外国人材|特定技能2号「飲食料品製造業」試験の内容や受け入れを解説
飲食料品製造業は、熟練した作業員の高齢化により、人手不足が深刻化している業界の1つです。
このような12の産業分野における労働力不足を解消するため、2019年4月に導入されたのが在留資格「特定技能」です。
在留資格「特定技能」は、一定の専門性や優れた技能を持つ外国人が取得できる資格で、有能な外国人材の獲得に期待が高まっています。
また、飲食料品製造業は技能実習から『特定技能』に移行できることや、農業の第6次産業化の加速により、求人が増えていることなどから、外国人材からも人気の高い業種です。
そのため、「飲食料品製造業分野の特定技能2号についての情報が知りたい!」という方も多いのでは?
そこで、特定技能2号「飲食料品製造業」について、試験内容や取得の流れを解説します。
特定技能「飲食料品製造業」を保有する外国人を雇用したい企業の、受け入れについても情報をまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
新しい在留資格・特定技能「飲食料品製造業」分野とは
飲食品製造業は、少子高齢化やアルバイトなどの非正規雇用者の離職率の高さなどにより、労働人口の減少が深刻化している業界です。
こうした現状を打破するため、特定技能「飲食料品製造業」が創設されました。
では、特定技能「飲食料品製造業」とは、どのような特徴があるのでしょうか?
ここからは、特徴や業務内容について詳しく解説していきます。
特定技能とは
在留資格『特定技能』は、2019年4月に創設された新しい在留資格です。
そのため、「そもそも特定技能とは、どのような特徴があるのかわからない」という方も多いのでは?
まずは、在留資格「特定技能」の特徴について詳しく見ていきましょう!
日本で人出不足が深刻な分野で働いてくれる外国人のための就労在留資格
日本では、特定の産業分野で人手不足が慢性化しており、納期の遅れや品質におけるクレームが多発するなど、顧客満足度や経済成長への影響が懸念されています。
このような深刻な現状を打開するため、有能な外国人を雇用すべく創設されたのが在留資格「特定技能」です。
この制度により、有能な外国人材を即戦力として雇用することで、人手不足の改善に効果が期待できます。
在留資格「特定技能」は、外国人材の技能レベルに応じて、「1号」「2号」に区分されてます。
1号の特定産業分野は12分野にわたる
特定技能1号の資格で働ける分野は、12種類あります。
12種類の特定技能は、以下の通りです。
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特定技能の分野 |
特徴 |
|---|---|
|
飲食料品製造業 |
・酒類を除く、飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる ・日本人が従事する関連業務に、付随的に従事できる(原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃など) ・在留者数が多く、人気が高い分野 |
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介護 |
・身体介護(入浴介助、食事介助など) ・介護に付随する業務 ・介護士、看護助手として従事できる |
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ビルクリーニング |
・清掃業務(日常清掃、定期清掃など) ・ホテルでのベッドメイキング作業も可能 |
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工業製品製造業 |
・素形材区分:金属やプラスチックなどに熱や圧を加えて加工したものを、部品や部材に加工する業務 ・産業機械製造区分:産業用の機械全般を製造する業務 ・電気・電子情報関連産区分:機械加工や電子機器の組み立てなど |
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建設業 |
・大工、内装、左官などの業務 ・業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれている |
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造船・舶用工業 |
・船の製造にまつわる業務 ・業務区分は「造船」「溶接」「塗装」「舶用機械」「舶用電気電子機器」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」に分かれている |
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航空 |
・航空機にまつわる業務 ・業務区分は「空港グランドハンドリング」「航空機整備」に分かれる |
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宿泊 |
・宿泊施設のフロントや広報、接客など ・風俗営業法に規定されている施設や、ベッドメイキングがメインの業務は不可 |
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農業 |
・農業にまつわる業務 ・業務区分は「耕種農業」「畜産農業」に分かれる |
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漁業 |
・業務区分は「漁業」「養殖業」に分かれる ・両方の業務に従事したい場合は、2つの試験に合格すること |
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自動車整備 |
・自動車の日常点検整備 ・自動車の定期点検整備 ・自動車の分解整備 ・自動車整備内容の説明及び関連部品の販売など ・自動車整備工場や、整備ピットのあるガソリンスタンドなどでも就労可能 |
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外食業 |
・飲食物調理、店舗管理、接客など ・ホテル併設のレストランで配膳業務を依頼したい場合も可能な在留資格 |
2号の特定産業分野は11分野にわたる
以前まで、特定技能2号は「建設業」「造船・舶用工業」のみを扱っていましたが、2023年に対象分野が拡大し「介護」を除く11分野となりました。
11種類の特定技能は、以下の通りです。
- ・飲食料品製造業
- ・工業製品製造業
- ・建設業
- ・造船・舶用工業
- ・自動車整備
- ・航空
- ・宿泊
- ・農業
- ・漁業
- ・ビルクリーニング
- ・外食業
特定技能「飲食料品製造業」とは?
