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林業における人手不足の現状と外国人雇用の概要

日本の林業は豊かな自然を守り、持続可能な社会を支える重要な産業です。しかし、近年では高齢化や若年層の減少による労働力不足が深刻化しています。そんな中、2024年には「特定技能」という在留資格における特定産業分野への追加が発表され、林業でも外国人材の受け入れが可能となりました。本記事では、特定技能制度を活用した林業分野の課題解決とその未来について詳しく解説します。

林業における人手不足の現状

日本の林業は、持続可能な森林資源の管理と国土保全に欠かせない産業ですが、深刻な人手不足に直面しています。その背景には、産業構造や社会的要因が複雑に絡み合っています。林業従事者の平均年齢は60歳を超え、高齢化が進行する一方、若年層の新規参入が減少しています。この現象は、過酷な労働条件や厳しい自然環境の中での作業に加え、低賃金や不安定な雇用形態といった要因が影響しています。

 

さらに、日本の林業はグローバル市場の影響を受けており、安価な輸入材の流入が国内木材産業の競争力を低下させています。この結果、林業への投資が減少し、効率化や技術革新が進まないため、労働者の負担が大きくなり離職率が高まっています。これらの問題を解決するには、新たな人材の確保とともに、労働環境の改善や林業の持続可能性を高める政策が求められています。

高齢化と若年層の減少による影響

林業における人手不足の大きな要因の一つが、高齢化と若年層の減少です。2024年時点で林業従事者の多くが定年退職を迎える年代に達しており、新たな担い手が不足しています。若年層が林業を選ばない理由として、労働条件が厳しく、収入が他産業と比較して低い点が挙げられます。また、都市部での雇用機会の多さも、若者が林業を避ける要因となっています。

 

さらに、林業は技術を要する産業であり、経験を積むことで効率的かつ安全な作業が可能となります。しかし、高齢者の引退により熟練技能の継承が難しくなり、若手労働者の教育が追いつかないという現状があります。

労働条件と社会的イメージの課題

林業は自然環境の中での作業が多く、夏場の高温多湿や冬場の低温など過酷な労働環境にさらされることが一般的です。また、斜面での伐採作業や重機の操作など、安全性の確保が難しい場面も多く、肉体的な負担が大きいとされています。

これに加え、林業の社会的イメージもネガティブなイメージが広がってしまっており、小詩高齢化が深刻化する日本社会において、日本人のみを採用範囲とするという選択が結果として事業経営の首を絞めてしまうことにも繋がりかねません。

 

このような業界として懸念される問題が多いなかで、「外国人雇用」による人材確保を目指すための動きが、特定技能制度の活用です。この制度を活用することで、日本国内に限定されない幅広い候補者のなかから採用を検討していくことができます。

林業で活用できる「特定技能」制度とは

特定技能とは、2019年に施行された新たな在留資格制度です。国内の人材不足が特に深刻な14分野で即戦力の外国人材を受け入れることを目的としており、林業は2024年に新たに対象分野に追加されました。林業では2024年度から2028年度までの5年間で約4,000人の外国人材を受け入れる計画が発表されています。

林業で特定技能外国人が従事できる職種・業務内容

林業では主に「育林作業」と「素材生産作業」をメインに従事してもらうことができます。「育林作業」では、植栽、下刈り、間伐など、森林の健全な成長を支えるための作業をメインとして対応します。「素材生産作業」では、木材の伐採、搬出、運搬など、製材や加工の前段階となる作業を行います。高度な技能を要する伐採作業では、安全性を確保するための研修が必須となっています。

 

外国人材の受け入れは、林業が盛んな地域を中心に進められる予定です。具体的には、北海道や東北地方、中国地方など、広大な森林を抱える自治体が重点的な受け入れ先として挙げられています。これらの地域では、既存の労働力不足が特に深刻であり、外国人材の導入が地域産業の活性化に直結すると考えられています。

特定技能にて就労を行うために求められる要件

実際に特定技能外国人を林業で雇用を行うためには、外国人・企業の双方で一定の要件が求められます。具体的な要件について下記にて解説します。

外国人材に求められる要件

林業技能測定試験の合格

外国人が特定技能1号の資格を取得するには、林業技能測定試験に合格することが必須です。この試験は、育林作業や素材生産作業に必要な基本的な技能を確認するために行われます。

試験は、学科試験と実技試験に分かれており、森林の手入れや木材の生産に関する知識と技術を評価します。例えば、間伐作業の手順や安全確保のための基礎知識が問われます。

試験は国内外で実施されますが、国外試験の実施頻度は限られています。そのため、受験希望者は早めに計画を立てる必要があります。

日本語能力

林業は現場での指示や安全確認が重要なため、一定の日本語能力が求められます。具体的には日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格が必要です。

健康状態の適性

林業は肉体労働が多く、長時間の屋外作業が求められるため、健康状態が良好であることが必要です。雇用前に健康診断を受け、体力的な適性が確認されることが一般的です。

特定技能所属機関(受入れ企業)に求められる要件

外国人材を適切に受け入れるためには、受入れ企業も特定の条件を満たす必要があります。これらの条件は、外国人が安全かつ安心して働ける環境を提供することを目的としています。

林業特定技能協議会への加入

受入れ企業は、林業特定技能協議会に加入することが義務付けられています。この協議会は、特定技能外国人の雇用管理や労働環境の改善に関する情報共有や指導を行います。加盟企業は、外国人材に関する最新の法令や指導を受けることができ、労働環境の改善や適切な支援を行うための情報を得ることができます。

適切な労働環境の提供

外国人が安心して働ける職場環境を整備することが求められます。整備すべき労働環境の例として「給与」については、同一業務に従事する日本人社員が在籍している場合にはその日本人社員と同等以上の給与の支給が必須です。また、林業の作業は危険を伴うことが多いため、適切な安全装備の提供や研修の実施が必要となるため、実施状況についても整理しておくことが求められます。

特定技能外国人支援計画の策定

特定技能外国人を雇用する際には、日本での生活を問題なく行うことができるように定められている支援業務を行うことが必要となります。受入れを検討する際には、この支援業務を自社内で対応するのか、登録支援機関に委託するのか等を整理しつつ支援計画を策定していくことが重要です。

 

林業は、他業種と比較しても労務管理の難易度が高いことが特徴として挙げられます。そのため、定期的な監査が行われた場合であっても社内体制を踏まえて適法な労務管理を実施していることを証明できるような体制を築いておくことがポイントです。

特定技能外国人の受入れに向けた体制整備はさむらい行政書士法人へ

さむらい行政書士法人では、業界トップクラスの在留資格の申請・許可実績がございます。中小企業から大手企業に至るまで、企業規模・業種を問わず幅広い企業様の在留資格申請や、特定技能所属機関に求められる要件充足のためのアドバイス等を実施しております。外国人雇用分野においては多くの省令や要領等が存在し、情報もアップデートされていきます。最新情報に関する確認や採用を検討している際の小さなご質問についても、無料相談にて対応をしておりますので、まずはぜひお気軽にお問合せください。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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