トップページ > 特定技能ビザコラム > 特定技能ビザ「外食」食品産業特定技能協議会とは?登録支援機関になるには

特定技能ビザ「外食」食品産業特定技能協議会とは?登録支援機関になるには

特定技能は人材確保が困難な産業分野について、外国人労働者を確保できるようにした制度です。

 

外食業分野も対象の1つであり、受け入れ機関の申請を行った場合は特定技能外国人を雇用できます。

 

特定技能の受け入れ機関を申請する過程では、協議会への加入や登録支援機関への委託を行う必要性が出てきます。

 

この記事では、特定技能「外食業」の受け入れ機関として、加入する協議会や委託先となる登録支援機関についてまとめました。

 

外食業に該当する店舗や事業所で特定技能外国人の雇用を検討している場合は、参考にしてください。

特定技能ビザ「外食業」とは

特定技能ビザは産業分野ごとに業務範囲や取得要件が異なっており、業務の難しさによって1号と2号に分かれています。

 

特定技能「外食業」の概要や種類ごとの違いについて、紹介します。

「外食業」分野が特定技能となった背景

外食業分野が特定技能制度の対象になった背景として、慢性的な人手不足があります。

 

分野における有効求人倍率は高いものの、外食業に該当する店舗や事業所の数が非常に多く、十分な人材が確保できていません。

 

調理や料理提供などの主要なスタッフは、アルバイトやパートで補っている店舗が多く、知識や技術を持った人材が定着しない難点もあります。

 

しかし、特定技能外国人は外食業に関する知識や技能を持ちつつ、一定の年数は職場で従事してくれる人材として採用できます。

特定技能の種類は2種類

特定技能は対象産業分野における業務内容によって、特定技能1号と2号に分けられます。

 

基本的には、特定技能1号が基礎的な業務内容、特定技能2号が基礎から発展した業務内容に対応可能です。

 

外国人が日本の外食業に従事する場合、特定技能1号から取得して、スキルアップしてから特定技能2号に移行するケースが多くなっています。

特定技能1号の概要

特定技能1号は対象産業分野ごとに定められた範囲で、基礎的な知識や技能が必要な業務で取得する必要があるビザです。

 

外食業においては、以下の業務内容が該当します。

 

分野、区分の概要

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

従事する主な業務

・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)

・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)

・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)

想定される関連業務

・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

・客に提供する調理品等以外の物品の販売

※2025年12月時点

 

ほかの産業分野と比較した場合、外食業が調理や接客など多岐にわたる業務を行うため、主な業務の範囲も広めに設定されています。

 

想定される関連業務も、調理に必要な食材調達や接客の一環で行う業務などは業務範囲内として認められます。

特定技能2号の概要

特定技能2号は対象産業分野ごとに定められた範囲で、熟練した技能を要する業務で取得する必要があるビザです。

 

外食業においては、以下の業務内容が該当します。

 

分野、区分の概要

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

従事する主な業務

店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)

・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)

・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)

・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記業務以外のもの)

想定される関連業務

・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

・客に提供する調理品等以外の物品の販売

※2025年12月時点

 

特定技能1号の業務内容に加えて、店舗の管理や事務などを含めた店舗経営も業務範囲に含まれます。

 

そのため、特定技能外国人が日本の飲食店等で店長や管理職で働きたい場合は、特定技能2号を取得しなければいけません。

 

熟練した技能を求められる分、特定技能1号よりも在留資格としての取得難易度は高くなります。

特定技能1号と2号の違い

業務範囲以外の特定技能1号と2号の主な違いは、以下のとおりです。

 

在留期間や待遇

特定技能1号

特定技能2号

在留期間(更新時期)

法務大臣が分野ごとに指定した期間(3年を超えない範囲

3年、2年、1年または6ヶ月

在留期間の更新

通算5年まで

上限なし

家族帯同

不可

条件を満たした場合は可能

※2025年12月時点

 

特定技能2号のほうが在留期間が長く、更新上限なしである点から、ビザの更新を続ける限りは日本に滞在できます。

 

家族帯同により配偶者や子も日本に滞在させられるため、在留期間や待遇面では特定技能2号のほうが上です。

 

