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特定技能【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(工業製品製造分野)】ビザを解説

日本政府は現在、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」において、専門的な知識を持ち、即戦力となる外国人材の受け入れに積極的です。こうした外国人を「特定技能外国人」といい、2024年度からの5年間で、受け入れ上限を82万人とする方針を発表しています。

そこで、外国人を受け入れられる在留資格「特定技能」のうち、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」について詳しく触れていきます。

特定技能について

「政府が外国人材の受け入れに積極的である」とはいえ、外国人が日本で就労するためには、就労許可のある在留資格は必ず必要です。特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」を含む特定技能もそのひとつです。人手不足が特に深刻な特定産業分野における、人材確保と流出防止のために国が創設した在留資格です。

特定技能とは

特定技能は、一定水準以上の知識やスキルを持たなければ、そもそも取得できません。また、受け入れが可能な分野が定められており、試験や経験、スキルに応じて1号と2号に分類されます。

受け入れが可能な分野

特定技能について外国人の受け入れが可能な分野は以下のとおりとなっています。

 

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

 

なお、上記以外の介護分野については移行先として在留資格「介護」が個別に設定されています。

また、新しく追加された4分野については、1号のみの受け入れとなります。

 

ただし、1号のみで取得可能な分野で、2号でも取得が可能になった例などもあります。そのため、今後も政府から発信される最新の情報を注視する必要があります。

特定技能1号

特定技能1号については、技能および日本語の検定に合格することで取得できます。このほか、上記の分野における技能実習を良好に修了し、取得する方法もあります。

 

ただし、1号の在留期間は通算で5年となっており、家族の帯同は許可されません。

また、特定技能1号の外国人の受け入れ機関については、適切な支援計画を作成し、かつ計画に基づいたサポートをおこなう必要があります。

特定技能2号

特定技能2号の取得には、1号よりも高度な技術力が必要な検定や、実務経験が求められます。一方、在留期間は無期限となり、要件を満たすことで配偶者や子の帯同も可能です。

ただし、受け入れ機関による支援については対象外となりますので、日本語能力やスキル条件が1号に比べて厳しくなります。

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とは

特定技能の受け入れ可能分野のうち、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」。実は、従来3分野だった製造業の特定技能外国人受入れ可能分野を1つの分野として、2022年5月25日に統合したものです。

また、従事できる業務は以下のように区分されます。

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」がつくられた背景

特定技能外国人の受入れが認められる12分野においては、各分野でそれぞれ受入れ上限数が設定されています。過去に、統合前の「産業機械製造業分野」では、上限人数を2022年2月末の時点で超過してしまっていました。このため、「産業機械製造業分野」では、一時的に外国人に対して特定技能ビザの交付が停止される措置もとられました。

 

このような背景から、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は、

  • 「産業機械製造業分野」を含む「素形材分野」
  • 「電気・電子情報関連製造業分野」

も統合され、製造業3分野でそれぞれの受入れ上限数を合算されることとなりました。

 

これにより、統合前に「産業機械製造業分野」に該当していた受入れ機関側でも、再度特定技能外国人の受け入れが可能となりました。

このほか、製造業3分野の統合には、

  • 分野ごとで協議会加入手続きが必要
  • 協議会加入手続きが煩雑である

などといった意見を汲み取り、さまざまな改善が図られています。

各分野の受入れ上限数

なお、製造業3分野における統合前の受入れ上限数は、それぞれ次のように設定されていました。

素形材産業分野

産業機械製造業分野

電気電子情報関連製造業分野

21,500人

5,250人

4,700人

 

統合により、受入れ上限数は合計で31,450人、その後は新型コロナウイルスの影響による製造業の需要の拡大にともない、49,750人まで引き上げられています。

ただし、受入れ上限数については、国内の情勢などを勘案し、今後不定期で変更される可能性があります。分野によって人数の過不足に合わせて調整されるため、上限の引き上げ・引き下げの措置がとられることも考えられます。

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は「工業製品製造分野」へ変更

2024年3月29日、政府の閣議決定により「工業製品製造分野」が適用されることが正式に発表されました。これにより、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は「工業製品製造業分野」へと名称が変更されました。

「工業製品製造分野」について

では、名称変更された「工業製品製造分野」についてその詳細をみていきます。

雇用形態は直接雇用のみ

「工業製品製造業分野」においては、派遣による労働は対象外です。

特定技能外国人を派遣、または、派遣された外国人を受け入れた場合、在留諸申請における不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書に該当します。

