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特定技能ビザの取得方法とは?基本から取得要件、申請の流れまで解説

日本国内で人手不足が深刻化する中、多くの企業で注目されているのが「特定技能ビザ」です。在留資格のひとつである特定技能ビザは、一定の技能や日本語能力を有する外国人材が、即戦力として特定分野で働くことを可能にします。

しかし、特定技能ビザは、種類や取得要件、申請の流れが複雑であるため、正しく理解する必要があります。本記事では、特定技能ビザの基本から取得方法、申請のステップまでわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

特定技能ビザの基本

 特定技能ビザとは、少子高齢化の影響で深刻な人手不足に直面している状況を踏まえ、2019年4月に新たに創設された在留資格です。特定技能ビザは、国内の各産業が即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とした制度で、これまで外国人が就労機会のなかった分野にも門戸を開きました。

こうした背景から特定技能ビザは、主に「人材不足が特に深刻な業種」に分類される特定の産業分野が対象とされており、外国人労働者は専門的な知識や技能を活かして就労することができます。

また、企業と外国人労働者が直接雇用契約を結ぶため、派遣や請負とは異なります。そのため、制度の運用にあたっては「受入れ機関(企業)」や「登録支援機関」など、複数の主体が関与する仕組みとなっており、企業側にも一定の責任と条件が課せられています。

出典:外務省

特定技能ビザが注目される理由

特定技能ビザが注目される最大の理由は、即戦力となる外国人労働者を受け入れられる制度であることです。「技能実習制度」や「在留資格(技術・人文知識・国際業務)」では対応できなかった業務にも対応できます。

とりわけ、従来の制度では「教育」や「研修」が目的であることが多く、現場で長期的に働ける労働力を確保するには限界がありました。一方、特定技能では「一定の知識や技能がある外国人」を対象に、直接雇用で就労させることができます。

さらに、対象となる産業分野は人手不足が深刻な業種に限定されているため、少子高齢化によって人材不足が深刻化する中、各業種では人材確保の手段として注目されています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能ビザは、「1号」と「2号」に分けられます。両者は外国人が従事する業務の「熟練度」によって区分されています。

特定技能1号

特定技能1号は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門知識や経験を必要とする業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。主に現場レベルでの実務に対応できる人材を受け入れることを想定しており、即戦力としての活躍が期待されています。

一方、特定技能1号では、在留期間に上限(通算5年)が設けられており、家族の帯同は原則不可となっています。また、雇用企業には外国人への職場・生活支援の実施が義務付けられており、受け入れ体制の整備が重要なポイントとなります。

特定技能2号

特定技能2号は、より高度で熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。特定技能1号よりも上位資格に位置づけられ、業務経験や技術的な完成度が求められる分野での活用を想定されています。

とくに、特定技能1号のように在留期間に上限がないため、長期の就労が可能であることと、家族の帯同が認められている点が特徴です。また、企業側に支援義務が課されないため、受け入れ負担が比較的軽減される設計となっています。

なお、対象となる分野は制度開始当初に比べて拡大傾向にあり、今後さらに活用の幅が広がることが期待されています。

受入れ機関と登録支援機関とは

特定技能制度では、「受入れ機関(特定技能所属機関)」と「登録支援機関」が大きな役割を果たします。それぞれ詳しく解説します。

受入れ機関(特定技能所属機関)

受入れ機関とは、実際に特定技能外国人を雇用する企業や団体のことを指します。外国人と直接雇用契約を結び、適切な業務内容・労働条件を提供することが求められます。

さらに、特定技能1号を受け入れる際には、外国人の職場・生活支援の体制を整え、「1号特定技能外国人支援計画」を策定しなければなりません。この計画には、住居の確保、日本語学習支援、生活オリエンテーション、各種手続きへの同行など10項目の支援内容が含まれています。

さらに受入れ機関は、支援計画の実施状況や外国人の活動状況について、定期的な報告を出入国在留管理庁に行う義務があります。

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ機関が行うべき外国人支援業務を外部委託できる専門機関です。特定技能制度では、支援の一部または全部をこの登録支援機関に委託することが認められています。委託先は、法務省が定める要件を満たしたうえで、登録を受けた企業や団体です。