取得要件についても、特定技能1号と2号で以下のような違いがあります。

取得要件

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

外食業特定技能1号技能測定試験

外食業特定技能2号技能測定試験

日本語能力

国際交流基金日本語基礎テスト、もしくは日本語能力試験(N4以上

日本語能力試験(N3以上

実務経験

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者として、以下のいずれかの要件を満たす

・管理者相当の実務経験を2年以上

・試験の前日までに管理者相当の実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に管理者相当の実務経験を2年以上有することが見込まれること

試験免除措置

・技能水準:外食業の技能実習2号を良好に修了した者

・日本語能力:職種を問わず技能実習2号を良好に修了した者

※2025年12月時点

 

特定技能1号は技能水準と日本語試験の合格が要件であり、技能実習2号で条件を満たした場合は試験を免除して在留資格を申請できます。

 

一方で、特定技能2号は試験の合格に加えて、日本の外食業で少なくとも2年以上の実務経験が必要です。

 

そのため、特定技能2号は日本に入国してすぐには取得できない在留資格になります。

特定技能ビザ「外食業」の採用について

店舗や事業所が特定技能外国人を採用するためには、対象産業分野ごとの要件を満たして、受け入れ機関として認められなければいけません。

 

外食業においては業務範囲が幅広い一方で、特定の事業所や業務内容については、制限される部分もあります。

 

特定技能「外食業」で受け入れ機関になるための要件や申請手続きの方法について、紹介します。

特定技能の外国人を採用するにあたっての要件

特定技能全体で受け入れ機関に求められる要件は、以下のとおりです。

 

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

 

店舗や事業所として法令等を遵守している点を前提に、特定技能外国人を受け入れる職場環境や支援体制が求められます。

 

外食業分野においては、以下の要件も満たさなければいけません。

 

  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないこと
  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
  • 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること
  • 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
  • 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること
  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

 

求められる要件のなかでも重要な事項について、詳しく確認していきましょう。

「食品産業特定技能協議会」への加入

特定技能の受け入れ機関は、産業分野ごとの協議会に加入し、構成員として必要な協力や報告を行う必要があります。

 

外食業における協議会は食品産業特定技能協議会であり、飲食料品製造業分野も管轄しています。

 

協議会の加入が前提となるため、特定技能外国人を受け入れる前に、協議会への申請手続きが必要です。

「接待飲食等営業」を営む事業所での就労ではない

特定技能「外食業」はさまざまな店舗や事業所が該当しますが、以下のような接待飲食等営業を営む事業所は、受け入れ機関として認められません。

 

  • キャバレー、待合、料理店、カフェー、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
  • スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

 

上記の事業所では、たとえ該当店舗での業務が調理のみを行わせるような場合でも、特定技能外個人を採用できなくなります。

風俗営業法に定められている「接待」を行わせない

特定技能「外食業」では、一般的な飲食店でも風俗営業法に定められている「接待」を行わせる場合は、受け入れ機関として認められません。

 

風俗営業法に定められている「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。

 

たとえば、飲食店の会計前に来客が料理の感想を言って、特定技能外国人が少し談笑しながら返す程度であれば業務的には問題ありません。

 

しかし、飲食店でも注文時に必ず来客と会話させて、注文を促すような業務内容は受け入れ機関として認められない可能性が高いでしょう。

 

そのため、キャバレーのように積極的に「接待」を行う事業所でない場合でも、「接待」に該当する可能性があります。

1号を受入れる場合は受け入れ機関または登録支援機関による支援が必要

特定技能1号を受け入れる場合、受け入れ機関には以下の支援義務が生じます。

 

  • 特定技能1号活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画の作成
  • 上記の計画に基づいた支援の実施

 

1号特定技能外国人支援計画への記載および支援として実施する必要がある内容は、以下のとおりです。

 

  • 事前ガイダンス:申請前に対面やビデオ電話等で就労や契約内容について説明する
  • 出入国する際の送迎:入国や帰国時の送迎や同行
  • 住居確保・生活に必要な契約支援:連帯保証人になる、銀行口座やライフラインの案内や補助を行う
  • 生活オリエンテーション:円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等を説明する
  • 公的手続等への同行:必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
  • 日本語学習の機会の提供:日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
  • 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  • 日本人との交流促進:自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
  • 転職支援(人員整理等の場合):受け入れ事業所の都合で雇用契約を解除する際の転職支援や書類作成、情報提供
  • 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報する

 

上記の支援計画の作成や実施を行うのが困難な受け入れ機関については、登録支援機関に支援の全部を委託できます。

 