現在の飲食料品製造業は少子高齢化に加え、コロナ禍による影響やアルバイトの離職率の高さなどから、労働人口の減少が加速しています。
このような深刻な現状を解消するため、特定技能「飲食料品製造業」が創設されました。
次からは、特定技能「飲食料品製造業」の特徴について、見ていきましょう。
日本の「飲食料品製造業」に従事する外国人労働者の就労ビザ
特定技能「飲食料品製造業」は、飲食料品製造全般(製造、加工、安全衛生)に従事できる外国人労働者向けの就労ビザです。
関連業務においては、日本人が従事する場合のみ付随的に従事できます。
「飲食料品製造業」分野にあたる業種
「飲食料品製造業」分野にあたる業種は、酒類を除く以下の7種類です。
- ・1.食料品製造業
- ・2.清涼飲料製造業
- ・3.茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- ・4.製氷業
- ・5.菓子小売業(製造小売)
- ・6.パン小売業(製造小売)
- ・7.豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(豆腐・かまぼこ等加工食品の製造のみ)
なお、スーパーマーケットにおいては、2024年3月よりバックヤードで食品製造・加工されたものに限り、飲食料品製造業の対象となりました。
特定技能「飲食料品製造業」でできる業務内容
特定技能「飲食料品製造業」でできる業務内容は、以下の通りです。
【※食料品製造業における業務内容の一部】
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畜産食料品製造業 |
部分肉・冷凍肉、肉加工品など |
|---|---|
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水産食料品製造業 |
水産缶詰・瓶詰、海藻加工など |
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調味料製造業 |
味噌、しょう油・食用アミノ酸など |
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糖類製造業 |
砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖など |
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パン・菓子製造業 |
生菓子、ビスケット類・干菓子など |
なお、日本人が従事する関連業務に外国人材が付随的に従事することは可能で、「原料の調達・受け入れ」「製品の納品」「清掃」「事務所の管理作業」などがあります。
農業の第6次産業化が進んでいる
農業の第6次産業化とは、農林漁業の1次産業に加え、製造業(2次産業)、小売業(3次産業)にも取り組むことです。
これにより農産物の生産のみならず、加工品の製造や販売まで行う農業事業者が増加しています。
この取り組みは農林水産物の付加価値を高め、所得向上や地域の活性化、雇用の確保など、さまざまなメリットがありますが、業務の幅が広がったことにより、多様な業務に従事できる人材が求められています。
このような背景から農業事業者の間では、飲食料品製造全般の製造や加工などに従事できる特定技能「飲食料品製造業」を保有する、有能な外国人材の獲得に注目が集まっています。
特定技能「飲食料品製造業」の1号と2号の違い
特定技能「飲食料品製造業」は、外国人材の技能レベルに応じて1号と2号に区分されており、それぞれ特徴が異なります。
「飲食料品製造業の2号資格を目指しているけど、1号とどのような違いがあるのかしっかり確認しておきたい!」という方もいるのでは?
