特定技能ビザ「介護」必要書類と費用|外国人材受け入れにかかる費用も紹介
特定技能ビザ「介護」必要書類と費用|外国人材受け入れにかかる費用も紹介
特定技能の介護分野で働きたい外国人の方や、外国人材の受け入れを検討している企業の中には、
「特定技能の介護とは?」
「必要書類や費用は?」
「受け入れる側も費用が必要?」
「受け入れのメリットや注意点は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、特定技能ビザの「介護」分野について詳しく解説します。
さらに、外国人の受け入れにかかる費用についても紹介します。
ぜひ、最後までお読みください。
特定技能ビザ「介護」とは
特定技能ビザは、人手不足が深刻な産業において、一定の専門性やスキルがある外国人を受け入れるための制度として施行されました。
「介護」分野は、特定技能制度の産業の1つです。
ここでは、在留資格「特定技能」の介護分野の詳細について見ていきましょう。
介護業界で働きたい外国人材のための特定技能ビザ
介護業界で働きたい外国人の方の選択肢の1つとして、在留資格「特定技能」の介護分野が挙げられます。
少子高齢化が進む日本にとって、介護分野における人手不足は大きな課題です。
特定技能制度によって、即戦力となる外国人材を受け入れることで、人手不足の解消が期待されています。
以下で、「特定技能」の介護分野の概要について解説します。
在留資格「特定技能1号」に該当する
在留資格「特定技能」とは、人材確保が困難な産業で、即戦力となる外国人を受け入れるための査証です。
人手不足とされる国内の人材を確保するために、2018年に創設され、2019年4月より受け入れがスタートしました。
外国人を受け入れる産業分野には、以下の16分野があり、特定産業分野と呼ばれます。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
在留資格「特定技能」は以下の2種類に分類され、概要は以下の表のとおりです。
|
種類 |
1号 |
2号 |
|---|---|---|
|
特徴 |
相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する |
熟練した技能を要する業務に従事する |
|
在留期間 |
3年を超えない範囲で、法務大臣が個々に指定 |
3年・2年・1年・6カ月 |
|
家族帯同 |
不可 |
可能 |
|
対象産業 |
全16分野 |
以下の産業を除いた全11分野 介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業 |
介護は、「特定技能1号」の対象分野に該当します。
介護分野では、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号では対象外となっています。
熟練した技能を有する外国人の方は、介護福祉資格を有する者として、在留資格「介護」での在留が可能です。
特定技能ビザ「介護」の概要
特定技能ビザ「介護」の概要は、以下の表のとおりです。
|
在留資格 |
特定技能1号(介護) |
|---|---|
|
在留期間 |
通算5年 |
|
更新 |
可能 |
|
業務内容 |
・高齢や障害で介護が必要となった人への身体介護(入浴・食事・排せつの介助など) ・身体介護に関係する仕事(レクリエーションの実施・リハビリテーションの補助など) ・想定関連業務(提示物の管理・物品の補充や管理) |
|
所管機関 |
厚生労働省 |
介護分野では、令和6年度から向こう5年間で最大13万5,000人の受け入れを見込んでいます。
夜勤や訪問介護への従事なども可能で、幅広く活躍できる
特定技能では、日本人と同じような勤務形態で働くことができます。
日勤はもちろん、1人での夜勤も可能です。
さらに、令和7年4月21日より、一定の要件を満たす方は、訪問系サービスへの従事も可能となりました。
要件は、以下のとおりです。
- 介護職員初任者研修課程等を修了している
- 介護事業所等で1年以上の実務経験がある
- 上記要件を満たした技能実習生および特定技能外国人である
受入事業所は、利用者・家族への事前説明を行うとともに、以下の事項を満たさなければなりません。
- 外国人介護人材に対し、訪問介護の業務の基本事項に関する研修を行う
- 外国人介護人材が訪問介護の業務に従事する際、一定期間、責任者が同行するなどの必要な訓練を行う
- 外国人介護人材に対し、訪問介護における業務内容について丁寧に説明を行い、意向を確認して、キャリアアップ計画を作成する
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置などの必要な措置を講ずる
- 外国人介護人材が訪問介護の業務に従事する現場において、不足の事態が発生した場合に適切な対応を行えるように、情報通信技術の活用を含めた環境整備を行う
仕事内容の詳細を知りたい方は、管轄の厚生労働省にお問い合わせください。
問い合わせ先は、以下のとおりです。
|
官署名 |
