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相続人の住所が不明な場合はどうすればよい?

身内が亡くなった場合、残された遺族で相続手続きをしなくてはいけなくなります。

 

「遺族で相続手続きをしたいのだけど、遺族の中に、疎遠な人がいて住所も分からず、どうすすめていいか分からない。その人抜きで相続手続き進めていいのかな??」

 

そう思う方も多いかもしれませんが、答えとしては「その住所が分からない遺族の人が、「相族人」でないなら、その人抜きで手続きを進められますが、その人が「相続人」であるなら、その人抜きで相続手続きを進めることはできないのです!」

 

だって、残された遺産をどのように分けるかは、相続人全員で話し合いをしなくていけないと決められているからです。

 

「相続人」とは、遺族の中でも、亡くなった人の遺産を相続することができる人の事です。

 

まずは住所の不明な遺族が「相続人」か「相続人」でないかを、相続人調査をして判断しましょう。

 

そのうえで、住所不明な人が相続人であった場合どうすれば良いかを下記に記載していきます。

(相続人の住所や連絡先が分からない場合)

相続人の現住所や連絡先等が分からない場合は下記の流れで進めてみましょう!

なお、裁判所への申立は弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

 

①まずは住所の分からない相続人の「戸籍の附票」を入手する!

「戸籍の附票」はその人の住所の履歴が記載された資料で、その人の本籍地の役所で入手できます。「戸籍の附票」には現在の住所も記載されていますから、「戸籍の附票」を入手する事で、その人の現住所を知る事ができます!

 

②住所の分からない相続人に手紙を出してみよう!

「戸籍の附票」を入手できたら、そこに記載してある現住所宛に、手紙を書いて出してみよう!

手紙の内容は何でもいいですが、例えば「XXが亡くなったので、相続手続きをするから連絡欲しい。」とか書いて出せばいいと思います。その際に差出人の住所、氏名、連絡先等は必ず記載しましょうね!

多くの場合、この方法で連絡が取れる様になるはずですが、中には、手紙の返信がない場合もあります。

 

③手紙の返信が無い場合は、実際にその住所に足を運んでみよう!

何度手紙を出しても一向に連絡がない場合は、一度、宛先住所に直接行ってみてください。一度現地を訪ねてみて、例えば郵便受けに郵便物が溜まっていたりして、生活感がなさそうなら、住民票を残したままどこかに引っ越しをされている可能性もあります。

(「戸籍の附票」で調べた住所以外に行方が分からない場合) 

「戸籍の附票」で調べた住所に何度も手紙を書いたし、実際にその住所を訪ねたけど、それでも、その人の行方が分からないという場合もあり得ます。

そんな時どうすればいいかというと、「家庭裁判所」に協力をしてもらいましょう!

 

「家庭裁判所」に協力してもらう方法は2つあります。

 

①不在者財産管理人の選任を申し立てる

「不在者財産管理人の選任を申し立てる??」なんか難しい言葉だなあと思われた方もしれませんが、簡単にいうと、住所が分からず行方不明な相続人に代わって、相続手続きに参加してもらう人を裁判所に選んでもらう事です。

「不在者財産管理人」は、行方不明な相続人に代わって、その人の財産の管理をすることができますので、相続財産をどうやって分けるのかを、行方知れずの相続人の代わりに、他の相続人と話あうことができます。

その話合いで決まった事は、行方不明の相続人も同意したということになりますから、「不在者財産管理人」がいれば、行方不明な相続人がいなくても相続手続きを進めることができる様になります!

 

②失踪宣告の申し立てをする

「失踪宣告の申し立て?? なんか更に仰々しい・・・。」と思われたかもしれませんが、簡単にいうと、「行方不明の相続人がいて、生きているか死んでいるかもわからないから、相続手続きできすに、困っています。裁判所さんなんとかして!」といった感じの事です。

 

「不在者財産管理の申し立て」が、行方不明だけど、生きてはいるという事を前提としているのに対し、「失踪宣告の申し立て」は、もしかしたら死んでいるかもしれない! ということを前提としています。

 

「失踪宣告の申し立て」が認められたら、行方不明の相続人は「死んだ事」になる為、もはや相続手続きには関係なくなる為、その人抜きで相続手続きを進めることはできます。

 

以上、相続人の住所が分からない場合はどうすれば良いのか?について記載しましたが、少しは参考になりましたでしょうか?相続人の住所が分からない場合の相続手続きは、結構手間の掛かる作業になることがお分かりいただけたかと思います。
もしこの様なお悩みがあれば、早めに専門家に相談されることをお勧め致します。