トップページ > 特定技能ビザ「外食業」の要件や業務内容は?必要書類と提出書類一覧を公開
特定技能ビザ「外食業」の要件や業務内容は?必要書類と提出書類一覧を公開
特定技能「外食業」は外国人が日本の外食業へ就労する際に取得するビザであり、外食業関連であれば幅広い業務が行えます。
一方で、ビザ取得には要件が設けられており、特定技能の1号と2号で従事できる業務内容が少し異なっています。
この記事では、特定技能ビザ「外食業」の取得要件や業務内容などをまとめました。
日本に滞在しながら外食業で働きたいと考えている外国の方は、参考にしてください。
特定技能ビザ「外食業」とは
特定技能ビザは日本国内で深刻な人手不足の産業分野を対象にして、外国人労働者を確保できるようにした制度です。
外国人にとっては、日本に在留できる資格と日本の職場に就労できる資格を同時に得られるビザになります。
特定技能の概要や分類や特定技能「外食業」として見た際の特徴を紹介します。
「外食業」に限定された外国人向け就労ビザ
特定技能「外食業」では外食業が対象産業分野であり、外国人が就労できる業務範囲も外食業関連に限定されます。
しかし、日本国内の外食業では比較的幅広い業務に就ける可能性があります。
「外食業」に該当する職種に従事できる
特定技能ビザにおける外食業に該当する職種の例は、以下のとおりです。
- 調理を行うキッチンスタッフやシェフ、パティシエなど
- 料理を提供するホールスタッフ
- 外食業店舗を経営する店長やマネージャー
- 店舗の経営を管理する事務員
- 店舗メニューを提案、開発するスタッフ
店舗で調理や料理提供する人だけでなく、店舗経営に関わる役職も外食業に該当する職種といえます。
外食業に特定技能ビザが追加された背景
日本の外食業はほかの産業と比べて有効求人倍率が高い分野であるにもかかわらず、常用する労働者の欠員率が高い産業です。
つまり、慢性的な人手不足でありながらも、必要な人材の確保ができていない状態が続いていました。
そのため、特定技能ビザによる外国人労働者によって、人手不足を補うべき産業分野の対象として追加されています。
特に近年はインバウンド需要で日本の外食業は盛況しており、需要に対応できるだけの人材が求められています。
特定技能「外食業」を取得するメリット
特定技能「外食業」は日本国内の人手不足を補うための制度ですが、ビザとして取得する外国人側にもメリットがあります。
特定技能全体に共通するメリットについて、確認しましょう。
就労制限はあるものの、日本で腰を据えて就労できる
原則として、特定技能「外食業」は日本の外食業のみに就労できるビザであり、そのほかの業務に対しては就労制限がかけられます。
しかし、ビザを所持している限りは数年単位で日本に在留しながら就労できるため、日本に腰を据えて働きたい人には有用なビザです。
日本人と同等の待遇で日本で働ける
企業が特定技能「外食業」を持つ外国人を雇用する場合、賃金や職場における待遇は日本人と同等以上の待遇にする必要があります。
就労する特定技能外国人にとっては、安定した賃金を確保しつつ、就労先ごとのサポートを受けられる点はメリットです。
在留資格変更許可申請をすれば、転職ができる
特定技能「外食業」を持つ外国人は、外食業の業務範囲内である場合、転職が可能です。
転職時には在留資格変更許可申請をする必要がありますが、就労先が合わなかった際の選択肢がある点も特定技能外国人にはメリットといえます。
特定技能2号まであるためランクアップできる
特定技能「外食業」は1号と2号に分かれており、日本で初めて飲食店などの外食業に就労する際は、特定技能1号から取得する必要があります。
特定技能2号は1号よりも高度な業務内容に従事できるビザであり、1号から2号にランクアップする形で取得できます。
特定技能は1号と2号の2種類
特定技能の1号と2号は、同じ外食業に該当するビザであっても、業務範囲が少し異なっています。
基本的には1号が基礎的な業務、2号が応用的な業務ができるビザにあたります。
特定技能1号の概要
特定技能1号は法務大臣が指定する特定産業分野において、法務省令分野で定める相当程度の知識や技能が必要な業務で取得が必要なビザです。
外食業の場合は調理や料理提供などの基礎的な知識が求められますが、2号と比較した場合は取得難易度が少し下がります。
それでも、外食業の知識が十分でない場合には取得できない可能性もあるため、学習は必要なビザです。
特定技能2号の概要
特定技能2号は法務大臣が指定する特定産業分野において、法務省令分野で定める熟練した技能を要する業務で取得が必要なビザです。
外食業の場合は調理や料理提供などで応用的な知識が求められつつ、外食業の店舗における経営の知識も追加で学習する必要があります。
取得要件には、日本の外食業の実務経験が必須になるため、取得するまでに時間がかかるビザです。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号の主な違いは、以下のとおりです。
- 在留期間と更新期限
- 家族帯同の有無
- 対象産業分野の実務経験の有無
- 対象産業分野で従事できる業務
特定技能1号を取得した後も、日本にどのくらいの期間で就労するかによって、特定技能2号の取得を考える必要があります。
日本における待遇や在留期間などの違い
特定技能1号と2号の主な違いは、以下のとおりです。
|
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間(更新時期) |
法務大臣が分野ごとに指定した期間(3年を超えない範囲) |
3年、2年、1年または6ヶ月 |
|
在留期間の更新 |
通算5年まで |
上限なし |
|
対象産業分野の経験年数 |
問わない |
分野ごとに日本国内の企業で一定年数の経験が必須 |
|
家族帯同 |
不可 |
条件を満たした場合は可能 |
※2025年12月時点
特定技能1号は在留期間が通算5年であるのに対して、特定技能2号は上限なしに設定されています。
特定技能2号は家族帯同も可能であるため、一度取得した場合はビザの更新を続ける限り、配偶者や子とともに永続的な在留が可能です。