支援業務の内容には、生活ガイダンスや住居契約支援、相談対応、日本語学習の提供などがあり、外国人が安心して日本で生活・就労できるようサポートすることが求められます。

なお、登録支援機関に委託するには別途費用(1人あたり月額3~5万円程度)がかかるため、企業によっては自社で支援体制を内製化するケースもあります。

特定技能ビザを取得するメリット

特定技能ビザは、企業・外国人労働者の双方にとって実務的かつ制度的なメリットが多く含まれています。日本国内の深刻な人手不足を補うと同時に、外国人にとっても自身のキャリアアップや安定した生活につながる制度設計となっています。

ここでは、企業側・外国人側それぞれの立場から見る特定技能ビザのメリットについて解説します。

企業側のメリット

特定技能ビザは企業にとっても大きなメリットがあります。主なメリットを3つご紹介します。

即戦力としての採用が可能

特定技能ビザは、原則として「一定の技能を有する外国人」に限って就労が認められているため、入社後すぐに実務を任せることが可能です。とくに製造・介護・外食などの現場では、即戦力人材を確保することで教育にかかる負担や既存スタッフの業務負担の軽減が期待できます。

外国人労働者との直接雇用が可能

特定技能ビザは、企業が直接雇用するため、労働力を安定して確保しやすくなります。また、特定技能2号であれば長期雇用や家族帯同も可能なため、外国人材の定着も見込めます。

柔軟な制度運用

特定技能ビザは、技能実習制度と異なり、「人材育成」ではなく「労働力確保」を目的としているため、より実務に即した形で外国人材を活用できる制度です。

職種や業務のマッチングが柔軟になり、企業側のニーズに合った採用が可能になります。

外国人側のメリット

日本で働くことを希望する外国人にとって、特定技能ビザは技能実習制度や在留資格に比べて、多くのメリットが得られます。

日本で実務経験を積むチャンス

特定技能ビザは、外国人が専門分野で実際に働ける就労ビザであり、知識やスキルを活かしてキャリアを積むことができます。特定技能2号まで進めば、より高度な業務に携わることができ、長期的な就労も可能です。

公正な労働条件が保証される

特定技能制度では、日本人と同等以上の待遇を提供することが義務づけられているため、不当な低賃金や差別的な待遇を受けるリスクが少ないのが特徴です。これにより、安心して働ける環境が整っています。

長期的な生活設計が可能

特定技能2号に移行できれば、在留期間の更新が可能になり、家族の帯同も認められます。家族と一緒に日本で生活できれば、将来的にも安定したライフプランを描くことができるでしょう。

特定技能ビザの種類と該当分野を解説

 特定技能ビザは、日本の人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能や知識を持つ外国人が実務に従事できる制度です。

対象分野は国によって定められており、2025年現在で16の産業分野が「特定技能1号」の対象となっています(うち一部は「特定技能2号」にも対応)。該当する業種を以下の表にまとめています。

 

