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特定技能ビザ「介護」は1号?2号?試験や要件、従事できる業務など解説

特定技能ビザ「介護」は、日本の介護分野で働きたい外国人向けの就労ビザです。

 

特定技能制度は、日本の介護分野での深刻な労働力不足を解消すべく導入され、2025年6月末時点で5万4,916人の特定技能外国人材が活躍しています。

 

2023年には特定技能2号の対象範囲が拡大し、12分野のうち11分野が対象となりましたが、介護分野では対象外です。

 

では、介護分野で特定技能1号の資格を目指している方は、2号資格にあたる上位資格をどのように取得すればよいのでしょうか?

 

そこで本記事では、特定技能ビザの取得方法について解説します。

介護分野の上位資格『在留資格「介護」』にランクアップする方法についてもご紹介しますので、ぜひ最後までじっくりとお読みください。

特定技能ビザ「介護」とは

日本では介護分野をはじめとする、さまざまな業種で人手不足が深刻化しており、社会問題となっています。

人手不足の要因には、従業員の高齢化・重労働・需要増加などが背景にあり、正社員・アルバイトを問わず人材確保が困難な状況です。

 

では、そもそも特定技能ビザにはどのような特徴があるのでしょうか?

ここからは、特定技能ビザ「介護」の概要について解説していきます。

特定技能「介護」は1号ビザ

介護分野における特定技能ビザは1号に該当し、一定の要件を満たすことで取得できます。

特定技能1号は業務内容に制限があるものの、技能実習制度と比べると、幅広い活動が可能です。

 

次からは、特定技能「介護」の概要についてみていきましょう。

特定技能「介護」の概要

特定技能「介護」の概要は、以下の通りです。

在留期間

・1年、6カ月、4カ月ごとの更新

・上限5年まで

雇用形態

フルタイムか正社員

業務内容の制限

訪問系サービスへの従事

(一定の条件を満たせば可能)

家族帯同

不可

永住権の取得

不可

取得要件

取得要件は、3つあります。

  1. 介護技能評価試験の合格
  2. 日本語試験の合格
  3. 介護日本語評価試験の合格

 

なお、介護技能評価試験と介護日本語評価試験は、令和8年度(2026年度)から新しい改訂版テキストに沿った試験内容に変わります。

 

令和7年度に試験を受ける場合は「改訂版テキスト」、令和8年度以降に試験を受ける場合は「改訂2版テキスト」を使って学習しましょう。

従事できる業務

従事できる業務は、以下の通りです。

  • 利用者の送迎
  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 排泄介助
  • 健康チェック
  • 機能訓練の補助
  • レクリエーションの企画・実施
  • ケアプランの作成・要介護者家族への介護指導、など

 

障害児入所施設・放課後等デイサービス・特別養護老人ホーム・デイサービス(通所介護)など、専門知識やスキルを活かしながら、幅広い施設での勤務が可能です。

従事できない業務

従事できない業務は、以下の通りです。

  • 医療行為全般(医師・看護師の業務)
  • 経営・管理業務
  • 訪問系サービス
  • 看護補助のみの業務、など

 

ただし、訪問系サービスへの従事については、2025年4月に規制緩和が行われ、以下の条件のもとで認められています。

  • 介護職員初任者研修課程などの修了
  • 介護事業所等での実務経験が1年以上

介護分野には「特定技能2号」はない

2023年に特定技能2号の対象分野が拡大しましたが、介護分野には「特定技能2号」は設けられていません。

2号資格に該当するビザは『在留資格「介護」』となり、専門的な技術や知識を持った方が取得できます。

 

在留資格「介護」は、熟練した技能や実務経験を必要とするため、特定技能1号を取得した後のランクアップとして上位資格の取得に挑みましょう。

 

なお、厚生労働省が令和7年5月に公表した「介護人材確保の現状について」によると、2040年には85歳以上を中心とした高齢人口が増加し、約57万人の介護職員が不足すると推計されています。

 

現在、このような深刻な人手不足の現状を受け、介護分野で働けるいくつかのビザを設けており、即戦力となる有能な外国人材の受け入れを行っています。

外国人が介護分野で働ける方法は4つ

外国人が日本の介護分野で働ける方法は、4つあります。

  1. 在留資格「介護」
  2. 特定技能1号
  3. 技能実習
  4. EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)

 