一方で、特定技能2号には対象産業分野の一定の実務経験が必須であり、日本に来てからすぐには取得できません。
従事できる仕事の違い
特定技能1号と2号で従事できる仕事の違いは、以下のとおりです。
|
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
|---|---|---|
|
分野、区分の概要 |
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営 |
|
従事する主な業務 |
・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの) ・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの) ・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの) |
・店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等) ・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの) ・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの) ・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記業務以外のもの) |
|
想定される関連業務 |
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産 ・客に提供する調理品等以外の物品の販売 |
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産 ・客に提供する調理品等以外の物品の販売 |
※2025年12月時点
両方で外食業全般が業務範囲に含まれますが、特定技能2号では店舗経営が追加されています。
店舗を経営する店長や店舗の事務管理などを行う場合は、特定技能2号を取得しなければいけません。
特定技能「外食業」を取得する要件
特定技能「外食業」を取得するためには、1号と2号でそれぞれ求められる要件を満たす必要があります。
特定技能「外食業」の取得要件や試験内容について、紹介します。
特定技能1号「外食業」の取得要件
特定技能1号「外食業」の取得要件としては、技能水準と日本語能力の両方で指定された試験の合格が求められます。
技能実習生の場合は試験の免除措置も設けられているため、該当する場合は免除措置を活用しましょう。
外食業特定技能1号技能測定試験に合格する
特定技能1号「外食業」の技能水準の要件では、外食業特定技能1号技能測定試験の合格が求められます。
試験では基礎的な調理や接客、衛生管理などの問題が出題されるため、試験までに外食業の知識を学習する必要があります。
日本語能力試験で合格する
特定技能1号「外食業」の日本語能力の要件では、以下のいずれかの試験の合格が求められます。
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 日本語能力試験(N4以上)
どちらも試験の難易度的には変わらず、基本的な日本語を理解できる程度の知識があれば合格できる内容です。
技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ移行するのも可能
特定技能1号「外食業」の技能水準と日本語能力の試験について、技能実習2号で以下の要件を満たした場合は、試験が免除されます。
- 技能水準:外食業の技能実習2号を良好に修了した者
- 日本語能力:職種を問わず技能実習2号を良好に修了した者
日本語能力は職種を問わないため、過去に外食業以外の産業分野で技能実習をしていた場合は、日本語能力試験のみ免除できます。
両方の免除措置を満たしている場合、在留資格の申請のみで特定技能1号への移行が可能です。
ただし、申請時には上記の基準を満たしていると証明する書類を提出する必要があります。
特定技能2号「外食業」にランクアップするには
特定技能2号「外食業」では指定された技能水準と日本語能力の試験の合格に加えて、一定の実務経験が求められます。
実務経験は特定技能1号を取得後の就労期間で満たせるため、十分な実務経験を積めた時点で特定技能2号へのランクアップを目指してみましょう。
2号の取得要件
特定技能2号「外食業」の取得要件は、以下のとおりです。
|
技能水準 |
外食業特定技能2号技能測定試験の合格 |
|---|---|
|
日本語能力 |
日本語能力試験(N3以上)の合格 |
|
実務経験 |
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者として、以下のいずれかの要件を満たす ・管理者相当の実務経験を2年以上 ・試験の前日までに管理者相当の実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に管理者相当の実務経験を2年以上有することが見込まれること |
※2025年12月時点
技能水準は特定技能2号用の試験、日本語能力はN3以上と、1号のときよりも難しい試験に合格する必要があります。
実務経験については、単に外食業で働くだけでなく、管理者相当の実務経験を2年以上有していなければいけません。
不合格者は通算在留期間の延長措置が設けられている
技能測定試験2号の不合格者について、特定技能1号の通算在留期間である5年を超えている場合、通常はそれ以上日本に在留できません。
しかし、技能測定試験外食業特定技能2号では以下の要件をすべて満たしている場合、通算在留期間の延長措置が利用できます。
|
要件 |
内容 |
|---|---|
|
外食業特定技能2号技能測定試験において合格基準点の8割以上の得点を取得している |
– |
|
申請人が右記の事項を誓約していること |