<特定技能ビザで従事できる業務(16の特定産業分野)>

分野名

主な業務内容

所管省庁

介護

入浴・食事・排せつ等の身体介助、生活支援、記録業務等

厚生労働省

ビルクリーニング

商業施設・病院等の清掃、衛生維持、設備管理補助

厚生労働省

工業製品製造業

金属加工、機械組立、電子部品の製造・検査

経済産業省

建設

土木、建築、足場組立、配管工、左官工など

国土交通省

造船・舶用工業

船体溶接、配管、鉄鋼加工、塗装、組立

国土交通省

自動車整備

車両の点検整備、部品交換、車検業務

国土交通省

航空

グランドハンドリング、貨物取扱、機体清掃など

国土交通省

宿泊

フロント、客室清掃、配膳、案内、ベッドメイキング

国土交通省

自動車運送業

トラック・バスの運転、運行管理、物流補助

国土交通省

鉄道

駅務員、改札業務、線路や車両の保守・検査作業

国土交通省

農業

野菜・果物の栽培、収穫、選別、出荷作業

農林水産省

漁業

漁船作業、水産加工、水揚げ、選別、出荷等

農林水産省

飲食料品製造業

食品加工、パック詰め、ラベル貼り、検品、清掃など

農林水産省

外食業

調理補助、接客、配膳、レジ、店舗清掃

農林水産省

林業

伐採、間伐、植林、林道整備、資材搬出など

農林水産省

木材産業

製材、木材乾燥、加工、梱包、出荷準備

農林水産省

特定技能1号の申請要件と取得の流れ

 特定技能1号ビザは、日本の特定分野で即戦力として働ける外国人材を受け入れるための制度です。しかし、ビザ取得には外国人本人と受入れ企業の双方が厳格な条件を満たす必要があり、申請手続きも多岐にわたります。

ここでは、特定技能1号の申請に必要な要件や書類、申請の流れを段階的に解説します。

申請要件

特定技能1号を申請するには、「試験に合格する方法」「技能実習を修了する方法」の2つがあります。

試験合格パターン

外国人が特定技能1号を取得するための最も一般的な方法は、以下の2つの試験に合格することです。

  1. 分野別の特定技能評価試験
    各産業分野ごとに実施される試験で、従事する業務に関する基礎知識や技能が問われます。
  2. 日本語能力試験
     以下のいずれかに合格する必要があります。
      - JLPT(日本語能力試験)N4以上
      - JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)200点以上

元技能実習生パターン

過去に技能実習2号を良好に修了している外国人であれば、同一分野の特定技能1号ビザに移行する際には試験が免除されます。

ただし、異なる分野へ移行する場合は、通常通りの技能試験・日本語試験の合格が必要です。また、全ての技能実習分野で特定技能が認められるわけではありません。

必要書類

申請者(外国人)が必要な書類

  • ・在留資格変更・認定証明書交付申請書
  • ・パスポート・在留カードの写
  • ・顔写真(縦4cm×横3cm)
  • ・履歴書・職歴証明書
  • ・技能試験合格証明書
  • ・日本語能力試験合格証明書(またはJFT-Basic)
  • ・健康診断書
  • ・税・年金・保険関連証明書(課税・納税証明書、保険証コピー、納付証明など)

※提出書類は状況や出身国によって異なる場合があるため、最新の情報を確認することが重要です。

企業(受入れ機関)が必要な書類

  • ・会社概要書・登記簿謄本・役員住民票
  • ・財務諸表(直近2年分)・労働保険関連の証明書
  • ・雇用契約書・雇用条件書・報酬説明書
  • ・支援計画書(自社対応または登録支援機関への委託契約書)
  • ・受入れ誓約書、協議会の加入証明書(分野によって必要)

※建設業など一部業種では、受入計画認定証など追加書類も必要です。

取得の流れ

特定技能ビザを取得する流れとしては、次の3ステップで進めていきます。

  1. 雇用契約を交わす
  2. 特定技能ビザの申請を行う
  3. 支援業務を行う

続いて、それぞれのステップを詳しく解説します。

ステップ1:雇用契約を交わす

まず、外国人と企業との間で雇用契約を締結します。この契約書は、外国人が理解できる言語で作成する必要があり、報酬・労働条件・勤務地などを明確に記載します。

雇用契約が締結されていないと、ビザ申請自体が行えません。

ステップ2:特定技能ビザの申請を行う

続いて、取得した書類を揃えて出入国在留管理庁に申請を行います。申請方法には次の2つのケースがあります。

  1. 在留資格変更許可申請:すでに日本に滞在中の留学生や技能実習生からの切り替え
  2. 在留資格認定証明書交付申請:海外から新たに呼び寄せる場合

※申請は企業自身または行政書士などの専門家が代理で行うことも可能です。

ステップ3:支援業務を行う

特定技能1号では、企業に支援業務の実施が法的に義務付けられています。主な支援内容は以下の通りです。

  • ・入国前ガイダンスの実施
  • ・空港での出迎え・送迎
  • ・住宅確保の支援
  • ・生活オリエンテーション(銀行口座開設、交通ルール説明など)
  • ・日本語学習の機会提供