次からは、それぞれの在留資格の特徴について、詳しくご紹介します。

1.在留資格「介護」

介護福祉士養成施設を卒業する、または実務経験を3年以上積むなどのルートで、国家資格「介護福祉士」を取得した外国人が対象となるビザ。

 

介護における専門的な知識やスキル、高い日本語能力(日本語能力試験N2レベル)が求められます。

 

しかし、更新回数に上限がないため、永続的に日本に滞在でき、訪問系サービスを含む幅広い現場での活動が可能です。

 

家族の帯同や永住権を視野に入れて活動もできるので、「日本で家族と暮らしながら、介護分野で長期的に働きたい!」という方にぴったりなビザです。

2.特定技能1号

特定技能1号は、深刻な人手不足を解消する目的で設けられた資格です。

 

「介護技能評価試験」「日本語試験」「介護日本語評価試験」に合格することが要件となり、一定の条件を満たせば訪問系サービスにも携われます。

 

家族の帯同は不可、在留期間は最長5年間ですが、「デイサービス(通所介護)」「特別養護老人ホーム」など、幅広い施設での業務が可能です。

 

介護分野の上位資格を目指している方は、特定技能1号からランクアップを目指すこともできます。

3.技能実習

日本で介護の技術や知識を学び、自国で生かすことを目指す人を対象としている資格です。

 

「日本語能力試験のN4(2号はN3)に合格していること」「外国における看護課程を修了した者、または看護師資格を有する者」などが取得可能です。

 

技能実習生は「技術移転」が目的のため、労働者としての受け入れは認められておらず、

決められた計画に沿って丁寧な研修が必要・細かい就労制限がある点に要注意です。

 

なお、技能実習制度は2030年頃までに完全廃止が決定されており、2027年から新制度「育成就労」がスタートします。

 

技能実習制度は「技術移転」を目的としたビザでしたが、実際には労働力確保の手段となり、賃金の未払いやパワハラなどの人権侵害が問題化していました。

 

この問題を受け、新制度では「外国人材の人権保護」「キャリア形成支援」などを重視し、日本の人手不足解消と共生社会の実現を目指しています。

4.EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)

日本と他国との「経済連携の強化」のため、設けられた資格です。

 

  • インドネシア、フィリピン、ベトナム国籍者
  • EPA介護福祉士候補者として来日していること
  • 日本での実務経験(3年以上)を経て『介護福祉士国家試験』に合格すること

上記が取得要件となっています。

 

母国で看護学校などを卒業し、「介護士認定」を受けた人材なので、介護における知識やスキルが高く、即戦力として活躍できる存在です。

 

なお、「EPA介護福祉士候補者」として在留期間を満了(4年間)した場合、介護技能評価試験と日本語試験が免除され、移行手続きを行うことで、特定技能1号ビザを取得できます。

在留資格「介護」と「特定技能1号」の待遇の違い

ここまで、外国人が日本の介護分野で働ける4つの方法についてご紹介しました。

 

では、在留資格「介護」と特定技能1号では、待遇にどのような違いがあるのでしょうか?

 

ここでは、2つの在留資格の待遇の違いについてみていきましょう。

 

在留資格「介護」

特定技能1号

在留期間

5年、3年、1年、または3ヶ月

1年、6カ月、4カ月

更新

回数制限なし

上限5年まで

雇用形態

正社員

フルタイムもしくは正社員

業務内容の制限

なし

訪問系サービスへの従事不可(※条件を満たせば可能)

給与

日本人と同等以上
(資格手当が支給される場合が多い)

日本人と同等以上

家族帯同

配偶者・子に限り可能

不可

永住権の取得

目指せる

不可

 

在留資格「介護」は特定技能1号と異なり、在留期間の更新回数に制限がありません。

そのため、忘れずに更新手続きを行えば、家族と暮らしながら永続的に日本に滞在することができ、幅広い介護の現場で即戦力として活躍できる人材です。

 

日本人職員と同様にキャリアアップを目指せるため、将来的には施設のリーダーや管理職として働くことも可能となります。

 

「介護現場のリーダーとなって、質の高いサービスを提供したい!」

「将来の幹部候補として、優秀な外国人材を受け入れたい!」

 

とお考えの方は、在留資格「介護」へのキャリアアップや、即戦力となる人材確保を目指して特定技能1号の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。

介護分野で在留資格「介護」にランクアップするには

介護分野では特定技能2号資格を設けておらず、特定技能1号からランクアップするには、在留資格「介護」を取得する必要があります。

 

在留資格「介護」は業務範囲に制限がなく、日本人職員と同じく幅広い業務を行えることから、就労先を広く選択できるのが魅力的です。

 

では、在留資格「介護」には、どのような特徴があるのでしょうか?