以後5年間は、特定技能外国人の受入れができなくなりますのでご注意ください。

特定2号の追加も予定される

2023年6月9日の閣議決定において、特定技能2号の対象分野として、「工業製品製造分野」を含む全11分野が新たに追加されました。これは、特定技能1号における経験から、熟練した技能を身につけた外国人材向けです。引き続き日本にて、同分野で熟練工やマネジメント層として製造業の現場でも活躍できるようにするためです。

従事できる業種・業務

分野名が「工業製品製造業」に変更されたことで、製造業分野は合計10区分となっています。また対象となる区分は以下のとおりです。

既存3区分

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

追加7区分

  • 紙器・段ボール箱製造
  • コンクリート製品製造
  • 陶磁器製品製造
  • 紡織製品製造
  • 縫製
  • RPF製造、
  • 印刷・製本

統合前の分野で在留資格を取得している場合には再申請の必要はない

「工業製品製造業分野」への統合前には、特定技能外国人が就労する分野を変更する場合、就労先に変更がなくても、在留資格の再申請をする必要がありました。

 

しかし、統合後は、業務区分の技能要件を満たす特定技能外国人であれば再申請は不要となりました。の必要はなくこのように、以前に比べて手続き上の利便性が向上しています。

外国人側の取得要件

「工業製品製造業分野」において、外国人が在留資格を取得するためには、次の2通りの方法があります。

1.製造分野特定技能1号評価試験と日本語能力試験に合格する

「工業製品製造業分野」では、以下の試験に合格することで、特定技能1号の在留資格が取得できます。

 

  • 特定技能1号評価試験(学科・実技)
  • 日本語能力検定

 

特定技能1号評価試験は、国内外の試験会場で受験が可能です。

一方、日本語能力試験は日常業務や安全管理の指示を理解するため合格が必要です。

2.技能実習2号を修了する

技能実習2号を良好に修了することで、在留資格を「工業製品製造業分野」に移行できます。

以下の「工業製品製造業分野」における業務区分に対応した技能実習の職種や作業からの移行であれば、日本語試験と技能試験は免除されます。

職種

作業

工業製品製造業分野における業務区分

鋳造

鋳鉄鋳物鋳造

非鉄金属鋳物鋳造

機械金属加工

鍛造

ハンマ型鍛造

プレス型鍛造

機械金属加工

ダイカスト

ホットチャンバダイカスト

コールドチャンバダイカスト

機械金属加工

機械加工

普通旋盤

フライス盤

数値制御旋盤

マシニングセンタ

機械金属加工/電気電子機器組立て

金属プレス加工

金属プレス

機械金属加工

鉄工

構造物鉄工

機械金属加工

工場板金

機械板金

機械金属加工

めっき

電気めっき

溶融亜鉛めっき

金属表面処理

アルミニウム陽極酸化処理

陽極酸化処理

金属表面処理

仕上げ

治工具仕上げ

金型仕上げ

機械組立仕上げ

機械金属加工/電気電子機器組立て

機械検査

機械検査

機械金属加工/電気電子機器組立て

機械保全

機械系保全

機械金属加工/電気電子機器組立て

電子機器組立て

電子機器組立て

電気電子機器組立て

電気機器組立て

回転電機組立て

変圧器組立て

配電盤・制御盤組立て

開閉制御器具組立て

回転電機巻線設計

機械金属加工/電気電子機器組立て

プリント配線板製造

プリント配線板設計

プリント配線板製造

電気電子機器組立て

プラスチック成形

圧縮成形

射出成形

インフレーション成形

ブロー成形

機械金属加工/電気電子機器組立て

塗装

建築塗装

金属塗装

鋼橋塗装

噴霧塗装

機械金属加工

溶接

手溶接

半自動溶接

機械金属加工

工業包装

工業包装

機械金属加工/電気電子機器組立て

試験について

「工業製品製造業分野」の在留資格を取得する際の、「製造分野特定技能1号評価試験」と「日本語試験」の内容については以下のとおりです。

1号評価試験

「工業製品製造業分野」の業務区分の統合にともない、製造分野特定技能1号評価試験の区分は見直されています。

ただし、新区分における試験でも、従来どおり学科試験と実技試験からなることは変わりません。

試験区分

機械金属加工区分

電気電子機器組立区分

金属表面処理区分

学科試験

区分共通問題

以下の選択15科目

  • 鋳造
  • ダイカスト
  • 金属プレス加工
  • 工場板金
  • 鍛造
  • 鉄工
  • 機械施工
  • 仕上げ
  • プラスチック成形
  • 溶接
  • 塗装
  • 電気機器組立て
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 工業包装

以下の選択9科目機械加工

  • 仕上げ・プラスチック成形
  • 電気機器組立て
  • 電子機器組立て
  • プリント配線板製造
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 工業包装