登録支援機関に委託した場合、受け入れ機関の要件を満たした扱いになります。

賃金や休暇など、日本人と同等の扱いをしなくてはならない

特定技能外国人と結ぶ雇用契約について、受け入れ機関は報酬額や労働時間などの待遇を日本人と同等以上の扱いにしなければいけません。

 

労働面以外にも、休暇や社員に対する優待制度など用意されている場合は、特定技能外国人も同じ条件で使える必要があります。

 

あくまで日本人と同等以上であるため、特別に待遇を良くする必要はありませんが、活用できる制度などは共有しておきましょう。

母国に帰れない場合は費用負担が必要となる

特定技能外国人が自己都合で母国に帰国する場合、原則としては本人が帰国費用を支払います。

 

しかし、何らかの理由で帰国費用を負担できない場合は、受け入れ機関が費用を負担すると法務省令で定められています。

 

受け入れ機関が負担すべき費用か否かの判断は、在日大使館で確認できるため、事例が発生した際は窓口へ相談しましょう。

採用までの手続き

特定技能外国人を採用する場合、採用時点の外国人が日本の在留資格を所持しているか否かで手続きの手順が変わります。

 

在留資格を所持していない場合の採用までの手続きは、以下のとおりです。

 

  1. 外国人が技能水準や日本語能力の試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了する
  2. 特定技能外国人と雇用契約を締結する
  3. 特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画の作成、もしくは作成を登録支援機関に委託する
  4. 食品産業特定技能協議会に加入申請を行い、加入証を発行する
  5. 特定技能外国人が地方出入国在留管理局、もしくはオンラインで在留申請を申請する際、協議会の加入証など受け入れ機関側で必要な書類を提出する
  6. 審査に通った場合、認定証明書を特定技能外国人の母国へ送付する
  7. 特定技能外国人が入国審査の際、認定証明書を提示する
  8. 入国完了後、定技能外国人が就労可能になる

 

特定技能外国人が行う申請としては、在留認定証明書交付申請が該当します。

 

認定書は日本国内で発行されるため、海外にいる特定技能外国人に書類を送って、入国してもらう必要があります。

 

在留資格を所持している場合の採用までの手続きは、以下のとおりです。

 

  1. 外国人が技能水準や日本語能力の試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了する
  2. 特定技能外国人と雇用契約を締結する
  3. 特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画の作成、もしくは作成を登録支援機関に委託する
  4. 食品産業特定技能協議会に加入申請を行い、加入証を発行する
  5. 特定技能外国人が地方出入国在留管理局、もしくはオンラインで在留申請を申請する際、協議会の加入証など受け入れ機関側で必要な書類を提出する
  6. 審査に通った場合、在留カードが更新されるため、特定技能外国人が窓口で受け取る
  7. 特定技能外国人が就労可能になる

 

特定技能外国人が行う申請としては、在留資格変更許可申請が該当します。

 

審査に通った後は、新たに在留資格を取得するよりも、早く特定技能外国人を就労させられます。

食品産業特定技能協議会について

特定技能「外食業」では、食品産業特定協議会に必ず加入する必要があり、構成員になった後は入会証の提出が必要です。

 

在留資格の申請と必要書類や提出先が異なるため、受け入れ機関側は協議会の申請手順も確認しておきましょう。

食品産業特定協議会とは

食品産業特定協議会は、外食業分野と飲食料品製造業分野において、以下の機関に該当する場合は入会する必要があります。

 

  • 特定技能所属機関:受け入れ機関、受け入れ事業者、受け入れ企業
  • 登録支援機関

 

自社の店舗や事業者が食品産業特定協議会に入会すべきか否かわからない場合は、事前に農林水産省に相談しましょう。

 

万が一、異なる産業分野に当てはまる場合は、別の協議会を案内される可能性があります。

協議会に参加する場合の手続きの流れ

食品産業特定協議会の加入申請手続きは、令和6年6月15日から特定技能外国人が出入国在留管理庁へ在留申請をする前に変更されました。

 

加入申請の流れは、以下のとおりです。

 

  1. 農林水産省のホームページにある加入申請フォームからWEB申請する
  2. 数日以内に受領メールが届いて、必要書類をPDFを添付して返信する
  3. 審査が行われて、承認された場合は加入証がメールで送付される

 

上記で発行された協議会の加入証は、特定技能外国人が在留資格を申請するタイミングで、受け入れ機関も提出する必要があります。

 