これらの支援業務は、雇用する企業が自社で行うか、登録支援機関に外部委託する必要があります。また、いずれの場合でも支援計画書の作成は必須となります。

このように、特定技能1号の取得には事前準備と制度理解が極めて重要です。書類不備や支援義務の未履行があれば、不許可や取消しとなる可能性もあるため、慎重に進めましょう。

企業(受入れ機関)が特定技能外国人を受け入れるための条件

 特定技能外国人を雇用するためには、企業側(受入れ機関)が複数の条件や義務を事前に満たしている必要があります。条件を満たさずに申請すると、受け入れそのものが不許可となるリスクがあるため、制度を正しく理解したうえで準備を整えることが重要です。

ここでは、「受入れ機関として満たすべき共通条件」「支援体制」「義務」「分野ごとの特別要件」に分けて解説します。

受入れ機関が満たすべき共通の条件

分野にかかわらず、受入れ機関が共通して満たすべき条件としては、以下が挙げられます。

適正な雇用契約を締結していること

  • ・業務内容が分野ごとの基準に合致している
  • ・所定労働時間が日本人労働者と同等
  • ・報酬額が日本人と同等以上
  • ・差別的な扱いをしない
  • ・一時帰国の希望に配慮する
  • ・派遣業態は農業・漁業のみに限定される
  • ・帰国旅費の負担体制が整備されている

法令を順守した企業であること

  • ・社会保険・税の適正な納付
  • ・直近1年以内に非自発的離職者を出していない
  • ・行方不明者を発生させていない
  • ・出入国管理法・労働法違反歴がない
  • ・過去5年以内に重大な違反をしていない

分野特有の基準に適合していること

分野ごとに設定された細かな基準(たとえば、製造業の作業区分、必要な設備条件など)を満たす必要があります。

外国人支援体制・支援計画が整備されていること

受入れ機関側では、外国人材を受け入れるための体制作りが重要です。具体的には、次の2つが挙げられます。

  1. 自社支援体制がある or 登録支援機関と契約していること
  2. 支援計画を整備していること

自社支援体制がある or 登録支援機関と契約している

企業が外国人を支援するには、支援体制を構築する必要があります。その際、必ずしも自社で行う必要はなく、外部に委託することも手段のひとつです。

  1. 自社で支援責任者・担当者を配置し支援体制を構築する
  2. 外部の登録支援機関に業務を委託する

なお、いずれの場合も「支援計画書」の提出が必要です。

支援計画を整備していること

支援計画書の主な内容としては、次のとおりです。

  • ・住居、銀行口座、携帯電話など生活基盤整備の支援
  • ・空港送迎、日本語教育の支援
  • ・外国語対応可能な支援者の配置
  • ・雇用終了時の帰国支援計画など

また、支援計画書の内容は、外国人本人が理解できる言語で作成する必要があります。

分野ごとの追加条件(例:協議会加入・事前認可)

特定の業種では分野特有のルールがあります。具体例を2つご紹介します。

協議会加入義務

  • ・建設業:建設技能人材機構(JAC)への加入
  • ・介護業:介護分野特定技能協議会
  • ・農業:農業特定技能協議会 など

また、加入時期にも注意が必要です。たとえば、建設・製造分野では雇用前に加入することが義務付けられています。

建設分野における追加認定

建設業では、「建設特定技能受入計画」を国土交通省に提出し、認定を取得する必要があります。この認定がない場合、雇用は許可されません。

受入れ後に企業が果たすべき義務

特定技能外国人を雇用した後も、企業には以下の義務が発生します。

  1. 雇用契約の履行
  2. 支援計画の実施
  3. 入管およびハローワークへの定期・随時の届出

これらを怠ると、是正指導や罰則(懲役・罰金など)の対象となるため注意が必要です。

登録支援機関を利用するメリットと選び方

特定技能1号では、受入れ企業が外国人に対して生活支援を行うことが義務付けられています。これを自社で実施することも可能ですが、十分な体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関に委託するという選択肢があります。