以下の選択2科目

  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理

実技試験

以下の選択19科目

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

 

なお、試験の難易度は統合前と同程度とされます。

日本語能力試験(JLPT)

外国人労働者を雇用する際、外国人の日本語レベルを知るために日本語能力試験(JLPT)が指標にされます。

「日本語を母語としない者」が対象です。

「工業製品製造業分野」の在留資格の取得のためには、5つのレベルのうち、N4レベルの合格が必要となります。

レベル

日本語の理解水準

N1

幅広い場面で使用される日本語について理解できる

N2

日常で使用される日本語について理解でき、かつそれ以外の場面でも使用される日本語がある程度理解できる

N3

日常で使用される日本語についてある程度理解できる

N4

基本的な日本語について理解することができる

N5

基本的な日本語についてある程度理解することができる

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でも、一定水準以上の合格で「工業製品製造業分野」における日本語の要件を満たせます。

この試験は6段階が設定されており、「工業製品製造業分野」ではA2以上の合格が求められます。

レベル

日本語の理解水準

C1/C2

熟達した日本語の使用者

B2

自立した日本語の使用者

B1

仕事や学校、娯楽における身近な話題について、標準的な話し方ができる

A2

ごく基本的な個人的情報あるいは家族情報、買い物、近所、仕事といった、直接的関係がある領域に関してよく使われる文章や表現を理解できる

A1

具体的な欲求を満たすためによく使われる日常表現や基本的な言い回しを理解し、用いることができる。

特定技能1号と2号の比較

特定技能1号に対し、2号は1号よりもさらに習熟した技能と経験を持つ外国人が取得できる在留資格です。このため、

  • 豊富な実務経験を持っている
  • か、あるいは現場でリーダーポジションを任せられるような

といった人材でなければ取得できません。することができず、難易度が高いため、1号よりもより多くの権利が与えられています。

 

上記のとおり、「工業製品製造分野」においても特定技能2号の対象とする閣議決定がおこなわれているため、要件を満たせば取得することができます。

特定技能1号と2号の比較表

特定技能2号は、1号と比較すると次のような違いがあります。

 

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

通算5年まで

(1年・6カ月・4カ月ごとに更新)

更新の上限なし

(3年・1年・6カ月ごとに更新)

永住権の取得

不可

要件を満たすことができる可能性あり

技能水準

相当程度の知識あるいは経験を必要とする技能をもっていること

熟練した技能をこっていること  (技能水準は各分野の試験で確認)

外国人支援

支援計画の策定実施が義務

支援計画の策定実施は不要

家族の帯同

不可

条件を満たす場合可能

日本語能力水準試験の有無

あり

なし

(分野によって異なる)

試験の実施状況

国内外で実施

主に国内で実施

(一部未実施の場合もあり)

特定技能2号の取得要件について

2号の取得要件には申請において2つのルートがあります。

特定技能1号での実務経験に加え、下記のそれぞれの試験にも合格する必要があります。

【製造分野特定技能2号評価試験によるルート】

  • 製造分野特定技能2号評価試験に合格する

(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)

※特定技能2号の評価試験では、特定技能1号における業務区分・技能にかかわらず、合格すれば、資格取得した技能で就労(転職)が可能

  • ビジネス・キャリア検定3級を取得する

(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)

【技能検定によるルート】

  • 技能検定1級を取得する

(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)

  • 日本国内に拠点のある企業において製造業の現場での3年以上の実務経験も必要

 

なお、特定技能2号の取得においては、日本語試験の合格は必要とされません。理由としては、2号評価試験やビジネス・キャリア検定において相当する日本語能力があるかどうかは確認できるものと想定されるからです。また、就職後は雇用者からのサポートが受けられることも1つの理由となっています。

企業側の受け入れと外国人採用について

ここまで在留資格を取得する外国人側から「工業製品製造業分野」についてみてきました。

続いて、ここからは受け入れる企業側についてみていきます。

受け入れ要件について

「工業製品製造業分野」を取得した特定技能外国人を受け入れる場合、企業側は次のような要件を満たしていなければなりません。

対象産業に該当しているか

「工業製品製造業分野」で特定技能外国人を受け入れられる産業分野は、限定的です。このため、似たような製品を扱う場合でも、受け入れ対象外となるケースがあります。

 

