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相続財産調査の方法をわかりやすく解説

亡くなった人が残した遺産を、遺族で分け合おうにも、どんな遺産がどれくらいあるのか分からないし、その調べ方も分からない!そんな事あると思います。そんな方の為に、相続財産の調査方法を分かりやすく解説していきたいと思います。

 

相続財産調査は、調べようと思っている方一人でも調査をすることはできます!別に、他の遺族の同意とかは必要ありません。ただ、遺産の種類によって、それぞれ調査方法が違うので、遺産の種類毎に、調査方法をみていきましょう!

不動産(土地や建物)の相続財産調査方法

土地や建物は法務局で登録をされていますので、法務局で土地と建物の登記簿謄本(全部事項証明書)を入手しましょう! 

 

登記簿謄本を入手する為には、土地の「地番」や建物の「家屋番号」が分かれば誰でも、仮に相続に関係のない人でも取得できます。

 

「地番」や「家屋番号」はどこで確認するの??? 

 

確認の仕方も色々あります。

 

①土地や建物の住所から、確認する方法

法務局に電話をして、住所を伝える事により、「地番」や「家屋番号」を教えてもらう事もできますし、法務局に出向いて、「ブルーマップ」という資料で確認することもできます。

 

②固定資産税の納税通知書や権利証で確認する方法

土地や建物には固定資産税という税金が毎年かかります。その為、亡くなられた方宛に毎年役所の方から、固定資産税の納税通知書が郵送されてきているはずですので、納税通知書にも「地番」や「家屋番号」は記載されています。

 

土地や建物に税金がかからない場合もありますので、その際は土地や建物の「権利証」が亡くなれた方のご自宅に保管されていないか確認しましょう。「権利証」は土地や建物を購入した際に法務局から発行される証明書になります。

 

③市役所や区役所から名寄帳を取り寄せる。

「名寄帳」とは、役所が不動産を管理する為の台帳の様なものの事です。「名寄帳」には、税金の掛からない不動産も全て記載されているので、名寄帳を確認すれば、亡くなっていた方の不動産財産を一覧で確認でき、「地番」や「家屋番号」も確認することができるので、大変便利です!

 

注意事項としては、不動産はごくまれに、法務局で登録漏れをしている場合もありますので、相続財産として、一旦含んでおいて、後日遺族が改めて登録をするようにした方よいです。

預貯金の相続財産調査方法

亡くなった人が銀行等の金融機関に預貯金をもっていた場合、その口座は凍結されますので、相続手続きをしないとお金をおろすことができなくなります。

亡くなっていた人が、どこの金融機関に預貯金をもっていたのか?の調査方法としては下記の手順で進めるのが良いでしょう!

 

①亡くなった人が預貯金をしていた銀行のあたりをつける

亡くなった人のご自宅に、金融機関の通帳や、キャッシュカードが残っていないか確認をする。 通帳の他にも、金融機関からもらった粗品や、金融機関から送られてきた郵送物などが残っていないか確認する。

 

②金融機関に口座の名寄せをしてもらう

亡くなった人が、金融機関に持っていた口座を調べることです。亡くなった方がその金融機関の全ての支店に持っていた口座を調べることができます。

 

③口座が発覚したら、残高証明書と利息計算書や取引履歴を発行してもらう

亡くなった人の預貯金の残高証明書を発行してもらえば、いくらお金が残っているかが分かります!

 

又、取引履歴を過去3年分遡って取得すれば、誰かに贈与や、お金を貸したりしていないか、確認できますし、利息計算書は相続税申告をする際に必要になります。

 

以上の流れで調査をすれば、亡くなった人の預貯金額が把握できます!

生命保険の相続財産調査方法

生命保険は受取人に指定があった場合、はその受取人の物になり、受取人の指定がない場合や、亡くなった人本人が受取人になっているタイプの保険の場合に相続財産となります。生命保険の有無や受取人指定の有無は下記の流れで調査をします。

 

①保険証券の確認

保険証券を確認して、保険会社や受取人に指定があるかを確認します。保険証券が見つからない場合は、保険会社からの郵便物が残っていないか?預貯金の通帳をみて毎月銀行から引き落とされていないかを確認します。

 

②保険会社に連絡を入れる

保険会社に連絡をいれて、保険金の額や、保険金の相続手続き方法等の確認をします。

 

保険金の受取人の指定がある場合は、その指定されている人が今後の手続きを行い、指定が無い場合は、遺族で話合いをして、だれか一人を決めて手続きを進める形になります。

 

以上、相続財産の種類毎の相続財産の調査方法を記載してきましたが、いかがだったでしょうか? 普段あまりやらない事ばかりだと思いますので、「なんか難しそうだな?」と感じられたのではないでしょうか?

 

相続人調査は行政書士の様な専門家に依頼をして代行してもらう事も可能です。相続財産調査は悩んでいるだけでは進まないので、一度専門家に相談をしてみる事をお勧めいたします。