次からは、1号と2号の違いをご紹介しますので、内容を一緒にチェックしていきましょう!
特定技能「飲食料品製造業」1号の要件
ここからは、特定技能「飲食料品製造業」1号の要件を詳しく解説していきます。
1号を取得する方法は、2つあります。
・1. 2つの試験に合格する
・2. 技能実習から移行する
次からは、取得方法の内容を詳しくみていきましょう!
1号になるための要件
1号資格を取得するためには、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。
【飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験】
・学科試験:HACCPに基づく衛生管理、製造工程管理の基礎などの知識が問われる
・実技試験:図やイラストを用いた「判断試験」、計算式を用いて作業計画を作成する「計画立案」が実施される
・合格基準は満点の65%以上
【日本語試験】
「日本語能力試験(N4以上の水準)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上の水準)」に合格する必要がある
飲食料品製造業分野の第2号技能実習の修了から在留資格を変更(移行)する
飲食料品製造業分野の第2号技能実習の修了から在留資格を変更(移行)できます。
要件は、以下の通りです。
- ・技能実習2号を良好に修了すること
- ・技能実習で習得した技能が、特定技能における業務と関連性があること
上記が認められた場合、試験が免除された状態で特定技能への移行が可能です。
特定技能「飲食料品製造業」2号の要件
続いて、特定技能「飲食料品製造業」2号の要件を詳しく解説します。
取得方法について、内容を詳しくみていきましょう!
2号になるための要件
2号資格を取得するためには、実務経験と試験に合格する必要があります。
1号とは異なり、以下の要件が必須となります。
- ・熟練した技能をもって、飲食料品全般における業務を自らの判断で適切に行えること
- ・複数の作業員を指導、監督しながら業務に従事し、工程を管理できる者としての実務を経験すること
- ・「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格すること
実務2年+試験に合格する必要があるので、難易度がやや高い
飲食料品製造業の2号資格は、2年以上の管理等実務経験が必要なうえ、「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格する必要があります。
2号取得は難易度がやや高いため、1号を取得した後のランクアップとして、特定技能「飲食料品製造業」2号の取得に挑みましょう!
特定技能1号と2号の待遇の違い
ここまで、特定技能「飲食料品製造業」は1号と2号に区分され、それぞれ要件や試験内容が異なるとお伝えしました。
では、待遇面ではどのような違いがあるのか気になりますよね。
次からは、それぞれの待遇の違いについてみていきましょう!
特定技能1号と2号の比較表
特定技能「飲食料品製造業」1号と2号の違いは、以下の通りです。
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1号 |
2号 |
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|---|---|---|
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在留期間 |
・1年、6カ月、4カ月ごとの更新 ・上限5年まで |
・3年、1年、6カ月ごとの更新 ・制限なし |
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求められる技能 |
・指導者の指示、監督を受けながら従事すること |
・熟練した技能を有し、複数の技能者を指導すること |
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家族の帯同 |
不可 |
条件を満たせば可能 |
|
外国人支援 |
支援計画の策定実施は義務 |
支援計画の策定実施は不要 |
|
永住権の取得 |
不可 |
目指せる |
|
日本語能力試験 |
あり |
なし |
|
技能測定試験の合格率 |
48.1% |
55.8% |
2号は家族帯同などの優遇がある
特定技能2号では、家族の帯同が可能です。
条件をクリアしたうえで、本国から配偶者と子を呼び寄せることが可能です。
2号であれば永住権取得が可能になる
特定技能2号であれば、永住権取得が可能になります。
永住権の取得要件の1つには、「日本に10年以上在留すること」とありますが、技能実習生や特定技能1号は除外されています。
それに比べて、特定技能2号には在留期間の更新に上限がないため、資格取得後10年経てば永住権の申請が可能です。
ほかにも要件はありますが、「日本で暮らしながら飲食料品製造業界で活躍したい!」とお考えの方は、ぜひ永住権の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
特定技能「飲食料品製造業」2号の資格を取得するには
特定技能「飲食料品製造業」2号は、家族帯同や永住権取得を目指せるなど、特定技能2号ならではの優遇制度があります。
そのため、「2号資格を取得して、日本の飲食料品製造業で活躍したい!」とお考えの方も多いですよね。
では、飲食料品製造業の2号資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか?