 

「特定技能1号からランクアップを目指して、日本で介護福祉士として活躍したい!」とお考えの方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、資格取得を目指しましょう!

就労ビザ「在留資格『介護』」とは?

在留資格「介護」は、外国人材が日本国内で介護業務に従事できるよう、2017年9月に創設された就労ビザです。

2023年12月末時点で、9,328人の外国人が資格を保有しています。

 

次からは、在留資格「介護」の概要や取得要件についてご紹介します。

ビザの概要

在留資格「介護」の概要は、以下の通りです。

 

取得要件

①介護福祉士の国家資格を取得すること

②日本国内の介護施設や事業所と、適正な雇用契約を結ぶこと

③日本人と同等以上の給与が支払われること

④護福祉士の専門性を活かした介護業務(訪問系サービスを含む)に従事すること

⑤高い日本語能力を持っていること
(日本語能力試験N2レベル以上)

必須となる資格

国家資格「介護福祉士」

在留期間

5年、3年、1年、または3ヶ月

更新

更新回数に制限なし

業務内容

・身体介護(食事・入浴・排泄介助など)

・生活援助(掃除・洗濯・調理など)

・ほかの介護職員への技術指導や教育

・訪問系サービス

・夜勤業務も可能

永住権の取得

目指せる

 

各項目の内容について、さらに詳しくみていきましょう!

取得要件

取得要件は、以下の通りです。

 

  1. 【介護福祉士の国家資格を取得すること】
    外国人材本人が国家資格を取得すること
  2. 【日本国内の介護施設や事業所と、適正な雇用契約を結ぶこと】
    「介護福祉士登録証」「介護施設の雇用契約書のコピー」が必須
  3. 【日本人と同等以上の給与が支払われること】
    外国人であることを理由に、低賃金で労働させることは不可
  4. 【介護福祉士の専門性を活かした介護業務に従事すること】
    訪問系サービスを含む介護業務に従事すること
  5. 【高い日本語能力を持っていること(日本語能力試験N2レベル以上)】
    日常会話やニュース、ビジネス文書などを理解し、職場で円滑なコミュニケーションが取れるレベル

2027年から「介護福祉士」の資格取得が条件となる

在留資格「介護」を取得するには、2027年度からは国家資格「介護福祉士」に合格することが必須条件となります。

 

以前まで、養成校ルートで資格取得を目指す外国人への経過措置として、不合格であっても5年間継続して介護施設で働けば、介護福祉士になることができました。 

 

しかし、この経過措置は2027年3月をもって終了します。

経過措置が終了する理由は、「質の高い人材養成の担保」「資格の価値と専門性の向上」を高める狙いがあり、他分野の国家資格と同様に、高度な知識やスキルが求められます。

 

これにより、2027年度以降の卒業生は、国家試験に合格しなければ介護福祉士の登録ができず、在留資格「介護」への移行も難しくなる見通しです。

従事できる仕事

在留資格「介護」を有していれば業務範囲に制限なく、介護の現場で幅広い業務を担当できます。

 

業務内容としては、

  • 利用者の送迎
  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 排泄介助
  • 健康チェック
  • 機能訓練の補助
  • レクリエーションの企画・実施
  • ケアプランの作成・要介護者家族への介護指導
  • 訪問介護など

 

特定技能制度や技能実習制度では認められていない、「訪問系サービス」にも携わることが可能で、就労先を広く選択できる点がメリットです。

永住権について

在留資格「介護」は、更新回数に制限がないため、永続的に日本で介護福祉士として活動できます。

 

永住権取得の要件の1つには、「就労ビザで5年以上働き、かつ10年以上日本に滞在していること」とあり、永住権の取得も視野に入れながら、日本で長期的なキャリア形成ができるでしょう。

取得のための2つのルート

在留資格「介護」を取得するには、2つのルートがあります。

  1. 養成施設ルート
  2. 実務経験ルート(ほかの在留資格からの移行)

 