加入申請の確認から審査完了までは、通常1〜2ヶ月程度かかるため、特定技能外国人を採用した時点で早めに手続きを勧めましょう。

加入のための必要書類

食品産業特定協議会の加入に必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類

令和6年6月14日より前に、出入国在留管理庁へ特定技能に関する在留諸申請が完了している場合

初めて特定技能外国人を受入れ予定で、これから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合

特定技能所属機関で外食業分野における申請の場合

・入管へ提出した「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(分野参考様式第14-1号)の写し

 ・「営業許可証」の写し

・分野参考様式第14-1号より作成した「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」

 ・「営業許可証」の写し

外食業のうち、風営法の許可を受けた旅館・ホテルに該当する場合

上記に加え、以下の書類の提出も必要

 ・「対象旅館等における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」

 ・旅館業法の旅館・ホテル営業に係る「営業許可証」の写し

 ・風営法の風俗営業に係る「営業許可証」の写し

 ・接待防止マニュアル(業界団体が作成したマニュアルのひな形を基に作成したもの)

※2025年12月時点

 

令和7年5月30日からは風営法の許可を受けた旅館やホテルも、外食業分野に該当するようになりました。

 

ただし、風営法の許可を受けた旅館やホテルの場合は追加で提出する書類が増えています。

 

外食業の該当範囲の拡大等の変更があった影響で、協議会への入会金や年会費等の費用は当面の間は徴収されません

特定技能「外食業」を採用するにあたっての注意点

特定技能「外食業」の要件を満たして、受け入れ機関になった後でも、業務範囲や特定技能外国人の扱いについて注意すべき点があります。

 

基本的には、日本人労働者と同じ待遇にしつつ、外国人労働者特有の相談などに対応できるようにしておきましょう。

従事できない仕事があることを理解する

外食業の特定技能外国人を採用した場合、特定技能「外食業」の業務範囲に該当しない仕事には従事させられません。

 

業務範囲としては風俗営業法に定められている「接待」だけでなく、想定される関連業務でも注意する必要があります。

 

たとえば、飲食店で調理完了した人がデリバリーで目的地まで配達する行為は、関連業務として認められる可能性が高いでしょう。

 

一方で、特定技能外国人に毎日料理のデリバリー業務のみを行わせる場合は、関連業務としては認められません。

 

特定技能外国人は調理や料理提供などの業務を主軸にする必要があるため、関連業務を行わせる際は業務内容をきちんと精査してください。

転職される可能性がある

特定技能外国人は対象産業分野内であれば、在留資格の変更で転職できるため、受け入れ機関の対応によっては転職される可能性があります。

 

協議会への加入などの要件を満たしていても、特定技能外国人の転職を制限する権利はありませんが。

 

むしろ、会社都合の転職になる場合は、受け入れ機関側での転職支援が必要になります。

 

せっかく採用した特定技能外国人に転職されないようにするためにも、職場環境や待遇面はしっかり整えておきましょう。

制度が変わる可能性もある

特定技能制度は度々改定をしているため、現在の制度から内容が変わる可能性があります。

 

人手不足の産業分野を助ける目的の制度である点から、基本的には受け入れ機関側が不利になるような制度改定は行われないでしょう。

 

しかし、改定に対応するために費用や手続きが増える可能性があるため、企業規模によっては少し負担が増えます。

外国人へのサポート支援が必要となる

特定技能外国人を採用した場合、登録支援機関に支援を委託したとしても、職場において一定のサポート支援は必要です。

 

特定技能1号の場合は、日本語試験に合格していても、日本人と完全に同じ感覚では会話できない可能性があります。

 

職場のマニュアルや説明を行う際は、なるべく簡単な日本語や漢字にルビを振るなど、外国人が理解しやすい内容にしていきましょう。

 

特定技能外国人から職場や日常生活に関して相談された際は、頼れる窓口を案内できるようにしておくと、良い職場環境が作れます。

登録支援機関の活用について

特定技能における支援を委託できる登録支援機関は、受け入れ機関側で必ずしも委託する必要はありません。

 

しかし、特定技能外国人の採用に慣れていない場合は、準備や費用面で頼れる機関になります。

 

登録支援機関が支援できる内容や活用すべき事業所について、紹介します。

登録支援機関とは

登録支援機関は、受け入れ機関の特定技能1号に対する支援義務について、委託を受けて支援を行える機関です。

 

該当する機関は登録申請を行って審査に通った法人や個人であり、産業分野ごとに対応できる機関が異なります。

 

