特定技能ビザ「介護」の受け入れ可能施設とは?人数枠や条件について解説
特定技能ビザの介護分野は、2025年4月から業務範囲が広がり、それに伴って特定技能外国人を受け入れできる施設も増えました。
しかし、介護分野はほかの産業分野と異なる点が多く、業務範囲が広がった後も基本的な部分は変わっていません。
この記事では、特定技能ビザ「介護」の受け入れ可能施設や施設側に求められる条件などをまとめました。
介護施設で新たに特定技能外国人を迎え入れたい場合は、参考にしてください。
2025年より特定技能ビザの規制緩和が進む
特定技能ビザは内容の見直しが度々行われており、介護分野については2025年4月に業務範囲が緩和されました。
業務範囲の緩和は特定技能外国人が従事できる範囲が広がるだけでなく、雇用する側も受け入れ可能な施設が増えています。
改定後の介護分野で従事できる業務や受け入れ可能な施設について、紹介します。
特定技能ビザでも幅広い介護施設が従事可能となる
特定技能「介護」は2025年4月に従事できる業務が、以下のように緩和されました。
|
これまでの特定技能「介護」で従事できる業務 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、 これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪 問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない |
|---|---|
|
2025年4月以降で従事できる業務 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、 これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とする |
これまでは訪問介護等の訪問系サービスにおける業務が対象外でしたが、2025年4月からは対象に含まれています。
そのため、特定技能ビザを取得する外国人は、より幅広い介護施設で従事できます。
外国人材の受け入れ可能な施設とは
特定技能「介護」の外国人を雇用する場合、受け入れ可能な施設に該当するのは、以下のとおりです。
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- サービス付き高齢者向け住宅
- 生活保護法関連の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院又は診療所
これまでの介護分野では、上記の施設であっても訪問介護等の訪問系サービスのみを行う場合は、特定技能外国人を受け入れできませんでした。
しかし、2025年4月の業務範囲の緩和により、以下の業務を行う介護関連の施設も特定技能外国人を受け入れられます。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
いわゆるホームヘルプサービスに該当する業務であり、施設ではなく、自宅に訪問して介護を行います。
外国人材の受け入れ可能人数の制限について
特定技能「介護」における外国人の受け入れ可能人数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数の上限までです。
ほかの産業分野は受け入れ可能人数の制限はありませんが、介護分野のみ人数上限がある点は改定後も変更されていません。
特定技能の外国人材を採用するメリットとは
受け入れ可能人数に制限がある特定技能「介護」ですが、制限の範囲内でも特定技能外国人を採用するメリットは十分あります。
日本人だけで募集をかけるのが難しく、採用にかかる費用を抑えたい場合は特定技能外国人の採用を検討しましょう。
人材が見つかりやすい
特定技能に該当する産業分野の多くは、一定の知識やスキルを取得していないと働くのが難しい場合があります。
スキルや資格を持つ人に限定して募集をかけると、人材を確保するのが難しく、そのような状況が続いた場合は人手不足が解決できません。
しかし、特定技能外国人は対象産業分野に関する一定の知識やスキルを持っているため、すぐに働ける人材を確保できます。
技能実習に比べてコストがかからない
外国人労働者として技能実習生を採用する手もありますが、特定技能外国人のほうが採用コストを抑えられるメリットがあります。
技能実習生は知識やスキルを取得する前の段階であるため、教育や実習生の管理団体に対して支払う費用がかかります。
将来的には、技能実習生から特定技能に移行できますが、それまでの期間は実践的な業務を任せるのは難しいでしょう。
一方で、特定技能外国人は教育コストを大幅に削減して、実践的な業務も短い期間で任せられます。
介護勤務の可能な外国人の在留資格について
日本では特定技能以外にも、介護分野で外国人が働ける在留資格があります。
それぞれの在留資格で取得要件や在留期間が異なっており、種類によっては別の在留資格に変更できます。
介護勤務が可能な外国人の在留資格について、比較しながら確認していきましょう。
外国人が取得できる介護系の在留資格のビザ
外国人が取得できる介護系の在留資格は、以下の4種類です。
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定活動」(EPA介護福祉士)
