トップページ > 未成年が相続人にいる場合の遺産分割協議書の作り方

未成年が相続人にいる場合の遺産分割協議書の作り方

若くして亡くなられた場合等、相続人の中に未成年の方がいらっしゃるということも多いかと思います。

 

相続をするとき、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが法律上、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。

 

では、相続人に未成年者がいる場合には遺産分割協議書はどのように作成すればいいのでしょうか。

親が代理して遺産分割協議するが注意点も

未成年者自身では遺産分割を行えないので、親が代理して遺産分割協議をすることになります。ただ、代理人になるべき親も相続人であるときはこの方法で遺産分割協議を進めることはできません。

 

なぜなら、親と子が双方遺産分割の当事者になることになるので、代理する親に有利に遺産分割をすることができてしまうからです。

ですので、実際には親が代理して遺産分割協議をすることができない場合がほとんどです。

 

親が代理して遺産分割協議をできるのは、両親が離婚していて父親が亡くなった時に母親が子供の代理人となる場合等です。

特別代理人を選任する

未成年者が相続人となる場合に親が代理で遺産分割協議を進めることができない場合が多いと説明しましたが、未成年者が成人するまで遺産をそのままにしておくことはできません。

 

遺産分割協議書が作成できなければ、相続手続きをして実際にその遺産を活用することができません。

 

ではどのように遺産分割協議を進めればいいのでしょうか。

 

親が代理人になることができないのであれば、別の人を代理人にする他ありません。そこで、家庭裁判所に代理人を選んでもらって遺産分割協議に参加してもらうことができます。

なお、裁判所への申立は弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

 

この家庭裁判所で選任してもらう代理人のことを「特別代理人」と言います。

 

特別代理人が家庭裁判所にあらかじめ了承を得ていた遺産分割協議書に署名押印すれば有効な遺産分割協議書として認められます。

特別代理人を選任する方法

特別代理人を選任するためには、必要書類を用意して未成年者の住所管轄の家庭裁判所で申し立てをします。

 

ただ、だれでも申し立てをできるわけではありません。

 

特別代理人選任の申立てをすることができるのは、親権者か他の相続人等の利害関係人だけです。

なお、裁判所への申立は弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

【特別代理人選任の必要書類】

・特別代理人選任申立書

・未成年者の戸籍謄本

・親権者の戸籍謄本

・特別代理人候補の住民票

・遺産分割協議書案

・利害関係を示す書類

特別代理人は誰がなる?

申立てをする際には、特別代理人の候補を決めなければなりません。

 

特別代理人は通常、利害関係のない親族から選ぶ場合が多いです。弁護士等の資格者である必要もありませんので、友人・知人等になってもらうことも可能ですが、相続の内容を知られてしまうので、親族にお願いするのが良いでしょう。

 

適任者がいない場合には、弁護士等の専門家にお願いすることも可能です。

遺産分割協議書の内容に裁判所の許可が必要

特別代理人はだれがなっても良いといいましたが、その人が未成年の代わりに遺産分割協議に参加してどんな内容の遺産分割協議書でも作成できるというわけではありません。

 

特別代理人を選任するときには、特別代理人の申立て書と一緒に遺産分割協議書の案を提出して、裁判所に確認してもらわなければなりません。

 

家庭裁判所が遺産分割協議書の案を確認して問題がなければ特別代理人の申立ては受理されます。

 

この遺産分割協議書の案については、子供が不利にならないよう、法定相続分通りに分ける内容で申し立てします。

 

ただ、法定相続分通りにすると不都合が生じる場合等、ケースによっては親が全て取得することが可能な場合もあります。迷った場合には専門家に相談すると良いでしょう。

 

いかがでしたでしょうか。相続人に未成年者が要る場合には裁判所への申立てが必要になる等、難しいと感じられた方も多いのではないでしょうか。
なお、これらの手続きは弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

相続手続きについてわからないことがあったり、書類の収集、読み方が難しいと感じられたりした場合は専門家に相談してみると良いでしょう。