では早速、内容をチェックしていきましょう。

1.養成施設ルート

養成施設ルートでは、以下の方法でビザを取得します。

 

①外国人留学生として入国し、介護福祉士養成施設に2年以上通う

②介護福祉士の国家試験に合格する

 

このルートでは、N2レベルの日本語能力を身に着け、施設卒業後に国家試験に合格すれば、介護福祉士登録後すぐに在留資格「介護」へ変更して、就労を開始できます。

2.実務経験ルート(ほかの在留資格からの移行)

実務経験ルートで取得する方法は、以下の通りです。

 

①技能実習生などとして入国し、介護施設などで3年以上就労・研修する

②介護福祉士の国家試験に合格する(実技は免除され、筆記試験のみ)

 

「特定技能1号」「技能実習」は、上記の方法で在留資格「介護」を取得可能です。

国家資格「介護福祉士」の資格の取得方法について

国家資格「介護福祉士」は、介護分野で唯一の国家資格となり、管理職へのキャリアアップや仕事の幅が広がるなど、長期的なキャリア形成でとても有利になります。

 

次からは、国家資格「介護福祉士」の取得方法をご紹介します。

介護福祉士取得のルートは2つ

介護福祉士取得のルートは、以下の2つです。

 

  1. 実務経験ルート
  2. 試験ルート

 

では、内容を詳しく見ていきましょう。

1.実務経験3年+介護福祉士実務者養成研修を受講する場合

「特定技能1号」「技能実習」「EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)」をお持ちの外国人材は、実務経験ルートで受験資格を得られます。

 

「特定技能1号」「技能実習」

「EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)」

①実務経験3年以上(実働540日以上)

②「介護福祉士実務者研修」講座を修了する

③介護福祉士の国家試験に合格する

①実務経験3年以上(実働540日以上)

②介護福祉士の試験に合格する

 

EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)の介護福祉士候補者として来日した外国人材は、3年以上の実務経験と実務者研修の修了があれば、実務経験のみで試験(筆記試験のみ)が受けられます。

2.試験で取得する場合

養成施設(専門学校など)で2年以上介護の知識や技能を修得し、試験で取得する方法があります。

 

養成施設に入学するには、N2レベルの日本語能力が必須となります。

そのため、日本語学校で日本語を習得したのち、介護福祉士の養成施設で介護スキルを身に着け、試験を受けるのが一般的です。

 

  • 【EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)】

①介護福祉士の養成施設で「2年以上」学ぶ

②介護福祉士の試験に合格する

  • 【外国人留学生】

①外国人留学生として入国する

②介護福祉士の養成施設で「2年以上」学ぶ

③介護福祉士の試験に合格する

介護ビザで必要となる日本語の要件について

在留資格「介護」を取得するには、N2レベルの日本語能力が必要となります。

なぜなら、介護の現場では利用者一人ひとりに合わせたケアや緊急時の対応、専門的なケア記録の作成に高い日本語能力が不可欠だからです。

【日本語能力試験の認定目安】

N5

・基本的な日本語を理解できるレベル

・日常会話から必要な情報を聞き取る力が必要

N4

・基本的な日本語を、ゆっくりとした速度で聞き取れるレベル

・基本的な漢字を使用した文章を読む力が求められる

N3

・日常的な会話を自然な速度で聞き取れるレベル

・新聞の見出しから概要を把握できることなどが求められる

N2

・日常会話や幅広いシーンでの会話に対応できるレベル

・新聞や雑誌、評論などが理解できることが求められる

N1

・日本語の複雑な文章が理解でき、日常会話が自然にできるレベル

・幅広いシーンにおいて、話の流れをしっかりと把握できる力が求められる

 

在留資格の種類や国籍、働いている年数によって、取得時に求められる日本語の要件が異なりますが、いずれも高度な日本語スキルが必須となります。

 

在留資格の種類による違いは、以下の通りです。

  • 【EPA介護福祉士候補者】
    ・インドネシア、フィリピン:日本語能力試験N5程度以上
    ・ベトナム:日本語能力試験N3以上

 

  • 【特定技能1号】
    日本語能力試験N4以上

 

  • 【技能実習】
    ・日本語能力試験N4以上
    ・2年目:日本語能力試験N3以上

 

専門性が高い「介護福祉士」として、より質の高いサービスを提供するには、幅広い語彙力と読解力が必須です。

高度な日本語能力を習得して、利用者や家族との信頼関係を築いていきましょう。

特定技能「介護」ビザの申請について

在留資格「介護」を取得するには国家資格「介護福祉士」が必要で、最終的にはN2レベルの日本語スキルを習得することが重要です。

 

では、特定技能「介護」を取得するには、どのような流れで申請手続きを行えばよいのでしょうか?