- 技能実習
- 特定技能「介護」
いずれかの在留資格が優れているというわけではなく、外国人の状況に合わせて取得されます。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士国家資格を取得して日本の介護分野の業務や指導をする場合に取得できる資格です。
2020年4月の上陸基準省令の改正から在留資格「介護」は、以下の3つのルートから取得できる可能性があります。
- 養成施設ルート:留学生が養成施設で学んでから国家資格を取得する
- EPAルート:経済連携協定で来日して、実務経験を積んでから国家資格を取得する
- 実務経験ルート:技能実習や特定技能で来日して、実務経験を積んでから国家資格を取得する
在留資格としては1度取得した場合、更新し続ける限りは日本に滞在できます。
そのため、日本の介護分野で働きたい外国人にとっては、最終的な取得目標になる資格です。
特定活動(EPA介護福祉士)
特定活動(EPA介護福祉士)は、経済連携協定で来日した外国人が取得する在留資格です。
日本はインドネシアとフィリピン、ベトナムの3か国と協定を結んでおり、看護や介護の国家資格を目指して、日本で実務や研修をします。
介護福祉士の国家資格を取得する前は原則4年の在留期間ですが、取得後は更新し続ける限り、日本に滞在できます。
国家資格の取得後は、特定活動から在留資格「介護」への変更も可能です。
ただし、在留資格に移行した場合は、それまで受けていた特定活動におけるサポートが受けられなくなります。
技能実習
技能実習とは、日本で技術を学んで、母国に帰国した後に取得した技術を活かす目的で滞在する外国人が取得する在留資格です。
1号から3号までの3段階があり、通算5年間で技術の取得を目指していきます。
本来は帰国を前提とした日本滞在ですが、技能実習本人が希望した場合は特定技能への移行も可能です。
そのため、特定技能「介護」を取得する前提で、技能実習の介護から始める外国人もいます。
特定技能「介護」
特定技能は、人材確保が困難とされる特定産業分野に就労する外国人が取得する在留資格です。
対象産業分野ごとに在留期間や業務範囲が異なっており、介護分野は3年を超えない在留期間が指定されます。
求められる知識や経験によって特定技能1号と特定技能2号に分かれていますが、特定技能「介護」の場合は1号のみで2号がありません。
特定技能2号に相当する内容は、在留資格「介護」が担っているため、より上の資格を目指す際は在留資格「介護」が目標になります。
それぞれの在留資格の特徴
介護勤務が可能な在留資格は、介護の現場で働ける点は同じですが、以下の点が異なっています。
- 在留期間と更新期限
- 日本の介護福祉士国家資格の取得
- 家族帯同
在留資格ごとの特徴について、3つの視点で比較しながら確認しましょう。
在留期間と更新期限
介護勤務が可能な在留資格の在留期間と更新期限は、以下のとおりです。
|
在留資格 |
在留期間 |
更新期限 |
|---|---|---|
|
在留資格「介護」 |
5年、3年、1年又は3月 |
期限なし |
|
特定活動(EPA介護福祉士) |
原則4年間 |
・資格合格前:不合格時に一定条件を満たした場合は1年間延長可能 ・資格合格後:期限なし |
|
技能実習 |
1号:最長1年 2号:最長2年 3号:最長2年 |
1~3号まで通算5年 |
|
特定技能「介護」 |
法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) |
特定技能1号全体で通算5年 |
※2025年12月時点
更新期限なしで日本に滞在し続けられるのは、在留資格「介護」と国家資格取得後の特定活動(EPA介護福祉士)になります。
そのほかの在留資格は在留期間や更新期限が限られるため、期限を超えて滞在するためには在留資格の変更が必要です。
日本の介護福祉士国家資格の取得
介護福祉士国家資格は、日本で介護福祉士として働くために取得する資格です。
日本の介護分野においては国家資格なしでも従事できますが、キャリアアップを目指す際は資格の必要性が生まれます。
一方で、国家資格を取得するには時間がかかるため、早急な人材確保をする場合は国家資格なしでも十分だという考え方もあります。
介護勤務が可能な在留資格における介護福祉士国家資格の取得は、以下のとおりです。
|
在留資格 |
日本の介護福祉士国家資格の取得 |
|---|---|
|
在留資格「介護」 |
必須 |
|
特定活動(EPA介護福祉士) |
更新期限なしにすためには必須 |
|
技能実習 |
– |
|
特定技能「介護」 |
– |
※2025年12月時点
在留資格「介護」では取得要件に国家資格が含まれており、特定活動(EPA介護福祉士)も最終的には取得する目的が設定されています。
一方で、技能実習や特定技能「介護」は、在留期間中の国家資格の取得は必須化されていません。
そのため、在留資格「介護」と比較した場合、取得難易度が少し低くなります。
家族帯同
家族帯同は在留資格を取得した外国人が、自身の家族を日本に呼び寄せられる仕組みです。
すべての在留資格で家族帯同ができるわけではなく、呼び寄せられる家族の範囲も制限があります。