ここからは、2号資格取得の流れや試験について詳しく解説していきます。
試験対策や在留資格を取るうえでの注意点についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
飲食料品製造業分野の2号資格取得の流れ
まずは、特定技能「飲食料品製造業」2号の資格取得の流れをみていきましょう。
2号資格の必要書類や費用についてもご紹介しますので、次からご紹介する内容をしっかりとチェックしてくださいね!
取得の流れ
取得の流れは、以下の通りです。
- ・1.複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務を2年経験する
- ・2.「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格する
- ・3.2号資格の要件を満たしたうえで、在留資格の申請をする
- ・4.出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
- ・5.「在留資格認定証明書」の交付を受ける
ただし、飲食料品製造業分野の2号資格は、試験に合格しただけでは取得できません。
出入国在留管理庁による「在留資格の審査」をクリアする必要があります。
在留資格の申請は複雑な書類が多く、在留資格における知識が乏しい場合は、情報収集や書類作成に膨大な時間がかかります。
慣れない日本で生活をしながら働き、自分で申請を行うのは精神的・肉体的にも負担が大きいです。
「在留資格審査をスムーズにクリアしたい!」とお考えの方は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。
必要書類
ここでは、特定技能1号から「特定技能2号」に変更する際の、必要書類をご紹介します。
必要書類は、以下の通りです。
【外国人材が用意する書類】
- ・住民税の課税証明書(直近1年分)
- ・住民税の納税証明書(未納が無いもの)
- ・源泉徴収票の写し(課税証明書の所得と同じ年度のもの)
- ・国民健康保険証(直近1年分)
- ・国民健康保険の納付証明書
- ・国民年金の領収書、納付状況が分かる書類(直近2年分)
- ・健康診断の結果票
- ・証明写真
- ・「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格証明書の写し
- ・パスポート(提示)
- ・在留カード(提示
【会社が用意する書類】
- ・飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書分野
- ・特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合
・協議会の構成員であることの証明書
取得にかかる費用と日程
取得にかかる費用と日程は、以下の通りです。
【費用】
・「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の受験料15,000円
・「在留資格の申請」を依頼する場合は10万円程度
【日程】
・「特定技能2号技能測定試験」は、試験後30日以内に結果発表
・在留資格の申請審査に2週間から1カ月
試験について
飲食料品製造業分野の2号資格を取得するには、「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格する必要があります。
次からは、試験についての概要を詳しくチェックしていきましょう!