厚生労働省 社会・援護局 |
|---|---|
|
住所・担当部署 |
東京都千代田区霞が関1-2-2 福祉基盤課福祉人材確保対策室 |
|
連絡先 |
03-5253-1111(内線:2844) |
介護ビザの要件
介護分野の「特定技能1号」を取得するには、規定の要件を満たさなければなりません。
以下で、外国人本人の要件について解説します。
介護の技能評価試験と日本語試験に合格する
介護分野の「特定技能1号」は、以下の試験に合格しなければなりません。
「介護技能評価試験」
試験の概要は、以下の表のとおりです。
|
試験名 |
介護技能評価試験 |
|---|---|
|
実施方法 |
CBT方式 |
|
受験料 |
1,000円程度 |
|
内容 |
・試験時間:60分 ・問題数:全45問(学科試験:40問・実技試験:5問) サンプル問題は、こちら(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000503363.pdf)から確認できます。 |
|
合格基準 |
問題の総得点の60%以上 |
|
実施要領 |
「介護日本語評価試験」
試験の概要は、以下の表のとおりです。
|
試験名 |
介護日本語評価試験 |
|---|---|
|
実施方法 |
CBT方式 |
|
受験料 |
1,000円程度 |
|
内容 |
・試験時間:30分 ・問題数:全15問 サンプル問題は、こちら(https://www.mhlw.go.jp/content/001244062.pdf)から確認できます。 |
|
合格基準 |
問題の総得点の73%以上 |
|
実施要領 |
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」
各試験の概要は、以下の表のとおりです。
|
試験名 |
日本語能力試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト |
|---|---|---|
|
実施方法 |
マークシート方式 |
CBT方式 |
|
受験料 |
7,500円 |
10,000円 (受験地が日本の場合) |
|
内容 |
・文字と語彙(25分) ・文法と読解(55分) ・聴解(30分) |
・試験時間:60分 ・問題数:約50問 内容は、以下のとおりです。 ・文字と語彙 ・会話と表現 ・聴解 ・読解 |
|
合格基準 |
N4以上 |
A2レベル以上 |
|
HP |
介護分野の技能実習2号から移行する
介護分野の「技能実習2号」を良好に修了した方は、「特定技能1号」へと移行が可能です。
移行をする場合、上記で挙げた各種試験は免除されます。
ただし、介護職種以外の技能実習の場合は、「介護日本語評価試験」に合格しなければなりません。
介護福祉士養成施設を修了する
介護福祉養成施設を修了した方は、「特定技能1号」の取得が可能です。
介護福祉養成施設の修了者は、介護分野での知識・技術や日本語能力を有しているとみなされます。
「技能実習2号」の方と同様に、評価試験と日本語試験は免除されます。
EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)
EPA介護福祉候補者として4年間の在留期間を満了した方は、「特定技能1号」の取得が可能です。
EPA介護福祉候補者として在留期間を満了した方は、十分な介護の知識と技術に加えて、日本語能力も認められます。
「技能実習2号」や介護福祉養成施設の修了者と同様に、評価試験と日本語試験は免除されます。
介護ビザの取得申請について
以下で、在留資格「特定技能」の申請について解説します。
申請手続きの手順
申請の手順は、以下のとおりです。
試験に合格する
「特定技能1号」の申請要件である、各種試験に合格しなければなりません。
試験については、前述した「介護ビザの要件」を参考にしてください。
申請の準備
在留資格の申請に必要な書類の作成と収集をします。
必要書類については後述するので、合わせて参考にしてください。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格「特定技能1号」の手続きをします。
手続き先は、所属機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。
担当窓口に書類を提出するか、またはオンラインによる申請も可能です。
オンライン申請の詳細は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html)から確認できます。
原則として外国人本人による申請が必要ですが、所属機関や登録支援機関が取り次ぐこともできます。
ただし、事前に取次の承認を受ける必要があるため、注意しましょう。
審査
申請内容を基に、審査が行われます。
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1〜3カ月です。
在留資格の交付
審査で問題がなければ、在留資格認定証明書が交付されます。