 

続いては、特定技能「介護」の申請手続きの流れや必要書類について、注意点を交えながらご紹介します。

手続きの流れ

手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 試験合格または技能実習2号を修了する
  2. 出入国管理局にて「在留資格認定証明書交付(変更許可)申請」を行う
  3. 審査を待つ(1~3カ月程度)
  4. 在留カードを受け取る

 

在留資格の申請は、申請時期(2〜6月の繁忙期)や申請内容によって、数か月から半年以上と大きく変動します。

在留期限ギリギリでの申請は、追加書類の再提出が必要となった場合には間に合わなくなる可能性もあるため、余裕をもって申請手続きを行いましょう。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

【外国人材本人に関する書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(4cm×3cm、背景なし、正面顔)
  • 雇用契約に関する書類(雇用契約書・条件書など)
  • 申請人の能力や状況を提示する書類(技能試験合格書、日本語試験合格書、健康診断書など)
  • 税金・年金・健康保険関係の書類(市民税課税証明書、市民税納税証明書など)

【受け入れ機関に関する書類】

  • 会社概要を示す書類(所属機関概要書、登記事項証明書など)
  • 企業の財務・コンプライアンス関係の書類(確定申告書、2年分の決算書の写しなど)
  • 支援計画書
  • 誓約書
  • 協議会入会証

 

必要書類は個々の申請者の状況や、受け入れ機関の条件によって異なります。

特定技能「介護」取得の注意点

特定技能「介護」を取得する際は、事前に注意点を把握しておくことで、外国人材・受け入れ機関の双方が申請手続きをスムーズに行えます。

 

次からご紹介する注意点をしっかりと確認して、在留資格の審査に挑みましょう!

受け入れ人数に制限がある

特定技能外国人材を受け入れる際は、「事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限」という人数制限があります。

 

介護分野における特定技能外国人の受け入れは、2024年4月からの5年間で、合計135,000人の受け入れが目標とされています。

 

受け入れ人数に制限があるものの、技能実習などと比べて雇用上の制限が比較的少ないため、より多くの人材を確保しやすいです。

 

「特定技能外国人材の受け入れや人材育成を行って、将来の幹部候補を確保したい!」とお考えの企業は、即戦力となる人材の受け入れを開始してみてはいかがでしょうか。

新設されたビザのため、今後変更される可能性がある

特定技能制度は2019年に新設されて以降、現在も見直しが進んでおり、今後も制度が変わる可能性が高いです。

 

今後検討されている変更や追加は、以下の通りです。

  • 特定技能2号への移行条件緩和
  • 技能実習制度が廃止され、特定技能制度と統合・再編される可能性
  • 「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン製品供給」の3分野を追加する方針が検討されている

 

これらの変更は、特定産業分野での労働力不足を解消し、優秀な外国人材を長期的に確保するための国の戦略の一環となります。

今後も介護分野の状況に応じて見直しが進むと予想されるため、最新情報をしっかりと確認して、特定技能制度を上手に活用していきましょう!

出入国管理局による在留資格の審査を通過しなければならない

特定技能外国人と受け入れ機関が要件や条件を満たすだけでは、外国人材の受け入れを開始できません。

特定技能「介護」ビザを取得するには、出入国管理局による在留資格の審査をクリアする必要があり、ビザ取得において最大の難関とも言えます。

 

在留資格の申請は、以下の点が難しいです。

  • 多岐にわたる情報の中から必要書類を収集・作成しなければならない
  • 必要書類はすべて日本語で作成し、期限内にミスなく提出する必要がある
  • 平日に出入国管理局に出向き、申請手続きを行う必要があり、場合によっては仕事を休まなければならない
  • 再提出となった場合は、不許可理由を確実に証明しなければならず、外国人受け入れに時間がかかるケースもある

 

在留資格の審査には、外国人材・受け入れ機関ともに精神的・肉体的な負担が大きくかかります。

自力で手続きを行う自信がない場合は、公的書類の作成に精通したビザ専門の行政書士を活用して、確実に申請手続きを済ませましょう!