ここでは、登録支援機関を利用する際のメリットと、選ぶ際のポイントを解説します。

登録支援機関を利用するメリット

登録支援機関を利用する主なメリットは次の3つが挙げられます。

1. 支援業務の専門性を確保できる

登録支援機関は、外国人支援の経験やノウハウを有しており、文化的背景や言語に配慮した対応が可能です。行政手続きにも精通しているため、支援の質に安心感があります。

2. 業務負担を軽減できる

住宅の確保、銀行口座の開設支援、日本語学習の案内、空港への出迎えなど、多岐にわたる支援項目を外部に任せられるため、企業のリソース削減につながります。人事部門に余裕がない中小企業には特に有効です。

3. 不備や違反のリスクを防げる

支援内容は入管法令で細かく定められており、不適切な対応を行うと罰則対象になる可能性があります。専門機関に委託すれば、法令違反リスクを回避しやすくなります。

登録支援機関の選び方

登録支援機関は数多く存在するため、どこに相談すればよいか迷う方も多いでしょう。ここでは、自社にあった登録支援機関の選び方をご紹介します。

法務省の「登録支援機関リスト」に掲載されているか確認する

まずは、登録支援機関として正式に登録されているかどうかを確認しましょう。過去に登録されていたとしても、その後抹消されている可能性もあるためです。

最新リストは出入国在留管理庁の公式サイトで検索可能です。

参考:出入国在留管理庁|登録支援機関登録簿

対応言語と実績の有無を確認する

外国人の母語に対応しているか、過去の支援実績や企業からの評価があるかをチェックしましょう。また、支援報告書や支援内容の説明を丁寧にしてくれるかもポイントです。

費用体系を確認する

登録支援機関には月額3万円〜5万円程度の費用がかかることが一般的です。いくつかの候補先を選んだ上で、費用の相見積りやサービス内容を比較検討しましょう。

特定技能ビザ申請でよくある質問と注意点(FAQ)

特定技能ビザは、制度として整備が進んでいる一方で、申請プロセスや要件の細かさから不安や疑問を抱える方が多いのが実情です。ここでは、よくある質問と注意すべきポイントをまとめて紹介します。

Q1. 申請は誰が行うの?自分でもできる?

申請は、外国人本人または企業(受入れ機関)が行うことができます。ただし書類数が多く、専門的な知識が必要なため、多くの場合は行政書士に依頼するケースが一般的です。

Q2. どのくらいの期間で取得できる?

書類が揃ってから1〜2ヶ月程度が目安です。ただし、繁忙期や不備がある場合は遅れることもあります。雇用開始希望日の2〜3ヶ月前から準備するのが理想です。

Q3. 不許可になる主な理由は?

以下のようなケースは不許可になるリスクがあります。

  • ・支援計画に不備がある
  • ・契約内容に虚偽や不明瞭な点がある
  • ・雇用条件が日本人と比べて著しく不利
  • ・企業が過去に入管・労務違反を起こしている

したがって、申請前の入念な準備と確認、制度の詳細な理解が欠かせません。

Q4. 申請が不許可になったら再申請できる?

再申請は可能です。ただし、不許可の理由を明確に把握し、適切に修正した上で再提出する必要があります。2回目の審査では、特に慎重な書類作成が求められます。

まとめ

特定技能ビザは、日本の深刻な人手不足を補う制度として、企業と外国人労働者の双方にとって大きな可能性を秘めています。ただし、在留資格の種類や申請要件、受入れ機関としての義務など、制度の理解と準備が求められる点も少なくありません。申請手続きの不備や支援体制の未整備は、不許可やトラブルの原因にもなり得ます。

 

制度の正しい理解とスムーズな申請のためには、専門家のサポートを活用するのが安心です。さむらい行政書士法人では、特定技能ビザの取得支援から登録支援機関との連携まで、経験豊富な行政書士が一貫してサポートいたします。初めて外国人材を採用される企業様も、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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