所属機関による代理申請を利用した方は、証明書を郵送してもらいましょう。
ビザの申請
証明書が手元に届いたら、ビザの申請を行います。
手続き先は、申請者本人が居住する国・地域にある在外公館です。
ビザ発給
問題がなければ、ビザが発給されます。
入国
ビザが発給されたら、日本へ入国しましょう。
入国の際は、パスポート・ビザに加えて、在留資格認定証明書も必要です。
入国審査時に、「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。
一部の空港では後日交付となるため、注意しましょう。
必要書類
「特定技能1号」の必要書類は、以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表
- 雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 賃金の支払いの写し
- 健康診断個人票
- 受診者の申告書
- 1号特定技能外国人支援計画書
以下は、申請者や所属機関の状況に応じて提出が求められる書類です。
- 申請人名簿
- 報酬に関する説明書
- 賃金規定の写し
- 申請者が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
- 雇用の経緯に係る説明書
- 職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
- 二国間取り決めにおいて定められた遵守すべき手続きに係る書類
上記に加えて、所属機関の種類に応じた必要書類もあります。
所属機関に関する書類は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)から確認できます。
介護分野特有の必要書類は、以下のとおりです。
- 試験に関する以下の書類
- 介護技能評価試験の合格証明書の写し
- 介護日本語評価試験の合格証明書の写し
- 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し、または国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
上記の試験以外で申請をする方は、以下のいずれかの書類を用意しましょう。
- 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し(介護福祉士養成施設修了者の場合)
- 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し(EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した者の場合)
- 介護技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し、または技能実習生に関する評価調書(技能実習2号の良好修了者の場合)
- 介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
- 協議会の構成員であることの証明書
申請・ビザ取得にかかる費用
在留資格・ビザの申請にかかる費用は、以下の表のとおりです。
|
申請内容 |
費用 |
|---|---|
|
在留資格認定証明書交付 |
無料 |
|
在留期間更新許可 |
6,000円(オンラインの場合は5,500円) ※許可された場合に手数料が発生します。 |
|
査証 |
・一次有効査証:約3,000円 ・数次有効査証:約6,000円 ・通過査証:約700円 ※査証の手数料は、在外公館の所在地国の通貨で支払います。 |
訪日ビザの手数料は、2026年度内に引き上げられる予定のため、注意しましょう。
日本政府は、G7など主要国の手数料水準を参考に、上げ幅を決定する方針です。
特定技能「介護」の受け入れ側について
ここでは、在留資格「特定技能」の介護分野における受け入れ側の詳細について見ていきましょう。
特定技能外国人材の受け入れ条件
以下で、受け入れ側の条件について解説します。
介護分野の特定技能協議会に加入する
介護分野で外国人を受け入れるには、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」の構成員にならなければなりません。
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るために、分野ごとに設置されている機関です。
協議会の活動内容は、以下のとおりです。
- 特定技能外国人の受け入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
- 所属機関等に対する法令遵守の啓発
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域月の人手不足の状況の把握・分析
- 人手不足状況、受け入れ状況などを踏まえた大都市圏への集中回避に係る対応策の検討・調整
- 受け入れの円滑かつ適正な実施のために必要な情報・課題の共有・協議など
