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遺産分割協議書は全部でどこに提出しますか?

身内の方が亡くなり、相続手続が始まると亡くなった方の残した遺産のうち、誰がどの遺産をもらうか残された遺族で話し合って決める事になります。

 

遺族で話し合うことを遺産分割協議といい、その協議で決定した事を文章にしたものを遺産分割協議書といいます。

 

遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成したけど、どこに提出すればいいの?

と疑問に思われる方も多いと思います。

 

遺産分割協議書の提出先は色んな所に提出しますが、「亡くなった方がどのような遺産を残していたか?」で提出先が変わってきます。というのが答えになります。

 

では、どのような遺産があれば、どこに遺産分割協議書を提出する必要があるのか?遺産分割協議書の主な提出先について、下記に記載致します。

亡くなられた方が不動産(土地・建物)を残していた場合は法務局

亡くなられた方が不動産を残していた場合、遺産分割協議書の提出先は「法務局」になります。その不動産の名義は亡くなられた方の名前で登記簿謄本に記載されています。その名義を、遺産を相続した相続人の名義に変更する名義変更手続きをする際に、遺産分割協議書の提出が必要になります。

 

尚、提出先の法務局はどこの法務局でもよいわけではなく、遺産となる不動産の所在地を管轄する法務局に提出して、手続きをする必要があります。

亡くなられた方が預貯金を残していた場合は銀行

遺産分割協議書の提出先は「銀行」になります。亡くなられた方が預貯金を残していた場合、その預貯金の口座はその方の死亡と共に凍結されて、お金の出し入れが一切できなくなります。

 

折角、亡くなられた方の預貯金を相続したのに、お金をおろせないと意味なにですよね? 凍結された口座を解除する為に、口座の名義を亡くなられた人から、相続された人に名義変更をしたり、若しくは口座を解約して、払い戻しを受ける為の手続きに、遺産分割協議を金融機関に提出する必要があります。

亡くなられた方が上場会社の株式を残していた場合は証券会社

遺産分割協議書の提出先は「証券会社」になります。亡くなられた方が上場会社の株式を残していた場合、その株式の名義を亡くなられた方から、株式を相続した方の名義に変更する必要があります。

 

株式を相続した方は、株式の名義を自分に変更する事で、証券会社と引き続き株取引をすることもできますし、株式を売却して現金化する事も出来る様になります。その為の手続きの際、証券会社に遺産分割協議書の提出が必要になります。

亡くなられた方が自動車を残して亡くなられた場合は陸運局

遺産分割協議書の提出先は「陸運局」になります。亡くなられた方が自動車を残していた場合、自動車の所有名義を、亡くなられた方から自動車を相続した方に名義変更をしないといけません。

 

自動車はナンバープレートがあるように、1台1台の車輌について陸運局に登録されていますので、所有者が変更になった場合には名義変更の手続きが必要になります。そうしないと自動車税支払い等で不便をきたします。

 

自動車の名義変更手続きにも遺産分割協議書の提出が必要になります。尚、提出先となる陸運局は、自動車を相続した方の住所地を管轄する「陸運支局」になります。

亡くなられた方の遺産が多く、相続税が発生する場合は税務署

遺産分割協議書の提出先は「税務署」になります。亡くなられた方が残した遺産の価格が多い場合は相続した際に相続税の申告が必要になります。

 

相続税を誰が支払うのかというと、相続人が相続した価格に従って支払います。その為、相続税申告は相続人が個々に行う必要があり、その申告の際に遺産分割協議の提出も必要になってきます。相続税の申告は、相続人の方の住所地を管轄する税務署になります。

以上が、遺産分割協議書の主な提出先になります。

 

基本的には、亡くなられた方の名義から遺産を相続した方の名義に変更する際の手続きに遺産分割協議書の提出は必要になると思って頂ければよいと思います。そのため、これ以外にも、遺産分割協議書を提出しなければいけない提出先があるかもしれません。

相続手続きにおいて、金融機関の名義変更が一番機会が多い様に思います。遺産分割協議書の作成から、金融機関にある口座の名義変更等の手続きは、行政書士の様な専門家に依頼をして代行してもらうことも可能です。相続手続きを行う際は、専門家に依頼をして進める事をお勧めいたします。