介護勤務が可能な在留資格における家族帯同の有無は、以下のとおりです。
|
在留資格 |
家族帯同 |
|---|---|
|
在留資格「介護」 |
配偶者、子 |
|
特定活動(EPA介護福祉士) |
在留資格「特定活動」(EPA介護福祉士の家族)を配偶者や子が取得する必要あり |
|
技能実習 |
不可 |
|
特定技能「介護」 |
不可 |
※2025年12月時点
在留資格単体で家族帯同が可能なのは、在留資格「介護」のみであり、資格取得者の配偶者と子が対象になります。
特定活動のEPA介護福祉士には、在留資格を持つ者と同居して扶養を受ける家族に限り、専用の在留資格を取得すると日本に滞在できます。
技能実習と特定技能については、原則として家族を呼び寄せる仕組みがありません。
特定技能ビザ「介護」について
特定技能「介護」の外国人を受け入れる場合は、ビザとしての取得要件や勤務できる期間を施設側でも把握しておきましょう。
特定技能「介護」の概要や具体的な業務範囲について、紹介します。
特定技能ビザ「介護」の概要
特定技能「介護」は、介護分野に該当する業務に就労する外国人が取得する在留資格です。
在留資格としての在留期間や取得要件は、以下のとおりです。
|
在留期間 |
法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) |
|---|---|
|
技能水準 |
・介護技能評価試験の合格 ・上記の試験と同等以上の水準と認められるもの |
|
日本語能力水準 |
・国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)及び介護日本語評価試験の合格 ・そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの及び介護日本語評価試験の合格 |
|
試験免除 |
介護分野の第2号技能実習を良好に修了した場合は、試験が免除される |
取得要件としては、技能水準と日本語能力水準に該当する試験の合格が求められます
ただし、介護分野の第2号技能実習を良好に修了した場合は、試験免除で取得要件を満たせます。
特定技能「介護」ビザで可能な業務
特定技能における業務範囲や勤務期間は、特定技能外国人と受け入れ施設側の双方が遵守すべき部分です。
業務範囲外の業務を無許可で行った場合、違反行為として外国人と施設の双方に罰則が課せられる可能性があります。
どの程度まで業務として認められるかをきちんと把握したうえで、就労や雇用していきましょう。
従事できる業務
特定技能「介護」において従事できる業務は、以下のとおりです。
|
分野、区分の概要 |
高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等) |
|---|---|
|
従事する主な業務 |
・身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等) ・身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等) |
|
想定される関連業務 |
お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理など |
想定される関連業務は介護業務には直接関係ないものの、施設の運営や管理において必要な業務を指します。
たとえば、介護施設で業務の終わり際に5分程度施設内を清掃するような行為は、想定される関連業務の範囲として認められるでしょう。
一方で、毎日の業務の大半で介護施設内の清掃に従事させるような行為は、関連業務として認められない可能性があります。
勤務できる期間
特定技能「介護」で勤務できる期間は、在留期間が3年を超えない範囲であるため、勤務できる期間は半年から2年数か月程度です。
ただし、特定技能1号全体の在留期間は通算5年です。
ほかの産業分野の特定技能1号で滞在期間がある場合は、介護分野で勤務できる期間がさらに減る可能性があります。
3年を超えても日本に滞在して就労したい場合は、介護福祉士国家資格の取得で「介護」在留資格へ変更しなければいけません。
特定技能「介護」を受け入れるにあたって
特定技能外国人を雇用する施設側も、受け入れ可能施設に該当するために要件を満たす必要があります。
特定技能「介護」における受け入れ可能施設の要件や書類等の申請手順について、紹介します。
受け入れ可能施設になるための要件
特定技能「介護」の受け入れ可能施設になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること
- 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること
- 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36 号)第22条の 23第1項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了し、実務経験等を有するた1号特定技能外国人のみを訪問介護等の業務に従事させることとし、その場合にあっては、下記に掲げる事項を遵守すること
遵守すべき事項に該当するのは、以下のとおりです。