介護施設が外国人介護人材を受け入れるにあたって

介護分野では、慢性的な人手不足が続いています。中でも、非常勤職員が主体となっている「訪問介護」や、24時間体制での手厚いケアが必要な「特別養護老人ホーム」などの施設では、とくに人手不足が強い傾向があります。

 

そのため、「専門スキルが高い特定技能外国人材を受け入れて、労働力不足の解消と質の高い介護サービスを提供していきたい!」とお考えの企業も多いのでは?

 

そこで、外国人介護人材を受け入れる要件や、メリット・デメリットについて解説します。

外国人人材を受け入れるにあたって注意することについてもご紹介しますので、ぜひ最後までじっくりとお読みください。

受け入れ要件

ここでは、特定技能外国人を受け入れる際の、企業側の受け入れ要件についてご紹介します。

 

特定技能外国人材を受け入れる際は、どの介護施設や事業所でも受け入れできるわけではありません。

特定技能外国人の受け入れには、受け入れ機関としての共通要件に加え、対象となる施設があります。

 

ここでは、受け入れできる事業所の要件について、一緒に確認していきましょう。

受け入れ可能な施設や事業所

受け入れが可能な施設や事業所は、大きく分けて6つあります。

  1. 【児童福祉法関係の施設・事業】
    障害児入所施設・放課後等デイサービスなど
  2. 【障害者総合支援法関係の施設・事業】
    短期入所・地域活動支援センターなど
  3. 【老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業】
    特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(住宅型有料老人ホームを除く)、介護療養型医療施設、デイサービスセンターなど
  4. 【生活保護法関連の施設】
    救護施設・更生施設など
  5. 【その他の社会福祉施設等】
    地域福祉センター・労災特別介護施設など
  6. 【病院又は診療所】
    病院・診療所

主な受け入れ要件

主な受け入れ要件は、以下の通りです。

要件

内容

受け入れ機関の基準を満たしていること

①介護保険法に基づく介護事業所であること

②人員配置の基準を満たしていること

(日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはならない)

③「介護分野における特定技能協議会」への加入すること

④過去5年以内に出入国・労働法令に関する不正行為がないこと、など

雇用契約(雇用形態)が適切であること

①労働基準法に基づき、労働条件(契約期間、業務内容、労働時間、賃金など)を書面で明示すること

②在留資格で定められた在留期間を超えないこと

③日本人と同等の待遇を行うこと、など

義務的な支援を行うこと

外国人材に対して、「義務的支援10項目」に沿った支援を行うことが求められます。

①事前ガイダンス
②出入国時の送迎

③住居確保・契約の支援
④生活オリエンテーション

⑤公的な手続きの同行支援

⑥日本語学習の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進
⑨転職支援

⑩定期的な面談や届出

受け入れのメリットとデメリット

では、外国人介護人材を受け入れることで、施設や事業所にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

 

メリットや注意点を事前に把握して、特定技能制度を上手に活用していきましょう!

 

次からは、外国人を受け入れるにあたってのメリットをご紹介します。

メリット

メリットは、5つあります。

 

  1. 人手不足の解消につながる
  2. 日本人職員と同様に働いてもらえる
  3. 多様性のあるサービスを提供できる
  4. 既存職員や施設の活性化につながる
  5. 将来的には専門性が高い人材として活動してもらえる

 

外国人介護人材は、ある程度の介護知識やスキルを身に着けている人材が多く、介護の現場で即戦力として活動でき、人手不足の解消にもつながります。

介護に関する業務であれば従事できる業務が多く、日本人の介護職員とほぼ同じ業務に就ける点もメリットといえます。(※技能実習生は業務制限が多い点に注意)

 

日本文化にとらわれない、外国人材ならではの新しい視点やアイデアを活かすことで、利用者への配慮や多様性のあるサービス提供、業務手順や介護の基本を見直すきっかけとなり、職場全体の業務効率化が進むことも考えられます。

 

将来的には、国家資格「介護福祉士」を取得することで、専門性が高いケアや医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)など、利用者一人ひとりに合った適切なケアを提供できるでしょう。

デメリット

一方で、デメリットは4つあります。

  1. 文化や言語の違いによるトラブルが発生するリスクがある
  2. 利用者や家族に受け入れてもらえない可能性がある
  3. 受け入れ体制の整備が必須
  4. 支援義務や受け入れ人数に制限がある(特定技能制度)