そのため、外食業の受け入れ機関として支援を委託する際は、外食業の登録支援機関を利用しましょう。

特定技能制度における登録支援機関の役割

登録支援機関は特定技能外国人の支援を行いますが、特定技能制度におけるすべての支援を行えるわけではありません。

 

あくまで対応できる範囲内で支援するため、普段の職場におけるサポート支援は受け入れ機関側で対応しましょう。

支援計画書の作成と実施

登録支援機関側の主な支援は、1号特定技能外国人支援計画の作成と記載した内容の実施です。

 

事前ガイダンスや面談などを受け入れ機関側で行うのが難しい場合でも、登録支援機関が会場や相談員を用意して、対応してくれます。

 

公的手続等への同行なども任せられるため、受け入れ機関としては人件費や時間を節約できます。

支援体制の構築を行う

登録支援機関によっては、受け入れ機関の店舗や事業所内で支援体制が構築できるように支援する場合もあります。

 

受け入れ機関内で支援できる環境が整えられた場合は、次回以降の特定技能外国人の受け入れもスムーズに行えます。

登録機関の活用がおすすめの事業所

登録支援機関の活用がおすすめの受け入れ機関は、以下のとおりです。

 

  • 企業規模や資金面から支援体制を用意するのが難しい
  • 特定技能外国人の受け入れ時期に対して、支援体制の構築が間に合わない
  • 登録支援機関に委託したほうが費用面を安く済ませられる

 

特定技能外国人を採用した店舗や事業所でも、企業規模が小さい場合は、支援するための人材や資金の確保が難しい場合があります。

 

登録支援機関への委託でも、支援義務の要件は満たせるため、支援に関しては永続的に任せるのも1つの手です。

 

資金面等で問題がない企業でも、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、支援体制の構築が間に合わない可能性があります。

 

急いで支援体制の準備を進めて中途半端にするよりも、登録支援機関に委託したほうが正しい支援を行えるでしょう。

 

受け入れ機関によっては支援する人材や時間を確保するよりも、登録支援機関に委託したほうが費用は安く済む可能性があります。

登録支援機関を活用するにあたっての注意点

受け入れ機関として登録支援機関を活用する際は、以下の点に注意しましょう。

 

  • 正式に認められた登録支援機関を利用する
  • 登録支援機関の利用料が必要

 

登録支援機関にも選択肢があるため、よい支援先を見つける必要があります。

正式に認められた登録支援機関を利用する

登録支援機関は国が管轄する施設ではなく、登録支援機関に申請して認められた株式会社や組合などが該当します。

 

特定技能外国人を支援する事業を行っていても、登録支援機関に該当しているとは限りません。

 

外食業の登録支援機関については、受け入れ機関と同様に食品産業特定協議会へ加入し、構成員になる必要があります。

 

登録支援機関を選ぶ際は、機関としての認定や協議会の加入について、しっかり確認しましょう。

登録支援機関の利用料が必要

登録支援機関を活用する場合、初期費用や月額などの利用料を支払う必要があります。

 

一般的には初期費用で10万〜40万円、月額で特定技能外国人1人あたり1.5万円〜3万円程度です。

 

支援するための人材や設備にかける費用よりは安く済む可能性は高いですが、人数が増えると月額の負担も大きくなります。

 

登録支援機関への委託で支援にかかる費用が一切なくなるわけではない点は、覚えておきましょう。

まとめ

特定技能「外食業」の協議会や委託先となる登録支援機関についてまとめると、以下のとおりです。

 

  • 受け入れ機関の要件として食品産業特定技能協議会に加入する必要がある
  • 接待飲食等営業を営む事業所や風俗営業法に定められている「接待」を行わせる場合は受け入れ機関として認められない
  • 特定技能1号を受け入れる場合は支援義務が生じるが、登録支援機関へ委託した場合は、支援義務を満たしているとみなされる
  • 食品産業特定技能協議会への加入は在留資格を申請するまでに終えて、入会証を提出する必要がある
  • 登録支援機関は1号特定技能外国人支援計画の作成と実施を行える
  • 登録支援機関に選択肢があり、活用する際は初期費用や月額の利用料が必要である

特定技能外国人を受け入れる過程で協議会は必ず入会する必要があり、登録支援機関も状況によっては活用する必要があります。

 

店舗や事業所が外食業の業務範囲に該当するか確認して、各種機関への手続きを行っていきましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。