・合格基準点の8割以上の得点を取得した特定技能2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること ・特定技能2号評価試験等に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと ・特定技能2号評価試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること |
|
特定技能所属機関が右記のいずれにも該当すること |
・当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること ・特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること |
|
特定算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる |
– |
※2025年12月時点
延長措置によって最長1年間、通算在留期間を超えて在留できるため、該当期間内に学習して再度試験を受けられます。
技能測定試験について
特定技能1号と2号の両方で合格が求められる技能測定試験は、それぞれ試験の問題数や合格率に違いがあります。
基本的には、特定技能2号の試験のほうが難易度は高いですが、初めて日本語の試験を受ける点では特定技能1号の試験も油断できません。
どちらも内容を確認して、試験本番までに学習を進めておきましょう。
特定技能1号の技能測定試験
特定技能1号の技能測定試験の概要は、以下のとおりです。
|
試験科目 |
学科試験と実技試験の2科目 |
|---|---|
|
試験時間 |
70分 |
|
問題数 |
学科試験:合計30問 実技試験:合計15問 |
|
配点 |
学科試験:合計100点 実技試験:合計100点 |
|
実施方法 |
ペーパーテスト方式(マークシート) |
|
言語 |
すべて日本語 漢字にルビ付き |
|
合格基準 |
満点200点の65%以上 |
※2025年12月時点
試験時間は学科試験と実技試験で共有しており、外食業の場合はマークシートを塗りつぶすペーパーテスト方式を採用しています。
学科試験の具体的な内容は、以下のとおりです。
|
出題範囲 |
主な内容 |
問題数 |
配点 |
|---|---|---|---|
|
衛生管理 |
・一般衛生管理に関する知識 ・HACCPに関する知識 ・食中毒に関する知識 など |
10問 |
40点 |
|
飲食物調理 |
・調理に関する知識 ・食材に関する知識 ・調理機器に関する知識 など |
10問 |
30点 |
|
接客全般 |
・接客サービスに関する知識 ・食の多様化に関する知識 ・クレーム対応に関する知識 など |
10問 |
30点 |
※2025年12月時点
配点に違いがありますが、いずれかの出題範囲が低い点数でも合格基準に影響はありません。
実技試験の具体的な内容は、以下のとおりです。
|
出題範囲 |
主な内容 |
問題数 |
配点 |
|---|---|---|---|
|
衛生管理 |
学科試験と同じ |
判断試験:3問 計画立案:2問 |
40点 |
|
飲食物調理 |
学科試験と同じ |
判断試験:3問 計画立案:2問 |
30点 |
|
接客全般 |
学科試験と同じ |
判断試験:3問 計画立案:2問 |
30点 |
※2025年12月時点
内容は学科試験の範囲と同じですが、実技試験では実際の業務に沿った状況判断や考え方の回答を求められます。
外食業の試験内容については、一般社団法人日本フードサービス協会のサイトでテキスト例を公開しているため、参考にすると良いでしょう。
特定技能2号の技能測定試験
特定技能2号の技能測定試験の概要は、以下のとおりです。
|
試験科目 |
学科試験と実技試験の2科目 |
|---|---|
|
試験時間 |
70分 |
|
問題数 |
学科試験:合計35問 実技試験:合計25問 |
|
配点 |
学科試験:合計120点 実技試験:合計130点 |
|
実施方法 |
ペーパーテスト方式(マークシート) |
|
言語 |
すべて日本語 漢字にルビなし |
|
合格基準 |
満点250点の65%以上 |
※2025年12月時点
特定技能1号と同じマークシート試験ですが、問題数が増えており、問題文の日本語に漢字のルビがつけられていません。
特定技能2号の取得を目指す時点で基礎的な日本語力はある前提として扱われるため、しっかり勉強しておきましょう。
学科試験の具体的な内容は、以下のとおりです。
|
出題範囲 |
主な内容 |
問題数 |
配点 |
|---|---|---|---|
|
衛生管理 |
・一般衛生管理に関する知識 ・HACCPに関する知識 ・食中毒に関する知識 ・食品衛生法に関する知識 など |
10問 |
40点 |
|
飲食物調理 |
・調理に関する知識 ・食材に関する知識 ・調理機器に関する知識 ・食品の流通に関する知識 など |
5問 |
10点 |
|
接客全般 |
・接客サービスに関する知識 ・食の多様化に関する知識 ・クレーム対応に関する知識 ・公衆衛生に関する知識 など |
10問 |
30点 |
|
店舗運営 |
・計数管理に関する知識 ・雇用管理に関する知識 ・届出関係に関する知識 など |
10問 |
40点 |
※2025年12月時点
特定技能1号の出題項目に加えて、店舗運営が追加されています。
実技試験の具体的な内容は、以下のとおりです。
|
出題範囲 |
主な内容 |
問題数 |
配点 |
|---|---|---|---|
|
衛生管理 |
学科試験と同じ |
判断試験:3問 計画立案:2問 |
40点 |
|
飲食物調理 |
学科試験と同じ |
判断試験:3問 計画立案:2問 |
20点 |
|
接客全般 |
学科試験と同じ |
判断試験:3問 計画立案:2問 |
30点 |
|
店舗運営 |
学科試験と同じ |
判断試験:3問 計画立案:2問 |
40点 |
※2025年12月時点
出題範囲ごとの問題数は変わりませんが、店舗運営が追加されて、問題の内容もより高度な状況判断等が求められます。