そこで、事前に特定技能外国人制度の公式ポータルサイト「対象となる産業分類一覧」などで確認の必要があります。

事業の継続性があるか

特定技能外国人を受け入れにあたり、企業はこの分野の事業を継続していることが要件の1つとなります。事業の継続性は、

  • 製造品の出荷額
  • 加工賃の収入額
  • 廃棄物の売却収益

など、直近1年間の「製造品出荷額等」で判定されます。

製造品は事業所が所有する原材料によって製造されているか

受け入れ企業が製造する製造品は、事業所が所有する原材料によって製造されたものでなければなりません。なお、製造品とは以下のようなものです。

 

  • 同一企業内において他の事業所へ引き渡されたもの
  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用したもの)
  • 委託販売されたもの(直近1年間に返品されたものを除いたもの。ただし未販売のものは含む)

特定技能外国人へのサポート・支援・教育体制が整っているか

受け入れ企業は、仕事のサポートをはじめ、日本における生活全般にわたって支援や教育をおこなう義務があります。これらには、出入国のための送迎や住居の確保なども含まれます。

 

なお、支援体制は

  • 自社で支援計画を立てて実施
  • 登録支援機関に委託する

のどちらの方法でも選択できます。

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に入会しているか

「工業製品製造業分野」での受入れには、経済産業省が設置している「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が必要となります。

なお、加入のタイミングは在留資格を申請する前となります。

また、入会とともに、経済産業省や協議会がおこなう調査に協力する義務もあります。

 

紡織製品製造・縫製区分における追加の要件

「工業製品製造業分野」のうち、「紡織製品製造」「縫製」の区分においては、過去の違反事例があったことから、以下の追加要件も設けられています。

 

  • 国際的な人権基準を遵守し事業をおこなっている
  • 勤怠管理を電子化している
  • パートナーシップの構築宣言の実施している
  • 特定技能外国人の給与を月給制としている

受け入れのメリット

「工業製品製造分野」の要件をクリアし、外国人材として受け入れられれば、該当分野にとっては次のようなメリットが期待できます。

人材確保につながる

そもそも、特定技能外国人材の受け入れは『即戦力の人材を確保する』ことにほかなりません。このため、即座に業務効率を高められます。

 

  • 雇用してから育成することなく即戦力となる
  • 人材不足を解消できる
  • 育成の手間と時間を節約
  • 他の業務へリソースを割ける
  • 受け入れ人数に制限がないので、複数人の人材確保も可能

 

結果的に、業績アップにつながる可能性があります。

日本に滞在した外国人の長期的育成が可能になる

「工業製品製造分野」では特定技能2号の在留資格も認められます。そのため、特定技能1号では5年間までの在留期間でも、その後2号に移行することで、在留期間が無制限になります。

そのため、外国人材が2号にランクアップすれば、長期的な雇用が可能になります。

積極的に特定技能2号を取得するためのサポートをおこなっていきましょう。

日本に滞在した外国人の長期的育成が可能になる

「工業製品製造分野」は3分野をひとつに統合したため、これらすべての業務に従事することができます。このように、幅広い業務が可能になることで、業務の効率性の向上が期待できます。

受け入れの注意点

ここでは、外国人材受け入れの注意点を見ていきましょう。

日本人と同等の賃金を支払う必要がある

外国人材の雇用には、日本の労働基準法が適応され、日本人と同地鵜の賃金の支払いが求められます。

特に、特定技能の保有者は『専門性の高い知識と技術を持っていることを国から認められた外国人労働者』にあたります。

 

そのため、

  • 賃金は日本人が同様の業務に従事する場合の報酬額と同等かそれ以上
  • 適切な労働時間内で雇用する必要がある(パートや短時間は不可)
  • 低賃金での長時間就労は不可

など、受け入れにおいての就労条件があります。

メンタルケアが必要

外国人が異国の文化や習慣に触れつつ働いていくことは、想像以上に精神的なストレスを伴います。こうしたストレスを軽減するためには、

  • 生活の支援
  • メンタルケア

などもおこない、外国人が働きやすい環境を整えることが大切です。長期的に日本で働いてもらうためにも、メンタルサポートは必要不可欠な要素といえます。

まとめ

「工業製品製造分野」の特定技能外国人受け入れは、製造業にとって、人材不足の解消と業務効率化の鍵となります。そのため、特定技能の在留制度を活用して、専門的な技術を持つ外国人材が即戦力として活躍、企業の生産性向上も期待できます。

 

しかし、受入れには資格取得の要件や企業側の支援義務を十分に理解し、適切な対応をおこなうことが不可欠です。

 

特に、名称変更や分野の統合などからもわかるとおり、制度は常に変わり続けています。

受け入れ側の企業としては、政府の最新発表を注視しながら、積極的な受け入れ体制を構築し、持続可能な雇用戦略を実現していくことが重要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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