加入するには、協議会申請システムで入会申請を行います。
事務局窓口での確認が完了後、通常2週間程度で「入会証明書」が発行されます。
業務範囲内の働きを与える
外国人に任せられる業務は、「特定技能1号」の介護分野で許可される範囲内です。
主な業務内容は、以下のとおりです。
- 高齢や障害で介護が必要となった人への身体介護:入浴・食事・排せつの介助など
- 身体介護に関係する仕事:レクリエーションの実施・リハビリテーションの補助など
- 想定関連業務:提示物の管理・物品の補充や管理
上記に加えて、夜勤や訪問サービスなどの業務にも従事できます。
事業所の受け入れ人数の上限
事業所には、受け入れ人数の上限があります。
受け入れの人数は、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数が上限です。
加えて、外国人の受け入れは、直接雇用でなければなりません。
派遣などの雇用形態は許可されないため、注意しましょう。
日本語や日本での生活支援を行う必要がある
受け入れ事業所は、外国人を支援する体制を整え、適切に実施しなければなりません。
支援の内容は、以下のとおりです。
事前ガイダンス
雇用契約の内容や就労条件を事前に説明します。
出入国の際の送迎
入国または出国の際に、空港まで送迎をします。
住居の確保や生活に必要な契約のサポート
例えば、以下のようなサポートです。
- 賃貸借契約時の保証人になる
- 社宅などを貸す
- ライフライン(水道など)の契約の補助
- 銀行口座の開設の補助
- 携帯電話の契約の補助
生活オリエンテーション
銀行や病院の利用方法、日本の法律やマナー、災害時の対応について指導します。
行政手続きの支援
例えば、以下の手続きにおけるサポートです。
- 入管への申請や届出
- 税金の手続き
- そのほか書類の書き方や情報の提供など
日本語学習支援
例えば、以下のようなサポートです。
- 日本語学校や学習教材の情報提供
- 学習のための手続きのサポート
相談・苦情の対応
会社でのハラスメントなど困ったことがあった場合に、相談サポートをします。
日本人との交流支援
日本人と交流できる地域のイベントの情報提供、またはイベント参加のサポートをします。
転職の支援
会社都合で退職しなければならなくなった場合の、以下のようなサポートです。
- 転職先の会社の紹介
- 職業紹介を受けるためのサポート
定期的な面談
支援責任者または支援担当者は、3カ月に1回以上のペースで、外国人と面談をしなければなりません。
受け入れ事業所側の手順
海外に居住する外国人を新たに雇用する場合の手順は、以下のとおりです。
協議会へ申請
初めて特定技能外国人の受け入れをする場合は、協議会へ加入しなければなりません。
協議会申請システムを利用して、入会申請を行いましょう。
通常2週間程度で、「入会証明書」が発行されます。
雇用契約の締結
雇用する外国人と雇用契約を締結します。
雇用契約は、労働関係法令を遵守するだけでなく、特定技能雇用契約に関する基準を満たしていなければなりません。
1号特定技能外国人支援計画の策定
特定技能1号の外国人を受け入れるには、1号特定技能外国人支援計画を作成して、入管へ提出する必要があります。
サポートの実施は、登録支援機関に委託することが可能です。
在留資格の申請
雇用する外国人の在留資格の申請をします。
原則は外国人本人による申請が必要ですが、所属機関や登録支援機関が取り次ぐことも可能です。
申請は、所属機関の本店所在地を管轄する出入国在留管理局で行います。
在留資格の受領
申請内容を基に審査が行われ、問題がなければ在留資格認定証明書が交付されます。
所属機関や登録支援機関が代理申請をした場合は、証明書を外国人本人に送付してください。
査証の申請
ビザの申請は、外国人本人が行います
申請場所は、居住する国の在外公館です。
査証の受領
審査で問題がなければ、ビザが発給されます。
入国
すべての手続きを終えたら、日本へ入国します。
入国の際は、パスポート・査証(ビザ)・在留資格認定証明書が必要です。
就労開始
入国審査で「特定技能」の上陸許可を受けたら、日本で特定技能としての就労を開始できます。
特定技能受け入れにかかる費用
特定技能外国人を雇用するには、採用コストなどの費用が発生します。
費用のタイプには、大きく分けて以下の3種類です。
- 採用コスト
- 給与などの人件費
- 在留資格やビザ申請・外国人サポートにかかる費用
1. 採用コスト
主な採用コストの目安は、以下の表のとおりです。
|
内訳 |
費用 |
|---|---|
|
人材紹介の手数料 |
10〜30万円 / 人 |
|
送り出し機関への手数料 |
10〜60万円 / 人 |
人材紹介会社や登録支援機関を通じて雇用した場合、紹介手数料が発生します。
一方、自社で求人をして雇用する場合は、紹介手数料は発生しません。
ただし、募集のための広告費などが発生するため、注意しましょう。
送り出し機関への手数料は、海外に在住する外国人を受け入れる場合に、外国人との仲介を担当する機関へ支払う費用です。