特定技能2号の試験テキストについても、一般社団法人日本フードサービス協会のサイトで確認できます。
受け入れ企業にも要件がある
特定技能「外食業」の取得には試験の合格などの要件が求められる一方で、外国人を雇用する企業側にも受け入れ要件が設定されています。
特定技能外国人は就労先探しをする際に、候補の企業が受け入れ要件をきちんと満たしているか、よく確認しましょう。
受け入れの基準
特定技能「外食業」の受け入れ企業に求められる要件は、以下のとおりです。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないこと
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
- 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
上記に加えて、特定技能外国人の雇用形態は直接雇用でなければいけません。
受け入れ企業の義務
特定技能「外食業」のうち、特定技能1号の受け入れ企業は、特定技能外国人への支援義務が発生します。
支援義務については1号特定技能外国人支援計画を事前に作成して、計画書の内容に沿った支援を実行しなければいけません。
ただし、企業の規模等で十分な支援が行えない場合でも、登録支援機関に支援の全部を委託する場合は支援義務を満たしたものとして扱われます。
一方、特定技能2号を受け入れる場合は、特定技能外国人への支援は任意です。
特定技能「外食業」の取得方法
特定技能「外食業」は要件を満たした後に、状況に合わせた方法で在留資格を申請する必要があります。
特定技能「外食業」の取得方法や取得時の注意点について、紹介します。
特定技能「外食業」を取得する場合
特定技能「外食業」を取得する場合、外国人の状況によって、以下のように申請方法が変わります。
- 特定技能1号の取得から日本に入国する場合、もしくは一旦帰国してから特定技能を取得する場合:在留資格認定証明書交付申請
- 現在の在留資格から特定技能に変更する場合:在留資格変更許可申請
在留資格はビザなしの状態で取得する場合は在留資格認定証明、現在の在留資格から変更する場合は在留資格変更許可がそれぞれ必要です。
取得する流れ
在留資格認定で特定技能「外食業」を取得する流れは、以下のとおりです。
- 外国人が技能水準や日本語能力の試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了する
- 特定技能外国人が企業と雇用契約を締結する
- 特定技能外国人の就労先の都道府県を管轄する地方出入国在留管理局、もしくはオンラインで必要書類を提出して、在留資格認定証明書交付申請を行う
- 審査に通った場合、認定証明書を特定技能外国人の母国へ送付する
- 特定技能外国人が入国審査の際、認定証明書を提示する
- 入国完了後、定技能外国人が就労可能になる
特定技能外国人が入国できていないため、認定証明書の発行後は、企業側が海外へ送付する必要があります。
一方、在留資格変更で特定技能「外食業」を取得する流れは、以下のとおりです。
- 外国人が技能水準や日本語能力の試験に合格、もしくは技能実習2号を良好に修了する
- 特定技能外国人が企業と雇用契約を締結する
- 特定技能外国人の就労先の都道府県を管轄する地方出入国在留管理局、もしくはオンラインで必要書類を提出して、在留資格変更許可申請を行う
- 審査に通った場合、在留カードが更新されるため、窓口で受け取る
- 特定技能外国人が就労可能になる
在留資格を変更した場合は、在留カードは新しいものに更新されます。
必要書類一覧
在留資格認定証明書交付申請で必要な書類は、以下のとおりです。
|
在留資格認定証明書交付申請 |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|---|---|---|
|
申請人に関する必要書類 |
・宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス ・申請人名簿 ・「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 ・在留資格認定証明書交付申請書 ・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・賃金規程の写し ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・賃金の支払の写し ・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し ・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し ・雇用の経緯に係る説明書 ・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの ・健康診断個人票 ・受診者の申告書 ・1号特定技能外国人支援計画書 ・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 ・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |
・宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス ・申請人名簿 ・「特定技能2号」に係る提出書類一覧表 ・在留資格認定証明書交付申請書 ・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・賃金規程の写し ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・賃金の支払の写し ・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し ・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し ・雇用の経緯に係る説明書 ・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの ・健康診断個人票 ・受診者の申告書 ・技能移転に係る申告書 ・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |
