 事前ガイダンス
雇用契約の締結後、下記の内容について対面またはテレビ電話などで説明します。
- 労働条件
- 活動内容
- 入国手続き
- 保証金徴収の有無
上記の説明は、在留資格の申請前に行わなければなりません。
2.出入国する際の送迎
例えば、下記のようなサポートです。
- 入国時に空港と事業所または住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎と同行
3.住居確保・生活に必要な契約サポート
例えば、下記のようなサポートです。
- 連帯保証人になる
- 社宅を提供する
- 銀行口座の開設の案内と手続きの補助
- 携帯電話やライフラインの契約などの案内と各手続きの補助
4.生活オリエンテーション
スムーズに社会生活を営めるように、下記のような内容についてのオリエンテーションを実施します。
- 日本のルールやマナーについてのレクチャー
- 公共機関の利用方法や連絡先についてのレクチャー
- 災害時の対応についてのレクチャー
5.公的手続きへの同行
例えば、下記のような手続きが挙げられます。
- 住居地に関する手続き
- 社会保障に関する手続き
- 税に関する手続き
手続きの同行に加えて、書類作成のサポートも行います。
6.日本語学習の機会の提供
例えば、下記のようなサポートです。
- 日本語教室などの入学案内
- 日本語学習教材の情報提供
7.相談・苦情への対応
職場や生活上の相談やクレームについて、必要なアドバイスとレクチャーをします。
アドバイスやレクチャーは、外国人の方が十分に理解できる言語でしなければなりません。
8.日本人との交流促進
例えば、下記のような交流の場の案内や参加のサポートをします。
- 自治会などの地域住民との交流の場
- 地域のお祭りなどのイベント
9.転職支援
企業側の都合で雇用契約を解除する場合は、下記の転職サポートをしなければなりません。
- 転職先を探すサポート
- 推薦状の作成
- 求職活動を行うための有給休暇の付与
- 行政手続きの情報の提供
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者は、外国人およびその上司と定期的にミーティングをして、労働基準法違反などがあった場合は通報します。
ミーティングは、3カ月に1回以上のペースで行わなければなりません。
登録支援機関が任意で行うこと
任意的支援は、下記のようなサポートが挙げられます。
- 日本での移動費の負担
- 生活に必要な契約の切り替えや解約のサポート
- 生活オリエンテーションの情報以外にも、適宜必要な情報の提供
- 日本語指導や日本語試験・各種資格の受験サポート
- 相談・苦情の窓口情報を一覧にして、各連絡先を知らせておく
- 日本人との交流やイベントに参加できるように、業務に支障をきたさない範囲で、勤務時間の調整または有給休暇の付与をする
- 積極的に日本人との交流の場を設ける
- 行政機関の窓口情報を一覧にして、手渡しておく
登録支援機関になるには
ここでは、登録支援機関になる方法について見ていきましょう。
登録支援機関になる手続き
登録支援機関の登録申請の手順は、下記のとおりです。
1.準備
支援体制を整えて、手続きに必要な書類の作成・収集をします。
2.手続き
書類の提出先は、申請者の本店または主たる事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。
郵送での申請は可能ですが、オンライン申請には対応していないため、注意しましょう。
手続き時に、手数料を納付しなければなりません。
手数料は28,400円(新規申請の場合)で、収入印紙で支払います。
3.審査
申請内容を基に、審査が行われます。
審査にかかる期間は、2カ月程度です。
4.結果の通知
審査で問題がなければ、登録支援機関登録簿に登載し、登録支援機関登録通知書が交付されます。
登録拒否事由に当てはまる場合は、登録拒否通知書が交付されます。
5.登録の更新申請
登録の有効期間は、5年間です。
有効期間の更新を希望する場合は、登録更新申請をしなければなりません。
更新申請は、登録の有効期間満了日の6カ月前の月の初日から4カ月前の月の月末までに行ってください。
更新の手数料は11,100円で、収入印紙で支払います。
申請要件
登録を受けるための基準は、下記のとおりです。
- 機関自体が適切である
登録を受けるには、法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処された者」などの欠格事由に当てはまらないことが条件です。
- 外国人を支援する体制がある
登録を受けるためには、支援計画の全部を実施できる体制がなければなりません。
例えば、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできないため、注意しましょう。
上記に加えて、下記の義務を果たす必要もあります。
- 外国人へのサポートを適切に実施する
- 出入国在留管理庁への各種届出を行う
必要書類
提出書類は、下記のとおりです。
- 手数料納付書
納付書は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/930003879.pdf)からダウンロードできます。
- 登録支援機関登録申請書
申請書は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/930003876.pdf)からダウンロードできます。
- 申請者が法人の場合に関する書類
- 登記事項証明書
- 定款または寄附行為の写し
- 役員の住民票の写し
- 登録支援機関の役員に関する誓約書
- 申請者が個人事業主の場合に関する書類
- 住民票の写し
- 主たる事務所の住所に係る立証資料
- 登録支援機関概要書(登録用)
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者に関する下記の書類
- 就任承諾書および誓約書
- 履歴書
- 支援担当者に関する下記の書類
- 就任承諾書および誓約書
- 履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
- 受け入れ経験などの実績要件を証明する書類
- 受け入れた中長期在留者リスト
- 士業者やこれらの者で構成される法人であることを証する書類
- 在留外国人の各種相談業務にかかる契約書およびその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類
- 生活相談業務を行った中長期在留者リスト
- 当該期間で生活相談業務に従事したことおよびその期間を証する書類
- 対象者の生活相談業務に係る契約書およびその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類