- 1号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこ
- 1号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
- 1号特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
- 1号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
改定前から介護業務に従事している外国人については、本人や家族に対して事前説明をした場合、訪問系サービスに従事させられます。
ただし、その場合は介護事業所等での実務経験が1年以上ある点が、原則として求められます。
外国人の日常的なサポートが必要
介護分野の受け入れ要件に加えて、特定技能外国人を受け入れる施設全般では、以下の支援義務の要件も満たす必要があります。
|
右記のいずれかに該当する |
①過去に2年間に中長期在留者の受け入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任している ②役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から支援責任者および支援担当者を選任している ③①または②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任している |
|
外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している |
– |
|
支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置く |
– |
|
支援責任者および支援担当者が、新絵計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しない |
– |
|
5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない |
– |
|
支援責任者および支援担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有している |
– |
上記の内容が施設内で満たすのが難しい場合は、特定技能外国人の登録支援機関に支援の全部を委託することも可能です。
特に介護分野の施設では、業務の忙しさから外国人のサポート体制も完全に整えるのは難しい傾向があるため、登録支援機関を頼りましょう。
特定技能1号を受け入れる場合は支援計画を提出する
介護分野が該当する特定技能1号では支援義務の一環として、1号特定技能外国人支援計画を作成、実行する必要があります。
支援計画の作成時に記載する必要がある項目は、以下のとおりです。
- 事前ガイダンス:申請前に対面やビデオ電話等で就労や契約内容について説明する
- 出入国する際の送迎:入国や帰国時の送迎や同行
- 住居確保・生活に必要な契約支援:連帯保証人になる、銀行口座やライフラインの案内や補助を行う
- 生活オリエンテーション:円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等を説明する
- 公的手続等への同行:必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
- 日本語学習の機会の提供:日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
- 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
- 日本人との交流促進:自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
- 転職支援(人員整理等の場合):受け入れ事業所の都合で雇用契約を解除する際の転職支援や書類作成、情報提供
- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報する
支援計画の作成や実行についても、施設側での実行が難しい場合は登録支援機関に委託できます。
受け入れ可能施設になるための申請について
特定技能「介護」の受け入れ可能施設になるためには、協議会や地方出入国在留管理局への申請が必須です。
雇用する特定技能外国人が増えるたびに情報を登録する必要があり、協議会への入会も一定期間で更新する必要があります。
申請手順
受け入れ可能施設になるための初回の申請手順は、以下のとおりです。
- 協議会申請システムで法人情報と受入れ予定の事業所情報を入力し、必要書類を提出する
- 事務局窓口での確認が完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行される
- 特定技能外国人が在留資格の申請を行う際、協議会申請システムを介して地方出入国在留管理局へ「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」と有効期限内の入会証明書を提出する
- 特定技能外国人が就労を開始してから4ヶ月以内に協議会申請システムで外国人情報を登録して、必要書類を提出する