|
所属機関に関する必要書類 |
・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出 ・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要 |
・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出 ・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要 |
|
外食業分野に関する必要書類 |
・試験の合格証や技能実習に関する評価など、取得要件を満たしていると証明する書類 ・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し ・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し ・風営法の風俗営業の営業許可証の写し |
・外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し ・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し ・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し ・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し ・風営法の風俗営業の営業許可証の写し |
※2025年12月時点
多くの書類は就労先の企業側が用意してくれるため、基本的には就労先に協力してもらいながら準備を進めましょう。
一方、在留資格変更許可申請で必要な書類は、以下のとおりです。
|
在留資格変更許可申請 |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|---|---|---|
|
申請人に関する必要書類 |
・申請人名簿 ・「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 ・在留資格変更許可申請書 ・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・賃金規程の写し ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・賃金の支払の写し ・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し ・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し ・雇用の経緯に係る説明書 ・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの ・健康診断個人票 ・受診者の申告書 ・全ての納期が経過している直近1年度分の申請人の個人住民税の納税証明書 ・課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書 ・課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票の写し ・申請人のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し ・申請人の資格確認書の写し ・直近1年度分の申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 ・申請人の被保険者記録照会回答票 ・申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ) ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の国民年金保険料領収証書の写し ・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 ・公的義務履行に関する誓約書 ・1号特定技能外国人支援計画書 ・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 ・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |
・申請人名簿 ・「特定技能2号」に係る提出書類一覧表 ・在留資格変更許可申請書 ・特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・賃金規程の写し ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・賃金の支払の写し ・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し ・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し ・雇用の経緯に係る説明書 ・職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの ・健康診断個人票 ・受診者の申告書 ・全ての納期が経過している直近1年度分の申請人の個人住民税の納税証明書 ・課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書 ・課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票の写し ・申請人のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し ・申請人の資格確認書の写し ・直近1年度分の申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 ・申請人の被保険者記録照会回答票 ・申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ) ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の国民年金保険料領収証書の写し ・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 ・公的義務履行に関する誓約書 ・技能移転に係る申告書 ・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |
