特定技能1号へ移行準備する際の在留資格とは?手続きや必要書類について解説
在留資格を特定技能1号に変更する際、手続きに必要な書類の発行など、移行準備が間に合わない場合があります。
そんな状況に対応するため、特定技能1号に限り、移行準備期間中の在留資格である「特定活動(6月・就労可)」に変更できます。
ただし、「特定活動(6月・就労可)」を適用する場合にも、手続きや一定の書類の準備は必要です。
この記事では、特定技能1号へ移行準備する際の在留資格について、取得要件や手続きの流れなどをまとめました。
特定技能1号を取得予定の人は、万が一のときに備えて、参考にしてください。
特定技能1号に変更するまでの在留資格はどうなる?
特定技能1号は外国人の在留資格の1種であり、人材が必要な産業分野で知識や技能を持つ人が要件を満たすと取得できます。
しかし、取得手続きに必要な書類の発行など、移行のための準備が現在の在留資格の在留期間満了日までに間に合わない場合があります。
変更手続きをして在留資格が発行されていない場合、在留資格を所持していない状態になるため、日本国内の在留や就労が行えません。
そんな状況を回避するため、特定技能1号に移行する準備期間における特例措置が設けられています。
特定活動ビザ(移行準備)の特例措置がある
特定技能1号には移行準備期間の特例措置として、特定活動ビザが用意されています。
特例措置を利用する大まかな流れは、以下のとおりです。
- 在留資格を取得済みの外国人が要件を満たして特定技能1号の取得申請を行う
- 移行に必要な準備が現在の在留期間の在留期間満了日に間に合わない
- 在留期間満了日になる前に、特定活動ビザ(移行準備)の申請を行う
- 要件を満たしていると特定活動ビザ(移行準備)が発行され、在留が可能になる
- 移行の準備を進めて、準備ができ次第、特定技能1号に変更する
在留期間が途切れてしまうところを、特定活動ビザが補ってくれます。
「特定活動(6月・就労可)」に変更できる
移行準備期間中に所持できる在留資格は、特定活動(6月・就労可)という名称です。
特定活動(6月・就労可)も在留資格の変更は必要ですが、特定技能1号への移行よりも短い時間で変更できます。
「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行う人向けの一時的な資格
特定活動(6月・就労可)は、特定技能1号に在留資格変更許可申請を行う人のみ取得できる一時的な在留資格です。
特定技能1号以外は対象外であり、取得後は速やかに変更の準備や手続きを行う必要があります。
就労予定の受け入れ機関で働きながらビザの変更が可能
特定活動(6月・就労可)は、名前の通り移行準備期間中でも就労予定の受け入れ期間で働きながらビザの変更ができます。
- 外国人にとっては移行期間中における稼ぎの確保
- 受け入れ機関にとっては働き手を確保できる
といった点で、どちらにとってもメリットが生じます。
ただし、要件に当てはまらない限り取得できないので要注意
特定活動(6月・就労可)には取得要件が設けられており、1つでも要件に当てはまらないと移行準備期間中でも取得できません。
基本的には申請人である外国人が合理的な理由で、現在の在留期間満了日までに移行準備が間に合わない場合に取得できます。
移行準備のための資格「特定活動(6月・就労可)」とは
特定活動(6月・就労可)は在留資格であるため、要件を満たしている状態でも申請しなければ発行されません。
特定活動(6月・就労可)の概要や取得要件について、確認していきましょう。
特定活動(6月・就労可)とは
特定活動(6月・就労可)は、特定技能1号への移行を希望する人が利用できる在留資格です。
以前は在留期間が4か月間でしたが、令和6年1月9日以降の申請では、在留期間が6か月に増えています。
概要
特定活動(6月・就労可)は、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行えるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請が行える制度です。
- 「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えられない
- 移行のための準備に時間を要する
上記のような場合に認められています。基本的には、「特定技能1号」に変更を希望する人が、就労しながら移行準備をするために用意されています。
ただし、「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うようなケースについては注意が必要です。このケースは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められていませんので、ご注意ください。
変更した場合は「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれる
特定活動(6月・就労可)に在留資格に変更した場合、適用中の在留期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれます。
特定技能1号は在留期間の更新は最長5年であるため、特定活動(6月・就労可)をフル活用した場合、残りの在留期間は4年4か月です。
取得要件
特定活動(6月・就労可)の取得要件として、以下の項目を満たしておく必要があります。
- 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由がある
- 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定している
- 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事する
- 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける
- 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格している
