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法定相続情報証明とは?費用と必要書類

「法定相続情報証明」ってなに? どこでもらえるの? どうすれば貰えるの?お金かかるの?

 

そんな「法定相続情報証明」について、できるだけ分かりやすく説明していきますので、最後までお読みください。

法定相続情報証明とは

「法定相続情報証明」は正確には「法定相続情報証明制度」という制度で、平成29年5月から始まった新しい制度です。

 

「法定相続証情報制度」は簡単にいうと「法務局」から、「法定相続情報一覧図」という「家系図」のような物がもらえて、「法定相続情報一覧図」は色々な相続手続きで使用することができる。という制度です。

 

具体的に言うと、亡くなった方の遺産の中に、土地や建物の不動産や、金融機関等への預貯金があった場合、その名義変更の手続きをしていくことになります。その手続きに使用すると、「ちょっぴり楽ができる」という代物です!

 

不動産や預貯金の名義変更の際には、亡くなった人の「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本類」や、遺族の方たちの戸籍謄本が必要になります。相続手続きに必要な、この戸籍謄本のボリュームが結構な量になることが多いのです!場合により、凄く厚みのある束になります。

 

通常の相続手続きには、各手続き窓口に、戸籍謄本類の束の原紙(コピーじゃなくて)の提出が必要になるのです。不動産の名義変更には法務局に戸籍の束を提出し、預貯金のある金融機関にも戸籍の束を提出し・・・。みたいな。

 

なので、通常はボリュームのある戸籍謄本類を持ち歩いて、各手続き窓口を巡らないといけないのです。結構、肩や腰にきますよ・・・。腰痛持ちの方は御注意を!

 

その点、「法定相続情報一覧図」は、ボリュームのある戸籍謄本類をA4サイズ一枚に纏められるので、持ち運びに非常に便利!!

 

 重い戸籍の束を持ち歩く必要なく、手続きを進められるので、肩や腰への負担もない!「ちょっぴり楽できるでしょ?」

「めちゃ楽じゃん」と思われた方・・「正解! 楽です!」

「法定相続情報一覧図」を貰う為の必要資料は・・・・。

次に、「法務局」から「法定相続情報一覧表」を貰う際の必要書類について説明します。

 

必要書類は下記になります。

 

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類(除籍謄本・改正原戸籍)

・亡くなった方の住民票の除票

・遺族(相続人)全員の現在の戸籍謄本

・遺族(相続人)全員の住民票

・「法定相続情報一覧表」を依頼する人の身分証明書

・「法定相続情報一覧図」

以上を揃えて、法務局に依頼をすれば、「法定相続情報一覧図」を発行してくれることができます。

 

「ん? ちょっと待って! 必要書類の最後・・。間違いじゃない?」必要書類の中に、法定相続情報一覧図が入ってるよ?」

そう思われた方・・・「鋭い!!! でも間違いじゃないのです・・・。」

 

実は、法務局が、戸籍謄本類を元に、「法定相続情報一覧図」を作成してくれるわけではないのです・・・。法務局は「法定相続情報一覧図」が間違っていないことを「証明」してくれるだけなのです。

 

ですから、亡くなれた方の戸籍謄本類や、遺族の方の戸籍謄本類を集めて、その戸籍謄本類を解読しながら、「法定相続情報一覧図」を、遺族の方が自分達で作成をして、法務局に提出する必要があります。

 

「え、結局自分で作らないといけないの?? めんどくさい!」と思う人もいるかもしれませんが、その通りなのです・・・・。

 

「法定相続情報一覧図」は、あくまで戸籍謄本類の束の代わりになる資料で、戸籍謄本類の束を持ち歩かなくても、よくなるということだけなのです。

 

でも、仮に法務局に自分で作成した「法定相続情報一覧図」を提出して、仮に間違いがあれば、法務局から「間違ってるよー」って指摘してもらえるので、便利といえば便利!

費用はどれくらいかかるのか???

法務局に払う費用は「0円」つまり「無料」で発行してもらえます。ただし、「法定相続情報一覧図」を作成する為に、役所から戸籍謄本類を取得しなければいけないので、その取得費用はかかります。

 

以上長々と説明してきましたが、いかがでしょうか? 使いたいと思いますか?実は使ってみると非常に便利な物ではあるのですが、一番のネックは自分で事前に「法定相続情報一覧図」を作成しないといけない点です。

 

ですが「法定相続情報一覧図」を法務局に発行依頼するのは、専門家に依頼して、元となる戸籍の収集から代理してもらう事もできます。自分には「無理だ―」と思われている方がいれば、行政書士に頼んで手続きを進めるた方が、断然早く手続きを進められると思います。