- 法施行規則第19条の21第3号二に該当することの説明書
- 法施行規則第19条の21第3号二に該当することの説明書に係る立証資料
- 下記のいずれかの返信用封筒
- 長形3号封筒:切手460円を貼付
- 角形2号封筒:切手490円を貼付
- レターパックプラス(赤色)
登録支援機関になるにあたっての注意点
登録支援機関になるにあたっての注意点は、下記のとおりです。
賃金や休暇など、日本人と同等の扱いをしなくてはならない
外国人を雇用する場合、賃金などの報酬は、日本人と同等の扱いをしなくてはなりません。
加えて、休暇の規定や福利厚生などについても、日本人と差があってはなりません。
外国人材に対する差別的な取り扱いは、審査で不許可となる原因となるため、注意しましょう。
母国に帰れない場合は費用負担が必要となる
渡航費は、外国人本人が用意する形式をとっても問題はありません。
ただし、帰国の費用を外国人本人が用意できない場合は、受け入れ側が負担する必要があるため、注意しましょう。
特定技能ビザ「外食業」の採用について
ここでは、特定技能ビザ「外食業」の採用について見ていきましょう。
採用までの手続き
採用までの手続きの手順は、下記のとおりです。
1.雇用契約の締結
外国人と雇用契約を締結します。
雇用契約は、労働関係法令を遵守し、かつ特定技能制度の基準を満たしていなければなりません。
2.支援計画の策定
1号特定技能外国人の支援計画を策定します。
支援計画は、入管への申請時に提出してください。
3.準備
在留資格の申請に必要な書類の作成・収集をします。
4.在留資格の申請
「特定技能1号」の在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請先は、所属機関の本店の所在地を管轄する出入国在留管理局です。
すでに日本に在留している外国人の方は、在留資格変更許可申請をしましょう。
申請は、オンラインでも行えます。
オンライン申請については、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html)から確認できます。
5.審査
申請内容を基に、審査が行われます。
審査にかかる期間は、通常1〜3カ月です。
変更許可申請の審査にかかる期間は、通常1〜2カ月です。
6.在留資格の交付
問題がなければ、在留資格認定証明書が交付されます。
変更許可申請の場合は、在留資格の変更が許可されます。
7.ビザ申請・受領
ビザの申請先は、外国人の居住地にある在外公館です。
交付された在留資格認定証明書を持って、ビザの手続きを行いましょう。
審査で問題がなければ、ビザが発給されます。
8.就労開始
来日し、空港で「特定技能」の上陸許可を受けたら、特定技能として働くことができます。
特定技能「外食業」を採用するにあたっての注意点
特定技能「外食業」を採用する際の注意点は、下記のとおりです。
従事できない仕事があることを理解する
従事できる仕事は、特定技能「外食業」で定められた下記の表の範囲です。
|
区分 |
主な業務 |
例 |
|---|---|---|
|
飲食物調理 |
客に提供する飲食料品の調理・調整・製造 |
食材の仕込み・加熱調理・非加熱調理・調味・盛り付け・飲食料品の調整など |
|
接客 |
客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務 |
席への案内・メニュー提案・注文伺い・配膳・下膳・カトラリーセッティング・代金受け取り・商品セッティング・商品の受け渡し・食器や容器の回収・予約受け付け・客席のセッティング・クレームの対応・給食事業所における提供先との連絡や調整など |
|
店舗管理 |
店舗の運営に必要な業務 |
店舗内の衛生管理全般・従業員のシフト管理・求人や雇用に関する業務・従業員の指導や研修に関する業務・顧客情報の管理・レジや販売機の管理・会計事務管理・社内本部/取引事業者/行政などとの連絡調整・各種機器や設備のメンテナンス・食材/消耗品/備品の補充・発注・検品や数量管理・メニューの企画や開発・メニューブックやPOP広告の作成・宣伝や広告の企画・店舗内外の環境整備・店内オペレーションの改善・作業マニュアルの作成や改訂など |
|
関連業務 |
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産 ・客に提供する調理品以外の物品の販売 |
ー |
2号では、上記の業務に加えて、下記の店舗経営に関する業務も行えます。
- 店舗の経営分析
- 経営管理
- 契約に関する事務
加えて、雇用形態は直接雇用が要件として定められています。
派遣などでの採用は許可されないため、注意しましょう。
転職される可能性がある
特定技能制度では、転職に制限がありません。
コストをかけて採用をしても、転職されてしまう可能性があります。
予期せぬ転職を防ぐためには、外国人の方が定着しやすい職場環境を整える必要があります。
制度が変わる可能性もある
特定技能制度は、2019年4月1日よりスタートした比較的新しい在留資格です。
比較的新しい資格ですが、頻繁に制度の改正がされています。
今後も制度が見直され、現行とは異なる取り扱いがされる可能性があるため、注意が必要です。
スムーズに申請を行うには、最新情報を基に手続きすることが重要です。
最新情報を得るためにも、入管や各産業分野の管轄機関がする発表に注視しましょう。
特定技能「外食業」は、農林水産省が管轄しています。
「外食業」では、下記の専用の相談窓口も設置されています。
|
相談窓口 |
特定技能外国人材制度相談窓口 特設Webページ:https://www.lapita.jp/sghr/maff/foodindustry/ 農林水産省の補助事業で株式会社JTBが運営しています。 |
|---|---|
|
専用回線 |
03-6630-8179 |
|
受付時間 |
10:00〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く) |
|
メールアドレス |
maff-gaikokujinzai@jtb.com |
無料で相談できるので、不明な点がある方は、ぜひ利用してください。
まとめ
この記事では、特定技能ビザ「外食業」の登録支援機関について解説しました。
特定技能制度では、外国人の支援が義務付けられています。
支援業務は、登録支援機関に委託することが可能です。
登録支援機関になるには、登録申請をしなければなりません。
登録を受けるには、入念な準備が求められます。
申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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