受験資格
受験資格は、以下の通りです。
- ・試験日において、満17歳以上であること
- ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限がある機関の発行した旅券を所持していること
- ・試験日までに管理者相当の実務経験が2年以上あること
- ・実務経験が2年未満の者は、試験日から6カ月以内に管理者相当の実務経験を2年以上有することが見込まれること
試験内容
「特定技能2号技能測定試験」の内容は、以下の通りです。
|
試験言語 |
日本語 |
|---|---|
|
実施方法 |
ペーパーテスト(マークテスト)方式 |
|
試験時間 |
70分(50問) |
|
試験内容 |
【学科試験】35問125点満点 (学習用テキスト出題範囲の項目) ・安全・安心な食品製造 ・安全・安心の管理 ・品質管理 ・納品管理 ・コスト管理 ・より良い管理のために 【実技試験】15問(判断・計画立案試験など)75点満点 ・安全・安心な食品製造 ・安全・安心の管理 ・品質管理 ・納品管理 ・コスト管理 ※実技的要素を取り入れた筆記試験 |
試験日程
2025年4月〜2026年3月の試験日程は、以下の通りです。
|
開催回 |
第一回 |
第二回 |
第三回 |
|---|---|---|---|
|
マイページ登録の申請期限 |
3/12(水)23:59まで |
7/16(水)23:59まで |
未定 |
|
試験申し込みの受付開始 |
3/24(月) 10:00まで |
7/28(月) 10:00まで |
未定 |
|
試験日 |
5月中旬~6月上旬 |
9月中旬~10月上旬 |
2026年1月上旬~1月中旬 |
|
試験地 (予定) |
・北海道 ・宮城 ・茨城 ・埼玉 ・東京 ・富山 ・愛知 ・大阪 ・広島 ・香川 ・福岡 ・鹿児島 ・沖縄 |
未定 |
未定 |
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受験票発行(予定) |
5月上旬 |
9月上旬 |
12月下旬 |
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合格発表(予定) |
6月下旬 |
10月下旬 |
2026年2月上旬 |
なお、試験申し込みには「OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)」のHPからマイページ登録が必要です。
2号資格においては当面の間、企業からの申し込みのみ受け付けています。
マイページ登録には審査があり、審査に時間がかかるため、試験申し込み期間より前に余裕をもって登録を済ませておきましょう。
難易度と合格率
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格率は、以下の通りです。(2024年10月実施、全国平均)
- ・【1号資格】48.1%
- ・【2号資格】55.8%
2号資格は試験合格に加え、管理者相当の実務経験が2年以上は必要なため、難易度がやや高めです。
資格試験で合格するためには
特定技能2号試験を受けるなら、1度で合格を目指したいですよね。
では、特定技能「飲食料品製造業」2号の試験に合格するためには、どのような対策を行えばよいのでしょうか?
次からは、試験対策についてまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
合格のためにできること
農林水産省のHPでは、試験範囲を公表しています。
試験範囲の内容をしっかりと把握し、計画的に学習を進めていきましょう。
実技試験では、実技的要素を取り入れた筆記試験を実施しています。
実際の作業手順や安全管理についてもしっかりと学習しておきましょう。
最近では、試験のためのe-ラーニングもある
慣れない日本で仕事をしながら、試験勉強を行うのはとても大変ですよね。
そんな時は、ぜひ試験対策として「e-ラーニング」を活用してみてください。
e-ラーニングでは、
- ・試験に役立つ日本語学習
- ・2号資格の試験対策講座など
すきま時間を利用して、効率的に学習できるツールが豊富です。
在留資格をとる上での注意点
在留資格をとるうえで、注意しておきたい点が3つあります。
・1.在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない
・2.合格証書の発行から10年間が有効期限
・3.2号資格は企業からの申し込みのみ受け付けている
これらの注意点をしっかりと知ったうえで、2号取得を目指しましょう。
在留資格の審査があるので、資格が取れるという保証はない
条件をクリアし、試験に合格するだけでは在留資格を取得できません。
なぜなら、「出入国管理局による在留資格の審査をクリア」する必要があるからです。
在留資格を取得する際に最も難関といえるのが、この申請審査のクリアです。
申請許可が難しい理由は、
- ・必要書類はすべて日本語で記載し、期間内にいくつも提出しなければならない
- ・申請手続きのために、膨大なデータの中から書類を作成する必要がある
- ・必要書類がとても複雑で、書類不備などでなかなか許可が下りない
- ・外国人材の決められた在留期間内に、審査をクリアしなければならない、など
在留資格の申請手続きは精神的・肉体的にも負担が多く、外国人材はもちろん、外国人材を雇用したい企業においても同様で、書類集めや事務的な処理に時間や手間がかかります。
「在留資格の申請をスムーズに済ませたい」「申請の事務作業を省略したい」という方は、ビザの最新情報に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。
合格証書の発行から10年間が有効期限
合格証書の有効期限は、発行から10年間となっています。
1号資格から2号資格を目指す場合、管理者相当の実務経験が2年間必要なため、有効期限を超過しないよう注意し、2号資格取得を目指しましょう。
2号資格は企業からの申し込みのみ受け付けている
特定技能2号試験の受験申込みは、当面の間は企業からの申込みのみとなっています。
企業申込みを行うには、事前に「企業マイページの登録」を済ませておく必要がある点に留意しておきましょう。
外国人の特定技能「飲食料品製造業」を受け入れる企業について
近年、飲食料品製造業分野における人手不足解消のため、特定技能を有する有能な外国人材の採用を検討している企業が増えています。
しかし、外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)には、クリアすべき条件があることをご存じですか?
