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特定活動ビザ:特定技能1号への移行希望者への在留特例を解説

特定技能1号は外国人の在留資格の1つであり、ほかの在留資格を所持している人も要件を満たせば資格を移行できます。

 

しかし、在留期間が少ない状態や必要書類の準備に時間がかかる場合、特定技能1号の取得が間に合わない可能性があります。

 

そんな時に役立つのが、特例措置として設けられている特定技能関係の特定活動ビザです。

 

この記事では、特定技能関係の特定活動ビザについて、申請要件や申請の流れなどをまとめました。

 

それでは、特定技能1号への移行を希望する人は、万が一のときに備えて特例措置の内容を確認しておきましょう。

特定技能制度とは?

特例技能制度は外国人に在留資格を提供しつつ、日本における働き手を確保するための制度です。

 

外国人にとっては、申請する条件が少し厳しくなっていますが、取得できた場合はほかの在留資格にはないメリットが得られます。

特定技能制度とは?

特定技能制度は2018年に成立していて、2019年4月から受け入れが開始されました。

 

日本国内においては、人材の確保が困難な状況にある産業分野一定の技能や専門性を持つ外国人を確保する目的で使用されています。

 

この制度により発行される在留資格は「特定技能」という名称が付けられており、受け入れる企業の分野によって申請基準が異なります。

特定技能制度には1号・2号がある

特定技能制度は申請要件や在留期間によって、1号と2号の2種類に分かれています。

 

特定技能関係の特定活動においては、特定技能1号が対象になるため、1号の特徴や利点を中心に確認していきましょう。

特定技能1号・2号の比較

特定技能1号・2号の主な項目を比較すると、以下のようになります。

特定技能1号

特定技能2号

在留期間(更新時期)

法務大臣が分野ごとに指定した期間

おおむね1年を超えない範囲(主に4か月・6か月・1年

3年、1年または6ヶ月

在留期間の更新

通算5年まで

上限なし

対象産業分野

12分野

11分野

対象産業分野の経験年数

問わない

分野ごとに日本国内の企業で一定年数の経験が必須

日本語試験

あり

基本なし

分野によっては必要

技能試験

あり

あり

1号よりも高度な試験になる

家族帯同

不可

条件を満たした場合は可能

※2025年2月時点

 

在留資格において重要な項目である在留期間は、特定技能1号の方が短く、在留期間の更新も通算5年までと上限があります。

 

しかし、初めて特定技能制度を利用する場合は、基本的に特定技能1号から始める外国人が多くなります。

特定技能1号は即戦力、特定技能2号はベテラン枠

特定技能1号の申請要件には、日本語試験や対象産業分野の技能試験の合格が含まれています。

 

しかし、試験にさえ合格すれば、日本国内で初めて就労する外国人でも問題なく取得できる在留ビザです。

 

一方、特定技能2号は分野ごとに日本国内の企業で一定の経験年数が必要であり、技術試験も1号より高度な知識や技術を求められます。

 

別の在留資格で日本に滞在しながら、専門性や技術力が高まったベテラン枠の外国人が取得を検討する在留ビザです。

特定技能1号になるメリット

特定技能1号になる主なメリットは、以下のとおりです。

週28時間を超えて労働するための就労資格を得られる

● 技能実習よりも広い範囲で就労できる

● 技能実習よりも緩い条件で在留期間を更新できる

転職や転籍が可能である

● 受け入れ企業側で採用人数の上限が原則ない

● 特定技能2号とは異なり、勤続年数に関係なく申請できる

 

外国人が就労しながら日本区内に在留できる状況としては、技能実習制度の利用が主な比較対象になるでしょう。

 

技能実習でも条件を満たした場合は1年以上の在留が可能ですが、特定技能よりも条件は厳しくなります。

 

特定技能1号では12産業分野での就労が可能であり、転職できる点や企業側の採用人数についてもメリットが得られます。

『特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)』の特例について

特定技能1号を申請する際、既にほかの在留資格を所持している場合は、在留資格の変更申請が必要です。

 

しかし、状況によっては、ほかの在留資格の在留期間内に、特定技能1号に移行できない可能性があります。

 

日本国内では在留資格の移行を希望する人が、移行できない状況である場合でも在留を認める特例措置が用意されています。

 

特例技能1号への移行を希望する人については、特定技能関係の特定活動が該当する特例措置です。

どのような方が該当するのか?

あくまで特例措置は特定の状況に該当する人のみが受けられる制度のため、特定技能1号に申請するすべての外国人が申請できるわけではありません。

 

申請要件を満たす外国人でも、過去の在留状況によっては申請できない可能性もあります。

「特定技能1号」への在留資格への移行を希望している方が該当する資格

特定技能関係の特定活動は特定技能1号の在留資格に変更を希望する外国人が、移行のために時間を要する場合に特例で在留を認める資格です。

 

しかし、単に在留を認めるわけではなく、特定技能1号で就労を予定の受入れ企業で就労しながら移行の準備を行う必要があります。

 

あくまで申請に必要な準備を整えるための特例措置であるため、申請が認められた後も特定技能1号の申請は進めなければいけません。

該当する例

特定技能関係の特定活動における移行のために時間を要する状況の例としては、以下の状況が考えられます。

 

  • 在留期間間近に転職して、転職先での書類の準備が間に合わない
  • ● 建設業分野など、必要書類の発行に時間を要する産業分野に就職する
  • ● 書類を発行する期間でシステムトラブル等が発生して遅れる

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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