- 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれる
- 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれる
取得要件5の試験については、技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含まれます。
さらに、特定技能1号の産業分野のうち、自動車運送業分野の場合は、以下の運転免許の取得や研修も必要要件です。
- 有効な日本の運転免許の保有(トラック運転者の場合第一種運転免許、タクシー運転者及びバス運転者の場合第二種運転免許)
- 新任運転者研修の修了(タクシー運転者及びバス運転者の場合)
取得要件1として、在留期間満了日までの申請が困難である合理的な理由が求められます。
そのため、純粋に書類の準備を忘れていたなど、申請人の自己都合による遅れやミスは認められない可能性があります。
取得要件における注意点
特定活動(6月・就労可)の取得要件を満たしていても、在留資格に関わるほかの部分で取得できない場合があります。
取得要件における注意点として、以下の3つの内容を把握しておきましょう。
あくまで「特定技能1号」へ変更する人だけが対象
特定活動(6月・就労可)の対象は、あくまで特定技能1号へ変更する人で、ほかの在留資格に対応していません。
特定技能1号へ移行する前の外国人は、長期間の在留資格を所持していない場合が多いため、個別の特例措置が設けられました。
1回限り在留期間の更新が可能
特定活動(6月・就労可)の在留中に受け入れ機関が変更しても、原則として改めて特定活動(6月・就労可)の申請は認められません。
しかし、やむを得ない事情があると認められた場合、新しい受け入れ機関の移行準備期として、在留期間の更新が1回限り認められます。
やむを得ない事情とは、以下の2つに当てはまる必要があります。
- 申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となる
- 申請人が受入れ機関を変更することを希望する
つまり、受け入れ機関側で何らかの不備が発生して、申請人の外国人が変更を希望した場合のみ、在留期間の更新が可能です。
「特定技能1号」としての通算在留期間が4年6月を超えた人は不可
特定活動(6月・就労可)は、特定技能1号として在留していた通算在留期間が4年6月を超える人は申請できません。
取得後に特定技能1号に移行して、働き手になってもらう前提があるため、ある程度の期間で在留できる人を対象にしています。
出入国在留管理庁では、特定技能の1号の通算在留期間が8か月以上ある状態での申請を推奨しています。
「特定活動(6月・就労可)」への変更手続き
特定活動(6月・就労可)も特定技能1号と同様に、在留資格を変更するための手続きが必要です。
特定活動(6月・就労可)の変更手続きや必要書類を確認していきましょう。
在留資格変更許可申請の手続きの流れ
在留資格変更許可申請の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 特定技能1号の申請前で、書類等の準備が間に合わないと確定する
- 申請する外国人本人、もしくは代理人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局またはオンラインで特定技能関係の特定活動への移行を申請する
- 申請を許可された場合、在留資格変更許可申請書が交付や在留カードの内容が変更されて、特定技能関係の特定活動として申請する外国人本人が就労を開始できる
- 労働しながら特定技能1号に必要な書類等の準備を進める
- 必要な書類がすべて用意できた場合、地方出入国在留管理局またはオンラインで特定技能1号の申請を行う
特定活動(6月・就労可)の変更手続きは、地方出入国在留管理局で行えます。
基本は居住地を移動していないため、特定技能1号を申請する際に利用した管理局と同じ場所を利用できるでしょう。
一方、外国人本人が住民登録してマイナンバーカードを発行している場合は、オンラインで在留資格変更許可申請が行えます。
オンライン申請する場合の大まかな流れは、以下のとおりです。
- ICカードリーダーや拡張機能を設定して、在留申請オンラインシステムに利用者情報登録を行う
- ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、マイナンバーカードの利用者証明用パスワード(数字4桁)を入力してログインする
- 該当する申請情報を入力していき、顔写真の添付や必要書類のアップロードを行う
- マイナポータルと連携して、所得・個人住民税情報を取得を行う
- 申請受付完了の画面が表示された後、申請受付に関するメールが届くと完了
オンラインも含めた在留資格の更新は、申請等取次者の承認を得た法定代理人に委託できるため、申請が難しい場合は検討しましょう。
変更手続きにかかる費用と期間
特定活動(6月・就労可)の変更手続きにかかる費用は、書類の印刷代や顔写真の撮影代金として1,000円程度必要です。
変更手続きの期間については申請後に審査があり、発行されるまで約1か月程度かかります。
そのため、現在の在留期間満了日間際に申請すると、特定活動(6月・就労可)の発行が間に合わなくなる可能性があります。
移行準備に時間がかかるとわかった時点で、特定活動(6月・就労可)の申請を進めておきましょう。
申請に提出する必要書類一覧表
特定活動(6月・就労可)の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
|
書類 |
備考 |
|---|---|
|
在留資格変更許可申請書:1通 |
出入国管理庁の公式ホームページからダウンロード可能 |
|
写真:1葉 |
以下の要件をすべて満たしたものを申請書に添付して提出 ・サイズ:縦4cm×横3cm ・申請人本人のみが撮影されたもの ・上部から頭頂部までが5±3mm以内 ・頭頂部からあご先まで25±3mm以内 ・肩幅は左右それぞれ15±2mm以内 ・無帽で正面を向いたもの ・背景 (影を含む)がないもの ・鮮明であるもの ・提出の日前6か月以内に撮影されたもの ・裏面に氏名が記載されたもの |