ここからは、受け入れ基準や手続きについて詳しく解説していきます。
受け入れ基準
特定技能を有する外国人材を採用するには、農林水産省が提示する受け入れ基準をクリアする必要があります。
受け入れ基準は、以下の通りです。
- ・1.「食品産業特定技能協議会」の構成員になること
- ・2.「食品産業特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと
- ・3.農林水産省が主導する調査に必要な協力を行うこと
- ・4.支援計画の作成や実施を外部に委託する場合は、上記の1~3を満たしている登録支援機関に委託すること
- ・5.特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること
- ・6.特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
なお、特定技能においては、受け入れ人数に関しての制限はありません。
受け入れ企業・農家が行う手続き
では、特定技能で外国人材を受け入れるには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
次からは、受け入れ企業・農家が行う手続きについてご紹介します。
受け入れ前の手続き
該当する外国人材が国内に在留する場合、以下の手続きが必要です。
- ・「食品産業特定技能協議会」の構成員になる
- ・選定した特定技能外国人と雇用契約を締結
- ・入社前準備(事前ガイダンス、個人健康診断実施)
- ・ 特定技能外国人の支援計画の策定
- ・特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請可)
- ・「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」(オンライン申請可)
受け入れ後の手続き
受け入れ後の手続きは、以下の通りです。
日本人と同様の手続き
・雇用保険、労災保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)などの届出
・所得税、住民税の届出
・ハローワークへの届出
・受入の日から翌月10日までに届け出ること
・受入後講習の受講(6カ月以内に受講する)
・入管への定期報告
・定期面談報告書
・受入状況に係る届出書
・支援実施状況に係る届出書
・活動状況に係る届出
・報酬支払明細書
・入管への随時の届出
・変更があった場合に提出
・在留期間更新許可申請
受け入れする企業が注意すること
続いて、受け入れ企業が注意すべき点が以下の4つになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
- ・1.外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する
- ・2.直接雇用かつ日本人と同等の報酬を支払う必要がある
- ・3.受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要がある
- ・4.農林水産省や食品産業特定技能協議会が主導する調査などに必要な協力を行うこと
外国人に従事させる業務が対象職種の業務にあたるか確認する
特定技能1号2号は、対象職種の業務内容が定義されています。
- ・酒類を除く、飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工及び安全衛生の確保)
- ・日本人が従事する関連業務に、付随的に従事できる(原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃など)
- ・飲食料品製造業全般に関する管理業務(2号資格)
上記以外には従事できないため、業務可能な範囲をしっかりと確認しておきましょう。
直接雇用かつ日本人と同等の報酬を支払う必要がある
飲食料品製造業分野で働く外国人材は、直接雇用が原則で、労働基準法に基づき日本人と同等以上である必要があります。
能力による調整は可能ですが、外国人だからという理由で報酬を低くすることはできません。
受け入れ後も継続的に外国人支援(または委託)をする必要がある
受入機関は特定技能外国人に対し、以下のような支援を行うことが義務付けられています。
・1.事前ガイダンス
・2.出入国の際の送迎
・3.住居確保
・4.定期的な面談と行政機関への通報など
このような外国人支援業務を「登録支援機関に委託する」ことも可能ですが、下記の条件を満たしている必要があります。
- ・「食品産業特定技能協議会」の構成員になること
- ・「食品産業特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと
- ・農林水産省が主導する調査に必要な協力を行うこと
農林水産省や食品産業特定技能協議会が主導する調査などに必要な協力を行うこと
受入れ機関は、飲食料品製造業分野における制度の適切な運営を図るために設けられた「食品産業特定技能協議会」に加入し、調査などに必要な協力を行うことが条件とされています。