施設側の書類提出は、すべて協議会申請システム上でPDFファイルをアップロードして行います。
地方出入国在留管理局へ書類提出は窓口でも可能ですが、協議会申請システムを利用したほうが移動の手間が省けます。
2回目以降の申請は、特定技能外国人が就労予定の事業所が、入会証明書に登録されているか否かで変わります。
|
入会証明書に登録された事業所で受入れを行う場合 |
・有効期限内である場合:協議会への申請なしで地方出入国在留管理局の申請から始める ・有効期限切れの場合:有効期限の更新を行ってから、地方出入国在留管理局の申請に移る |
|---|---|
|
入会証明書に登録されていない事業所で受入れを行う場合 |
協議会申請システムで入会証明書の発行から始める |
協議会の入会証明書には有効期限があり、更新手続きは有効期限の4ヶ月前から可能です。
そのほかにも協議会申請システム上に登録された情報に変更があった場合は、速やかに情報更新を行う必要があります。
必要書類
特定技能「介護」の受け入れで施設側が求められる必要書類は、以下のとおりです。
|
入会申請時の必要書類 |
受け入れ予定の事業所ごとに以下の2点 ・事業所の指定通知書 ・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等 |
|---|---|
|
地方出入国在留管理局への提出書類 |
外国人の在留資格申請に合わせて以下の2点 ・介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約 ・有効期限内の入会証明書 |
|
外国人登録時の必要書類 |
外国人ごとに以下の3点 ・雇用条件書 ・1号特定技能外国人支援計画書 ・在留カード写し |
協議会に入会済みの事業所が2回目以降の申請をする場合は、入会申請時の必要書類を用意する必要はありません。
申請費用
特定技能「介護」の受け入れ申請にかかる費用は、基本的に必要書類の印刷代のみです。
協議会への加入は産業分野によっては年会費等が必要ですが、介護分野の協議会では加入費用が一切かかりません。
そのため、信施にかかる費用については、コストを抑えられます。
受け入れ施設になるに当たっての注意点
施設側は受け入れ可能施設として認められた後も、特定技能外国人に対してサポートを行う必要があります。
雇用した後で不備が発生しないように、注意点を確認しておきましょう。
申請費用以外にも費用がかかる
特定技能「介護」では申請費用が比較的安く抑えられますが、外国人を受け入れる環境を整える点で一定の費用がかかります。
外国人の支援義務や支援計画書の作成を登録支援機関に任せる場合は、登録支援機関の利用費が必要です。
初期費用で30万から80万円、月額で外国人1人あたり2万〜3万円程度を支払うため、受け入れる前にコストとして計上しておきましょう。
転職される可能性がある
特定技能1号の外国人は、対象産業分野の範囲内で転職が可能であるため、準備を整えて雇用した外国人でも転職される可能性があります。
実際に転職されるか否かは、特定技能外国人の意思にもよりますが、なるべく転職者を出さないように職場環境を整えておきましょう。
在留資格を変更したいとなった場合はサポートが必要
特定技能「介護」の在留期間は3年を超えない範囲であるため、特定技能外国人が3年以上働きたいと希望した場合は在留資格の変更が必要です。
同じ介護分野で引き続き働く場合、基本的には在留資格「介護」の取得が適しているでしょう。
しかし、在留資格「介護」では介護福祉士国家資格の取得が求められるため、特定技能よりも取得難易度が少し上がります。
3年を超えた雇用を見据える場合は、在留期間の3年を超える前に、在留資格の変更に関するサポートを行いましょう。
まとめ
特定技能ビザ「介護」の概要や受け入れ可能施設の要件をまとめると、以下のとおりです。
- 2025年4月から介護分野で訪問系サービスも業務範囲に入り、ホームヘルプサービス等の事業や施設も特定技能外国人を受け入れ可能になった
- 介護分野における特定技能外国人の受け入れ人数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数の上限まで
- 特定技能外国人は一定の知識やスキルがあり、教育コストを削減しながら即戦力の人材を確保できる
- 在留期間は3年を超えない範囲であるため、就労できる期間もその範囲に限られる
- 特定技能1号から在留期間「介護」に変更すると、在留期間が更新期限なしになる
- 受け入れ可能施設になるためには協議会への加入や支援義務などの要件を満たす
- 申請は協議会申請システム上で行い、申請費用は印刷代のみ
- 転職される可能性があるため、登録支援機関等を活用して職場環境を整える
訪問介護等の訪問系サービスも業務に含まれて、特定技能外国人と施設側の双方で幅広く対応できるようになりました。
特定技能「介護」の施設として申請を行う際は、受け入れる環境をしっかり整えて、人材確保しましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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