採用にかかるコストは、受け入れ事業所が支払います。
2. 外国人へ支払う費用
外国人へ支払う費用の目安は、以下の表のとおりです。
|
内訳 |
費用 |
|---|---|
|
給与 |
日本人と同等以上 |
|
渡航費用 |
5〜10万円 |
|
住居の準備費用 |
居住条件によって異なる |
|
健康診断費用 |
1万円程度 |
渡航費用と住居の準備費用は、外国人本人が支払う形式をとっても問題はありません。
ただし、帰国の費用を本人が準備できない場合は、受入事業所が支払う必要があるため、注意しましょう。
3. 在留資格やビザ申請・外国人サポートにかかる費用
在留資格やビザ申請、外国人サポートにかかる費用の目安は、以下の表のとおりです。
|
内訳 |
費用 |
|---|---|
|
在留資格申請費 |
・自力で申請:無料 ・行政書士などに依頼:10〜25万円 |
|
在留資格更新費 |
・自力で申請:6,000円 ・行政書士などに依頼:4〜10万円 |
|
支援費用 |
2〜4万円 / 月 |
受入事業所は、外国人に対して法律で定められた支援を行わなければなりません。
支援は、登録支援機関に委託ができます。
ただし、義務的支援にかかる費用は、外国人に負担させてはならないため、注意しましょう。
特定技能外国人材にかかる費用
以下で、特定技能外国人材にかかる費用について解説します。
入国に関する渡航費などの支払い
新たに外国から人材を呼び寄せる場合は、渡航費がかかります。
外国人の居住地によって渡航費は異なりますが、目安は5〜10万円程度です。
入国に関する渡航費は、外国人本人が支払う形式でも問題はありません。
ただし、より多くの人材を確保することを考えると、受け入れ側が支払うケースが一般的です。
加えて、帰国の費用を本人が支払えない場合は、受け入れ側が負担しなければなりません。
給与は日本人と同様の金額を支払う必要がある
特定技能制度では、給与に関する要件を規定しています。
雇用される外国人の給与は、同じ業務を行う日本人と同等以上でなければなりません。
加えて、賞与や各種手当なども、日本人と同等以上である必要があります。
差別的な対応をしている場合、申請が不許可となる可能性があるため、注意しましょう。
社会保険料なども日本人と同様の支払いが必要
社会保険料なども、給与と同様に日本人と同等以上の取り扱いをしなければなりません。
加えて、そのほかの福利厚生についても、日本人との待遇に差があってはならないと定められています。
差別的な対応は、在留資格の審査で不許可となる原因にもなるので、十分に注意しましょう。
特定技能の外国人を受け入れるメリットと注意点
ここでは、特定技能の外国人を雇用するメリットと注意点について見ていきましょう。
特定技能の外国人材受け入れのメリット
特定技能の外国人を雇用するメリットは、以下のとおりです。
人手不足を補える
介護業界では、人手不足が深刻な問題です。
特定技能外国人の受け入れが進めば、人手不足の解消が期待できます。
加えて、特定技能の外国人は、すでに一定の知識とスキルを持っています。
即戦力となる人材の確保ができるので、企業側としても大きなメリットです。
長く働いてくれる可能性もある
介護分野における特定技能1号の在留期間は、通算5年間です。
5年の間に介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留資格「介護」への移行が可能です。
在留資格「介護」は、在留期間の制限がないため、長く働いてくれる可能性があります。
受け入れについての注意点
受け入れについての注意点は、以下のとおりです。
支援・サポートは義務化されている
受け入れ事業所には、外国人に対するサポートが義務付けられています。
サポートの内容は、義務的なものと任意的なものに分類されます。
義務的サポートは、必ず実施しなければならないため、注意しましょう。
サポートの内容については、前述した【日本語や日本での生活支援を行う必要がある】を参考にしてください。
転職される可能性がある
特定技能制度では、基本的に転職に制限がありません。
お金をかけて雇用をしても、転職されてしまう可能性があります。
予期せぬタイミングで退職されてしまうケースも考えられるので、注意しましょう。
まとめ
この記事では、特定技能ビザの「介護」分野について解説しました。
特定技能の介護分野は、要件を満たした外国人を受け入れるための在留資格です。
外国人を雇用するには、一定の費用がかかります。
加えて、在留資格の申請のためには、企業側が準備をするものも多くあります。
受け入れが進むことで人手不足の解消が期待できますが、申請の難易度はやや高めです。
外国人本人だけではなく、受入事業所も入念な準備をする必要があるため、注意しましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
![]()

特定技能ビザ
特定技能ビザ
制度解説
制度解説
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者