農林水産省や食品産業特定技能協議会が主導する調査などに協力することで、特定技能外国人の受け入れ拡大や、特定技能外国人の雇用に関する問題の解決に貢献できます。
特定技能を受け入れる場合は行政書士に相談しよう
特定技能を受け入れるには、複雑な申請書類を日本語で正確に作成し、すべての書類をそろえて期間内に提出する必要があります。
書類の作成に不慣れな場合は、
- ・記入漏れや手続きのミスにより審査に時間がかかる
- ・再申請により受け入れまでに多くの期間が発生する
- ・外国人材の採用そのものに影響を及ぼす可能性がある
このように、精神的・肉体的にも負担がかかるうえ、不許可のリスクが伴います。
これらの書類は外国人材はもちろん、受入れ機関が代理で申請できるので、スムーズに申請を済ませたい場合は専門の行政書士への依頼を検討しましょう。
公的な文書作成を専門としている行政書士に依頼すれば、書類作成や事務的な処理にかかる無駄な時間や労力を避け、確実な申請許可に期待ができます。
「本来の業務に専念しながら、有能な外国人材をスムーズに受け入れたい!」とお考えの方は、ぜひ行政書士の的確なサポートを受けましょう!
まとめ
今回は、特定技能2号「飲食料品製造業」に関する情報を詳しく解説しました。
特定技能2号を取得するには、以下の流れを参考にしてください。
・1. 管理者相当の実務を2年以上経験する
・2. 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格する
・3. 2号資格の要件を満たしたうえで、在留資格の申請をする
・4. 出入国在留管理庁による在留資格の審査を受ける
・5.「 在留資格認定証明書」の交付を受ける
2号資格の試験内容については、以下の通りです。
|
試験言語 |
日本語 |
|---|---|
|
実施方法 |
ペーパーテスト(マークテスト)方式 |
|
試験時間 |
70分(50問) |
|
試験内容 |
【学科試験】35問125点満点 (学習用テキスト出題範囲の項目) ・安全・安心な食品製造 ・安全・安心の管理 ・品質管理 ・納品管理 ・コスト管理 ・より良い管理のために 【実技試験】15問(判断・計画立案試験など)75点満点 ・安全・安心な食品製造 ・安全・安心の管理 ・品質管理 ・納品管理 ・コスト管理 ※実技的要素を取り入れた筆記試験 |
特定技能2号の外国人を雇う方法は、以下の通りです。
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要件 |
特徴 |
|---|---|
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直接雇用が原則 |
・正社員(フルタイム)での直接雇用が原則 ・「農業分野」「漁業分野」では、季節的な要因によって作業の繁閑期があるため 、例外的に派遣が認められている |
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受入機関に課されている条件を満たすこと |
①特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること ②特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと ③特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと ④特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ⑤特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること ⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること |
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「食品産業特定技能協議会」への加入・協力を行う必要がある |
農林水産省や食品産業特定技能協議会が主導する調査などに必要な協力を行うこと |
特定技能外国人を受け入れるには、幅広い分野での知識や労力が必要となります。
書類の作成に不慣れな場合は、
- ・記入漏れや手続きのミスにより審査に時間がかかる
- ・再申請により受け入れまでに多くの期間が発生する
- ・外国人材の採用そのものに影響を及ぼす可能性がある
在留資格の申請に詳しい行政書士に依頼すれば、書類集めや事務的な処理にかかる無駄な時間、精神的・肉体的な負担を避け、確実な申請許可に期待ができます。
ぜひ、今回ご紹介した内容を参考にして、特定技能「飲食料品製造業」2号の資格取得や、特定技能2号の外国人材の雇用を目指してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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