|
所属機関に関する必要書類 |
・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出 ・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要 |
・法人と個人事業主の場合でそれぞれ異なる書類を受け入れ企業が提出 ・同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については提出不要 |
|
外食業分野に関する必要書類 |
・試験の合格証や技能実習に関する評価など、取得要件を満たしていると証明する書類 ・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し ・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し ・風営法の風俗営業の営業許可証の写し |
・外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し ・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し ・飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し ・旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し ・風営法の風俗営業の営業許可証の写し |
※2025年12月時点
こちらも必要書類の数が非常に多いため、就労先の支援を受けながら準備を進めてください。
取得にかかる費用と期間
特定技能「外食業」の取得にかかる費用は、以下のとおりです。
|
在留資格認定証明書交付申請 |
窓口で提出する場合は書類の印刷代 |
|---|---|
|
在留資格変更許可申請 |
手数料:窓口6,000円、オンライン5,500円 窓口で提出する場合は書類の印刷代 |
※2025年12月時点
在留資格の変更のみ手数料が必要であり、そのほかの費用は書類の印刷代がかかる場合があります。
特定技能「外食業」の取得にかかる期間は、申請方法にかかわらず1ヶ月〜3ヶ月程度です。
現在のビザの在留期間によっては、取得前に在留期間になる可能性があるため、なるべく早めに申請しましょう。
ビザ取得の際の注意点
特定技能「外食業」は幅広い業務に対応できますが、一部の業務は対象外であり、副業を行えない制限もあります。
自分の中で就労できると思っていた業務が該当しない可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
従事できない外食業もあるので注意
特定技能「外食業」では調理や飲食を提供する店であっても、以下の内容に該当する場合は従事できません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において、接待の業務を伴う店舗:キャバクラ、ホストクラブなど
- デリバリー業務のみを行う事業所:ウーバーイーツなど
キャバクラなどの接待を伴う店舗では、たとえ該当店舗で調理のみを行うために就労する場合でも、従事できない店舗になります。
デリバリー業務については、ビザを提供する店舗で調理後に配達する行為は、外食業に関連する業務として認められます。
一方で、飲食店等の配達業務のみを専門的に行う場合は、別の在留資格の取得が必要です。
直接雇用のみや副業についてなどの契約の制限がある
特定技能「外食業」を取得した外国人は直接雇用で就労する必要があり、原則として副業が禁止されています。
そのため、外食業の業務区分内でも複数の店舗で同時に就労するような行為は、認められません。
特定技能外国人は転職が可能ですが、就労先を決める際は、該当店舗で数年間働く点を考慮して選ぶと良いでしょう。
まとめ
特定技能ビザ「外食業」の取得要件や業務内容などをまとめると、以下のとおりです。
- 特定技能1号と2号があり、基礎的な1号から王世的な2号にランクアップできる
- 業務内容は飲食物調理や接客、店舗管理が該当して、特定技能2号では店舗経営も可能になる
- 特定技能1号の取得要件では技能水準や日本語能力の試験に合格が求められる
- 技能実習2号を良好に修了した場合は特定技能1号の試験を免除できる
- 特定技能2号の取得要件では試験の合格に加えて、実務経験が求められる
- 特定技能外国人の状況によって在留資格の認定や変更を申請する
- 必要書類の数が非常に多いため、就労先のサポートを受けながら準備を進める
外食業は一部業務の制限や副業の禁止など制限がありますが、特定技能ビザの中では幅広い業務に従事できます。
日本の外食業で長く働きたい場合は、特定技能2号へのランクアップを見据えつつ、まずは特定技能1号を取得しましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
![]()

特定技能ビザ
特定技能ビザ
制度解説
制度解説
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者











