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遺産分割協議書に納得できない場合に協議やりなおしは可能?

亡くなった方の残した遺産を、残された遺族で話し合いをして、誰がどの遺産を相続するか決めたけど、なんか納得できない! できれば遺産分割協議をやり直したい!

 

そんな時、遺産分割協議は自由にやり直すことができるの?と疑問をお持ちのあなたへ。そんなあなたのために疑問にお答えすると・・・。

 

もし遺産分割協議に合意して、遺産分割協議書に署名、捺印をする前なら、まだ遺産分割協議はやり直せます!まだ遺産分割協議書作成は完成してないから。

 

でも既に、遺産分割協議書に署名・捺印してしまった場合は、原則やり直しをすることは
できません・・・。残念ながら・・・・。

 

遺産分割協議で決めた内容に関して、遺族皆で合意して、遺産分割協議書に署名・捺印してしまった後は、「やっぱり気が変わった」とか「遺産分割協議の時は仕事が忙しくて適当に答えた」とかそんな言い訳をしても、やり直しは認められないんです・・・。

 

ただし、「原則」やり直しはできませんが、やり直しができる「例外」の場合も実はあるのです!

そんな例外をご説明します。

例外① 他の遺族全員の合意があれば遺産分割協議書はやり直せる!

遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書の署名・捺印した遺族の全員が「やり直してもいいよ!」と合意してくれれば、やり直すことは可能です!ただし、「全員の合意」が必要になるので、1人でも「めんどうだから嫌だ!」と言った場合は、やり直しできません・・・。

例外② 遺族に勘違いがあった場合

例えば、遺産分割協議の際に、亡くなった方の遺産の価格に重大な漏れがあった場合等、その漏れていた財産の存在が分かっていたら、こんな内容に合意はしなかった!その財産の漏れが無ければ、別の内容にしていた!等、遺族が大きく勘違いするような状況であった場合、やり直しができる場合があります。このことを「錯誤による無効」といいます。

例外③ 詐欺や脅迫等により合意をさせられた場合

遺産分割協議に参加遺族や、第三者に騙されて、合意した場合。例えば、遺産が本当は1000万円あるのに、他の遺族から「100万円しかない」と嘘をつかれて、「100万円なら4人で分けて25万だね」という形で、本当なら250万円もらえるのに、25万円で合意した場合など詐欺にあった時や、他の遺族や第三者に「脅迫」を受けて、本当ならもっと遺産欲しいと言いたいところを、脅迫された為、本当の意見が言えずに合意した場合等です。

例外④ 遺産分割協議に参加する必要な遺族が漏れていた場合

遺産分割協議書は、遺産を相続する遺族全員で遺産分割協議を行い、その決定した内容について合意が必要です。だけど、本当は参加しなくてはいけない遺族が遺産分割協議に参加していなくて、その合意も取れていない場合、やり直しをしなくてはダメです!

例外⑤ 遺産分割協議に参加した遺族が実はボケていた場合

遺産分割協議に参加する遺族の中には、高齢なお年寄りもいると思います。そんな方が遺産分割協議に参加して、訳の分からない事を話したり、他の遺族の方々が話をしている内容の意味を理解していなかったり、実は遺産分割協議の時に、「痴呆症」や「認知症」でしたというような場合は遺産分割協議はやり直しをしなくてはいけないです! その時は事前に家庭裁判所に相談をして、そのお年寄りの代わりにだれか別の代理人を選んでもらって遺産分割協議をやり直しする必要があります。なお、裁判所への申立は弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

例外⑥ 新たな遺族が見つかった場合

遺産分割協議は、遺産を相続する権利を持った遺族全員が合意をしなくては、いけません。仮に、遺産分割協議が終わって、詐欺や脅迫もなく、遺族全員で合意いて遺産分割協議書を作成した後に、例えば、亡くなった人の隠し子が新たに見つかった場合等です。

隠し子であっても、相続権があれば遺産分割協議に参加して、合意をしなければいけませんので、そんな時も遺産分割協議書のやり直しはできます。

 

以上の「例外」があった場合は、遺産分割協議書の作り直しができます。

 

ただ遺産分割協議書を作成したあとで、隠し子が見つかった!とか、新たな財産が見つかった!とか言っていると、何度も何度も遺産分割協議のやり直しや、遺産分割協議書の作成しなおしをするのは、非常に時間の無駄になります。

そんな事が無いように、遺産分割協議書の作成は行政書士の様な専門家に依頼をして作成してもらう方がいいと思います。悩んだら、まず行政書士に相談してみてください!