 

外国人材との文化や言語の違いから、業務上の誤解やトラブルが発生するリスクがあります。

利用者や家族においても、日本語での意思疎通・異文化への戸惑いなど、心理的な抵抗感を示すケースもあるでしょう。

 

特定技能外国人材においては、支援の義務や受け入れ人数に制限があります。

外国人材を受け入れる際は、外国人材が安心して長期的に働けるよう、職場内の受け入れ環境を整備することが重要です。

外国人人材を受け入れるにあたって注意すること

特定技能外国人の受け入れに当たって、事業者が注意すべき点が4つあります。

  1. 今後も制度が変わる恐れがある
  2. 外国人のフォローをする必要がある
  3. 給与や処遇を日本人と同じにする必要がある
  4. 申請手続きが難しい場合は専門家に依頼しよう

 

では早速、1つずつ内容を詳しくみていきましょう。

今後も制度が変わる恐れがある

外国人向けの就労ビザは、特定産業分野における人手不足に対応するため、現在進行形で制度の変更が進んでいます。

 

主な制度変更の動きは、以下の通りです。

1.【育成就労制度の創設】
技能実習制度の廃止が決まり、2027年4月1日から新たな在留資格として「育成就労」制度が開始される

 

2.【特定技能制度の拡大】
「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン製品供給」の3分野を追加する方針

 

3.【経営・管理ビザの要件厳格化】
2025年10月16日施行の新基準では、取得に必要な資本金が従来の500万円から3,000万円以上に大幅に引き上げ

 

これらの制度変更は、日本の労働力不足という現状に対応しつつ、制度の適正な運用と外国人材の受け入れ環境の整備を進めることを目的としています。

 

受け入れ企業は最新情報をチェックして、スムーズに外国人材を受け入れましょう。

外国人のフォローをする必要がある

日本で働く外国人材は、各分野の専門スキルや高度な日本語を習得している優秀な人材ですが、日本での生活にはまだ不慣れな方も多いです。

 

とくに文化や習慣の違い、住民票や賃貸住宅の確保といった複雑な手続きなど、日本で暮らすうえで難しいと感じる場面が多く、孤独感やストレスの要因となることがあります。

 

受け入れ機関として、外国人材の必要に応じたサポートを行ってくださいね。

給与や処遇を日本人と同じにする必要がある

外国人材を受け入れる場合は、給与や処遇を日本人職員と同じにする必要があります。

 

外国人という理由で、低賃金労働や重労働などの差別的な扱いは禁止されており、長期的な雇用を維持するためにも、適切な待遇を提供することが重要です。

申請手続きが難しい場合は専門家に依頼しよう

外国人材の受け入れには、さまざまな必要書類の提出が求められるため、申請手続きが難しいと感じる事業者も多いですよね。

 

自力での申請手続きが難しいと感じた場合は、公的な相談窓口や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

ビザ申請を専門とする行政書士に手続きを代行してもらえば、確実な申請許可に期待ができ、外国人材や受け入れ機関は、最小限の労力で就労ビザを取得できます。

まとめ

介護分野では、「介護技能評価試験」「日本語試験」「介護日本語評価試験」に合格することで、「特定技能1号」ビザの取得を目指せます。

 

1号資格取得後のランクアップとしては、在留資格「介護」があり、2027年からは国家資格「介護福祉士」の取得が必須となります。

 

特定技能1号から在留資格「介護」を取得するための要件は、以下の通りです。

①実務経験3年以上(実働540日以上)

②「介護福祉士実務者研修」講座を修了すること

③高い日本語能力(N2レベル)

 

特定技能1号として活動したのち、在留資格「介護」を取得すれば、将来的には「永住権の取得」も視野に入れながら、日本での長期的なキャリア形成ができます。

 

ただし、在留資格の申請手続きは難しいため、自力で手続きを行う自信がない場合は、ビザ専門の行政書士を活用するのがおすすめです。

申請にかかる精神的・肉体的な負担を避け、スムーズな資格取得や外国人材の受け入れを実現できるでしょう。

 

「家族と日本で暮らしながら、日本の高度な介護スキルを習得したい!」

「将来的にはリーダーを任せられるような、優秀な人材を確保したい!」とお考えの方は、ぜひ特定技能制度を活用して、資格の取得・優秀な人材の確保を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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