|
パスポート及び在留カード |
地方出入国在留管理局で提示 |
|
受入れ機関が作成した説明書 |
– |
|
雇用契約書及び雇用条件書等の写し |
– |
|
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料 |
【自動車運送業分野の場合は、以下の書類も追加で必要】 ・トラック運転者の場合 日本の有効な運転免許証(第一種免許)の写し ・タクシー運転者及びバス運転者の場合〉 日本の有効な運転免許証(第二種免許)の写し 業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類 |
|
他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類 |
建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面など |
ほかの在留資格よりも書類の数は少なく、書類の発行も比較的簡単に行えます。
一方で、オンライン申請を行う場合は、上記の書類を含めた以下の機器やデータが必要です。
- マイナンバーカード
- パソコン:スマートフォンは非対応、ブラウザはChromeを利用
- ICカードリーダライタ:マイナンバーカードに対応する機種が必要
- JPKIクライアントソフト:Chromeの拡張機能として無料ダウンロード
- 顔写真のデータ:パソコン内に保存
- 日本での活動内容(在留資格)に応じた資料:パソコン内に保存
パソコンや専用機器を新たに購入する必要がある場合は、地方出入国在留管理局での申請のほうが安く済みます。
認められる就労の範囲について
特定活動(6月・就労可)は、就労できる在留資格ですが、就労の範囲には一定の指定があります。
一方で、移行準備期間中であっても一般的な労働者として守られるべき権利や給与面は、在留資格内で保証されています。
移行準備中の就労範囲について
特定活動(6月・就労可)の移行準備中の就労範囲は、原則として特定技能1号で行う予定の業務と同等の業務を就労予定の受け入れ機関で行えます。
特定技能1号の移行後とほぼ同じ状況で働けるため、移行期間中で業務に慣れていけます。
例外として、資格外活動許可を取得した場合、原則で指定される範囲外での就労が可能です。
ただし、資格外活動許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。
-
- 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでない
- 現に有する在留資格に係る活動を行っている
- 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く)に該当する
- 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動に該当しない
- 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていない
- 素行が不良ではない
- 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意している
特定技能1号の業務や関連する活動を行ったうえで、受け入れ機関の同意を得なければ資格外活動はできません。
資格外活動許可を取得した場合、資格外活動の就労時間は週28時間以内に限られます。
一方、特定活動(6月・就労可)における転職は認められておらず、勝手に転職した場合は在留資格が効力を失います。
給与条件や労働条件について
特定活動(6月・就労可)の給与条件および労働条件については、要件で以下の両方を満たすように示されています。
- 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額の報酬
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
特定技能1号の移行後と同じ条件で給料を得られるため、移行期間中でも給与面では損しません。
さらに外国人労働者によるサポート体制についても、以下の条件が求められます。
- 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行う
- 申請に係る受入れ機関が申請人を適正に受け入れることが見込まれる
総じて、移行準備期間中でも日本国内で十分な生活ができるように、受け入れ機関側に条件が求められています。
まとめ
特定技能1号へ移行準備する際の在留資格について、取得要件や手続きの流れなどをまとめると、以下のとおりです。
- 合理的な理由で現在の在留資格満了日までに移行準備が間に合わない場合、特例措置として特定活動(6月・就労可)を利用できる
- 取得後は速やかに変更の準備や手続きを行う必要がある
- 特定技能1号として在留していた通算在留期間が4年6月を超える場合、特定活動(6月・就労可)を申請できない
- 申請手続きは居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行う
- 必要な費用は印刷代等の1,000円程度で発行されるまで約1か月程度かかる
- 取得後の秋冬範囲は特定技能1号で行う予定の業務と同等の業務を就労予定の受け入れ機関で行える
- 給与面や生活に対するサポート体制は特定技能1号として就労する際と同等のものが受けられる
特定活動(6月・就労可)を取得した場合、移行準備期間中も特定技能1号で働くときと同じ待遇で、移行準備を進められます。
申請してもすぐに発行されるわけではないため、移行準備が間に合わないときは、早めに特定活動(6月・就労可)の申請手続きを始めましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
![]()

特定技能ビザ
特定技能ビザ
制度解説
制度解説
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者











